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いろいろなご事情があるかと存じますが、 夫側が協議離婚に応じないのであれば、離婚調停の申立て→調停不成立→離婚訴訟の提起というステップを踏み、離婚に向けた手続きを尽くすしかないと思われます。 別居して20年ということですので、婚姻関係の破綻は立証可能ではないかと思われます。 また、夫側から主張されることが想定される有責配偶者の抗弁ついても、長期の別居期間、お子さんが社会人となっていること等からすれば、以下の判例の要件を立証可能ではないかと思われます。 「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決)という有名な判例があります。 いずれにしましても、離婚訴訟も視野に入れた上で、一度、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談なされてみるのが望ましいように思います。
この質問の詳細を見るはじめは中絶する方向で話しが終わっていて それから連絡も相談もなくて、急に連絡がきた時には産むから。もう6ヶ月やから援助してというのが少し勝手すぎるなと思いました。 その場合のこちらの責任はどうなるのかなと思い教えて頂きたいです >一般論となりますが,参考となれば幸いです。 >ご相談者様のご子息の子であれば,認知をしなくても認知の請求がされ,認知が認められれば,養育費を支払わなければならないでしょう。 >確かに中絶の話合いがまとまっていたという事情はありますが,養育費の支払いを求めるのは子の権利ですので,両親がどのような話し合いをしていたかで金額は変わらないのが原則です。
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