離婚・男女問題の離婚協議について詳しく法律相談できる弁護士が4011名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に法律事務所エイチームの中山 和人弁護士や彦根法律事務所の林 直樹弁護士、いけだ五月法律事務所の藤井 敦史弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した離婚協議のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚協議のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚協議の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
不倫相手へ損害請求する場合には、時効があります 不倫事実と不倫相手の名前や住所を知ったときから3年以内なので、 不倫相手が誰なのか特定できていなかった場合には時効が開始しません この場合には、知った時から3年以内なら請求は可能です ただ、特定出来なかったとしても、 最終不倫行為から20年が経過してしまうと時効完成によって損害賠償ができなくなる可能性がありますので、注意が必要です
この質問の別回答も見る本件では、相談者様とその相手方との間で婚約が成立しており、その婚約者である相手方に不貞行為が認められることを前提とすると、当該不貞行為は共同不法行為にあたる可能性があるので、その場合、相談者様は、当該不貞行為の相手方(婚約者の相手方)に対して、生じた損害の全額を請求できると考えます。 よろしくお願いいたします。
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