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現状では親子関係がないので支払い義務は存在しませんが、認知調停・認知の訴えを起こされ確定した場合には親子関係が生じ、支払義務が発生します。 認知請求は、子・子の直系卑属・子の法定代理人(今回でいえば相手の女性)などが出来ます。
この質問の別回答も見る現実問題として脅迫等で警察に刑事告訴されることはあり得ないでしょうから(脅しでしょうし警察も取り合わないでしょうから)心配しなくてよいでしょう。そのように尻込みさせて認知請求を断念させることが目的だと思います。まずは弁護士に相談される方がよいでしょう。
この質問の別回答も見る審判手続きをした裁判所に履行勧告をしてもらう手続もあります。 個人経営のショットバーということであれば、「給与」はないと思われます。 預貯金を主に差押えの対象として考えることになると思います。 相手の親に対して連絡すると、別のトラブルが起きる可能性があります。 審判書をお持ちになって弁護士に相談され、こちらにお書きいただいたような事情をおはなしいただければと思います。
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