求償権が8割という弁護士
弁護士からの回答タイムライン
- 不貞の慰謝料請求の場合、求償権が問題になることが多いですが、 その割合が男女で決まっている訳ではありません。 一般的には、どちらが先に不貞行為を誘ったのかや、 どちらが不貞関係の継続により積極的であったかといった 個々の事情を踏まえて決まると考えられます。 相手の弁護士の方が「男性は7~8割が普通です。」 と述べられたとのことですが、 その弁護士の方の経験上、男性側から不貞を誘うケースが多く、 男性側により責任があるケースが多い という考えから述べているのではないかという気はします。 したがって、必ずしも嘘とまで言えないでしょうし、 弁護士を偽証罪などで訴えることは難しいでしょう。 一方で、20万円という提示額に対しては、 さらに交渉して増額を求めていく余地はあるように考えられます。 以上ご参考になれば幸いです。
- とととさんありがとうございます。 こちらの婚姻期間、弁護士の依頼人女性の方から強く誘われた証拠もある等、説明してしても 相手弁護士は「それでも男性が8割であることは変わりありませんから!」 との説明でした。 そこの弁護士事務所の「求償権の説明」にも5割と書いてあるのに。。。 裁判にした場合、この弁護士の発言は こちら側に有利になる要因になり得ますか? 尚、私の方で慰謝料100万から80万に下げた際、相手弁護士は「80万だと依頼人様の利益が…」との発言も。 弁護士の依頼人は 加害者!被害者の私が加害者の利益を考えなければいけないのでしょうか?
この投稿は、2022年8月17日時点の情報です。
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