不動産・住まいの賃料回収について詳しく法律相談できる弁護士が3452名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特につばさ法律事務所の森田 新司弁護士やファミリア総合法律事務所の辰野 樹市弁護士、前田尚一法律事務所の前田 尚一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した賃料回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『賃料回収のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で賃料回収の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>弁護士から合意書を作りたいとメールがきて、内容を確認したところ弁護士費用が急に33万になっていました。 → 亡くなった親の管理費の支払いとありますので、亡くなられた親が所有ないし賃貸借していた不動産に関する管理費を債権者側の代理人弁護士から請求されているのではないかと推察致します。 もしそうである場合、ご投稿内容に記載の事情からは、債権者側の代理人弁護士から請求されている弁護士費用の法的根拠が定かではありません(相手方の代理人弁護士がどのような法的根拠に基づき、あなたに対して弁護士費用の支払いを求めているのか、法的に疑義があるところです)。 また、管理費の滞納分を6月に完済したのであれば、相手方(債権者)とあなたとの間で合意書を作成する必要があるのかも疑義があるところです。 そもそも、ご投稿内容からは裁判をする必要があるのかも疑義があるところですので、より詳しくは、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に面談形式で直接相談なさってみてください。
この質問の詳細を見るAさんに対し、建物明渡を求めて訴訟提起するのが最適な解決方法だと思います。 時間が経つほど賃料収入を得られないという損害が増えますし、このまま何もしないと、無償使用を認めたと思われかねないからです。 なお、ご記載の事実経過を拝見した限りでは、そもそも使用貸借契約は成立しておらず、Aさんが建物を占有する法律上の理由が無いように感じます。
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