はら まさのり
原 雅紀弁護士
三愛川崎法律事務所
武蔵中原駅
神奈川県川崎市中原区下小田中2-18-17 第3中原ビル1階
費用(不動産・住まい) | 原 雅紀弁護士 三愛川崎法律事務所
料金表
相談料
30分につき5,500円(税込)
着手金
【不動産明渡し(求める場合・求められた場合)】
・交渉
33万円(税込)
・訴訟
44万円(税込)
※交渉から訴訟に移行する場合、追加着手金11万円(税込)
※月額最低5万5,000円(税込)の分割払い可
※処分禁止の仮処分、占有移転禁止の仮処分を行う場合は、着手金22万円(税込)を加算
【未払賃料請求(または請求をされた場合)・不動産時効取得・共有物分割・不動産売買・賃料増減額・境界確定】
・交渉
22万円(税込)
・調停
33万円(税込)
・訴訟
44万円(税込)
※交渉から調停に移行する場合は、追加着手金11万円(税込)
※交渉・調停から訴訟に移行する場合は、追加着手金22万円(税込)
【建築紛争】
・交渉
33万円(税込)
・訴訟
44万円(税込)
※交渉から訴訟に移行する場合は追加着手金22万円(税込)
・交渉
33万円(税込)
・訴訟
44万円(税込)
※交渉から訴訟に移行する場合、追加着手金11万円(税込)
※月額最低5万5,000円(税込)の分割払い可
※処分禁止の仮処分、占有移転禁止の仮処分を行う場合は、着手金22万円(税込)を加算
【未払賃料請求(または請求をされた場合)・不動産時効取得・共有物分割・不動産売買・賃料増減額・境界確定】
・交渉
22万円(税込)
・調停
33万円(税込)
・訴訟
44万円(税込)
※交渉から調停に移行する場合は、追加着手金11万円(税込)
※交渉・調停から訴訟に移行する場合は、追加着手金22万円(税込)
【建築紛争】
・交渉
33万円(税込)
・訴訟
44万円(税込)
※交渉から訴訟に移行する場合は追加着手金22万円(税込)
報酬金
【不動産明渡し(求める・求められる場合)】
・明渡しを請求し認容された場合
賃料滞納が理由の場合:33万円(税込)
それ以外が理由の場合:55万円(税込)
【未払い賃料の請求をする場合(または請求をされた場合)・不動産時効取得・共有物分割・不動産売買・賃料増減額・建築紛争】
・経済的利益が300万円以下の場合
経済的利益の17.6%(税込)(ただし最低22万円(税込))
・経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の11%+19.8万円(税込)
・経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の6.6%+151万8,000円(税込)
・経済的利益が3億円を超える場合
経済的利益の4.4%+811万8,000円(税込)
・明渡しを請求し認容された場合
賃料滞納が理由の場合:33万円(税込)
それ以外が理由の場合:55万円(税込)
【未払い賃料の請求をする場合(または請求をされた場合)・不動産時効取得・共有物分割・不動産売買・賃料増減額・建築紛争】
・経済的利益が300万円以下の場合
経済的利益の17.6%(税込)(ただし最低22万円(税込))
・経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の11%+19.8万円(税込)
・経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の6.6%+151万8,000円(税込)
・経済的利益が3億円を超える場合
経済的利益の4.4%+811万8,000円(税込)
報酬金
※経済的利益とは
・未払賃料・売買・建築紛争:認容(減額)金額
・不動産時効取得・境界確定:取得した不動産の固定資産税評価額
・共有物分割:①現物分割の場合は取得した不動産の固定資産税評価額、②代金分割(任意売却、競売)の場合は取得金額、③価額賠償の場合は、相手に持分を売り渡すときはこちらの持分の価額をいい、相手から持分を買い取るときは相手の持分の価額
・未払賃料・売買・建築紛争:認容(減額)金額
・不動産時効取得・境界確定:取得した不動産の固定資産税評価額
・共有物分割:①現物分割の場合は取得した不動産の固定資産税評価額、②代金分割(任意売却、競売)の場合は取得金額、③価額賠償の場合は、相手に持分を売り渡すときはこちらの持分の価額をいい、相手から持分を買い取るときは相手の持分の価額
強制執行
【不動産明渡の強制執行(判決後も任意に明け渡さない場合)】
22万円(税込)
※強制執行に先立ち、当事務所に事件のご依頼を頂いていた方のみ、この金額で強制執行手続を承ります。
【賃料請求の強制執行(判決後も任意で支払わない場合)】
22万円(税込)
※強制執行に先立ち、当事務所に事件のご依頼を頂いていた方のみ、この金額で強制執行手続を承ります。
22万円(税込)
※強制執行に先立ち、当事務所に事件のご依頼を頂いていた方のみ、この金額で強制執行手続を承ります。
【賃料請求の強制執行(判決後も任意で支払わない場合)】
22万円(税込)
※強制執行に先立ち、当事務所に事件のご依頼を頂いていた方のみ、この金額で強制執行手続を承ります。
備考
弁護士との面談後に、依頼いただく場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。