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私だと特定できるコメント欄のスクショなどがあれば名誉毀損もしくは侮辱罪で告訴することは可能ですか? →閲覧者において、相手方の発言の対象者が相談者様という特定の人物であると理解できるものでない場合、名誉毀損や侮辱とすることは難しいように思います。
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私だと特定できるコメント欄のスクショなどがあれば名誉毀損もしくは侮辱罪で告訴することは可能ですか? →閲覧者において、相手方の発言の対象者が相談者様という特定の人物であると理解できるものでない場合、名誉毀損や侮辱とすることは難しいように思います。
相手の配偶者に面会交流や養育費について決定する権限はありません。当事者はあくまでご自身と、相手の男性とお子様となります。 養育費についてはこちらの収入と相手の収入や扶養家族の有無等で変わってくるため、個別の事情を弁護士にご相談の上で確認されると良いでしょう。 また、婚姻費用については調停で申し立てた時点までしか遡ることができないこととなるケースが多いため、早めに申し立てをされる方が良いかと思われます。
>男の人が堕ろしてと言った場合の慰謝料相談のは沢山見ましたがこういう相手は出産を望んでいた場合はどうなるのかなと思い質問しました。 ご相談者様に望まない妊娠をさせた、ということについて男性には責任があると考えますので、そのことに対する慰謝料請求が認められる余地はあるのではないかと考えます。
マッチングアプリに状況を伝えて開示請求をすると連絡先などの情報は取得できますでしょうか。 交渉で開示するかどうかはサイト次第です。 可能性はあります。 場合によっては弁護士に依頼しての対処となりますが、その場合は中絶費用を超えてしまうかもしれません。
もちろん証明書がないと払わない、という対応もよいとは思いますが、産婦人科に受診した際の領収書を見せてもらう、堕胎手術後に領収書をもらう、などの方法も押さえにはなります。 なお、アプリ等で知り合うと、携帯電話番号や氏名などの情報がなく、のちに責任追及しにくくなりますので、なんらかの合意をする場合には本人確認はしておいた方がよいと思われます。
①相手住所について 相手が住民票を移していれば、実家の住所からたどって現住所を、職務上請求という形で知ることは可能です。 ②養育費について 認知できれば(任意認知、強制認知問わず)、養育費の請求は可能です。応じなければ調停で請求することも可能です。 ただ、相手が任意に支払いを行わなければ、勤務先を特定して差し押さえなどする必要があります。 勤務先がわからなければ、情報開示手続きなどを利用することも可能です。 無職等なら回収は難しいです。 いずれにせよ個人での対応は難しいため、弁護士に相談すべきかと思われます。
「X:不貞被害者、A:Xの元配偶者、Y:不貞相手」とすると、X→Yの訴訟において和解をする場合であれば、Y→Aの求償権を放棄する条項を設けることは可能です。XAが離婚したか否かは慰謝料額への影響はあるものの、求償権放棄の可否には無影響だと考えてよいでしょう。なお、XY訴訟で和解をせずに判決に至る場合は、求償権放棄を盛り込んだ判決はできないことになります。
>仮に数年後長期別居で離婚になった時に慰謝料はいくらぐらい請求可能ですか? 300万円程度は請求しても良いかと存じます。 >不倫同棲は継続していますが、離婚の慰謝料、不倫継続の慰謝料、と2つの慰謝料を 夫と不倫相手の女に請求したいのですが、可能なものですか? 不倫相手に対しては、不貞慰謝料は可能ですが、離婚慰謝料は難しいと思います。 ご主人に対しては、離婚慰謝料のみを請求すればよろしいかと存じます。
現実問題として脅迫等で警察に刑事告訴されることはあり得ないでしょうから(脅しでしょうし警察も取り合わないでしょうから)心配しなくてよいでしょう。そのように尻込みさせて認知請求を断念させることが目的だと思います。まずは弁護士に相談される方がよいでしょう。
弁護士さんにお支払いする費用は、いくら程度必要でしょうか? →各法律事務所によりますが、最低の着手金として10万円以上を設定している事務所が多いので、少なくとも10万円以上は必要でしょう
長時間、相手の車から降りなかったことで、車両の使用を妨害し、 精神的苦痛を与えたことを理由に、不法行為として、慰謝料請求でしょう。
認められる可能性はあるでしょう。独身を偽って関係を持っていれば貞操権となり得ますし、妊娠後の不誠実な対応についてはそれを理由に慰謝料請求が認められている事例もあります。 認知や養育費の請求に関し弁護士に依頼するのであれば、あわせて慰謝料請求をされても良いでしょう。
以下、ご質問にお答えします。 離婚後をしたとウソをつかれた後の交際については、貞操権侵害に基づく慰謝料請求が可能と考えます。 相手との結婚を前提に妊娠をされた場合には、中絶に基づく慰謝料請求も可能と考えます。 一度、本件の対応について弁護士にご相談されることをおすすめします。
> 例えば、妊娠中の医療費の請求、つわりで長期休んだ分の休業補償以外に請求できるものがあるのであれば教えてください。 医療費(通院費用、出産費用)については、少なくともその半額を負担するよう求めることが可能です。 無理やり妊娠させられたという事情がない限り、休業補償を請求することはできません。
離婚を阻止するためには、単に離婚に応じなければ良いだけです。 ただ、別居が長期間になると、いずれにせよ離婚は認められてしまいますので、夫から婚姻費用の支払いを受けつつ、有利な離婚条件での離婚を目指すというのが現実的な方策かと考えます。
>私は本人と直接やりとりがしたいのですが、LINEのブロックを解除して直接やりとりがしたいという要求は可能なのでしょうか? 要求することは可能ですが、相手が代理人を通じてのみやり取りをしたいということなので、当該要求に応じてもらうことは難しいでしょう。 今後は、代理人と交渉するようにしてください。
相手が当初の約束を反故にして無視をしている状況であれば、裁判により支払い請求を行う必要が出てくるかと思われます。相手とのやり取りについては合意の証拠となるためしっかり保存しておいた方が良いでしょう。
どうしたらいいのか分かりません どうしたらいいでしょうか。 →公正証書の内容に納得できないのでしたら、公正証書作成ではなく、認知及び養育費の調停で養育費など決めた方がよいと思われます。
相手本人に請求権はありません。 親は関係ありません。 親の情報をご自身が伝えていないのであれば、 そこまで心配する必要はないかと思います。 相手方に伝えている情報を整理し、 危害をほのめかした場合は警察への相談をご検討なさってください。
認知の訴えを行い、子どもの認知をしてもらった上で養育費として金銭の請求をされると良いかと思われます。 また、相手の不誠実な行為については慰謝料請求が認められる可能性もあるでしょう。
詐欺未遂でしょう。 しかし、あなたは本気でだまし取る意思はなく、つなぎとめたいだけの意思だったのでしょう。 詐欺の故意はないかもしれないですね。 また、一度許しているので違法性は極めて低いですね。 逮捕はないです。 相手の主張を見て、弁護士と検討するといいでしょう。
過去のモラハラです。 出来事表を作成するといいでしょう。 終わります。
裁判官の訴訟指揮ということであれば、前訴判決の既判力(後訴において、同一事項に関する前訴確定判決の判断について争うことができないという拘束力)の範囲を確認したいという趣旨なのではないかと推察されます。
一般的には診断書、写真、状況説明書でしょう。 終わります。
実際にかかった費用、及び未成年であったことについての証拠の提出を求め、それらの確認が出てから支払いを行うか、現時点で相手の要求を受け入れて支払いをするか、一切の支払いを拒むかのいずれかとなるかと思われます。 そもそも母親が本当に母親なのかも不明ですし疑わしい部分が多いのも事実です。 仮に支払いをされる場合もしっかりと弁護士を入れ、その支払いで関係が一切断てるよう合意書を作成し署名押印の後に支払いをするよう徹底された方が良いでしょう。
「子の福祉」を考えるのであれば、面会交流についても検討して決めておくのも有効かも知れません。 十分な養育費を支払うという前提であれば、金銭的な面だけでなく、父親と子が定期的に交流することがお子さんの健全な成長発達に資するとも考えられます。 なお、養育費については公正証書を作成するなどして、書面化しておく方が望ましいでしょう。 認知については、認知をしてもらう前提で話を進め、もし父親が翻意して認知しない場合は、家庭裁判所で認知請求をすることを示したうえで、事前に認知を約束する書面を取り交わしても良いかも知れません。 具体的事案に即した契約書面の作成、条項の内容などは、ご自分で作成される場合でも、弁護士の面談相談を受けてチェックしてもらう方が望ましいと思います。 ご参考になれば。
【相手が今すぐ子供欲しいからピルを辞めてくれ、一緒に暮らしてほしい、結婚したい、専業主婦になってなど言ってくれていた】という事情について証拠が必要にはなりますが、【妊娠発覚し喜んで報告したのですが彼におろして欲しいと言われてしまいました】というのは経緯からすると不誠実な対応だと考えられ、慰謝料請求できる可能性があるように思われます。 お住まいの近くなどで弁護士を探して個別に相談した方がよいように思います。
ご質問ありがとうございます。 残念ながら結婚を強制することはできませんので、 結婚することについて、法的な対処法はありません。 結婚については、ご質問者様とお相手との関係を改善して、お相手が結婚しようと思うようにすることかと思います。 その他の点については、 例えば、お子様が生まれた場合は、お相手に対して、認知のうえ、養育費の支払いを求めることが考えられます。 また、お相手と婚約していたといえる場合に、相手が結婚を拒否したとすれば、 慰謝料請求が認められる可能性があります。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後のご対応を含め、アドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。