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1 原状回復費用について 原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することをいいます。経年変化や通常損耗については、賃借人は原状回復費用を負担する必要がありません。 また、仮に、ご相談者様の故意・過失や善管注意義務違反によって建物価値が減少したとしても、経年変化や通常損耗は必ず前提となってきます。そこで、賃借人の負担については、建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させることが適当となります。例えばカーペットの場合は6年で残存価値が1円となります。 本件では、12年もの長期にわたって居住してきたのですから、原状回復費用のうち相当の部分がご相談者様が負担する必要がないものと思われます。 2 クリーニング費用について クリーニング特約については、①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているかどうか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているかあるいは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。 本件では、クリーニング特約の内容が不明ですが、①~③の観点をご参考に、交渉をすることができるのではないかと考えます。
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