離婚・男女問題の性格の不一致での離婚について詳しく法律相談できる弁護士が3994名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にふたこ法律事務所の浅野 剛弁護士や法律事務所碧の野﨑 智裕弁護士、月出・長嶺法律事務所の立山 晴大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した性格の不一致での離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『性格の不一致での離婚のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で性格の不一致の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
離婚の際には、決めなければならない事項が多岐にわたります。 ご指摘のとおり、財産分与、退職金、年金分割に加え、お子様がいる場合には、親権者、監護権者、養育費、親子交流等についても決める必要があります。 また、離婚成立までの間の婚姻費用についても問題となります。 これらは相互に関連することも多く、特にお子様に関する事項は、今後の生活に影響を与えます。 そのため、お子様がいらっしゃる場合には、弁護士にご相談いただくことをお勧めしております。
この質問の詳細を見る住宅ローンの支払いは資産形成の側面を有するため財産分与で検討すべきというのが原則です。 とはいえ、相手方は自分が利用しない住居費を負担することになるので、実際には統計資料によってあなたと同程度の年収額の人が住居関係費に使う費用(あなたの場合22000円程度)を婚姻費用から差し引くという処理をすることが多いです。 電気代は生活費ですので全額婚姻費用から差し引かれる可能性が高いです。 自動車保険料は財産分与で考慮すべきなので婚姻費用では考慮しません。 審判前の保全処分ですが単純に手続きが難しいのでそういった意味で弁護士に依頼するメリットはあります。ただ、理論的には本人でも行えます。 弁護士費用を気にされるのであれば、普通に婚姻費用の審判を出してもらうのがむしろ一般的な進め方かと思います。一般的には3回前後の期日で調停不成立として審判に移行しますが、弁護士がいない場合議論が整理されず相手方に引き伸ばされた結果1年近く調停が続いたという事例もありました。 なお、そういったケースでは相手が任意に払わないので強制執行(給与の差押え等)を行う必要がありますがこれも簡単な手続きではないです。 法テラスで弁護士に依頼する場合、婚姻費用と離婚調停は関連事件として同じ弁護士に依頼すれば割引されます。 具体的な弁護士費用については法テラスに電話をすれば教えてもらえると思います。法テラスの弁護士費用は弁護士ではなく法テラスが決めるので法テラスの方が詳しいです。
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