離婚・男女問題の子の認知について詳しく法律相談できる弁護士が3812名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に川崎オアシス法律事務所の山口 勇真弁護士やネクスパート法律事務所 那覇オフィスの下間 俊哉弁護士、丸の内中央法律事務所の友成 亮太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した子の認知のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『子の認知のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で子の認知の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手が認知をしないと言っているとのことですので、裁判所で認知調停を申し立て、調停においても相手が認知に応じないとのことであれば、認知の訴え(裁判)を提起することになります。 相手が認知をしないと言っていてもDNA鑑定などにより親子関係が認められる場合には、裁判所が親子関係を判決で認めることになります。 一度、弁護士に相談しに行くことをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る1.私たちは相手に伝えず異性と二人で会うのが浮気との約束だったのですが、このような場合も法的に浮気という判断になるのでしょうか? >法律上「浮気」という言葉はでてきません。そのため何が「浮気」なのかは人それぞれの判断になります。 法律では結婚している男女が配偶者以外の相手方と性行為をもつことを「不貞」といいます。 2.性行為はお互い同意の上、別れた原因とその後の相手の行動も含め、流産も私が暴行を加えたなどはなく自然のものだと思いますが、流産後体調の悪化などに対して責任が生じ慰謝料の請求等は成立するのでしょうか。 >相談者様との性行為によって妊娠し、流産となった場合であれば治療費等を支払わなければならない可能性があります。同意の上でした性行為後の中絶であっても折半となるのが一般的ですので、流産後の体調悪化についても折半の可能性があります。 ただ、他の男性と付き合っていた可能性があるならばその男性との性行為が原因で妊娠した可能性もあると思います。 3.弁護士の話の仲介は可能か、可能な場合の費用の相場も教えていただけないでしょうか? >損害賠償請求の示談交渉ですので弁護士が仲介することは可能です。 費用は弁護士によって大きく異なるのでまずは相談して費用を聞く方が早いです。相場をあてにして相場より高い可能性もあります。 4.このまま関わる気もないと言う意思を主張し続けることで私に法的措置が取られることはあるのでしょうか? >相手が訴訟を提起する可能性があります。 ただ、上述のように妊娠の原因が相談者様でなく浮気相手の男性であれば相談者様が損害賠償責任を負うものではありません。
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