たかつか まき
髙塚 真希弁護士
藤井・滝沢綜合法律事務所
葭川公園駅
千葉県千葉市中央区中央3-5-1千葉中央トーセイビル9階
離婚・男女問題の事例紹介 | 髙塚 真希弁護士 藤井・滝沢綜合法律事務所
取扱事例1
- 財産分与
熟年夫婦の離婚調停において、裁判所での調査嘱託を利用して夫婦財産を明らかにし、高額な財産分与を得たケース
依頼者:70代(女性)
【事案概要】
夫のDVから逃れるため別居して10年ほどが経過してからの離婚のご相談でした。夫がご依頼者さまに財産関係を知らせていなかったことや別居から時間がたっていることもあり、夫の財産が具体的にわかりませんでした。
【解決内容】
夫の就労状況や同居中のエピソードを丁寧に聴き取り、夫名義の財産にあたりをつけて、離婚調停を申し立て、裁判所に調査嘱託を申し出ました。その結果、高額の保険契約等の存在が明らかとなり、ご依頼者さまは財産分与として2500万円を得ることができました。
【髙塚弁護士のコメント】
特に熟年離婚の場合、不貞や暴力の慰謝料よりも、財産分与のほうが金額的にかなり大きくなることが多いです。相手方が自らの非を認めない場合、慰謝料を得るためには、訴訟提起を要し、立証のための時間やコストもかかることが多いので、効率的かつスピーディーな解決のためには、財産分与に注力して、協議や調停での解決を目指すという戦略もあり得ます。
このケースでは、夫はDVを否定していたため、DVによる慰謝料を獲得するために訴訟提起することも考えられましたが、ご依頼者さまは高齢で、体力的にも精神的にも疲弊していたので、相談時には想定していなかった高額な財産分与を獲得できたこともあり、早期決着を重視して、調停離婚での解決となりました。
夫のDVから逃れるため別居して10年ほどが経過してからの離婚のご相談でした。夫がご依頼者さまに財産関係を知らせていなかったことや別居から時間がたっていることもあり、夫の財産が具体的にわかりませんでした。
【解決内容】
夫の就労状況や同居中のエピソードを丁寧に聴き取り、夫名義の財産にあたりをつけて、離婚調停を申し立て、裁判所に調査嘱託を申し出ました。その結果、高額の保険契約等の存在が明らかとなり、ご依頼者さまは財産分与として2500万円を得ることができました。
【髙塚弁護士のコメント】
特に熟年離婚の場合、不貞や暴力の慰謝料よりも、財産分与のほうが金額的にかなり大きくなることが多いです。相手方が自らの非を認めない場合、慰謝料を得るためには、訴訟提起を要し、立証のための時間やコストもかかることが多いので、効率的かつスピーディーな解決のためには、財産分与に注力して、協議や調停での解決を目指すという戦略もあり得ます。
このケースでは、夫はDVを否定していたため、DVによる慰謝料を獲得するために訴訟提起することも考えられましたが、ご依頼者さまは高齢で、体力的にも精神的にも疲弊していたので、相談時には想定していなかった高額な財産分与を獲得できたこともあり、早期決着を重視して、調停離婚での解決となりました。
取扱事例2
- 離婚の慰謝料
離婚訴訟第一審で500万円の慰謝料支払いの判決を得て、控訴審で第一審判決を踏まえて自宅を獲得する和解を成立させたケース
依頼者:50代(女性)
【事案概要】
ご依頼者さまは、長年、夫の不貞と暴力に苦しみ、離婚を希望されていました。また、夫名義の自宅の取得を希望していましたが、夫名義の住宅ローンが残っており、ご依頼者さまの収入が少なく、住宅ローンを引き継ぐことは困難で、自宅を出なければならない可能性が高い状況でした。
【解決内容】
訴訟第一審では、ご依頼者さまが主張する夫の不貞と暴力が全面的に認められ、500万円という高額の慰謝料が認容されました。第一審では、夫が不貞や暴力を認めず、有利な和解を引き出せませんでしたが、控訴審では、第一審の判決をベースに、夫の慰謝料支払いをなしとする代わりに、夫が引き続きご依頼者さまが居住する自宅の住宅ローンを負担し、住宅ローン完済後に自宅の名義をご依頼者さまに変更する和解を成立させることができました。離婚の数年後、夫は住宅ローンを完済し、ご依頼者さまは無事に自宅を取得することができました。
【髙塚弁護士のコメント】
日本では、不貞や暴力の慰謝料は数十万~300万円が相場で、長年の精神的損害を慰藉するには低廉というほかありません。しかし、この事案では、夫の言動について丁寧に立証を重ね、高額の慰謝料を得ることができました。ご依頼者さまは、夫の姿を見ると震えるほど恐怖を感じていましたので、尋問では、ビデオリンク方式という法廷とは別室で尋問を行う方法をとり、安心して尋問に臨んでいただくことができました。
収入が低い場合や、高齢の場合、自宅を確保することが離婚後の生活を維持するために極めて重要な要素となります。このケースでは、ご依頼者さまが一番希望されていた自宅の確保を実現することができました。自宅を確保できたのは、第一審で高額の慰謝料支払いの判決を得ることができたからであり、事案の全体像を見て、ご依頼者さまの希望を叶えるために戦略的に手続を進めた事案であったといえます。
ご依頼者さまは、長年、夫の不貞と暴力に苦しみ、離婚を希望されていました。また、夫名義の自宅の取得を希望していましたが、夫名義の住宅ローンが残っており、ご依頼者さまの収入が少なく、住宅ローンを引き継ぐことは困難で、自宅を出なければならない可能性が高い状況でした。
【解決内容】
訴訟第一審では、ご依頼者さまが主張する夫の不貞と暴力が全面的に認められ、500万円という高額の慰謝料が認容されました。第一審では、夫が不貞や暴力を認めず、有利な和解を引き出せませんでしたが、控訴審では、第一審の判決をベースに、夫の慰謝料支払いをなしとする代わりに、夫が引き続きご依頼者さまが居住する自宅の住宅ローンを負担し、住宅ローン完済後に自宅の名義をご依頼者さまに変更する和解を成立させることができました。離婚の数年後、夫は住宅ローンを完済し、ご依頼者さまは無事に自宅を取得することができました。
【髙塚弁護士のコメント】
日本では、不貞や暴力の慰謝料は数十万~300万円が相場で、長年の精神的損害を慰藉するには低廉というほかありません。しかし、この事案では、夫の言動について丁寧に立証を重ね、高額の慰謝料を得ることができました。ご依頼者さまは、夫の姿を見ると震えるほど恐怖を感じていましたので、尋問では、ビデオリンク方式という法廷とは別室で尋問を行う方法をとり、安心して尋問に臨んでいただくことができました。
収入が低い場合や、高齢の場合、自宅を確保することが離婚後の生活を維持するために極めて重要な要素となります。このケースでは、ご依頼者さまが一番希望されていた自宅の確保を実現することができました。自宅を確保できたのは、第一審で高額の慰謝料支払いの判決を得ることができたからであり、事案の全体像を見て、ご依頼者さまの希望を叶えるために戦略的に手続を進めた事案であったといえます。
取扱事例3
- 養育費
養育費算定の基礎となる収入について、医師の特性を丁寧に説明して主張を通し、面会交流も獲得した上で、協議離婚を成立させたケース
依頼者:男性
【事案概要】
ご依頼者さまは、医師として大学病院に勤務する傍ら、他病院での外勤も多くなさっており、また、多くの医学文献を購入し、学会にも出席する等、研究にも余念がなく、極めて多忙でした。そして、近いうちに一般病院勤務となり、収入が大幅に下がるという事情がありました。そのため、お子さまには十分な養育費を支払いたいという思いもある反面、将来を考えると自らの生活や仕事への影響も考慮せざるを得ない状況でした。
【解決内容】
妻にも弁護士がついたため、弁護士同士で細かな条件を主張、整理し合い、協議離婚が成立しました。離婚条件については公正証書で取り決めをしました。
養育費の算定に当たっては、一般的には前年の収入を基準にしますが、本件の特殊性から過去5年分の平均収入を基準に、さらに、医学文献の購入費や学会の参加費等についても丁寧な説明と資料提供を繰り返し、ご依頼者さまにも納得感のある金額に落ち着けることができました。また、ご依頼者さまとお子さまとの面会交流についても公正証書にて取り決めることができました。
【髙塚弁護士のコメント】
最高裁判所のサイトに掲載されている養育費算定表をご覧になったことがある方は多いと思いますが、どのようにして、算定表が作成されているかを理解して利用しておられる方は少ないのではないかと思います。
このケースでは、ただ医学文献の購入費や学会の参加費が多額にかかっているということを主張するだけではなく、そのような費用が、養育費算定に当たってどのような位置づけになるかということを踏まえ、説得的に養育費の交渉に当たったものです。
医師特有の事情を丁寧に洗い出し、さらに養育費算定方式の仕組みも踏まえて説明することで、妻側の理解を得た結果となりました。
手続的にも、調停・訴訟となると、多忙なご依頼者さまへの負担が大きかったため、協議離婚成立となったことも非常に大きな成果でした。
ご依頼者さまは、医師として大学病院に勤務する傍ら、他病院での外勤も多くなさっており、また、多くの医学文献を購入し、学会にも出席する等、研究にも余念がなく、極めて多忙でした。そして、近いうちに一般病院勤務となり、収入が大幅に下がるという事情がありました。そのため、お子さまには十分な養育費を支払いたいという思いもある反面、将来を考えると自らの生活や仕事への影響も考慮せざるを得ない状況でした。
【解決内容】
妻にも弁護士がついたため、弁護士同士で細かな条件を主張、整理し合い、協議離婚が成立しました。離婚条件については公正証書で取り決めをしました。
養育費の算定に当たっては、一般的には前年の収入を基準にしますが、本件の特殊性から過去5年分の平均収入を基準に、さらに、医学文献の購入費や学会の参加費等についても丁寧な説明と資料提供を繰り返し、ご依頼者さまにも納得感のある金額に落ち着けることができました。また、ご依頼者さまとお子さまとの面会交流についても公正証書にて取り決めることができました。
【髙塚弁護士のコメント】
最高裁判所のサイトに掲載されている養育費算定表をご覧になったことがある方は多いと思いますが、どのようにして、算定表が作成されているかを理解して利用しておられる方は少ないのではないかと思います。
このケースでは、ただ医学文献の購入費や学会の参加費が多額にかかっているということを主張するだけではなく、そのような費用が、養育費算定に当たってどのような位置づけになるかということを踏まえ、説得的に養育費の交渉に当たったものです。
医師特有の事情を丁寧に洗い出し、さらに養育費算定方式の仕組みも踏まえて説明することで、妻側の理解を得た結果となりました。
手続的にも、調停・訴訟となると、多忙なご依頼者さまへの負担が大きかったため、協議離婚成立となったことも非常に大きな成果でした。
取扱事例4
- DV・暴力
退去命令を含む二度の保護命令を得て、離婚・親権・養育費を得て調停離婚を成立させたケース
依頼者:女性(20代)
【事案概要】
ご依頼者さまは、夫、幼いお子さま二人の家族で生活していましたが、継続して夫の激しい暴言、暴力があり、夫は逮捕されました。しかし、お子さま二人を連れてすぐに自宅から転居することは難しく、夫の釈放が迫っていました。
【解決内容】
すぐにDV保護命令を申し立て、接近禁止命令だけではなく、退去命令を獲得しました。退去命令は、夫に対して自宅から退去するよう求める強制力の強い命令ですが、ご依頼者さまがお子さまたちを連れて転居するための期間が必要であることを丁寧に説明し、発令してもらうことができました。
夫は釈放された後、退去命令が発令されていたため自宅に戻ることができず、その間にご依頼者さまは無事に転居できました。しかし、その後、夫が接近禁止命令に違反して、ご依頼者さまに連絡を入れたため、再度の保護命令を申し立て、これも発令を得ることができました。
また、並行して、離婚調停・婚姻費用分担調停を申し立てました。当初、夫は離婚を拒否し、また、離婚に応じた後も親権取得に執拗にこだわっていましたが、二度の保護命令発令の経過もあったことから、調停を有利に進めることができ、最終的には、ご依頼者さまの親権取得、養育費支払いを取り決めて、調停離婚が成立しました。
【髙塚弁護士のコメント】
DV保護命令事件は、緊急性が高く、ご依頼者さまの安全を確保するためにも迅速な対応が必要です。特にこのケースでは、夫の釈放が迫っていましたので、すぐに対応をしました。幼いお子さまが二人もおられ、ご依頼者さまが一人で転居の準備をすることは非常に大変でしたが、退去命令を得たことで安心して転居をすることができました。
ただ、保護命令が発令されるようなケースでは、それだけで安心はできません。本件以外にも、保護命令発令後に保護命令違反があり、再度の保護命令を申し立てて発令を得たケースが複数あります。きちんと発令を得ることで、その後に続く離婚手続では、調停委員や裁判官の理解を得ることが容易になります。
このケースでも、当初離婚や親権に強く反対していた夫が、調停手続の中でご依頼者さまの要望通りに離婚、親権、養育費の支払いに応じることとなったのは、調停委員からかなりの説得があったものと思われ、そのように調停委員を味方につけることができたという意味でも、保護命令発令の意義は大きかったといえます。
ご依頼者さまは、夫、幼いお子さま二人の家族で生活していましたが、継続して夫の激しい暴言、暴力があり、夫は逮捕されました。しかし、お子さま二人を連れてすぐに自宅から転居することは難しく、夫の釈放が迫っていました。
【解決内容】
すぐにDV保護命令を申し立て、接近禁止命令だけではなく、退去命令を獲得しました。退去命令は、夫に対して自宅から退去するよう求める強制力の強い命令ですが、ご依頼者さまがお子さまたちを連れて転居するための期間が必要であることを丁寧に説明し、発令してもらうことができました。
夫は釈放された後、退去命令が発令されていたため自宅に戻ることができず、その間にご依頼者さまは無事に転居できました。しかし、その後、夫が接近禁止命令に違反して、ご依頼者さまに連絡を入れたため、再度の保護命令を申し立て、これも発令を得ることができました。
また、並行して、離婚調停・婚姻費用分担調停を申し立てました。当初、夫は離婚を拒否し、また、離婚に応じた後も親権取得に執拗にこだわっていましたが、二度の保護命令発令の経過もあったことから、調停を有利に進めることができ、最終的には、ご依頼者さまの親権取得、養育費支払いを取り決めて、調停離婚が成立しました。
【髙塚弁護士のコメント】
DV保護命令事件は、緊急性が高く、ご依頼者さまの安全を確保するためにも迅速な対応が必要です。特にこのケースでは、夫の釈放が迫っていましたので、すぐに対応をしました。幼いお子さまが二人もおられ、ご依頼者さまが一人で転居の準備をすることは非常に大変でしたが、退去命令を得たことで安心して転居をすることができました。
ただ、保護命令が発令されるようなケースでは、それだけで安心はできません。本件以外にも、保護命令発令後に保護命令違反があり、再度の保護命令を申し立てて発令を得たケースが複数あります。きちんと発令を得ることで、その後に続く離婚手続では、調停委員や裁判官の理解を得ることが容易になります。
このケースでも、当初離婚や親権に強く反対していた夫が、調停手続の中でご依頼者さまの要望通りに離婚、親権、養育費の支払いに応じることとなったのは、調停委員からかなりの説得があったものと思われ、そのように調停委員を味方につけることができたという意味でも、保護命令発令の意義は大きかったといえます。
取扱事例5
- 離婚すること自体
子の引渡しや直接的面会交流等を求める多数の事件を申し立てられたものの、これらを排斥し、親権獲得、養育費支払いを含む離婚判決を得たケース
依頼者:女性
【事案概要】
ご依頼者さまは、夫とお子さまの3人家族で生活していましたが、夫からのDVを苦にして、お子さまと共に別居しました。その後、夫から、子の引渡し事件、同保全事件、面会交流事件、監護者指定事件を複数回申し立てられました。ご依頼者さまは、これらの事件対応だけでなく、生活費の支払と離婚を求めておられました。
【解決内容】
子の引渡し事件は、その保全手続と共に申し立てられることが多く、緊急の手続であるため進行が早く、申し立てられた側としても速やかな対応を求められます。そこで、所内複数弁護士で対応することとし、全面的にご依頼者さまをサポートしました。
子の引渡し事件では、ほとんどのケースで、家庭裁判所調査官による調査が行われます。調査官との面談や家庭訪問など、ご依頼者さま、お子さまにとっても負担の大きい手続ですが、これまで複数の子の引渡し事件を担当してきた経験を踏まえ、どのような流れとなるのか、注意しておくべきことは何か、お子さまにはどのように説明しておくべきかなど、ご依頼者さまとお子さまが少しでも安心できるよう、具体的かつ詳細に説明し、安心して調査に臨んでいただくことができました。
子の引渡し事件については夫の請求は認められず、監護者はご依頼者さまと指定され、また、面会交流についてはお子さまの希望に沿ってオンラインでの間接的交流が取り決められました。
また、並行して、生活費を得るための婚姻費用分担調停を申し立てて婚姻費用を獲得しました。
さらに、離婚調停を申し立てましたが、親権が折り合わず、離婚訴訟となり、ご依頼者さまが親権を取得する判決を得ました。しかし、夫はこれに納得せず控訴し、控訴審でもご依頼者さまが親権を取得することとなり、決着しました。
【髙塚弁護士のコメント】
離婚事件に関連して、多くの事件が申し立てられるというケースがありますが、本件はまさにその一種でした。
DV等の事情で別居した方の多くは、精神的に疲弊し、うつ病などの精神疾患を患っておられる方も多くおられます。そのような状況で、離婚手続を遂行するだけでも大きな負担ですが、これに加えて子の引渡し事件などが別に進行すると、弁護士を依頼していたとしても各種書類の準備や打合せなどが重なり、ご依頼者さまの負担は言葉では言い表せないほどとなります。
また、弁護士としても事件対応の負担が大きくなるため、このケースでは2名の弁護士で協力して対応しました。
ご依頼から全ての解決まで2年半を要した事案で、ご依頼者さまの精神的疲弊も筆舌に尽くし難いものしたが、複数の弁護士で丁寧な対応を継続し、無事に解決に至ることができ、お子さまとの安定した生活を守ることができました。
ご依頼者さまは、夫とお子さまの3人家族で生活していましたが、夫からのDVを苦にして、お子さまと共に別居しました。その後、夫から、子の引渡し事件、同保全事件、面会交流事件、監護者指定事件を複数回申し立てられました。ご依頼者さまは、これらの事件対応だけでなく、生活費の支払と離婚を求めておられました。
【解決内容】
子の引渡し事件は、その保全手続と共に申し立てられることが多く、緊急の手続であるため進行が早く、申し立てられた側としても速やかな対応を求められます。そこで、所内複数弁護士で対応することとし、全面的にご依頼者さまをサポートしました。
子の引渡し事件では、ほとんどのケースで、家庭裁判所調査官による調査が行われます。調査官との面談や家庭訪問など、ご依頼者さま、お子さまにとっても負担の大きい手続ですが、これまで複数の子の引渡し事件を担当してきた経験を踏まえ、どのような流れとなるのか、注意しておくべきことは何か、お子さまにはどのように説明しておくべきかなど、ご依頼者さまとお子さまが少しでも安心できるよう、具体的かつ詳細に説明し、安心して調査に臨んでいただくことができました。
子の引渡し事件については夫の請求は認められず、監護者はご依頼者さまと指定され、また、面会交流についてはお子さまの希望に沿ってオンラインでの間接的交流が取り決められました。
また、並行して、生活費を得るための婚姻費用分担調停を申し立てて婚姻費用を獲得しました。
さらに、離婚調停を申し立てましたが、親権が折り合わず、離婚訴訟となり、ご依頼者さまが親権を取得する判決を得ました。しかし、夫はこれに納得せず控訴し、控訴審でもご依頼者さまが親権を取得することとなり、決着しました。
【髙塚弁護士のコメント】
離婚事件に関連して、多くの事件が申し立てられるというケースがありますが、本件はまさにその一種でした。
DV等の事情で別居した方の多くは、精神的に疲弊し、うつ病などの精神疾患を患っておられる方も多くおられます。そのような状況で、離婚手続を遂行するだけでも大きな負担ですが、これに加えて子の引渡し事件などが別に進行すると、弁護士を依頼していたとしても各種書類の準備や打合せなどが重なり、ご依頼者さまの負担は言葉では言い表せないほどとなります。
また、弁護士としても事件対応の負担が大きくなるため、このケースでは2名の弁護士で協力して対応しました。
ご依頼から全ての解決まで2年半を要した事案で、ご依頼者さまの精神的疲弊も筆舌に尽くし難いものしたが、複数の弁護士で丁寧な対応を継続し、無事に解決に至ることができ、お子さまとの安定した生活を守ることができました。
取扱事例6
- 子の認知
連絡不通、所在不明となった元交際相手の男性に対し、子に対する強制認知を認めさせたケース
依頼者:女性(30代)
【事案概要】
ご依頼者さまは、既婚者の男性から、当初は婚姻中であることを隠されて、それが知れてからは妻と離婚をするなどと言われ、交際を継続し、当該男性の希望で避妊せずに関係を持っていたところ妊娠しました。当初は交際相手も喜んでいたものの態度が急変して連絡不通となっただけでなく、当該男性の妻から慰謝料請求の調停を申し立てられ、慰謝料の支払いをしました。そして、ご相談者さまは、生まれた子の認知を求めて、ご自身で認知調停を行いましたが、元交際相手は出頭せず、その後、元交際相手は住まいを変えてしまい、住所を調べることもできなくなってしまいました。
【解決内容】
元交際相手はご依頼者さまがストーカーであるとして、自治体の支援措置を使って新しい住所を調べられないようにし、さらに職場も変えてしまっていました。そこで、被告の住所不明のまま認知訴訟を提起し、裁判所に職権で住所を確認していただき、無事に訴状送達となりました。
元交際相手は訴訟にも出頭せず、子の血縁関係を客観的に立証するためのDNA鑑定を実施することができませんでしたが、妻に対して慰謝料を支払った調停の資料などを提出し、尋問でこれまでの経緯を丁寧に説明することで、無事に勝訴判決を獲得し、認知となりました。
【髙塚弁護士のコメント】
ご依頼者さまにとっては、元交際相手に騙された、許せないという思いがある反面、それでも子にとっては父であり、子に父を与えたいという強い思いがありました。
元交際相手は、調停に出頭しないどころか、認知を求めるご依頼者さまをストーカーであるとして住所を隠すまでして逃げ惑うという、非常に無責任な行動をとっていましたが、適正な手続を踏んで訴状を送達し、最終的には裁判所に認知を認めてもらうことができました。
ご依頼者さまが、苦しい過去から逃げずに法的手続を踏んだことで、何も罪のないお子さまの戸籍上の父の欄を埋めることができました。また、法律上の父子関係を確定させることで、父に対する養育費の請求ができるようになっただけではなく、お子さまは、将来的に父が亡くなった場合の相続権も得たことになります。
認知により父子関係を構築することのメリットは養育費にフォーカスされがちですが、お子さまの将来を考えると、相続でのメリットも大きいといえます。時間が経ってしまうと、立証の難しさもでてきますので、早めに対応することが肝要です。
ご依頼者さまは、既婚者の男性から、当初は婚姻中であることを隠されて、それが知れてからは妻と離婚をするなどと言われ、交際を継続し、当該男性の希望で避妊せずに関係を持っていたところ妊娠しました。当初は交際相手も喜んでいたものの態度が急変して連絡不通となっただけでなく、当該男性の妻から慰謝料請求の調停を申し立てられ、慰謝料の支払いをしました。そして、ご相談者さまは、生まれた子の認知を求めて、ご自身で認知調停を行いましたが、元交際相手は出頭せず、その後、元交際相手は住まいを変えてしまい、住所を調べることもできなくなってしまいました。
【解決内容】
元交際相手はご依頼者さまがストーカーであるとして、自治体の支援措置を使って新しい住所を調べられないようにし、さらに職場も変えてしまっていました。そこで、被告の住所不明のまま認知訴訟を提起し、裁判所に職権で住所を確認していただき、無事に訴状送達となりました。
元交際相手は訴訟にも出頭せず、子の血縁関係を客観的に立証するためのDNA鑑定を実施することができませんでしたが、妻に対して慰謝料を支払った調停の資料などを提出し、尋問でこれまでの経緯を丁寧に説明することで、無事に勝訴判決を獲得し、認知となりました。
【髙塚弁護士のコメント】
ご依頼者さまにとっては、元交際相手に騙された、許せないという思いがある反面、それでも子にとっては父であり、子に父を与えたいという強い思いがありました。
元交際相手は、調停に出頭しないどころか、認知を求めるご依頼者さまをストーカーであるとして住所を隠すまでして逃げ惑うという、非常に無責任な行動をとっていましたが、適正な手続を踏んで訴状を送達し、最終的には裁判所に認知を認めてもらうことができました。
ご依頼者さまが、苦しい過去から逃げずに法的手続を踏んだことで、何も罪のないお子さまの戸籍上の父の欄を埋めることができました。また、法律上の父子関係を確定させることで、父に対する養育費の請求ができるようになっただけではなく、お子さまは、将来的に父が亡くなった場合の相続権も得たことになります。
認知により父子関係を構築することのメリットは養育費にフォーカスされがちですが、お子さまの将来を考えると、相続でのメリットも大きいといえます。時間が経ってしまうと、立証の難しさもでてきますので、早めに対応することが肝要です。
取扱事例7
- 婚外の妊娠
子が出生してから1年以上経過していたものの、合意に相当する審判で嫡出否認が認められ、父子関係を切ったケース
依頼者:男性(40代)
【事案概要】
ご依頼者さまは以前、妻の不貞が原因で離婚を経験していたところ、たまたま取得した戸籍で、全く知らない子の父になっていることが判明しました。その子は、元妻がご依頼者さまとは別の男性の間につくった子であり、離婚から300日以内に出生していたために、ご依頼者さまの子として戸籍上登録されていました。このとき、生まれてから既に8年が経過していました。
ご依頼者さまは、元妻に対して、子との親子関係を切る手続をとってほしいとお願いし、元妻も他の男性との子であることを認めて、親子関係不存在の手続をとると述べるものの、何もせず、ただ時間だけが過ぎていました。
【解決内容】
離婚から300日以内に出生した子であり、さらに当時ご依頼者さまと元妻は同居していたため、親子関係不存在確認の手続をとることは困難でした。また、令和6年4月の民法改正前に生まれた子であり、子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の手続をとる必要がありました。
そこで、ご依頼者さまが戸籍を取得して子の出生を知ってから1年以内に嫡出否認を求める審判を申し立て、また、元妻に事情を説明したお手紙をお送りして、審判手続に協力いただけるようお願いしました。
元妻の理解も得て、審判手続は円滑に進行し、裁判所でのDNA鑑定を経て、無事に合意に相当する審判で嫡出否認が認められました。
【髙塚弁護士のコメント】
たまたま取得した戸籍で、全く知らない子が自分の子として戸籍に登録されていることを知った時のご依頼者さまの衝撃は相当なもので、ご依頼者さまの与り知らない戸籍上の父子関係を早期に不存在とする必要がありました。
元妻に父子関係を切るようお願いしても手続が進まなかったのは、元妻の動きが遅かったというわけではなく、このケースでは父側からしか手続をとれない、嫡出否認手続が必要なケースであったためです。しかし、そのことは、法律の専門家でなければなかなかわからないことです。嫡出否認では手続をとれる期間が限定されており(令和6年4月1日法改正前に出生の場合は1年、以後は3年)、もうしばらく弁護士に相談なさらなければ、嫡出否認の手続をとることができなくなってしまうという危ない状況でした。
ご依頼をいただいてからの手続はスムーズに進行しました。DNA鑑定は大変というイメージがあるかもしれませんが、口腔内を綿棒でこするだけですので痛みもなく、費用負担もそれほど大きくはありません。
もし、ご依頼者さまが戸籍上の父子関係に気が付かずに亡くなっていれば、残された遺族が相続手続のときに戸籍をとることで父子関係に気が付き、複雑な相続争いに巻き込まれた可能性があるだけでなく、ご依頼者さまへの不信感や怒りが生じたかもしれません。ご依頼者さまがきちんと父子関係の清算をおこなったことで、無用な争いも予防できたということになります。
ご依頼者さまは以前、妻の不貞が原因で離婚を経験していたところ、たまたま取得した戸籍で、全く知らない子の父になっていることが判明しました。その子は、元妻がご依頼者さまとは別の男性の間につくった子であり、離婚から300日以内に出生していたために、ご依頼者さまの子として戸籍上登録されていました。このとき、生まれてから既に8年が経過していました。
ご依頼者さまは、元妻に対して、子との親子関係を切る手続をとってほしいとお願いし、元妻も他の男性との子であることを認めて、親子関係不存在の手続をとると述べるものの、何もせず、ただ時間だけが過ぎていました。
【解決内容】
離婚から300日以内に出生した子であり、さらに当時ご依頼者さまと元妻は同居していたため、親子関係不存在確認の手続をとることは困難でした。また、令和6年4月の民法改正前に生まれた子であり、子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の手続をとる必要がありました。
そこで、ご依頼者さまが戸籍を取得して子の出生を知ってから1年以内に嫡出否認を求める審判を申し立て、また、元妻に事情を説明したお手紙をお送りして、審判手続に協力いただけるようお願いしました。
元妻の理解も得て、審判手続は円滑に進行し、裁判所でのDNA鑑定を経て、無事に合意に相当する審判で嫡出否認が認められました。
【髙塚弁護士のコメント】
たまたま取得した戸籍で、全く知らない子が自分の子として戸籍に登録されていることを知った時のご依頼者さまの衝撃は相当なもので、ご依頼者さまの与り知らない戸籍上の父子関係を早期に不存在とする必要がありました。
元妻に父子関係を切るようお願いしても手続が進まなかったのは、元妻の動きが遅かったというわけではなく、このケースでは父側からしか手続をとれない、嫡出否認手続が必要なケースであったためです。しかし、そのことは、法律の専門家でなければなかなかわからないことです。嫡出否認では手続をとれる期間が限定されており(令和6年4月1日法改正前に出生の場合は1年、以後は3年)、もうしばらく弁護士に相談なさらなければ、嫡出否認の手続をとることができなくなってしまうという危ない状況でした。
ご依頼をいただいてからの手続はスムーズに進行しました。DNA鑑定は大変というイメージがあるかもしれませんが、口腔内を綿棒でこするだけですので痛みもなく、費用負担もそれほど大きくはありません。
もし、ご依頼者さまが戸籍上の父子関係に気が付かずに亡くなっていれば、残された遺族が相続手続のときに戸籍をとることで父子関係に気が付き、複雑な相続争いに巻き込まれた可能性があるだけでなく、ご依頼者さまへの不信感や怒りが生じたかもしれません。ご依頼者さまがきちんと父子関係の清算をおこなったことで、無用な争いも予防できたということになります。
取扱事例8
- 養育費
婚姻費用分担審判により婚姻費用を獲得し、離婚訴訟により財産分与と養育費を獲得したものの、任意の支払が得られなかったため、元夫の給与を10年にわたり差し押さえたケース
依頼者:女性(30代)
【事案概要】
ご依頼者さまの夫は、ご依頼者さまと幼いお子さまとの家庭を放棄していたため、ご依頼者さまは夫の離婚を希望しておられました。そこで、婚姻費用(離婚までの生活費)を求める調停・審判、離婚を求める調停を申し立てましたが、夫はこれに応じませんでした。
【解決内容】
既にご依頼者さまが婚姻費用の支払いを命じる審判を得ておられたことから、すぐに婚姻費用の支払を求めて給与差押えを行いました。並行して、離婚訴訟を提起し、離婚、親権、財産分与、養育費を獲得しました。元夫は、財産分与と養育費の支払にも応じなかったため、これらについても給与差押えを行いました。
元夫の職場は協力的であり、夫も勤務を継続したため、10年にわたり給与を差し押さえることができました。
【髙塚弁護士のコメント】
公正証書や調停、訴訟で養育費などの支払いが約束、命令されたとしても、実際に支払いがなされるかは別問題です。支払いがなされなければ、公正証書や調停調書、判決書もただの紙切れですから、いかに回収を図るかということが極めて重要です。特に養育費については、支払いが10年、20年と続くケースも多くあります。
給与差押えをすると、元配偶者が仕事を辞めてしまうのではないかというご不安を抱えておられる方も多くおられますし、実際にそのような事案もあります。
しかし、実際にやってみなければ、元配偶者が仕事を辞めてしまうかどうかはわかりません。公務員や大企業の場合は、元配偶者が働く部署と給与を管理する部署が異なることが多く、差押が周囲に知られることもなく、職場での居心地も悪くなりにくいことから、長く給与差押えを続けられることが多いです。他方、規模の小さな会社の場合、給与差押が事実上社内に知れ渡ってしまい、居心地が悪くなるということがある反面、職場内の人間関係が濃く、社長が元配偶者に長く働いてほしいということで差押に積極的に協力してくれることもあります。やらずに後悔するよりも、まずやってみるということが大事です。
ご依頼者さまの夫は、ご依頼者さまと幼いお子さまとの家庭を放棄していたため、ご依頼者さまは夫の離婚を希望しておられました。そこで、婚姻費用(離婚までの生活費)を求める調停・審判、離婚を求める調停を申し立てましたが、夫はこれに応じませんでした。
【解決内容】
既にご依頼者さまが婚姻費用の支払いを命じる審判を得ておられたことから、すぐに婚姻費用の支払を求めて給与差押えを行いました。並行して、離婚訴訟を提起し、離婚、親権、財産分与、養育費を獲得しました。元夫は、財産分与と養育費の支払にも応じなかったため、これらについても給与差押えを行いました。
元夫の職場は協力的であり、夫も勤務を継続したため、10年にわたり給与を差し押さえることができました。
【髙塚弁護士のコメント】
公正証書や調停、訴訟で養育費などの支払いが約束、命令されたとしても、実際に支払いがなされるかは別問題です。支払いがなされなければ、公正証書や調停調書、判決書もただの紙切れですから、いかに回収を図るかということが極めて重要です。特に養育費については、支払いが10年、20年と続くケースも多くあります。
給与差押えをすると、元配偶者が仕事を辞めてしまうのではないかというご不安を抱えておられる方も多くおられますし、実際にそのような事案もあります。
しかし、実際にやってみなければ、元配偶者が仕事を辞めてしまうかどうかはわかりません。公務員や大企業の場合は、元配偶者が働く部署と給与を管理する部署が異なることが多く、差押が周囲に知られることもなく、職場での居心地も悪くなりにくいことから、長く給与差押えを続けられることが多いです。他方、規模の小さな会社の場合、給与差押が事実上社内に知れ渡ってしまい、居心地が悪くなるということがある反面、職場内の人間関係が濃く、社長が元配偶者に長く働いてほしいということで差押に積極的に協力してくれることもあります。やらずに後悔するよりも、まずやってみるということが大事です。
取扱事例9
- 養育費
0歳の子について、22歳3月までの毎月の養育費の他、中学校・高校・大学の入学金全額、学費半額、進学塾の費用全額、入院・手術を伴う医療費の全額の支払い、解決金を取得したケース
依頼者:女性(20代)
【事案概要】
ご依頼者さまは、医師である男性と婚姻したものの、夫は婚姻前後から別れる別れないと常に気分が不安定でした。そのような中、妊娠が判明したものの、別居となり、婚姻から半年ほどで離婚調停が申し立てられました。
【解決内容】
ご依頼者さまはお腹の赤ちゃんがどんどん大きくなり、仕事も休まざるを得なくなる中、夫からの生活費はとめられ、離婚調停も申し立てられ、非常に厳しい状況にありました。
そこでまず、婚姻費用分担調停を申し立てて生活費を確保しました。
離婚調停中に無事に出産し、将来のことを落ち着いて考えられるような状況にはなかったため、離婚には応じず、調停は不成立としました。夫からは、離婚訴訟を提起されたので、特にお子さまの将来の教育に重点をおいた主張、交渉を重ね、十分な養育費を獲得し、裁判上の和解で離婚を成立させました。お子さまがまだ0歳で、将来どのような学校に進学したいか、何をやりたいか、全くわからない状況でしたが、大学進学を前提として、22歳の3月までの毎月の養育費を確保した他、中学・高校・大学の入学金の全額、学費の半額、さらに学習塾の費用全額、入院・手術を伴う医療費の全額の支払いを取り決めるという、異例の内容となりました。
【髙塚弁護士のコメント】
近年の首都圏中学受験の過熱ぶりは、この年齢のお子さまを育てておられるご家庭ではよく知られていることですが、私立中学進学に当たって公的な支援はありませし、所得制限のない都内在住以外の私立高校無償化がようやく始まりそうというところです。そして、仮に授業料が無料になっても、お子さまが進学すると、特に私立学校の場合には教材や部活動のための雑費、修学旅行積立金、施設費、同窓会費など、さまざまな費用がかかります。また、中学、高校、大学に進学する前段階で、進学塾に通うことが一般的であり、その費用も相当な負担となります。このケースは、そのような教育費について、お子さまが0歳の段階できちんと話合い、取り決めたができた好事例となります。
中学受験、高校受験、大学受験は、金銭的な負担もさることながら、親のサポートも非常に大変です。ひとり親になり、経済的事情のために仕事を減らせないと、お子さまのサポートの時間も取りづらくなります。実際に養育を担当しない元配偶者には適正な金銭的負担をお願いし、養育を担当する側ではお子さまの学習やメンタルのフォローをしっかりできれば理想ですが、離婚後にそこまで話し合うことは難しいことが多いです。そこで、離婚時に将来を見据えた適正な取り決めができるようアドバイスしています。
ご依頼者さまは、医師である男性と婚姻したものの、夫は婚姻前後から別れる別れないと常に気分が不安定でした。そのような中、妊娠が判明したものの、別居となり、婚姻から半年ほどで離婚調停が申し立てられました。
【解決内容】
ご依頼者さまはお腹の赤ちゃんがどんどん大きくなり、仕事も休まざるを得なくなる中、夫からの生活費はとめられ、離婚調停も申し立てられ、非常に厳しい状況にありました。
そこでまず、婚姻費用分担調停を申し立てて生活費を確保しました。
離婚調停中に無事に出産し、将来のことを落ち着いて考えられるような状況にはなかったため、離婚には応じず、調停は不成立としました。夫からは、離婚訴訟を提起されたので、特にお子さまの将来の教育に重点をおいた主張、交渉を重ね、十分な養育費を獲得し、裁判上の和解で離婚を成立させました。お子さまがまだ0歳で、将来どのような学校に進学したいか、何をやりたいか、全くわからない状況でしたが、大学進学を前提として、22歳の3月までの毎月の養育費を確保した他、中学・高校・大学の入学金の全額、学費の半額、さらに学習塾の費用全額、入院・手術を伴う医療費の全額の支払いを取り決めるという、異例の内容となりました。
【髙塚弁護士のコメント】
近年の首都圏中学受験の過熱ぶりは、この年齢のお子さまを育てておられるご家庭ではよく知られていることですが、私立中学進学に当たって公的な支援はありませし、所得制限のない都内在住以外の私立高校無償化がようやく始まりそうというところです。そして、仮に授業料が無料になっても、お子さまが進学すると、特に私立学校の場合には教材や部活動のための雑費、修学旅行積立金、施設費、同窓会費など、さまざまな費用がかかります。また、中学、高校、大学に進学する前段階で、進学塾に通うことが一般的であり、その費用も相当な負担となります。このケースは、そのような教育費について、お子さまが0歳の段階できちんと話合い、取り決めたができた好事例となります。
中学受験、高校受験、大学受験は、金銭的な負担もさることながら、親のサポートも非常に大変です。ひとり親になり、経済的事情のために仕事を減らせないと、お子さまのサポートの時間も取りづらくなります。実際に養育を担当しない元配偶者には適正な金銭的負担をお願いし、養育を担当する側ではお子さまの学習やメンタルのフォローをしっかりできれば理想ですが、離婚後にそこまで話し合うことは難しいことが多いです。そこで、離婚時に将来を見据えた適正な取り決めができるようアドバイスしています。
取扱事例10
- 調停
パキスタン・イスラム共和国国籍の夫に対して婚姻費用分担調停・離婚調停を申し立て、離婚成立させたケース
依頼者:女性(40代)
【事案概要】
ご依頼者さまは、パキスタン・イスラム共和国国籍の夫と結婚し、お子さまをもうけられましたが、夫からのDVを苦にして別居し、生活費の支払と離婚を求めておられました。
【解決内容】
事前にパキスタン・イスラム共和国の大使館に同国での離婚手続について照会し、その上で、婚姻費用分担調停・離婚調停を申し立て、無事に離婚を成立させ、お子さまの親権も取得することができました。
【髙塚弁護士のコメント】
外国籍の方との離婚の場合、日本人同士の離婚と異なる手続を要することがあり、また、当該国での手続も必要となります。宗教によっては、宗教上の手続も要します。また、外国籍の配偶者が日本語を理解できない場合、全ての手続書面に翻訳文をつけることが求められます。
これまで日本人の方から、さまざまな国の配偶者との離婚手続のご依頼を受け、各国の大使館・領事館に照会したり、宗教上の手続に立ち会ったりと、日本人同士の離婚にはない手続も経ながら離婚を成立させてきましたので、外国籍の方との離婚でも諦めずにご相談をいただければと思います。
ご依頼者さまは、パキスタン・イスラム共和国国籍の夫と結婚し、お子さまをもうけられましたが、夫からのDVを苦にして別居し、生活費の支払と離婚を求めておられました。
【解決内容】
事前にパキスタン・イスラム共和国の大使館に同国での離婚手続について照会し、その上で、婚姻費用分担調停・離婚調停を申し立て、無事に離婚を成立させ、お子さまの親権も取得することができました。
【髙塚弁護士のコメント】
外国籍の方との離婚の場合、日本人同士の離婚と異なる手続を要することがあり、また、当該国での手続も必要となります。宗教によっては、宗教上の手続も要します。また、外国籍の配偶者が日本語を理解できない場合、全ての手続書面に翻訳文をつけることが求められます。
これまで日本人の方から、さまざまな国の配偶者との離婚手続のご依頼を受け、各国の大使館・領事館に照会したり、宗教上の手続に立ち会ったりと、日本人同士の離婚にはない手続も経ながら離婚を成立させてきましたので、外国籍の方との離婚でも諦めずにご相談をいただければと思います。
取扱事例11
- DV・暴力
自身で申し立てた2回の離婚調停は成立させられなかったものの、弁護士への委任によりDV保護命令、離婚判決を得て離婚を獲得したケース
依頼者:女性
【事案概要】
ご依頼者さまは、夫とお子さま2人の家族で生活していましたが、夫はご依頼者さまに対して首を絞める、殴る蹴るの暴力を振るっていました。ご依頼者さまはそのような夫から逃れるため、別居し、2回離婚調停を申し立てておられましたが、いずれも、離婚するならいつまでも追い回してやるという脅迫的言辞に屈し、離婚を成立させることができていませんでした。
【解決内容】
既に調停を経ていましたので、受任後すぐに離婚訴訟を提起しました。予想されたことですが、夫は激しく抵抗し、ご依頼者さまに対して脅迫を繰り返すたけでなく、ご依頼者さまのご親族宅に押しかけ、激烈な脅迫をおこないました。
そこで、同居中の暴力、別居後の脅迫を根拠にDV保護命令を発令してもらい、離婚訴訟は淡々と手続を進め、無事に離婚と親権を勝ち取ることができました。
【髙塚弁護士のコメント】
激しいDV事案の場合、安全確保のために居場所を隠すことになりますが、親族にまで引越しをお願いすることはなかなかできません。執着心の強い加害者の場合、配偶者の居場所が突き止められないと、その周辺を狙って攻撃し、配偶者を追い詰めるということがあります。
そのような場合、ご自身だけで対応することは難しく、精神的にも疲弊してしまうということがありますので、弁護士や警察のサポートを得て解決していくことが望ましいです。
このケースでは、離婚が成立した後、元夫からの攻撃は一切なくなりました。専門家に依頼して毅然とした態度をみせていくということが抜本的解決につながったケースです。
ご依頼者さまは、夫とお子さま2人の家族で生活していましたが、夫はご依頼者さまに対して首を絞める、殴る蹴るの暴力を振るっていました。ご依頼者さまはそのような夫から逃れるため、別居し、2回離婚調停を申し立てておられましたが、いずれも、離婚するならいつまでも追い回してやるという脅迫的言辞に屈し、離婚を成立させることができていませんでした。
【解決内容】
既に調停を経ていましたので、受任後すぐに離婚訴訟を提起しました。予想されたことですが、夫は激しく抵抗し、ご依頼者さまに対して脅迫を繰り返すたけでなく、ご依頼者さまのご親族宅に押しかけ、激烈な脅迫をおこないました。
そこで、同居中の暴力、別居後の脅迫を根拠にDV保護命令を発令してもらい、離婚訴訟は淡々と手続を進め、無事に離婚と親権を勝ち取ることができました。
【髙塚弁護士のコメント】
激しいDV事案の場合、安全確保のために居場所を隠すことになりますが、親族にまで引越しをお願いすることはなかなかできません。執着心の強い加害者の場合、配偶者の居場所が突き止められないと、その周辺を狙って攻撃し、配偶者を追い詰めるということがあります。
そのような場合、ご自身だけで対応することは難しく、精神的にも疲弊してしまうということがありますので、弁護士や警察のサポートを得て解決していくことが望ましいです。
このケースでは、離婚が成立した後、元夫からの攻撃は一切なくなりました。専門家に依頼して毅然とした態度をみせていくということが抜本的解決につながったケースです。
取扱事例12
- 不倫慰謝料
既婚男性と不貞関係に陥ってしまい、その妻から慰謝料請求を受け、交渉にて解決したケース
依頼者:女性
【事案概要】
ご依頼者さまは、既婚男性と不貞関係に陥ってしまい、これがその妻に発覚し、慰謝料200万円の請求を受けていました。ご依頼者さまは自らの軽率な行動を反省していたものの、収入も高くなく、ご自身の生活もあったため、請求金額に応じることは困難でした。
【解決内容】
まずは相手方である妻の気持ちを受け止めるため、そのご要望に応じて、弁護士が相手方と直接面談し、相手方のお話をよくお伺いし、また、ご依頼者さまの謝罪をお伝えしました。その上で、相手方とは手紙で交渉を繰り返し、最終的に、ご依頼者さまが120万円を一括でお支払いする内容で和解が成立しました。
【髙塚弁護士のコメント】
不貞に限らず、加害者側になってしまった場合は、まず被害者側の被害の実態、お気持ちを受け止めるよう心掛けています。ご本人同士で話合いをすることは、双方にとって精神的な負担が非常に大きく、交渉こそまさに弁護士の出番といえます。
不貞事案では、ご依頼者さまから、既婚だということを知らなかった、既婚だとは知っていたが離婚寸前だと聞いていた、強く誘われて自分はそれに流されてしまっただけなどのご主張があることもあり、そのようなケースではご依頼者の主張に沿って、それを裏付ける資料や状況も確認した上で、慰謝料額をゼロないしは減額していく交渉を行います。一方、このケースのように、ご依頼者さまが妻の主張を全面的に認め、しかし支払いが難しいというケースでは、双方に納得感のある交渉プロセスを経て、減額をお願いしていくことも重要となります。
日本では、高額な慰謝料が見込めないこと、訴訟になった場合には双方に費用、時間、手間の負担がかかってくることからすれば、事実関係に争いのない不貞事案では、双方のために交渉で解決することが望ましいケースが多いです。
このケースでも、交渉で早期に解決することができ、ご依頼者さまだけでなく、相手方にとっても、よい結果になったと思われます。
ご依頼者さまは、既婚男性と不貞関係に陥ってしまい、これがその妻に発覚し、慰謝料200万円の請求を受けていました。ご依頼者さまは自らの軽率な行動を反省していたものの、収入も高くなく、ご自身の生活もあったため、請求金額に応じることは困難でした。
【解決内容】
まずは相手方である妻の気持ちを受け止めるため、そのご要望に応じて、弁護士が相手方と直接面談し、相手方のお話をよくお伺いし、また、ご依頼者さまの謝罪をお伝えしました。その上で、相手方とは手紙で交渉を繰り返し、最終的に、ご依頼者さまが120万円を一括でお支払いする内容で和解が成立しました。
【髙塚弁護士のコメント】
不貞に限らず、加害者側になってしまった場合は、まず被害者側の被害の実態、お気持ちを受け止めるよう心掛けています。ご本人同士で話合いをすることは、双方にとって精神的な負担が非常に大きく、交渉こそまさに弁護士の出番といえます。
不貞事案では、ご依頼者さまから、既婚だということを知らなかった、既婚だとは知っていたが離婚寸前だと聞いていた、強く誘われて自分はそれに流されてしまっただけなどのご主張があることもあり、そのようなケースではご依頼者の主張に沿って、それを裏付ける資料や状況も確認した上で、慰謝料額をゼロないしは減額していく交渉を行います。一方、このケースのように、ご依頼者さまが妻の主張を全面的に認め、しかし支払いが難しいというケースでは、双方に納得感のある交渉プロセスを経て、減額をお願いしていくことも重要となります。
日本では、高額な慰謝料が見込めないこと、訴訟になった場合には双方に費用、時間、手間の負担がかかってくることからすれば、事実関係に争いのない不貞事案では、双方のために交渉で解決することが望ましいケースが多いです。
このケースでも、交渉で早期に解決することができ、ご依頼者さまだけでなく、相手方にとっても、よい結果になったと思われます。
取扱事例13
- 慰謝料請求したい側
妻の不貞相手に対して慰謝料請求訴訟を提起し、200万円を支払わせる和解が成立したものの、支払いをしないため、職場に給与差押えを行い、職場から全額回収したケース
依頼者:男性
【事案概要】
ご依頼者さまは、妻と子と3人で生活をしていましたが、妻がお子さまを連れて不貞相手と外泊し不貞に及びました。思い悩んだお子さまがご依頼者さまに告げて、不貞が発覚しました。
しかし、相手方や妻は外泊をしても肉体関係はないと全面的に争っていました。
【解決内容】
ご依頼者さまは、なによりもお子さまに大きな心理的負担をかかえさせてしまったことが悔しく、それゆえ不貞相手に対しても、他の不貞事案以上に強烈な怒りをお持ちでした。妻に対する怒りもあったのですが、お子さまの母でもあるということから葛藤があり、すぐに離婚は求めず、不貞相手に対してのみ慰謝料請求を行うこととしました。
十分な状況証拠があるにも関わらず、相手方は事実関係を認めなかったため、訴訟提起し、さらに当事者尋問を行って、不貞関係はあったという裁判所の心証を得て、慰謝料200万円を支払わせる裁判上の和解を成立させました。
しかし、相手方はこの和解条項も守らず、支払いをしなかったので、相手方の給与差押えをおこない、3年弱をかけて全額を回収しました。
【髙塚弁護士のコメント】
不貞事案といっても様々な事案がありますが、このケースは、妻が子を連れて外泊して不貞に及ぶという極めて悪質な事案でした。ご依頼者さまと妻との離婚は成立しておらず、また、その他の不貞を立証する術がなかったのですが、裁判所より200万円の提案を引き出すことができ、和解にて訴訟が終了しました。
これで解決したと思ったのも束の間、相手方は支払をせずに逃げようとしたため、必ず最後まで回収したいというご依頼者さまの強い思いを実現するべく、給与差押えを実施し、全額回収となりました。
ご依頼者さまにとっては非常に辛い手続であったと思いますが、人生の次のステップに進むためには必要不可欠な手続であったと思います。
ご依頼者さまは、妻と子と3人で生活をしていましたが、妻がお子さまを連れて不貞相手と外泊し不貞に及びました。思い悩んだお子さまがご依頼者さまに告げて、不貞が発覚しました。
しかし、相手方や妻は外泊をしても肉体関係はないと全面的に争っていました。
【解決内容】
ご依頼者さまは、なによりもお子さまに大きな心理的負担をかかえさせてしまったことが悔しく、それゆえ不貞相手に対しても、他の不貞事案以上に強烈な怒りをお持ちでした。妻に対する怒りもあったのですが、お子さまの母でもあるということから葛藤があり、すぐに離婚は求めず、不貞相手に対してのみ慰謝料請求を行うこととしました。
十分な状況証拠があるにも関わらず、相手方は事実関係を認めなかったため、訴訟提起し、さらに当事者尋問を行って、不貞関係はあったという裁判所の心証を得て、慰謝料200万円を支払わせる裁判上の和解を成立させました。
しかし、相手方はこの和解条項も守らず、支払いをしなかったので、相手方の給与差押えをおこない、3年弱をかけて全額を回収しました。
【髙塚弁護士のコメント】
不貞事案といっても様々な事案がありますが、このケースは、妻が子を連れて外泊して不貞に及ぶという極めて悪質な事案でした。ご依頼者さまと妻との離婚は成立しておらず、また、その他の不貞を立証する術がなかったのですが、裁判所より200万円の提案を引き出すことができ、和解にて訴訟が終了しました。
これで解決したと思ったのも束の間、相手方は支払をせずに逃げようとしたため、必ず最後まで回収したいというご依頼者さまの強い思いを実現するべく、給与差押えを実施し、全額回収となりました。
ご依頼者さまにとっては非常に辛い手続であったと思いますが、人生の次のステップに進むためには必要不可欠な手続であったと思います。
取扱事例14
- 親権
親権が最大の争点となった離婚訴訟で、親権を獲得して離婚し、子と共に本国に帰国できたケース
依頼者:日本在住の外国人・女性
【事案概要】
ご依頼者さまはトルコ人で、日本人の夫と、その間に生まれたお子さまと3人で、日本で生活をしておられました。夫はご依頼者さまに対してDVを繰り返したため、ご依頼者さまは、お子さまと共にシェルターに保護される形で別居となりました。夫は、お子さまの親権取得を強く希望していました。
【解決内容】
夫が自ら親権を譲ることはなく、離婚調停を経て、離婚訴訟の判決により、ご依頼者さまが親権を取得して、無事にお子さまと共にトルコに帰国することができました。
【髙塚弁護士のコメント】
調停段階では、家庭裁判所調査官による調査、裁判所での父子面会も行われ、さらに訴訟段階では当事者尋問実施し、全ての解決まで2年近くを要しました。その間、ご依頼者さまに様々な日本の手続をご理解いただくには、日本人の方よりもコミュニケーションに時間を要しましたが、十分なご理解をいただけるまで丁寧な説明を行いました。
ハーグ条約の観点から、婚姻中に子を連れて本国に帰国することはリスクをはらみます。確実、安全に本国に戻るためには、日本で監護権(単独親権)取得を完了させておくべきです。
ご依頼者さまはイスラム教徒であり、日本での生活には文化的・宗教的な違いが多々あり苦労もありましたが、親権を得て本国に帰るという目標を掲げ、子育てもきちんとこなし、2年間耐え抜いたものです。弁護士としても、そのようなご依頼者さまのサポートは大変やりがいのあるものでした。
ご依頼者さまはトルコ人で、日本人の夫と、その間に生まれたお子さまと3人で、日本で生活をしておられました。夫はご依頼者さまに対してDVを繰り返したため、ご依頼者さまは、お子さまと共にシェルターに保護される形で別居となりました。夫は、お子さまの親権取得を強く希望していました。
【解決内容】
夫が自ら親権を譲ることはなく、離婚調停を経て、離婚訴訟の判決により、ご依頼者さまが親権を取得して、無事にお子さまと共にトルコに帰国することができました。
【髙塚弁護士のコメント】
調停段階では、家庭裁判所調査官による調査、裁判所での父子面会も行われ、さらに訴訟段階では当事者尋問実施し、全ての解決まで2年近くを要しました。その間、ご依頼者さまに様々な日本の手続をご理解いただくには、日本人の方よりもコミュニケーションに時間を要しましたが、十分なご理解をいただけるまで丁寧な説明を行いました。
ハーグ条約の観点から、婚姻中に子を連れて本国に帰国することはリスクをはらみます。確実、安全に本国に戻るためには、日本で監護権(単独親権)取得を完了させておくべきです。
ご依頼者さまはイスラム教徒であり、日本での生活には文化的・宗教的な違いが多々あり苦労もありましたが、親権を得て本国に帰るという目標を掲げ、子育てもきちんとこなし、2年間耐え抜いたものです。弁護士としても、そのようなご依頼者さまのサポートは大変やりがいのあるものでした。