離婚・男女問題の性格の不一致での離婚について詳しく法律相談できる弁護士が3996名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に菅野法律事務所の菅野 澄人弁護士やネクスパート法律事務所 名古屋オフィスの柴田 直哉弁護士、千葉シティ法律事務所の合田 武徳弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した性格の不一致での離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『性格の不一致での離婚のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で性格の不一致の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
突然の離婚の申し出、追い込むような夫の態度にお困りかと思います。現状に照らせば、弁護士にご依頼いただく方が良いかと思います。もっとも依頼となれば弁護士費用もかかりますので、まずは法律相談で今後の動きを聞かれると良いかと思います。 離婚は慰謝料だけでなく、婚姻費用、財産分与、年金分割等も関わってきますので、まずはご相談ください。
この質問の別回答も見る同棲中に彼氏さんが負担した金銭について、彼氏さんからお金を借りていたということでない限り、法律上返還する理由はありませんので、仮に訴えられたとしても、支払う必要はありません。今一度彼氏さんとの金銭に関する話し合いがどのようなものであったのか、ご整理いただくと良いかと思います。 彼氏さんがうつ病になってしまったことなどで負い目を感じることもありますが、法的に請求しえない金銭については安易に支払うべきではありません。 大変な時期だとは思いますが、ご自身の身を守るためにも、常に心情的な問題と法律上の問題は切り離してお考えいただければと存じます。不安なことがあれば、ご自身で結論を出すのではなく、すぐ最寄りの法律事務所にご相談をしてください。
この質問の別回答も見る①あなたの気持の整理がついたときに慰謝料請求できます。 ②未成年者がいるのに有責配偶者の夫から離婚請求は認められないのが判例です。 相手女性に訴訟をしかけることで、まずは夫と女性が別れるきっかけになるかもしれません。また、裁判中の和解の席で相手女性に夫と別れる条件をつきつけることも可能です。 相手女性が別れず判決になったら、判決後の不倫行為で再度訴えることも可能です。裁判沙汰は相手女性にあきらめさせる手段になりえます。
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