離婚・男女問題の婚姻費用について詳しく法律相談できる弁護士が4054名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に天野・上垣法律会計事務所の上垣 孝俊弁護士や小原・岡本法律事務所の岡本 聡治弁護士、ネクスパート法律事務所の北條 さやか弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した婚姻費用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『婚姻費用のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で婚姻費用(別居中の生活費など)の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 婚姻中に夫婦の協力で得た収入から貯めたお金は、たとえ夫名義の口座にあっても法律上共有財産とみなされます。これまで通り、家族の生活費としてその口座のお金を使うことに法的な問題はありません。クレジットカードについては、同意が必要になるので、同意があったかどうかが問題になると思います。 夫の勝手に使っているという主張は、法的には認められにくいものです。 もし夫が生活費を渡さなくなったり、口座を使えなくしたりした場合は家庭裁判所に生活費を請求する婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。 不倫が背景にある可能性も考えられます。 離婚も視野に入れるのであれば、今のうちに相手の財産状況を把握しておくことが重要です。 いずれにしても、今後の対応にご不安があるようであれば、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る1 慰謝料請求権の時効は3年です。 よって、不貞行為自体を理由とした請求は、時効により難しそうです。 もっとも、慰謝料は、相手方有責で離婚に至った場合も、それを理由として発生します。 なので、相手方の不貞行為を理由に離婚に至ったとして、離婚に伴う慰謝料を請求なさればよいと思います。 2 婚姻費用は、離婚まで発生します。 離婚後は、未成年の子がいれば養育費のみとなります。 18歳で成人になるので、たしかに高校卒業までしか生活費を出さないというのは一つの成り立ち得る理屈です。 なので、お子さんの大学卒業までは離婚せずに婚姻費用を払ってもらうという方法はあります。
この質問の別回答も見る不貞行為など別居について一方的に帰責事由がある場合には、本人分の婚姻費用を支払う義務がないという議論はありますが、お書きいただいてる事情だけだと、そこまで認められるのか微妙なところです。 ただ、請求金額から減額できる要素もある(働くことが十分可能など)ので弁護士にご相談されることをお勧めします。
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