未婚で子供を持つ際の法的手続きについて
「子の福祉」を考えるのであれば、面会交流についても検討して決めておくのも有効かも知れません。 十分な養育費を支払うという前提であれば、金銭的な面だけでなく、父親と子が定期的に交流することがお子さんの健全な成長発達に資するとも考えられま...
「子の福祉」を考えるのであれば、面会交流についても検討して決めておくのも有効かも知れません。 十分な養育費を支払うという前提であれば、金銭的な面だけでなく、父親と子が定期的に交流することがお子さんの健全な成長発達に資するとも考えられま...
【相手が今すぐ子供欲しいからピルを辞めてくれ、一緒に暮らしてほしい、結婚したい、専業主婦になってなど言ってくれていた】という事情について証拠が必要にはなりますが、【妊娠発覚し喜んで報告したのですが彼におろして欲しいと言われてしまいまし...
ご質問ありがとうございます。 残念ながら結婚を強制することはできませんので、 結婚することについて、法的な対処法はありません。 結婚については、ご質問者様とお相手との関係を改善して、お相手が結婚しようと思うようにすることかと思います...
子どもが産まれそれがご自身の子である場合認知を避けることはできません。最終的には認知の訴えを提起され強制的に認知となります。 そのため、子についての責任を現時点で持てないということであれば、相手の女性にお願いをして中絶とする事を交渉...
>まずはDNA鑑定の結果出てからまた話する予定では、ありますが、こちら側からは何も手出すことは不可能ですよね? → DNA型鑑定を実施してみるということであれば、まずはその鑑定結果を待ってみるというのは合理的な進め方だと思われます...
お店の利用規約には明らかに違反していますので、嬢がお店に報告した場合には、お店から連絡があるのではないでしょうか。嬢の言い分が本当かどうかは分かりません。
慰謝料請求は可能かと思われます。実際に受けた暴行や暴言の証拠資料を用意した上で、個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。
貸した場合には法律上の根拠に基づき返金を求めることは可能ですが、↑の状況ですと、貸したというよりも「あげた」に近いかと思います。 あげた(贈与した)場合、相手方に返還義務はありませんし、音信不通となったことで返還義務が生じるというよう...
令和6年(2024年)4月1日より施行されている改正民法により、 女性の離婚後100日間の再婚禁止期間が廃止されました。 それに伴い、 離婚後300日以内に生まれた子どもも、再婚した夫の子と推定されるようになります。とくに問題はありま...
中出しはをしないことは合意してましたか。 相手があなたに慰藉料請求することはないですね。 できませんね。 あなたの慰謝料については、弁護士に相談する必要がありますね。 また、相手は、青少年保護育成条例に触れる可能性があるので、こ れに...
相手を探す手掛かりが必要ですね。 名前、住所、当時の電話番号知ってますか。 ほかにライン会話やネカフェの会員登録など聞くことは出来ないですかね。
前提として、 『婚約』していたといえるかどうか 婚約が「不当に破棄」されたといえるかどうか が問題になりますので、事実関係と証拠次第であり、 個別の事情をお伺いする必要があります(公開相談では判断できません)。 弁護士費用に関してで...
養子縁組をしなかった場合養育費の負担義務が発生しない他、相続権も生じない等デメリットがあるかと思われます。
詐欺罪には該当しませんし,借りた金銭でもないため返済の義務もないかと思われます。連絡をしないようにして接触を断ち,それでもしつこく連絡が来る場合は弁護士を入れてブロックすることも選択肢に入るでしょう。
父親でないことを知っていて調停をするなら、慰謝料請求されますが、 知らないならば、責任を問われることはないでしょう。 該当候補者の住所、勤務先を探し出すことですね。 調停自体にかかる費用は、些少です。
お相手さんには住所も電話番号も伝えてないのですが、妊娠したとかで後から訴えられる可能性はありますか? >>相手方が妊娠しており出産した場合は養育費の支払いが必要となります。 相手はその後もP活を何度も常習的に行っていて後から訴えられ...
考えていたほうがいいでしょう。 終わります。
同棲するに至った経緯を詳しく見ていくことになります。 費用負担も同様です。 慰謝料は、相手の約束違反の程度や暴言などの程度の違法性を 調べてから決めることになるでしょう。
罪に問われることはありません。 バレれば、道義的に責められるだけでしょう。 あなたが、沈黙してれば、相手も沈黙でしょう。 それでいいと思います。
お答えいたします。 携帯会社を変更し電話番号そのものを変更した場合は、その時点で追跡ができなくなる可能性がありますので、最終的に弁護士会照会にて得られた情報を元に他の手段を用いて相手側の住所を探って行かざるを得なくなるかもしれません。
合意の上で性交渉したのであれば当然には中絶費用を請求できるわけではありません。妊娠が発覚した場合には、相手としっかり話し合い、その後の取り扱い(中絶するかどうか、その費用の負担など)について可能であれば書面で残すと良いでしょう。
女性の認識等が不明ですが、少なくとも、本当にあなたの子を妊娠をしており、出生した場合、子の父親として認知や、養育費の請求等される可能性があります。 この点は、女性が避妊具の仕掛けを知っていたかどうかは関係ありません。 また、本当にあ...
DNA鑑定費用が必ず申立人負担になるということはありませんが、どうしても話がまとまらない場合には申立人が負担せざるを得なくなると考えられます。 DNA鑑定を出生前にするか、出生後にするかは悩ましいですが、鑑定に応じると言っている間に進...
ご質問ありがとうございます。 世間一般の方は、ご質問者様と同様のお考えを持たれる方が多いと思います。 ただ、認知がされていないため、内縁の夫とお子さまとは法的な親子とは認められませんから、 法的な意味での責任という観点からは、認知が...
出産すると被害届が難しいというのは聞いたことないです。 不同意で性交がされたか否かが不同意性交罪の構成要件です。そこに出産は関係ないはずです。 不動であるということで被害届を出せばよいはずであり、中絶の必要はないと思います。
妊娠に関する費用はもちろん、そもそもお姉様の生活費についても負担する義務はありませんし、金銭以外のサポートをする義務もありませんので、ご安心ください。
10万円というのは、ご自身側の収入を0とした場合の相場ですから、 調停・審判となった場合は、相手方の意向からすれば、 算定表相当額になると思われます。
不利になったり罰せられたりすることはありません。 認知、養育費は,完全黙秘したほうがいいでしょう。 あなたの考えは、変わりますから、いまはそう思っていても、開示しないほうが いいと思いますよ。
接近禁止の連絡ということであれば、ストーカーを理由とされるかもしれませんが、心当たりがなければ特に問題はありません。 むしろ、妊娠のことが気になります。 妊娠をされているのはご相談者様でしょうか? そのことについて連絡があるのではな...
1,不法行為ですね。 慰謝料請求できますね。 病院の対応にも問題があります。 2,中絶強要未遂、脅迫罪になるでしょう。