性行為を理由にした慰謝料請求の脅迫への対応策は?
7年前に知り合った人がいます。
その人と性行為もありました。
その後、お金を貸して欲しいと言う話があり、断ったところ、当時の性行為で妊娠し弁護士に相談したところ慰謝料として325万の請求ができると脅されました。
LINEでの文章になりますが、誓約書並びに借用書の名目で、当事案について一才訴えるなど行為はしないと約束の書面をいただいているものの、お金の工面の度に、また慰謝料の話をされます。
LINEでも一度書面を交わしたら、再度訴えることについては書面で交わしているで突っぱねられるのでしょうか?
性行為により妊娠した経緯など,確認すべき点がほかにもありますが,今回の質問についてお答えします。
まず,性行為自体は双方同意でしていると思います。ですから,刑事事件ではなく,民事の慰謝料(及び堕ろしたのであればその費用)等の話となります。
ですから,民事的な話になりますので,お金の話だと割り切って対応すればよいと思います。
慰謝料額として325万円が妥当かどうかという話もありますが,その点も今回の質問の対象ではありませんの省略します。
LINEで当事案について訴える行為は一切しない旨の約束の書面をもらっているのであれば,それを理由に拒むことは可能です。
ただ,自分ではなく,弁護士等を代理人にして拒んだ方がよい事案かもしれません。
お近くの弁護士の方に,具体的な経緯や既に支払った金額,その後慰謝料の話をされる内容などをお話しして,相談されるとよいと思います。
もちろん,自分で拒否を維持できるのであれば,ご自身で対応されるのも大丈夫です。
ただ,具体的な経緯の観点から,しつこい状態が継続しているのであれば,弁護士等の助言を受けることもよい事案のような気もします。
回答させていただきます。
結論から申し上げますと、LINEであっても当事案について一切訴えるなど行為はしないと約束の書面をいただいているのであれば、それを根拠に支払いや新たな貸付けを拒むことは正当だと思います。
ただ、そのLINEでの内容が法的な効果があるものかは、一度弁護士に相談して確認してもらったほうが安心かもしれません。
お金の工面のたびにこのようなことを言われるということは、今後しばらく同じようなことを繰り返される可能性が高いのではないかと思います。
その都度、断ったり対応するのが大変だということであれば、弁護士に相談して相手方に「今後はそのような連絡をしてくるな」という通知を出すという方法もあります。
ご検討されてもいいかもしれません。
ご参考になれば幸いです。
当該性行為について、合意ができているということであれば、その書面を理由に支払いを拒むということは正当かと思われます。もっとも、LINEでの文面となると有効性を争われる可能性もあるため、弁護士に相談をされた方が良いでしょう。
また、相手があまりにしつこいのであれば、弁護士を立てた上であらためて合意書を交わししっかりとトラブルを解決するということも考えられます。