夫の不倫と別居、離婚を阻止する方法はある?

夫の不倫の末、不倫相手が身ごもりました。
夫は離婚したいと言ってきましたが、わたしは思い通りにはさせたくないので離婚はしたくないと伝えたところ、勝手に家を出て行かれました。
別居が長くなると離婚に有利と聞きます。今わたしは何をすれば良いですか?離婚を阻止する方法はありますか。

長期間の別居は法律上の離婚原因となります。

すでに別居が始まっているということは遅かれ早かれ離婚が成立することになります。
当事者間での関係改善ができないのであれば、一方的に離婚を阻止する法的な方法はありません。

まずは婚姻費用の請求はしていただくべきでしょう。
どのみちいつかは離婚が成立するので、早めの段階でよりよい条件での離婚成立を目指した方がメリットがあるかもしれません。

離婚を阻止するためには、単に離婚に応じなければ良いだけです。

ただ、別居が長期間になると、いずれにせよ離婚は認められてしまいますので、夫から婚姻費用の支払いを受けつつ、有利な離婚条件での離婚を目指すというのが現実的な方策かと考えます。

離婚協議や離婚調停の局面では、貴方が離婚に応じなければ、離婚を阻止することができます。他方、調停不成立となり離婚訴訟に至った場合には、長期間の別居という事情は、貴方に不利な事情にはなり得ます。ただし、夫側が不貞配偶者ということなので、いわゆる有責配偶者からの離婚請求の可否という点が争点になります。夫婦の間の未成熟子の有無、離婚後に貴方がどの程度苛酷な状況におかれるかといった点が具体的に検討されることになります。仮に夫婦間に未成熟子がおらず、夫から貴方に対し離婚後に相応の経済的手当がなされるなどして苛酷さが払拭され得る場合、長期間の別居という事情が重視されて、離婚が認容される可能性が高まることになります。
離婚を阻止するかどうかという点とは視点が異なってはきますが、すでに別居が開始しているということであれば、調停にて婚姻費用を請求することで夫を牽制することはできると思います。

A先生、理崎先生、髙橋先生ありがとうございます。
わたしは夫より収入があるのですがそれでも婚姻費用は貰えるのですか?
先生方のおかげで離婚を考えようと思い始めました。

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/konpi-10.pdf

まずはこちらの表で目安をご確認ください。
なお、こちらの表はお子様がいない前提です。双方の収入額がわからない以上、具体的なご回答はできません。

>わたしは夫より収入があるのですがそれでも婚姻費用は貰えるのですか?

具体的な収入状況によっては、貴方から請求できる婚姻費用が0円となる可能性があります。逆に、夫側から請求される可能性もあるところです。
今後の方針を検討するにあたって、算定表などを参考になさるとよいでしょう。

ご相談者がお子さんを監護していない場合には、ご相談者様の年収がご主人の年収よりも高ければ、先方に対して婚姻費用を支払わなければならない可能性はあります。

ただし、ご主人がお子さんを監護していない場合で、かつ、ご主人の有責性(不貞行為)を疎明することができれば、婚姻費用の支払義務を免れる可能性は高いと考えます。