不貞行為 訴訟 求償権

不貞行為による慰謝料請求で訴訟を控えています。
私は既に離婚しています。
離婚してはいますが求償権は放棄することは可能ですか?

>離婚してはいますが求償権は放棄することは可能ですか?

ご相談者様が、元不貞相手に対する求償権を放棄するということでしょうか。
そうだとすれば、離婚の有無にかかわらず、可能です。

「X:不貞被害者、A:Xの元配偶者、Y:不貞相手」とすると、X→Yの訴訟において和解をする場合であれば、Y→Aの求償権を放棄する条項を設けることは可能です。XAが離婚したか否かは慰謝料額への影響はあるものの、求償権放棄の可否には無影響だと考えてよいでしょう。なお、XY訴訟で和解をせずに判決に至る場合は、求償権放棄を盛り込んだ判決はできないことになります。

ご自身が不貞行為をした上で不貞相手への求償権を放棄するということであれば離婚をしていても可能です。

ご自身が請求する側であれば訴訟の中で和解をすることがあればその中の条項として定める事も可能でしょう。