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親権者の変更については、裁判所への申立てが必要となります。 その際に子供の意思については一定程度重視されるかと思われますが、この意思のみによって親権者が変更されるということはなく、現在の監護実績に問題がある場合に認められます。 基本的には総合的に見て子どもの利益がどこであれば確保されるかという点から判断されますので、年齢にもよりますが子どもが希望をしていても、現在の監護環境に問題がなければ、そこを覆してまで親権者を変更するという判断を出しにくいです。 子どもから聞いている監護状況がどのようなものであるかは重要となるでしょう。 面会交流については、親権者変更を求めてきたから実施しないというように一方的に変更できるものではなく、また、そうした理由による面会交流拒否に正当な理由があると判断される可能性は低いように思われます。
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