こてら ひろみち
小寺 弘通弁護士
スター綜合法律事務所
淀屋橋駅
大阪府大阪市北区西天満4-11-22 阪神神明ビル203
費用(不動産・住まい) | 小寺 弘通弁護士 スター綜合法律事務所
料金表
相談料
初回法律相談(30分程度)は無料。
2回目以降の法律相談については、30分ごとに5,500円。
※事件をご依頼いただく場合には下記の着手金から相談料相当額を減額させていただきます。
2回目以降の法律相談については、30分ごとに5,500円。
※事件をご依頼いただく場合には下記の着手金から相談料相当額を減額させていただきます。
着手金
経済的利益の額に応じて次のとおりとします。
300万円以下の部分 経済的利益の額の8.8%
300万円を越え3000万円までの部分経済的利益の額の5.5%
3000万円を超え3億円以下の部分
経済的利益の額の3.3%
3億円を超える部分 経済的利益の額の2.2%
※ただし、最低着手金額を22万円とします。
300万円以下の部分 経済的利益の額の8.8%
300万円を越え3000万円までの部分経済的利益の額の5.5%
3000万円を超え3億円以下の部分
経済的利益の額の3.3%
3億円を超える部分 経済的利益の額の2.2%
※ただし、最低着手金額を22万円とします。
報酬金
得られた経済的利益の額に応じて次のとおりとします。
300万円以下の部分 経済的利益の額の17.6%
300万円を越え3000万円までの部分
経済的利益の額の11%
3000万円を超え3億円以下の部分
経済的利益の額の6.6%
3億円を超える部分 経済的利益の額の4.4%
300万円以下の部分 経済的利益の額の17.6%
300万円を越え3000万円までの部分
経済的利益の額の11%
3000万円を超え3億円以下の部分
経済的利益の額の6.6%
3億円を超える部分 経済的利益の額の4.4%
建物明渡請求(家主側)
【着手金】
賃料の3.3ヶ月分相当
但し、最低着手金を22万円とします。
【報酬金】
賃料の4.4ヶ月分相当
※別途仮処分の申立等が必要になる場合、着手金額の2/3を限度に追加着手金をお支払いいただくことがあります。
賃料の3.3ヶ月分相当
但し、最低着手金を22万円とします。
【報酬金】
賃料の4.4ヶ月分相当
※別途仮処分の申立等が必要になる場合、着手金額の2/3を限度に追加着手金をお支払いいただくことがあります。
備考
※上記は一般的な事例における目安の金額となります。
経済的利益の額が必ずしも明らかでない場合など、上記の基準に当てはめるのが難しいものについては、詳しい事情をうかがったうえで判断させていただきます。
※弁護士費用の御見積書を作成させていただくこともできますので、必要な方はご遠慮なくお申し付けください。
経済的利益の額が必ずしも明らかでない場合など、上記の基準に当てはめるのが難しいものについては、詳しい事情をうかがったうえで判断させていただきます。
※弁護士費用の御見積書を作成させていただくこともできますので、必要な方はご遠慮なくお申し付けください。
ご相談の流れ
①お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
簡単にご相談内容を伺い、必要な対応について大まかな方向性をお示しいたします。
②面談
紛争の概要が分かる資料を可能な範囲でご持参ください。
③解決方針と弁護士費用のご説明など
適切な解決方針とそのための弁護士費用についてご説明いたします。
なお、初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、持ち帰り検討いただくことでも構いません。
④正式な依頼(委任契約)
簡単にご相談内容を伺い、必要な対応について大まかな方向性をお示しいたします。
②面談
紛争の概要が分かる資料を可能な範囲でご持参ください。
③解決方針と弁護士費用のご説明など
適切な解決方針とそのための弁護士費用についてご説明いたします。
なお、初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、持ち帰り検討いただくことでも構いません。
④正式な依頼(委任契約)
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。