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弁護士に相談するタイミングについては早いほど良いとは思います。 もっとも、最初の連絡をどのように行うかはそれほど重要なことではなく、端的に「夫婦関係を継続することにストレスが伴い心身の不調が生じたため、離婚したい」と切り出せばよいでしょう。それをご本人が行った場合と弁護士が行った場合で特段の違いは生じません。 やるべきことは、証拠を確保すること、特にLINEのメッセージ履歴や画像等は絶対に削除しないことです。 多くの場合、「怒鳴られた」「胸ぐらをつかんで押された」(医師の診断による傷害結果を伴わない・治療を必要としない暴行の場合)「モラルハラスメントを受けた」などの主張は、裁判上で行ったとしても、水掛け論に終始し最終的には「お互い様」という判断に終わることが多く、ほとんど意味がないケースが多いです。 特に暴行や暴言の類は、その内容を被害者が具体的に主張・立証する必要があるため、言われている側は、それを否定できる状況証拠を絶対に削除しないことが必須です。
この質問の詳細を見る心中お察し申し上げます。 ご記載内容からしますと監護権が相手方に行く可能性は低いように思われます。 調停申立書が届いた段階で、離婚も含めて弁護士に相談に行かれた方が良いと思います。
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