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元奥様が亡くなられた後、直ちにご本人が親権者となるという裁判例もありますが、大多数は直ちに親権者となるわけではないという考えが主流です。 しかし、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって親権者を変更することができるとされており(民法819条第6項)、単独親権者が死亡した場合もこれにあたると解されています。したがって、子の親族が、家裁に申し立て家裁が子の利益のために必要だと認める場合には、ご本人が親権者となる場合もございます。本件がこのような場合に当たるかについては、弁護士にご相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る不貞慰謝料の額を検討するにあたっては、ご質問者様ご夫婦が離婚をする方針なのか、夫婦関係を維持する方針なのかがまず重要となります。 離婚をする場合と比べますと、夫婦関係を維持する場合の慰謝料額は低くなる傾向にあります。 あくまでも目安ですが、訴訟を提起した場合、離婚をする場合の慰謝料は200万円前後、夫婦関係を維持する場合の慰謝料は100万円前後となるケースが多いです。 不貞行為の悪質性や、不貞が発覚するまでの夫婦関係の状況といった事情を考慮し、上記の慰謝料額よりも高額な慰謝料が認められたり、逆に低額の慰謝料にとどまることもあり得ます。 なお、相手女性に慰謝料を請求するにあたっては、相手女性からご主人に対する「求償」の問題も想定する必要があります。 「求償」とは、相手女性が慰謝料を支払った場合に、ご主人に対しご主人の責任分の負担を請求するものです。 例えば、相手女性とご主人との責任割合が5:5であると仮定すると、相手女性がご質問者様に慰謝料200万円を支払った場合、ご主人に対し100万円を求償できることになります。 離婚をする場合は別として、夫婦関係を維持する場合はご質問者様とご主人の家計は一緒ですから、相手女性から求償をされると実質的な慰謝料は減額されることもあり得ます。 実務上は、求償の問題を併せて解決するため、標準よりも低額の慰謝料で和解を成立させることもあります。
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