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はら まさのり
原 雅紀弁護士
三愛川崎法律事務所
武蔵中原駅
神奈川県川崎市中原区下小田中2-18-17 第3中原ビル1階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

※相続、離婚、債務整理、労働者側の労働事件(未払い残業代請求・不当解雇問題に限る)、に関するご相談は初回30分無料とさせていただいています。 ※相談者様のお顔を拝見しながら真摯に対応させていただきたいという思いから,電話相談・メール相談は承っておりません。

費用(不動産・住まい) | 原 雅紀弁護士 三愛川崎法律事務所

料金表
相談料
30分につき5,500円(税込)
着手金
【不動産明渡し(求める場合・求められた場合)】
・交渉
 33万円(税込)
・訴訟
 44万円(税込)
※交渉から訴訟に移行する場合、追加着手金11万円(税込)
※月額最低5万5,000円(税込)の分割払い可
※処分禁止の仮処分、占有移転禁止の仮処分を行う場合は、着手金22万円(税込)を加算

【未払賃料請求(または請求をされた場合)・不動産時効取得・共有物分割・不動産売買・賃料増減額・境界確定】
・交渉
 22万円(税込)
・調停
 33万円(税込)
・訴訟
 44万円(税込)
※交渉から調停に移行する場合は、追加着手金11万円(税込)
※交渉・調停から訴訟に移行する場合は、追加着手金22万円(税込)

【建築紛争】
・交渉
 33万円(税込)
・訴訟
 44万円(税込)
※交渉から訴訟に移行する場合は追加着手金22万円(税込)
報酬金
【不動産明渡し(求める・求められる場合)】
・明渡しを請求し認容された場合
 賃料滞納が理由の場合:33万円(税込)
 それ以外が理由の場合:55万円(税込)

【未払い賃料の請求をする場合(または請求をされた場合)・不動産時効取得・共有物分割・不動産売買・賃料増減額・建築紛争】
・経済的利益が300万円以下の場合
 経済的利益の17.6%(税込)(ただし最低22万円(税込))
・経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合
 経済的利益の11%+19.8万円(税込)
・経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合
 経済的利益の6.6%+151万8,000円(税込)
・経済的利益が3億円を超える場合
 経済的利益の4.4%+811万8,000円(税込)
報酬金
※経済的利益とは
・未払賃料・売買・建築紛争:認容(減額)金額
・不動産時効取得・境界確定:取得した不動産の固定資産税評価額
・共有物分割:①現物分割の場合は取得した不動産の固定資産税評価額、②代金分割(任意売却、競売)の場合は取得金額、③価額賠償の場合は、相手に持分を売り渡すときはこちらの持分の価額をいい、相手から持分を買い取るときは相手の持分の価額
強制執行
【不動産明渡の強制執行(判決後も任意に明け渡さない場合)】
22万円(税込)
※強制執行に先立ち、当事務所に事件のご依頼を頂いていた方のみ、この金額で強制執行手続を承ります。

【賃料請求の強制執行(判決後も任意で支払わない場合)】
22万円(税込)
※強制執行に先立ち、当事務所に事件のご依頼を頂いていた方のみ、この金額で強制執行手続を承ります。
備考
弁護士との面談後に、依頼いただく場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
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050-7586-3406
時間外

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