離婚・男女問題の性格の不一致での離婚について詳しく法律相談できる弁護士が4029名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に小早川法律事務所の小早川 達彦弁護士や東京スタートアップ法律事務所 名古屋支店の田岸 大輝弁護士、長尾今井法律事務所の金光 健二弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した性格の不一致での離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『性格の不一致での離婚のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で性格の不一致の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
結論から申し上げますと、慰謝料請求をすること自体は可能です。ただし、実際に裁判上で請求が認められるかどうか、認められる場合の金額については、相談者様が避妊なしでの性行為に同意していなかったこと等についての客観的証拠が十分に揃っているかどうかによります。もっとも、証拠が十分でない場合であっても、裁判外の交渉において合意ができれば相手方より慰謝料を支払ってもらえる可能性はあると思われます。 慰謝料請求をご検討されているようでしたら、まずはお近くの法律事務所にご相談してみてはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 挙げられた理由は、単なる価値観の不一致を超えて婚約破棄の正当な事由と認められる可能性が高いです。 個々の行動も問題ですが、それらが多数積み重なっている点が重要です。特に、異性との親密な写真や知らない男性と2人で帰宅するといった行為は婚約の前提となる信頼関係を損なうものです。 また、結婚についての話し合いを拒否する態度は、婚姻の継続の意思がないと受け止めてしまってもやむを得ないかと思います。 質問者様の情報のみを前提とした場合は、損害賠償責任を負う可能性が低いと考えられます。
この質問の別回答も見る通知すべきかはわかりませんが、通知しない場合のリスクは十分に検討された方が良いと思います。 前提として、相手方が公正証書の通知義務を履行していないからと言って、相談者様が履行しないでいいということはありません。 仮に、通知義務を怠った状態で収入を得た場合には、超過分養育費の返還を請求される可能性もございます。 実際相手方がどのような対応をとるのかはわかりませんが、少なくとも将来トラブルになる可能性があるということは認識されていた方が良いと思います。
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