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配偶者が離婚に同意しない場合には、離婚訴訟を提起し、判決を得る必要があります。 離婚訴訟を提起するには、離婚調停を実施する必要があります。そのため、まずは離婚調停の申し立てを検討するところから始めるのが良いかと思います。 具体的な進め方などについては、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る不倫相手へ損害請求する場合には、時効があります 不倫事実と不倫相手の名前や住所を知ったときから3年以内なので、 不倫相手が誰なのか特定できていなかった場合には時効が開始しません この場合には、知った時から3年以内なら請求は可能です ただ、特定出来なかったとしても、 最終不倫行為から20年が経過してしまうと時効完成によって損害賠償ができなくなる可能性がありますので、注意が必要です
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