不動産・住まいの定期借家トラブルについて詳しく法律相談できる弁護士が3510名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に曽我部法律事務所の曽我部 晋太弁護士や船井法律事務所の船井 克矢弁護士、弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所の斉藤 雄祐弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した定期借家トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『定期借家トラブルのトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で定期借家トラブルの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
定期借家契約を有効に締結するためには、公正証書など書面によって契約を締結するほか、 更新がないことを記載した書面を契約書とは別に交付して説明しなければならないこととされています。 当初の契約条項がどのようになっているのかは分かりませんが、 定期借家契約に切り替えるためには、まず双方の合意の下で普通借家契約を終了させ、 そのうえで別途書面で定期借家契約を締結しなければならないはずで、 口頭で承諾したというだけでは定期借家契約が成立したとは言えないのではないかと考えられます。 また、定期借家契約に移行するとの特約事項に同意していたことをもって 当然に定期借家契約が成立するというのも、借地借家法の法律の趣旨からみても疑問があります。 上記はあくまでも一般論ですので、実際の契約書等を弁護士に見てもらった上で改めて相談されることをお勧めします。
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