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誰も賃料を払わないという事態になれば、大家が賃貸借契約を解除することになると思うので、遅かれ早かれ出ていく必要が出てきます。 不貞をしている相手から生活費の支援を得られてないという事情などがあれば、婚姻費用の請求をすることができるかなども検討する必要があるでしょう。
この質問の詳細を見る婚約破棄に伴う損害賠償は ①婚約が成立していること ②正当な理由なく婚約を破棄したこと の2点が必要と言われています。 本件では、他の状況がわかりませんが、そもそも婚約が成立していないとみる余地はあると思います。 婚約成立には諸所の事情を勘案するので、結婚を前提にした同棲のみではそもそも婚約が成立していないと判断される可能性も十分あります。そのため、①の要件を満たさず、損害賠償はできないという結論もあり得るかと思います。 仮に、結婚を前提にお付き合いしていることやその他の事情から①が満たされていたとしても、「年収が300万円以上高く申告されていたこと、貯金数百万が嘘(ゼロでした)、喫煙者ではないと言っていたが喫煙者だった」ことなどといった理由は十分婚約破棄の正当理由にあたると思いますので、②の要件も満たさないという可能性が高いと思います。 以上となりますが、ご参考にしていただければ幸いです。
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