離婚・男女問題の悪意の遺棄による離婚問題について詳しく法律相談できる弁護士が3890名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人川原総合法律事務所の川原 俊明弁護士や舘山法律事務所の舘山 史明弁護士、弁護士法人長瀬総合法律事務所 守谷支所の大久保 潤弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した悪意の遺棄による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『悪意の遺棄による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で悪意の遺棄の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
それは大変な思いをされていますね。 この場合、悪意の遺棄と評価される可能性はあります。 別居した場合は、相手方の収入に応じた婚姻費用を請求できますので相談者様も弁護士に相談した方がよろしいかと考えます。
この質問の別回答も見るまだ離婚されていないのでしたら、養育費分を含めた「婚姻費用」を請求することが可能です。 話し合いによる解決が難しい場合は、以下の流れで裁判手続を利用することをご検討ください。 1、調停・審判の利用:支払いが途絶えた場合、家庭裁判所で調停を利用することができます。調停が不成立の場合は審判に移行し、裁判官が婚姻費用又は養育費の金額を決定します。 2、強制執行の実施:調停、審判で養育費の支払いが決まっても支払われない場合、強制執行を行い、未払い金額を取り立てることができます。 ご相談者様のケースでは、次の就職先の収入ベースで婚姻費用の金額が決められることになると思われます。 ご参考になれば幸いです。
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