音信不通の離婚に強い弁護士

離婚・男女問題の音信不通の離婚について詳しく法律相談できる弁護士が3680名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にベリーベスト法律事務所 北千住オフィスの藤井 菜奈美弁護士やEarth&法律事務所の竹中 翔弁護士、琵琶湖大橋法律事務所の雪谷 真里奈弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した音信不通の離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『音信不通の離婚のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で音信不通の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

表示中の弁護士が回答した音信不通の離婚に関する法律Q&A

  • 調停を双方が同時にしたら、どうなりますか
    • #調停
    • #財産分与
    • #養育費
    • #音信不通
    • #審判
    • #離婚協議
    植田 諭
    植田 諭 弁護士

    ご回答します。調停の申立てした方が有利、不利はありません。調停は話合いの場なので、その話合いの場へ申立をしたかどうかとなります。また、共有物分割調停は簡易裁判所が管轄です。養育費請求は家庭裁判所が管轄です。裁判所が異なるので、同時にはできず別々の申立が必要となります。

    この質問の詳細を見る
  • 夫の失踪中に借金を引き継がないための手続きと離婚可能性
    • #音信不通
    • #借金・浪費癖
    • #財産分与
    • #離婚の慰謝料
    • #離婚すること自体
    • #育児放棄
    稗田 崇宏
    稗田 崇宏 弁護士

    ① あなたが連帯保証人でない限り、夫が生きている間に、あなたが夫の借金を引き継ぐことはありません。 万が一夫が亡くなった場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続をとれば、夫の借金を引き継がずに済みます。 ただし、相続放棄をすると、プラスの財産も引き継げないので、相続放棄をするかどうかは、慎重に検討した方がよいです。 また、あなたとお子様が相続放棄をした場合、夫の両親(すでにお亡くなりの場合は夫のきょうだい)が相続人となるため、この方々も相続放棄した方がよいと思います。 ② 相続放棄は、亡くなった後でないとできません。 相続放棄は、原則として、亡くなったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。 ③ 離婚するためには、原則として相手の同意が必要です。 ただし、一定の場合には、相手の同意がなくても、裁判で離婚することができます。 夫の生死が3年以上不明であれば、そのことを理由に裁判で離婚することができます。 ご相談のケースでは、失踪期間がまだ1週間なので、残念ながら現時点で離婚することはできません。 突然の失踪に借金問題も重なり、ご不安が大きいかと思います。 今すぐ離婚ということでなくとも、交通整理の意味で、一度お近くの弁護士にご相談された方がよいケースだと思います。 以上、ご参考になれば幸いです。

    この質問の詳細を見る

音信不通の離婚の法律Q&Aランキング