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今回の生活費に関する約束は贈与契約となると考えられます。 書面による贈与契約の場合、贈与者のみで解除することはできませんが口頭による贈与の場合は解除が可能です。 今回、LINEによる約束が「書面による贈与」にあたるかどうかが問題となりますが、LINEを書面と認めることは難しいのではないかと考えます。 それよりも養育費を請求し、払われなければ執行手続きを視野に入れておいたほうがいいでしょう。 ご参考までに。
この質問の詳細を見る虐待や暴行等の内容によりますが、娘夫婦に法的な損害賠償等の責任が生じることは考えられます。 また、お孫さんへの虐待も心配ですので、早期に対処等が必要かと思います。 具体的な事情によって、法的な選択肢が複数考えられると思いますので、面談等でのご相談をお勧めします。
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