さかい ゆめのじょう
阪井 夢乃丞弁護士
コスモ法律事務所
大阪天満宮駅
大阪府大阪市北区南森町2-1-29 三井住友銀行南森町ビル3階
インタビュー | 阪井 夢乃丞弁護士 コスモ法律事務所
断念しかけた相続放棄を実現、1,000万円超の借金を破産で帳消し。数々の法廷に立ち会った元裁判所書記官
裁判所の書記官として、数々の法廷に立ち会ったコスモ法律事務所の阪井 夢乃丞(さかい ゆめのじょう)弁護士。
現在は生まれ育った大阪に腰を据え、相続や債務整理を中心にさまざまな事件に携わっています。
強みのひとつは、裁判所の手続きを熟知していることです。
他事務所に断られた相続放棄の実現、浪費による1,000万円超の借金の免除。
何度も逆境を跳ね返してきた頼もしい姿に迫ります。
現在は生まれ育った大阪に腰を据え、相続や債務整理を中心にさまざまな事件に携わっています。
強みのひとつは、裁判所の手続きを熟知していることです。
他事務所に断られた相続放棄の実現、浪費による1,000万円超の借金の免除。
何度も逆境を跳ね返してきた頼もしい姿に迫ります。
01 これまでのキャリア
裁判所書記官として和歌山地裁などに勤務。数々の法廷に立ち会う
ーー以前は裁判所の書記官を務めていたそうですね。
大学は法学部に進学し、大学院では民法の研究に没頭しました。
その過程で、裁判実務に興味が湧いたのが大きな理由です。
裁判所の書記官と聞いて、みなさんはイメージが湧きますか?
テレビのニュース番組で流れる法廷の映像を思い浮かべてみてください。
そこで裁判官の一段低いところに座っているのが書記官です。
私は和歌山地方裁判所と家庭裁判所に勤め、そのように法廷に立ち会い裁判の記録や調書を作成したり、裁判官の調査を補助したりと幅広い業務に従事しました。
その数は、民事事件は常時100件ほど、家事事件は200件超に上ります。
ーーそれから弁護士へ、舵を切った理由を教えてください。
裁判に臨む当事者の苦悩に思いをはせる中で、ある思いが芽生えてきたからです。
困っている方々に寄り添い、より直接的に力になりたいという思いです。
その後、合格率が数%とされる予備試験をクリアし、司法試験に合格しました。
現在は離婚・男女問題、交通事故、相続、債務整理、不動産などのほか、中小企業法務も含め幅広いご相談をお受けしています。
思い描いていた通り、依頼者さまのお役に立てることに大きなやりがいを感じています。
大学は法学部に進学し、大学院では民法の研究に没頭しました。
その過程で、裁判実務に興味が湧いたのが大きな理由です。
裁判所の書記官と聞いて、みなさんはイメージが湧きますか?
テレビのニュース番組で流れる法廷の映像を思い浮かべてみてください。
そこで裁判官の一段低いところに座っているのが書記官です。
私は和歌山地方裁判所と家庭裁判所に勤め、そのように法廷に立ち会い裁判の記録や調書を作成したり、裁判官の調査を補助したりと幅広い業務に従事しました。
その数は、民事事件は常時100件ほど、家事事件は200件超に上ります。
ーーそれから弁護士へ、舵を切った理由を教えてください。
裁判に臨む当事者の苦悩に思いをはせる中で、ある思いが芽生えてきたからです。
困っている方々に寄り添い、より直接的に力になりたいという思いです。
その後、合格率が数%とされる予備試験をクリアし、司法試験に合格しました。
現在は離婚・男女問題、交通事故、相続、債務整理、不動産などのほか、中小企業法務も含め幅広いご相談をお受けしています。
思い描いていた通り、依頼者さまのお役に立てることに大きなやりがいを感じています。
02 注力分野と強み①
相続に強く、他事務所に断られた相続放棄を実現。委員会活動や研修講師も
ーー幅広い相談を受ける中、とくに力を入れている分野はありますか?
ぜひ強調してお伝えしたいのは、相続と債務整理です。
とくに相続は、書記官時代の経験が大いに役立っています。
相続放棄、遺産分割調停や審判を大量に扱ってきたため、裁判手続きなどを踏まえて対応できるからです。
また、弁護士会の遺言・相続センター運営委員会にも所属して研鑽(けんさん)を積み、同委員会主催の研修の講師も任せていただいています。
ーー実際にどんな相談を解決してきたんでしょうか?
たとえば以前、相続放棄について他の事務所に相談したものの、断られてしまった方がいらっしゃいました。
相続放棄は原則、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きしなければならず、それを過ぎると放棄できなくなってしまいます。
その方は同居していたご家族が亡くなった数年後に、債権者から借金の返済を求める通知が届いたそうです。
そのときに初めて、借金があったことを知ったというのです。
ーーただ、放棄したくてもすでに期限の3ヶ月を過ぎてしまっていたと。
仮に3ヶ月を過ぎても、やむをえない特別な事情があれば放棄できる余地は残されています。
ただ、そのケースは家族として一緒に暮らしていたので、借金があることを知らなかったというのは不自然だと思われても仕方がありません。
おそらく最初に相談した事務所には、それを理由に断られたのではないでしょうか。
それでも詳しく事情をうかがうと、十分放棄できる可能性があると考えました。
ご家族とはいえ日頃から十分にコミュニケーションを取れていなかったりと、借金の存在に気がつかなくても不思議ではない事情があることがわかったからです。
ーーその後、無事に相続放棄できたんですか?
詳細に聞き取った事情を書面に落とし込み、関連資料も添付して裁判所に提出したところ、相続放棄が認められました。
依頼者さまは一度あきらめかけた分、余計に安心感が大きかったようで大変感謝していただきましたね。
ーーどうすれば裁判所に認めてもらえるか。書記官としての経験が活きた面もあったように思います。
当時は相続放棄とともに、遺産分割調停や審判にも何度も携わってきました。
そのときによく感じていたのは、「もっと早い段階で弁護士に相談していれば、これほど激しくもつれることはなかったのではないか」ということです。
争いが長引くほど、精神的なストレスも重くのしかかってきます。
相続放棄や遺産分割はもちろん、遺言書の作成など生前対策も幅広くお手伝いしているので、ぜひ早めにご相談いただきたいですね。
ぜひ強調してお伝えしたいのは、相続と債務整理です。
とくに相続は、書記官時代の経験が大いに役立っています。
相続放棄、遺産分割調停や審判を大量に扱ってきたため、裁判手続きなどを踏まえて対応できるからです。
また、弁護士会の遺言・相続センター運営委員会にも所属して研鑽(けんさん)を積み、同委員会主催の研修の講師も任せていただいています。
ーー実際にどんな相談を解決してきたんでしょうか?
たとえば以前、相続放棄について他の事務所に相談したものの、断られてしまった方がいらっしゃいました。
相続放棄は原則、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きしなければならず、それを過ぎると放棄できなくなってしまいます。
その方は同居していたご家族が亡くなった数年後に、債権者から借金の返済を求める通知が届いたそうです。
そのときに初めて、借金があったことを知ったというのです。
ーーただ、放棄したくてもすでに期限の3ヶ月を過ぎてしまっていたと。
仮に3ヶ月を過ぎても、やむをえない特別な事情があれば放棄できる余地は残されています。
ただ、そのケースは家族として一緒に暮らしていたので、借金があることを知らなかったというのは不自然だと思われても仕方がありません。
おそらく最初に相談した事務所には、それを理由に断られたのではないでしょうか。
それでも詳しく事情をうかがうと、十分放棄できる可能性があると考えました。
ご家族とはいえ日頃から十分にコミュニケーションを取れていなかったりと、借金の存在に気がつかなくても不思議ではない事情があることがわかったからです。
ーーその後、無事に相続放棄できたんですか?
詳細に聞き取った事情を書面に落とし込み、関連資料も添付して裁判所に提出したところ、相続放棄が認められました。
依頼者さまは一度あきらめかけた分、余計に安心感が大きかったようで大変感謝していただきましたね。
ーーどうすれば裁判所に認めてもらえるか。書記官としての経験が活きた面もあったように思います。
当時は相続放棄とともに、遺産分割調停や審判にも何度も携わってきました。
そのときによく感じていたのは、「もっと早い段階で弁護士に相談していれば、これほど激しくもつれることはなかったのではないか」ということです。
争いが長引くほど、精神的なストレスも重くのしかかってきます。
相続放棄や遺産分割はもちろん、遺言書の作成など生前対策も幅広くお手伝いしているので、ぜひ早めにご相談いただきたいですね。
03 注力分野と強み②
浪費で1,000万円超の借金。管財人がつかず、スピーディーに破産へ
ーーもうひとつ、債務整理も重点的に扱っているとおっしゃっていましたね。
債務整理についても、裁判官の視点を踏まえて対応できる点が私の強みだと思います。
たとえば、自己破産の手続きです。
最終判断する裁判官がどこに疑問を感じ、何を重視するか。
そういった点を先回りし、周到な準備を整えられるからです。
それが功を奏したような事案が何件もありました。
そのひとつが、浪費によって1,000万円を超える借金を抱えた方のケースです。
浪費による借金は、免責不許可事由(借金の免除が認められない行為)に該当します。
ただ、まだ若い方だったこともあり、免責観察型の管財事件になることが予想されました。
ーー免責観察型の管財事件とは、何でしょうか?
裁判所から選任された管財人が数ヶ月間にわたり、本人の反省や更生の意思、家計状況などをチェックし、借金の免除を認めるかどうかを判断することを指します。
ただ、それでは時間がかかるうえ、裁判所に数十万円ものお金を収めないといけないルールもあります。
それは大きな負担になるため、本来なら管財人がやるような指導や調査を私が先回りして済ませたんです。
すると管財人がつかず、破産手続き開始と同時に終了するというスピード解決が実現しました。
債務整理では、「マイホームに住み続けたい」といった場合に住宅ローンを残したまま借金を圧縮することも可能ですし、法人破産などのご相談も積極的にお受けしています。
ーー相続と同様、やはり早めに相談するのが望ましいですか?
ぜひ早めにご相談いただきたいですね。
限界まで持ち堪えようとする方が目立ちますが、その手前でご連絡いただければ解決策の選択肢が増えるからです。
それとは別に、ご家族が代わりに借金を返すケースもよく見ますが、それは正直お勧めできません。
ご本人の意思や生活が変わらない限り、また浪費を繰り返してしまう恐れがあるからです。
そんなときは、ご家族で一緒にご相談いただければと思います。
将来の自立や生活再建には何が必要か、話し合うところからお手伝いさせていただきます。
債務整理についても、裁判官の視点を踏まえて対応できる点が私の強みだと思います。
たとえば、自己破産の手続きです。
最終判断する裁判官がどこに疑問を感じ、何を重視するか。
そういった点を先回りし、周到な準備を整えられるからです。
それが功を奏したような事案が何件もありました。
そのひとつが、浪費によって1,000万円を超える借金を抱えた方のケースです。
浪費による借金は、免責不許可事由(借金の免除が認められない行為)に該当します。
ただ、まだ若い方だったこともあり、免責観察型の管財事件になることが予想されました。
ーー免責観察型の管財事件とは、何でしょうか?
裁判所から選任された管財人が数ヶ月間にわたり、本人の反省や更生の意思、家計状況などをチェックし、借金の免除を認めるかどうかを判断することを指します。
ただ、それでは時間がかかるうえ、裁判所に数十万円ものお金を収めないといけないルールもあります。
それは大きな負担になるため、本来なら管財人がやるような指導や調査を私が先回りして済ませたんです。
すると管財人がつかず、破産手続き開始と同時に終了するというスピード解決が実現しました。
債務整理では、「マイホームに住み続けたい」といった場合に住宅ローンを残したまま借金を圧縮することも可能ですし、法人破産などのご相談も積極的にお受けしています。
ーー相続と同様、やはり早めに相談するのが望ましいですか?
ぜひ早めにご相談いただきたいですね。
限界まで持ち堪えようとする方が目立ちますが、その手前でご連絡いただければ解決策の選択肢が増えるからです。
それとは別に、ご家族が代わりに借金を返すケースもよく見ますが、それは正直お勧めできません。
ご本人の意思や生活が変わらない限り、また浪費を繰り返してしまう恐れがあるからです。
そんなときは、ご家族で一緒にご相談いただければと思います。
将来の自立や生活再建には何が必要か、話し合うところからお手伝いさせていただきます。
04 弁護士としての信念
金額なのか、スピードなのか。一人ひとりの思いを汲み、納得のいく解決を
ーー先生は、弁護士以外の資格もたくさん持っていらっしゃるようですね。
宅地建物取引士、情報処理安全確保支援士、ファイナンシャル・プランニング技能士(2級)、簿記(2級)などです。
どれも司法試験合格後の1年間に取得したもので、当時は毎月のように試験を受けていましたね。
もちろん、すべては弁護士の業務に役立てるためです。
実際、そのおかげで事件解決のアイデアがふと浮かんできたり、直感が働いたりするようなことがあるんです。
たとえば以前、会社の財務諸表に目を通していたときのことです。
売掛金の二重計上を突き止めたんですが、それには簿記の資格が役立ちました。
ーー最後に、相談時に心がけていることなども教えていただけますか?
ご相談にいらっしゃる方々はみなさん、先の見えない不安を抱えておられます。
今どういう状況なのか、そしてこの先どうなるのか。
少しでも安心していただくために、現在地と見通しについて丁寧にお伝えするようにしていますね。
同時に、依頼者さまが何を最も大事にされているのか、それを丁寧にお聞きすることも大切にしています。
金額なのか、スピードなのか、それとも将来のリスクを減らすことなのか。
目指すゴールは人それぞれです。
私が大事にしているのは、一人ひとりの思いを汲み取り、納得のいく解決策を一緒に探すことです。
その一方で、冷静な判断ができず、感情に流されてしまっているように見える方もいらっしゃいます。
トラブルの渦中にいらっしゃるわけですから、それは仕方のないことです。
その場合は軌道修正し、最も望ましい解決方法をご提案させていただきます。
どんな不安や悩みも、安心して打ち明けていただけるとうれしいですね。
宅地建物取引士、情報処理安全確保支援士、ファイナンシャル・プランニング技能士(2級)、簿記(2級)などです。
どれも司法試験合格後の1年間に取得したもので、当時は毎月のように試験を受けていましたね。
もちろん、すべては弁護士の業務に役立てるためです。
実際、そのおかげで事件解決のアイデアがふと浮かんできたり、直感が働いたりするようなことがあるんです。
たとえば以前、会社の財務諸表に目を通していたときのことです。
売掛金の二重計上を突き止めたんですが、それには簿記の資格が役立ちました。
ーー最後に、相談時に心がけていることなども教えていただけますか?
ご相談にいらっしゃる方々はみなさん、先の見えない不安を抱えておられます。
今どういう状況なのか、そしてこの先どうなるのか。
少しでも安心していただくために、現在地と見通しについて丁寧にお伝えするようにしていますね。
同時に、依頼者さまが何を最も大事にされているのか、それを丁寧にお聞きすることも大切にしています。
金額なのか、スピードなのか、それとも将来のリスクを減らすことなのか。
目指すゴールは人それぞれです。
私が大事にしているのは、一人ひとりの思いを汲み取り、納得のいく解決策を一緒に探すことです。
その一方で、冷静な判断ができず、感情に流されてしまっているように見える方もいらっしゃいます。
トラブルの渦中にいらっしゃるわけですから、それは仕方のないことです。
その場合は軌道修正し、最も望ましい解決方法をご提案させていただきます。
どんな不安や悩みも、安心して打ち明けていただけるとうれしいですね。