求償権が8割という弁護士

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不貞行為による慰謝料請求中です。 相手方の弁護士から 「求償権は 男性7〜8割、女性2〜3割が普通です」 といわれ、示談金として20万を提示されました。(婚姻期間15年) こちらは弁護士をつけていないですが、上記の弁護士の発言は「嘘」ではないでしょうか? どこを見ても 求償権は男性8割 なんて表記はみあたりませんでした。 弁護士を訴えるとかできますか?偽証罪?

ととと さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 不貞の慰謝料請求の場合、求償権が問題になることが多いですが、 その割合が男女で決まっている訳ではありません。 一般的には、どちらが先に不貞行為を誘ったのかや、 どちらが不貞関係の継続により積極的であったかといった 個々の事情を踏まえて決まると考えられます。 相手の弁護士の方が「男性は7~8割が普通です。」 と述べられたとのことですが、 その弁護士の方の経験上、男性側から不貞を誘うケースが多く、 男性側により責任があるケースが多い という考えから述べているのではないかという気はします。 したがって、必ずしも嘘とまで言えないでしょうし、 弁護士を偽証罪などで訴えることは難しいでしょう。 一方で、20万円という提示額に対しては、 さらに交渉して増額を求めていく余地はあるように考えられます。 以上ご参考になれば幸いです。
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  • ととと
    とととさん
    ありがとうございます。 こちらの婚姻期間、弁護士の依頼人女性の方から強く誘われた証拠もある等、説明してしても  相手弁護士は「それでも男性が8割であることは変わりありませんから!」 との説明でした。 そこの弁護士事務所の「求償権の説明」にも5割と書いてあるのに。。。 裁判にした場合、この弁護士の発言は こちら側に有利になる要因になり得ますか? 尚、私の方で慰謝料100万から80万に下げた際、相手弁護士は「80万だと依頼人様の利益が…」との発言も。 弁護士の依頼人は 加害者!被害者の私が加害者の利益を考えなければいけないのでしょうか?
  • 裁判にした場合、この弁護士の発言は こちら側に有利になる要因になり得ますか? →こちらは裁判ではあまり関係がないでしょう。 被害者の私が加害者の利益を考えなければいけないのでしょうか? →もちろんそんなことは考える必要はありません。 相手の弁護士は、あくまでも不倫相手(つまり加害者)の代理人であって、 自分の依頼者が利益になるようにあなたと交渉している訳です。 あなたはご自分の言い分をきちんと主張されたらそれで良いと思います。
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この投稿は、2022年8月17日時点の情報です。
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