中絶後に別れ話をした際の法的リスクは?
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容からからは、刑事上の何らかの罪になる可能性は考えられません。 おそらく、先方は、金銭的な請求(民事上の請求)のために訴えるという趣旨のことを言っているのではないでしょうか。 なお、先方の請求が認...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容からからは、刑事上の何らかの罪になる可能性は考えられません。 おそらく、先方は、金銭的な請求(民事上の請求)のために訴えるという趣旨のことを言っているのではないでしょうか。 なお、先方の請求が認...
養育費についての合意や、相手からの慰謝料請求等が想定されるかと思われますので、それらの対応の窓口として弁護士を立てることは可能です。 慰謝料に関してはお互い合意の上での行為であれば、特別な事情がない限り認められにくいかと思われます。
もし連絡が取れなくなってしまった場合には協議ができませんので、まず認知を求める調停を、次に養育費を求める調停を申し立てることになります。 おそらくお一人で全て進めるのが難しい事案かと思いますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。
認知していない段階では、法律上の父子関係が未確定のため、養育費の支払義務は当然には発生しません。もっとも、父であることが法律上確定すれば、未成年の子に対する扶養義務の問題が生じます。将来的には、「彼側が任意に認知する」、「母側から認知...
未成年同士であっても妊娠・中絶に伴う費用負担について当事者間で合意し、書面(示談書・合意書)を作成することは可能です。診療費や交通費、付添い費用などをどのように分担するかを明確にしておくことは、後日の紛争防止の観点から有益といえます。...
LINEのIDが分かるという前提での回答となりますが(フレンド名だけでは特定不可となると思われます)、LINEへの照会は、これまで「総合的な判断」などを理由に回答されないことが多くありました。現在は従前に比べると回答されるケースが散見...
お互いが合意の上での性交渉の場合、中絶費用の折半分は、通常請求が可能かと思われます。また、男性側が全額負担するという合意があったのであれば、その合意を証明する証拠があれば全額の請求も可能でしょう。 また、医師から性交渉を止められてい...
返さないなら家に行くとまで最近言われ始めていてどうしたらいいでしょうか。 →「返さないなら家に行く」というのは脅迫と評価される可能性があるので、最寄りの警察署でご相談ください
文章拝見しました。お辛い状況かと思います。 妊娠されているとのことですので、まずはお体をお大事になさってください。 質問にお答えすると、まずは旦那様に事実確認をしっかりなされるのが良いかと思います。 現状、最初に旦那様が肉体関係を否...
ご相談内容について、結論からお伝えします。 1 返金義務や「詐欺罪」に該当する可能性はありません ご相談者様が妊娠当時、元交際相手以外の方と性的関係を持っていなかったのであれば、妊娠した子が元交際相手の子であると認識していたことは自...
まず、未婚でご出産予定とのことですので、お相手の方に養育費の支払義務を法的に負担してもらうためには、お子様の認知をしてもらう必要があります(お相手が任意に認知をしてくれない場合には、裁判所を活用して認知を求めて行くことかできます)。 ...
ご質問に回答いたします。 婚姻費用の額を算定するうえで、今までの相手の負担額はあまり関係ありません。 通常は、お互いの年収とお子さまの人数と年齢によって、算定表に基づいて金額を決めます。 なお、請求は可能ですが、その請求が認められ...
実際にアフターピルや性病検査が必要な行為に至っていたこと、10万円という金額がアフターピルや性病検査に必要な金額から大きく逸脱しているとまではいえないことから、詐欺と断定することは難しいと考えます。 相手方のマイナンバーカードの写真が...
実物を現認していないため、確答はしかねるところではありますが、仮に偽造ではないとしても、貴方に当然に支払義務が発生するものではないと考えられます。ご心配が残る場合は、最寄りの法律事務所で弁護士と面談するなどして具体的に相談をした方がよ...
>例えば子二人10万貰っているとしたらどの位下がるのでしょうか? 何円くらい、と回答するのが難しいので、 可能であれば近所の弁護士に面談相談に行き、 ・相談者さんや相手の収入 ・今までの経緯や、詳しい事情 ・養育費減額調停中なら、...
>中絶費用も支払うなら最大で折半ではないと納得できません。 自由恋愛による妊娠は基本的に男女双方の責任(表現はよくないですが)なので、中絶費用は基本的に折半です。法律的には民法の事務管理等の概念を用います。 >学生の僕に支払い能力が...
裁判所の判例上、内縁関係(婚姻届を出してはいないものの、お互いに婚姻の意思を持ち、実態は法律上の夫婦と変わらない共同生活を営んでいる状態)が成立していたと評価される場合、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し不法行為を理由として損害...
費用の正確な金額がわかる資料の提示があってからの支払いで良いでしょう。ご自身が支払う姿勢を示していたこと、相手が資料を示さなかったことがわかるようにやり取りは全て記録として残しておくと良いかと思われます。 こちらからの慰謝料請求は難...
児童側が本気でなかったとしても、形式的には面会要求罪になります。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場...
交際中の食費について、あとから返還する必要は通常ありません。 相手からの請求が現段階で途絶えている場合は、こちらから積極的に支払わないという方針も考えられます。 まずは、誓約書の内容を精査する必要があるでしょう。
懐胎時期に関する証明書は、離婚成立後に懐胎したことを証明するものです。本件のように懐胎時期が婚姻期間中であることが明らかである場合は機能しませんが、嫡出否認の訴訟等において、別居中に懐胎したことを証明する資料として医師の懐胎時期に関す...
見せなければいけない義務はありません。そのため、相手が要求をしてきたとしても応じる方的義務はないでしょう。相手の対応を行うことがストレスとなるのであれば、弁護士を窓口に立てるということも考えられるかと思われます。
>私は「産むにしても中絶するにしても、費用は支払う」と伝えていますが、「お金を払うだけでは責任を取っていない」と言われています。 【ご相談したい内容】 1. 今後、法的にどのように対応すれば穏便に解決できるか 2. 弁護士費用を捻...
お子さんが出生するまでに再婚している場合は後婚の子と推定されますが(民法772条3項)、再婚しない場合は民法772条1項・2項の原則論に戻りますので、離婚後300日以内の出生となる以上、単に出生届を提出すれば、お子さんは夫婦の子として...
何度も質問されておられるので、どれだけお困りか理解できます。私の経験では悪質な事案です。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。良い...
非常に悩ましい問題かと存じます。 ご投稿様がお孫さんと養子縁組をする方法もありますが、15歳未満の子を養子とする場合には、養子の法定代理人が、養子本人に代わって縁組を承諾するため、娘さんが縁組を承諾してくれない事態が想定されます。ま...
ご回答いたします。 合意書の内容で「奥さんと私が直接的、間接的に接触することを禁止します。」と定められているのであれば、相手方による接触行為は合意書に違反する可能性が否定できません。 他方でご自身を債務者とする慰謝料の支払義務と、...
①同意書の住所偽造の場合、私文書偽造等で罪にはならないのでしょうか? 罪になる場合は警察に届け出たらよいのでしょうか? → 刑法の私文書偽造罪における「偽造」とは、作成権限を有する者が内容虚偽の文書を作成することではなく、作成権限を...
法律婚状態ではなかったとのことから、不貞としては認められない可能性が高いです。 生活費についても相手に一定の負担部分の請求をすることは難しいと思います。 直接請求したり面会を求めてしまうと、ストーカー規制法に抵触するという見方をされる...
>半年ほど前、当時の彼氏に不同意で避妊なしの性行為をされました。 >性行為自体は同意の上でしたが、どれだけ「ゴムつけて」「やめて」と拒否しても分かってくれず、挿入されました。暴れましたが、体格差があるため逃げられませんでした。 という...