離婚・男女問題の生活費を渡さないことによる離婚問題について詳しく法律相談できる弁護士が3984名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に桜樹法律事務所の園田 将吾弁護士や小西法律事務所の小西 憲太郎弁護士、ベリーベスト法律事務所 郡山オフィスの中村 冬人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で生活費を渡さないの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>私が家事をするのに主に使用していたもの(調理器具等)・消耗品は持って出ても構わないでしょうか。 共有財産だとすると、原則として配偶者に無断で持ち出しをすることはできませんので、事前に配偶者の承諾を得た方が安全です。 ただ、ご相談者様が主に使用していたものであり、経済的な価値がないものだとすると、無断で持ち出したとしても特に問題は生じないかもしれません。
この質問の別回答も見る・相手男性が100万以上出さない場合は、妻に残り50万の支払う事を示談書で約束させる事は可能なのでしょうか? 妻の同意があれば、可能かと思います。 ・以前に妻は30万慰謝料として払うと話ししてましたが、それを妻が払わないなら連帯責任として、男性か30万を払うと示談書に記載してもらうのは可能でしょうか? 男性の同意があれば、可能かと思います。
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