不動産・住まいの賃料回収について詳しく法律相談できる弁護士が3443名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に福岡わかたけ法律事務所の髙橋 祥徳弁護士や三宅法律事務所の三宅 遼太郎弁護士、フロンティア法律事務所の棚橋 桂介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した賃料回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『賃料回収のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で賃料回収の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
普通借家契約であることを前提として回答いたします(定期借家契約ではないことを確認してください。)。 契約書に自動更新条項(契約期間満了の●●か月前までに申入れが無い場合には,本契約は同一期間,同一条件で更新される)があって,その条件を満たしている場合には,自動更新されます。 ※自動更新とは,契約に従った更新なので,法定更新ではありません。 自動更新条項が無い,または自動更新条項があるが条件を満たしていない場合には,法定更新されていると考えてよろしいと思います。 法定更新の際に更新料の支払義務があるかどうかですが,ご質問に記載された文言からは,更新契約を締結した場合に限って更新事務手数料が生じるように読めますので,法定更新の際には更新料の支払義務は無いと考えてよさそうです。 ただし,この点については,契約書全体を確認しないと正確な回答はできませんのでご注意ください。 法定更新の主張をするためには, 「契約の継続を望んでおりますので,法定更新ということで結構です。」 というような趣旨の書面を送っておけばよろしいと思います。 普通郵便でも問題ありませんが,できるならば配達証明付き内容証明郵便にしておいたほうが,送った・送らないという争いにならずに安心です。 賃料についてですが,法律上,賃料減額請求権というものがありますので, 現在の賃料が相場と比較して大幅に高いような場合には,協議が整わなくても一方的に減額できる場合があります。 ただし,減額できるかどうかの判断は難しく,最終的には不動産鑑定士の意見を聞く必要がありますし, 結着をつけるためには調停と訴訟を経なければならずコストが掛かるので, 賃料減額請求権を行使するかどうかは,弁護士と相談して決めたほうが良いと思います。
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