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しぶたに のぞむ
澁谷 望弁護士
BEARD法律事務所
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インタビュー | 澁谷 望弁護士 BEARD法律事務所

優しさと紳士的な雰囲気があふれる“ひげ先生”。経験豊富な債務整理と交通事故に強み

「偏見を持たず依頼者さまに寄り添い、二人三脚で事件を解決してきました」

BEARD法律事務所の代表を務める澁谷 望(しぶたに のぞむ)弁護士は、自身の弁護スタイルをこのように話します。

苦労しながら紆余曲折を経て弁護士になった経験から、依頼者の気持ちを理解しようと努めています。
どのような状況にいる依頼者でも「何か事情があるのでは?」と真実を掴む努力を怠りません。

これまで、澁谷先生はどのようにして事件を解決してきたのか、その想いを伺いました。

01 原点とキャリア

目の前の人を助けたい。通過点だった弁護士が生涯の仕事に

――はじめから弁護士を目指していたのですか?

はじめは政治家を目指していました。

政治家を目指すなかである議員の方から助言をいただきました。
「よい政治家になるためには、法律をよく知っておかなければならない」と。
それでまず弁護士になろうと思ったのです。

当初は数年弁護士を経験して、政治家になるつもりでした。
しかし、弁護士として働くなかで「抽象的な大勢の人の役に立つというよりは、目の前で困っている人を助けること」に大きな意義を感じるようになりました。

弁護士という職業が、いつしか一生を捧げたいと思う仕事に変わっていたのです。


――これまでのキャリアについて教えてください。

はじめに入所したのは、全国展開している比較的大きな事務所です。
その事務所では債務整理と交通事故に力を入れていました。
債務整理10,000件以上、交通事故400件以上の経験があり、これらの分野に明るいという自負があります。

大きな事務所は仕組み化されており、当時、債務整理と交通事故以外の事件に携わるのが難しいという状況でした。
しかし、弁護士としてこれら以外の分野にも携わりたいと思ったこと、また、私自身が40歳という節目の年を迎えることもあり、独立を決意しました。


――現在はどのような分野に力を入れているのですか?

経験豊富な債務整理と交通事故には引き続き力を入れています。
ただ、今後は離婚問題などほかの分野や新たな法的・社会的問題にも対応できるようになりたいと思っています。

今年(2026年)の法律改正により、取り決めをしていなくても、暫定的に最低月2万円の養育費を相手方に請求できるようになりました。
また、相手方が支払わない場合の強制執行の手続きの一部が簡素化されました。

債務整理の依頼者さまに事情をお聞きすると、離婚後、養育費を受け取っていない方が一定数いらっしゃいました。
法改正により以前よりも養育費を受け取りやすくなっていくと思いますから、きちんとサポートしていきたいと思います。

一方、LGBTなどこれまでの男女の考え方をそのまま適用させづらいような分野にも興味があります。
たとえば、先輩の弁護士が携わっておられる「結婚の自由をすべての人に」訴訟では、同性どうしの結婚の権利を争って複数の訴訟が続いています(2026年5月現在)。
目の前の依頼者さまを救うのはもちろん、社会にインパクトを与えるような弁護活動も今後していきたいです。

02 解決事例①

債務整理で遭遇した誤算。納得して歩き出した前向きな依頼者

――印象に残っている事件を教えてください。

ペンションを経営されている方から、債務整理のご相談を受けました。
ご希望は、借金は圧縮したいけどペンションは残したい、ということでした。
そこで個人再生という手段で、ペンションを残しつつ債務整理を進めるよう検討したのです。

しかし、詳細に検討を進めていくと、自宅部分と営業施設の割合によっては、ペンションを残せないことが判明しました。
どうにか残す手段を考えましたが、やはりペンションは手放さざるを得ません。

依頼者さまはきっと落胆するだろうな、と思ったため当初の方針を変更することを伝えるまでには葛藤がありました。
しかし、方針は依頼者さまに誠実にお伝えしなければなりません。

実際に依頼者さまにお伝えすると、反応は私が思っていたものとは違いました。
依頼者さまは、柔軟かつ非常に前向きで、次の仕事に就いてその後のことを考えていたのです。

最終的にペンションは手放すことになりましたが、とても納得していました。


――なかなか想定どおりにいかないこともあるのですね。

このケースでは、住宅資金特別条項を適用できないか検討しつつ、「ペンションは残せる」とは断言せず、その可能性を探っていました。
そのため、依頼者さまのなかにも「もしかすると……」という心の準備があったのかもしれません。

しかし、私たち弁護士の仕事は、依頼者さまの人生のターニングポイントに関わる場合も少なくありません。

今後も難しい判断を迫られる場面はあると思いますが、可能な限り依頼者さまのお力になれるよう弁護していきます。

03 解決事例②

訴えにより認められた後遺障害。事故対応時のアドバイスも

――交通事故の事例についても教えてください。

高齢女性が交通事故にあい、通院していましたが「肩甲骨に違和感がある」というのです。
肩甲骨がうまくくっついておらず、体の外からでも分かる状態でした。
しかし、当初は後遺障害(変形障害)として認められておらず、そのまま示談の手続きが進められようとしていました。

肩甲骨などの後遺障害が認められるには「体の外から見て分かるか」ということが、ひとつの判断基準になります。
そのため、依頼者さまに背中の写真を提供してもらい、異議申立の手続きを進めることにしました。

その結果、後遺障害が認められ、百万円単位で慰謝料が増えたのです。
もし、依頼者さまが違和感を訴えていなければ、この結果は得られませんでした。


――事故後の通院では、どのようなことに気を付ける必要がありますか?

ひとつは通院頻度です。
頻度としては週2〜3回が望ましいですが、なかには仕事の都合などでなかなか対応できない方もいます。
無理強いはしませんが、通院頻度が慰謝料に与える影響を依頼者さまに説明し、納得いただいたうえで判断をお任せしています。

もうひとつはカルテや診断書の書き方です。
通常、カルテや診断書はシンプルに書かれることが多く、あとから書類を見ても症状や治療の経過の詳細が分からないこともあります。

しかし、事故対応では詳細な情報が必要です。
通院時に「交通事故対応のため」と医師に事情を説明し、可能な限り詳細に記載してもらうよう、お願いすることが大切です。

04 弁護士として心がけること

寄り添いとフラットな視点。これからも依頼者と二人三脚で

――弁護士としてこだわっていることを教えてください。

まずは依頼者さまに寄り添うことです。

私の弁護スタイルは、依頼者さまと二人三脚で事件を解決していくというものです。
事件によっては、法的に正しい解決と依頼者さまが考える解決が必ずしも一致しないケースもあります。
依頼者さまにきちんとご説明はしますが、それでもご自身が納得できる解決を選ぶ場合は、その意思を尊重します。

また、可能な限り偏見を持たないこともこだわりのポイントです。

たとえば債務整理でご相談に来られる方に対して「だらしない」と思って接してしまうと、依頼者さまは心を閉ざしてしまいます。
人間の行動には必ず動機があるため、一見非難されてしまう行動にも背景が必ずあります。
それを理解し共感することが大事だと思います。

物事を多面的にとらえ、背景を理解することでよりよい解決に近づけるはずです。


――最後に澁谷先生から、困っている方へメッセージをお願いいたします。

たとえ一度、挫折したり、計画が頓挫しても諦めずに一緒に寄り添ってもらえる弁護士を探してください。
たとえば、債務整理事件には、任意整理、法的整理(自己破産、個人再生)といった選択肢があり、近時は、大体の方が任意整理を選択する傾向にあると思います。
ただ、様々な事情により任意整理の継続が難しくなったり、法律事務所から契約解除(辞任)されてしまう方がいらっしゃいます。
そういった場合に、その事務所から「ほかの事務所に相談してください」と法的整理に方針変更してもらえないケースも多いように聞いたことがあります。

そのような事態になったときに、滞ってしまった返済はどうすればいいのか?債権者との対応はどうすれば?借金問題は解決できないのか?誰に相談すればいいのか?など、慌ててしまわれる方も多いと思いますが、一度、私の事務所にご相談いただければと思います。

私自身も苦労しながら紆余曲折を経て弁護士になりました。
弁護士になる前はたくさんの失敗や挫折も経験しました。
そのため、さまざまな方のご苦労を分かるつもりでいます。

「弁護士の先生には話しづらいなぁ」なんて思わず、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。
良い意味で、弁護士らしくない弁護士と感じていただけるかと思います。
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