婚外子の面会交流と養育費について
相手の配偶者に面会交流や養育費について決定する権限はありません。当事者はあくまでご自身と、相手の男性とお子様となります。 養育費についてはこちらの収入と相手の収入や扶養家族の有無等で変わってくるため、個別の事情を弁護士にご相談の上で...
相手の配偶者に面会交流や養育費について決定する権限はありません。当事者はあくまでご自身と、相手の男性とお子様となります。 養育費についてはこちらの収入と相手の収入や扶養家族の有無等で変わってくるため、個別の事情を弁護士にご相談の上で...
>男の人が堕ろしてと言った場合の慰謝料相談のは沢山見ましたがこういう相手は出産を望んでいた場合はどうなるのかなと思い質問しました。 ご相談者様に望まない妊娠をさせた、ということについて男性には責任があると考えますので、そのことに対す...
マッチングアプリに状況を伝えて開示請求をすると連絡先などの情報は取得できますでしょうか。 交渉で開示するかどうかはサイト次第です。 可能性はあります。 場合によっては弁護士に依頼しての対処となりますが、その場合は中絶費用を超えてしま...
もちろん証明書がないと払わない、という対応もよいとは思いますが、産婦人科に受診した際の領収書を見せてもらう、堕胎手術後に領収書をもらう、などの方法も押さえにはなります。 なお、アプリ等で知り合うと、携帯電話番号や氏名などの情報がなく...
①相手住所について 相手が住民票を移していれば、実家の住所からたどって現住所を、職務上請求という形で知ることは可能です。 ②養育費について 認知できれば(任意認知、強制認知問わず)、養育費の請求は可能です。応じなければ調停で請求する...
「X:不貞被害者、A:Xの元配偶者、Y:不貞相手」とすると、X→Yの訴訟において和解をする場合であれば、Y→Aの求償権を放棄する条項を設けることは可能です。XAが離婚したか否かは慰謝料額への影響はあるものの、求償権放棄の可否には無影響...
残念ながら、相手に請求書を出せそうもないですね。
>仮に数年後長期別居で離婚になった時に慰謝料はいくらぐらい請求可能ですか? 300万円程度は請求しても良いかと存じます。 >不倫同棲は継続していますが、離婚の慰謝料、不倫継続の慰謝料、と2つの慰謝料を 夫と不倫相手の女に請求したい...
現実問題として脅迫等で警察に刑事告訴されることはあり得ないでしょうから(脅しでしょうし警察も取り合わないでしょうから)心配しなくてよいでしょう。そのように尻込みさせて認知請求を断念させることが目的だと思います。まずは弁護士に相談される...
弁護士さんにお支払いする費用は、いくら程度必要でしょうか? →各法律事務所によりますが、最低の着手金として10万円以上を設定している事務所が多いので、少なくとも10万円以上は必要でしょう
長時間、相手の車から降りなかったことで、車両の使用を妨害し、 精神的苦痛を与えたことを理由に、不法行為として、慰謝料請求でしょう。
認められる可能性はあるでしょう。独身を偽って関係を持っていれば貞操権となり得ますし、妊娠後の不誠実な対応についてはそれを理由に慰謝料請求が認められている事例もあります。 認知や養育費の請求に関し弁護士に依頼するのであれば、あわせて慰...
以下、ご質問にお答えします。 離婚後をしたとウソをつかれた後の交際については、貞操権侵害に基づく慰謝料請求が可能と考えます。 相手との結婚を前提に妊娠をされた場合には、中絶に基づく慰謝料請求も可能と考えます。 一度、本件の対応につ...
> 例えば、妊娠中の医療費の請求、つわりで長期休んだ分の休業補償以外に請求できるものがあるのであれば教えてください。 医療費(通院費用、出産費用)については、少なくともその半額を負担するよう求めることが可能です。 無理やり妊娠させ...
離婚を阻止するためには、単に離婚に応じなければ良いだけです。 ただ、別居が長期間になると、いずれにせよ離婚は認められてしまいますので、夫から婚姻費用の支払いを受けつつ、有利な離婚条件での離婚を目指すというのが現実的な方策かと考えます。
>私は本人と直接やりとりがしたいのですが、LINEのブロックを解除して直接やりとりがしたいという要求は可能なのでしょうか? 要求することは可能ですが、相手が代理人を通じてのみやり取りをしたいということなので、当該要求に応じてもらうこ...
相手が当初の約束を反故にして無視をしている状況であれば、裁判により支払い請求を行う必要が出てくるかと思われます。相手とのやり取りについては合意の証拠となるためしっかり保存しておいた方が良いでしょう。
どうしたらいいのか分かりません どうしたらいいでしょうか。 →公正証書の内容に納得できないのでしたら、公正証書作成ではなく、認知及び養育費の調停で養育費など決めた方がよいと思われます。
相手本人に請求権はありません。 親は関係ありません。 親の情報をご自身が伝えていないのであれば、 そこまで心配する必要はないかと思います。 相手方に伝えている情報を整理し、 危害をほのめかした場合は警察への相談をご検討なさってください。
認知の訴えを行い、子どもの認知をしてもらった上で養育費として金銭の請求をされると良いかと思われます。 また、相手の不誠実な行為については慰謝料請求が認められる可能性もあるでしょう。
増額事由になります。 これで終わります。
詐欺未遂でしょう。 しかし、あなたは本気でだまし取る意思はなく、つなぎとめたいだけの意思だったのでしょう。 詐欺の故意はないかもしれないですね。 また、一度許しているので違法性は極めて低いですね。 逮捕はないです。 相手の主張を見て、...
過去のモラハラです。 出来事表を作成するといいでしょう。 終わります。
裁判官の訴訟指揮ということであれば、前訴判決の既判力(後訴において、同一事項に関する前訴確定判決の判断について争うことができないという拘束力)の範囲を確認したいという趣旨なのではないかと推察されます。
一般的には診断書、写真、状況説明書でしょう。 終わります。
実際にかかった費用、及び未成年であったことについての証拠の提出を求め、それらの確認が出てから支払いを行うか、現時点で相手の要求を受け入れて支払いをするか、一切の支払いを拒むかのいずれかとなるかと思われます。 そもそも母親が本当に母親...
「子の福祉」を考えるのであれば、面会交流についても検討して決めておくのも有効かも知れません。 十分な養育費を支払うという前提であれば、金銭的な面だけでなく、父親と子が定期的に交流することがお子さんの健全な成長発達に資するとも考えられま...
【相手が今すぐ子供欲しいからピルを辞めてくれ、一緒に暮らしてほしい、結婚したい、専業主婦になってなど言ってくれていた】という事情について証拠が必要にはなりますが、【妊娠発覚し喜んで報告したのですが彼におろして欲しいと言われてしまいまし...
ご質問ありがとうございます。 残念ながら結婚を強制することはできませんので、 結婚することについて、法的な対処法はありません。 結婚については、ご質問者様とお相手との関係を改善して、お相手が結婚しようと思うようにすることかと思います...
子どもが産まれそれがご自身の子である場合認知を避けることはできません。最終的には認知の訴えを提起され強制的に認知となります。 そのため、子についての責任を現時点で持てないということであれば、相手の女性にお願いをして中絶とする事を交渉...