離婚・男女問題の離婚協議について詳しく法律相談できる弁護士が3981名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人プロテクトスタンス 福岡事務所の山口 武蔵弁護士や丸の内中央法律事務所の友成 亮太弁護士、高橋法律事務所の高橋 正樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した離婚協議のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚協議のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚協議の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談者は、ご自身がフルタイムで働く他方で夫は無職、離婚はしたいが子供と一緒でないと不可。とお考えであり、子供と離れるのであれば、諦めて離婚はしたくないというご意志なのでしょうか。 であれば共同親権よりも監護権が得られるかどうかが重要というご相談だと推測します。 親権はともかく、監護権については、夫側が現時点で実績を積んでいる事情はあるでしょうが、他方で無職であり離婚後の生計の見通しが現時点でありません。 かといって再就職すれば、お子さんの面倒を見る時間は必然的に激減することになります。 つまり、現時点でどちらが有利と断言できる状況はありません。 むしろ、夫は再就職する意思がないのであれば、現状に満足しているということになりますので、ご相談者とは離婚をしたくないという意思だと推測されるところ、最終的に裁判所に離婚が認められるかどうか、つまり離婚判決がでるべき原因事実(離婚判決の根拠理由)があるのかどうかという問題の方が気になります。 つまり、離婚調停を始め、同時に子供を連れて別居を開始したとしても、そもそも離婚が認められるべき事情がなければ、別居はしたが当面(別居から3年程度)離婚はできず、ご相談者から夫に婚姻費用の支払のみ毎月しなければならないという事態が起こりえるということです。 以上の事情を確認(予想)するために、個別に法律相談をすべきかと思われます。
この質問の別回答も見るお困りのことかと思います。参考になれば幸いです。 配偶者が,異性のマンションに宿泊している場合は,不貞関係が推認されるので,証拠となります。 また,性行為中の動画についても証拠となりますが,相手の顔や配偶者の顔が写っていると,なお証明する力は強くなるでしょう。 配偶者と,不貞相手は,不真正連帯債務といって,2人で慰謝料を負担することとなります。 配偶者と不貞相手のそれぞれから慰謝料をとることは難しいでしょう。 慰謝料の相場としては,概ね100万円~300万円程度です。
この質問の別回答も見る