離婚協議に強い弁護士

離婚・男女問題の離婚協議について詳しく法律相談できる弁護士が3966名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人関・岸田・中村法律事務所 桑名オフィスの岸田 哲弁護士や葛飾総合法律事務所の岡部 頌平弁護士、佐野総合法律事務所の町田 耀一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した離婚協議のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚協議のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚協議の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

表示中の弁護士が回答した離婚協議に関する法律Q&A

  • 親権者についてもめています
    • #親権
    • #養育費
    • #成年後見(生前の財産管理)
    • #協議
    • #相続トラブルの代理交渉
    • #離婚協議
    役にたった 3
    町田 耀一
    町田 耀一 弁護士

    元奥様が亡くなられた後、直ちにご本人が親権者となるという裁判例もありますが、大多数は直ちに親権者となるわけではないという考えが主流です。  しかし、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって親権者を変更することができるとされており(民法819条第6項)、単独親権者が死亡した場合もこれにあたると解されています。したがって、子の親族が、家裁に申し立て家裁が子の利益のために必要だと認める場合には、ご本人が親権者となる場合もございます。本件がこのような場合に当たるかについては、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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  • 不倫で夫との子供を出産した相手女性に慰謝料は請求できますか?
    • #不倫慰謝料
    • #離婚すること自体
    • #離婚書類作成
    • #慰謝料請求したい側
    • #婚外の妊娠
    • #離婚協議
    役にたった 8
    下大澤 優
    下大澤 優 弁護士

    不貞慰謝料の額を検討するにあたっては、ご質問者様ご夫婦が離婚をする方針なのか、夫婦関係を維持する方針なのかがまず重要となります。  離婚をする場合と比べますと、夫婦関係を維持する場合の慰謝料額は低くなる傾向にあります。  あくまでも目安ですが、訴訟を提起した場合、離婚をする場合の慰謝料は200万円前後、夫婦関係を維持する場合の慰謝料は100万円前後となるケースが多いです。  不貞行為の悪質性や、不貞が発覚するまでの夫婦関係の状況といった事情を考慮し、上記の慰謝料額よりも高額な慰謝料が認められたり、逆に低額の慰謝料にとどまることもあり得ます。  なお、相手女性に慰謝料を請求するにあたっては、相手女性からご主人に対する「求償」の問題も想定する必要があります。  「求償」とは、相手女性が慰謝料を支払った場合に、ご主人に対しご主人の責任分の負担を請求するものです。  例えば、相手女性とご主人との責任割合が5:5であると仮定すると、相手女性がご質問者様に慰謝料200万円を支払った場合、ご主人に対し100万円を求償できることになります。  離婚をする場合は別として、夫婦関係を維持する場合はご質問者様とご主人の家計は一緒ですから、相手女性から求償をされると実質的な慰謝料は減額されることもあり得ます。  実務上は、求償の問題を併せて解決するため、標準よりも低額の慰謝料で和解を成立させることもあります。

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