小寺 弘通弁護士 スター綜合法律事務所
- 困難な事案であっても、必ずより良い解決策をご提案します。
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はじめまして。
大阪駅から徒歩11分の場所に位置する「スター綜合法律事務所」に所属する、
弁護士の小寺 弘通(こてら ひろみち)と申します。
困難な事案であっても、必ずより良い解決策があるはず。
時に依頼者さまと一緒に考え悩み、最後には納得していただけるよう、一つひとつの案件に誠実に取り組んでまいります。
また、日々複雑多様化する社会のあらゆる問題に対処していけるよう、自己研鑽を積んでいく所存です。
◆ 略歴
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奈良高等学校 卒業
2013年 京都大学法学部 卒業
2015年 慶應義塾大学法科大学院 卒業
2015年 司法試験合格
2016年 大阪弁護士会 登録
2016年 スター綜合法律事務所 勤務
現在に至る
<セミナー等>
大阪弁護士会法教育委員会に所属し、大阪府下の高等学校や少年院等で多数の法教育授業の経験あり。
主な授業テーマ:「労働問題」「消費者問題」「ネットトラブル、「刑事裁判」「成年年齢引き下げ」など
◆ 趣味/人となり
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【出身地】 奈良県生駒市
【趣味】 テニス、カメラ
【好きな映画】 Dead Poets Society(邦題:今を生きる)
【好きな言葉】 ピンチはチャンス
【好きな音楽】 Mr.Children
【好きなスポーツ】 テニス
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【1】気軽にご相談いただける環境のご提供
以前と比較すると弁護士へのアクセスは容易になりました。
しかし多くの方は、弁護士に相談しよいのか判断できないのが現状。
私たちは、さまざまな法律問題を抱えた方が気おくれすることなく、また費用の心配をされることなく相談していただける環境を提供しております。
【2】相談や依頼される方の立場にたった対応
残念なことではありますが、弁護士の事件処理方針に不満をもつ、あるいは弁護士の仕事ぶりに不安をもち、私たちに相談される方がいます。
私たちは、問題解決のためのパートナーとして、相談や依頼をされる方がおかれている状況を適切に理解し、その方の立場にたって対応をさせていただきます。
【3】早期解決の実現
問題の解決方法には複数の選択肢がある場合があり、選択を誤ると解決までに時間を要することがありますし、本来であれば得ることができた解決に到達することができないこともあります。
私たちは長年の経験に基づき、事件解決のための最良の方法を示し、当事務所のマンパワーを最大限に活用して問題の解決に取り組みます。
【4】取扱い事件の多様化
当事務所では、公認会計士や税理士、不動産鑑定士、司法書士などと協力関係をつくりあげています。
私たちは、「綜合法律事務所」としての名に恥じないサービスの提供を自負しております。
◆事務所の対応体制
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◇分割払い利用可
◇後払い利用可
◇初回面談無料
◇休日面談可
◇夜間面談可
◇メール相談可
◇ビデオ面談可
◇完全個室で対応
◇バリアフリー
◇近隣駐車場あり
◇子連れ相談可
◆アクセス
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JR「大阪駅」徒歩11分
<住所>
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-11-22
阪神神明ビル203
- 完全個室で相談
- バリアフリー
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
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・自己破産
・任意整理
・個人再生
・法人破産
・時効の援用 など
◆ 相続問題のご相談例
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・不動産相続
・遺産分割協議や調停
・使い込み/寄与分
・遺留分侵害額請求
・相続放棄
・事業承継
・遺言書作成
・限定承認 など
◆ 不動産・住まいのご相談例
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・契約書の作成/リーガルチェック
・家賃の未払い対応
・立退/建物の明け渡し請求
・立退料の増額対応
・欠陥住宅トラブル など
総回答数
10
18
5
- 金銭の要求に対してなにかできることは無いですか?
- #恐喝・脅迫への対応
- #被害者
- #恐喝・脅迫
- #返金請求
- #少額訴訟サポート
- #10〜50万円未満
小寺 弘通 弁護士お困りのことと存じます。 『「こんなにかかるとは思わなかった」というのが彼の言い分だそうなのですが、無一文で考え無しに行った留学費用、妹が払う義務はあるのでしょうか。』とのことですが、記載いただいている事情からすると、妹さんが金銭を支払う義務があるとは考えにくいです。 当該男性に金の無心をされているだけではないかと思いますので、きっぱりと関係を断ってこれ以上お金を貸さないことが一番です。あえて関係を終わらせる旨を伝える必要もありませんし、今後は完全無視するのが一番無難な気がします。 またご指摘のように、金銭の要求の仕方によっては恐喝罪に該当する可能性もありますので、電話のやり取りを録音するなど、客観的な証拠を残すようにすることをお勧めします。
- 求償権が8割という弁護士
- #慰謝料請求したい側
- #協議・交渉
- #不倫・浮気
小寺 弘通 弁護士裁判にした場合、この弁護士の発言は こちら側に有利になる要因になり得ますか? →こちらは裁判ではあまり関係がないでしょう。 被害者の私が加害者の利益を考えなければいけないのでしょうか? →もちろんそんなことは考える必要はありません。 相手の弁護士は、あくまでも不倫相手(つまり加害者)の代理人であって、 自分の依頼者が利益になるようにあなたと交渉している訳です。 あなたはご自分の言い分をきちんと主張されたらそれで良いと思います。
- 借金滞納について教えてください
- #サラ金・消費者金融
- #任意整理
- #借金返済の相談・交渉
借金・債務整理に強い弁護士小寺 弘通 弁護士現在の収入・資産状況、全体の負債状況にもよるかと思いますが、 1社と分割弁済の和解ができたとしても他の借り入れの返済が出来なければ同じことの繰り返しになってしまう可能性があります。 場合によっては破産を検討された方が良いかもしれませんので、 一度きちんと弁護士に相談された方が良いと思います。
- これは不法侵入ですか?
- #近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
- #住民・入居者・買主側
不動産・住まいに強い弁護士小寺 弘通 弁護士お困りのことと存じます。 ご不快に思われているご事情はよく分かります。 この老夫婦は不法侵入に当たりますかとのことですが、 記載いただいている事情からすると、法的には住居侵入罪に当たると考えられます。 ただし、その老夫婦も悪気があってやっていることではないのでしょうし、 悪質な事案ではないため、よくあるご近所トラブルの範疇だろうということで 警察は動いてくれることはなさそうです。 本人にやんわりと注意してみる、その老夫婦の家族などに相談してみる、 物理的に人が入れないように柵を設ける、看板・張り紙を設置してみる、 などなど、状況に応じてうまく付き合っていくことが重要ではないかと思います。 以上何かのお役に立てれば幸いです。
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小寺 弘通 弁護士当該コメントは、批判コメントが「妬み嫉みが感じられるもので最低だ」と意見を述べているだけであって、投稿者本人について「最低な人間だ」など人格を否定するようなことを言っている訳でもないので、法的には問題がないと考えられます。 これ以上その人と関わらない方が良いと思います。