離婚・男女問題の性格の不一致での離婚について詳しく法律相談できる弁護士が4018名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に那須法律事務所の那須 寛弁護士や春田法律事務所 船橋オフィスの畠山 新弁護士、虎ノ門法律経済事務所 札幌支店の佐藤 光子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した性格の不一致での離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『性格の不一致での離婚のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で性格の不一致の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
他方配偶者が離婚を拒否している場合、一般的には別居期間3年がひとつの目安となります。ただし、離婚を求めている配偶者が不倫している場合、一般的には長期間の別居が必要と解釈される傾向にあるため、これ以上の期間が必要となる場合もあります。最終的には、相手方の意向ないし裁判官の判断となります。
この質問の別回答も見る