不動産・住まいの欠陥住宅について詳しく法律相談できる弁護士が3262名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に渋谷ブレイン法律事務所の髙橋 佳久弁護士や西谷・三田村法律事務所の三田村 智彦弁護士、菊川明法律事務所の森本 健一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した欠陥住宅のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『欠陥住宅のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で欠陥住宅の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お困りのことと思いますが、「隣の敷地から何か配管のような物が出ている」「境界の外、隣の配管から繫いでいる」との記載だけでは、 どこに、どのような問題があり、それがどのような理由からハウスメーカーの「施工ミス」と考えているのかが分かりません。 そのため、そのあたりを整理して再度を質問を投稿されると良いと思います。 一般論として、施工ミスがあり、是正工事により施工ミスが直るのであれば、それで基本は事足りますので、別途示談金などは発生し難いと思います。 是正工事で修繕しきれない、もしくはそのミスはもう直さないことにして別途示談金で解決などであれば、示談金はありえます。 くわえて、引渡しに後れが出て、その分実損(住む場所を別に手配とか)が出たとか、もしくは、契約書に賠償に関する定めがあれば、その分の賠償の検討が必要となるでしょう。 ご参考ください。
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