離婚後の戸籍変更手続き
>元妻が子供達を戸籍に入れたいなら一言子供達と私に言ってほしかったのですが、勝手に戸籍移動する事は何か訴える事はできますか? 残念ながら、訴えることはできません。 親権者であれば、子の氏の変更は非監護親の同意は必要としません。
>元妻が子供達を戸籍に入れたいなら一言子供達と私に言ってほしかったのですが、勝手に戸籍移動する事は何か訴える事はできますか? 残念ながら、訴えることはできません。 親権者であれば、子の氏の変更は非監護親の同意は必要としません。
>18歳まで待てば役所で手続きし、私の戸籍に入り直すのでしょうか? そうなります。 また子が筆頭者となる新戸籍を作成することもできます。
ご質問ありがとうございます。 円満調停は、夫婦関係を調整するための調停であり、申立人は夫又は妻です。 ですので、離婚後に円満調停を求めることはできないと思われます。 ご質問者様がどのような方向での解決をご希望なのかによりますが、 ...
一つの戸籍に氏(姓)は一つしか認められないので(同一戸籍同一氏の原則。戸籍法6条)、母親の戸籍に子供達が入るには、子の氏を母親の氏と同じにする必要があります。 子の氏の変更は、15歳未満であれば子の法定代理人(親権者)が家庭裁判所に申...
相手が再婚をし養子縁組を組んだ場合には支払い義務を免れることも可能ですが、戸籍が変わったり、氏名が変わっても養育費の支払い義務には影響はしませんので、養育費については支払っていく必要があるでしょう。
>私としてはショックで、離婚しても養育費は払っていますし、子供達の性は変えてほしくなかった >のですが、離婚したとはいえ、相談なしに変更はありなんでしょうか?? >元妻が有責配偶者で離婚していて、養育費だけ支払えって態度が悔しいです。...
第三者が、不倫相手配偶者を特定できるメッセージではないので、名誉棄損、 プライバシー侵害には、あたらないでしょう。
名誉毀損やプライバシー権の侵害となるリスクがあるかと思われます。情報開示が認められる可能性や名誉毀損となるリスクも考えられるでしょう。
>双方の有責者は離婚を希望しています。が、被害者は拒否しています。 >この場合、私達(有責者同士)が関係を継続するのは難しいのでしょうか。 【更に厳しい誓約書】において課されているサンクションの有効性については別途検討を要しそうでは...
請求可能でしょう。 請求されるといいでしょう。 十分に証拠としての価値があると思いますよ。 また、示談が必要になりますね。
相手の配偶者も、第三者、関係者に該当しますので、相手の配偶者に合意書の内容を報告した場合、合意書違反として違約金50万円を支払う義務を負うものと考えます。
書いてもいいですが、法的効力はありません。 前回合意書を無効にして、あらたに合意書を作成することは 相手方の同意があれば可能です。
解釈は色々な技法がありますが、ご相談者様としては「度に」という文言に着目して、1回につき、と主張していくことになろうかと存じます。 このような解釈は合理的なのではないかと考えます。 ただ、「度に」が必ずしも後段の「違反した場合に」まで...
>本日公証人から原案が送られて来たのですが省略されているところが多々ありました。 >公証人に再度伝えても良いのでしょうか? >普通は簡素化されてるものなのでしょうか? 省略や修正等については、作成担当の公証人の考えがあってのことだと...
>上記の内容でも電話があった場合は書面を希望してますと伝えたほうがよろしいですか? 電話があった際に伝えるかどうかは別として、解決するのであれば合意書を作成しておいた方が安全だと思います。
静岡の弁護士です。 まず、質問者様が何を望まれているのか整理する必要があると思います。 上司と再婚を希望されているのでしょうか?
最終的な書面を保管しておくのであれば、経緯についてのやり取りは破棄しても基本的には問題はないですが、合意書の作成経緯等を相手が争ってきて合意書の効力を争って来たような場合に、正式に成立した合意書であることの証明が困難にはなってくるため...
・「この数年間ずっと、生活に干渉、束縛してきます。 以前、会ってた頃、暴力暴言があり怖いです。 相手方とは最近は会っていない状況のようですが、 相手方は交際、場合によっては相談者の方の離婚と再婚を求めているのでしょうか? その場合は...
添付が全てなのであれば良いのですが他に証拠がある場合裁判中に出してくるのでしょうか →証拠は当事者間で争いのある事実について、立証に必要な範囲で提出するものです。 たとえば不貞の事実についてあなたが認めて争わないのであれば、原告として...
基本的にはおっしゃる通り、弁護士会照会により開示された住所から、住民票を辿って現住所まで調査が行われたものかと思われます。
不倫の事実があるのであれば、相手妻は不貞被害者になりますので、貴方が不貞慰謝料請求される可能性はあります。相手妻に見られる可能性を低くするための方策としては、本人限定受取郵便で内容証明郵便を出すという方法が考えられますが、貴方と相手が...
慰謝料請求することは可能です。ただ、相手も既婚者である場合、相手の配偶者に知られた場合は、配偶者から妻側への慰謝料請求がなされる可能性もあるかと思われます。 相手の情報については電話番号等が判明すれば、弁護士を入れることにより特定が...
求償権について請求手続きを弁護士が代理することは可能です。責任割合についても一般的には半々となるケースが多いでしょう。 個別に弁護士にご相談の上、請求手続きをご依頼されると良いかと思われます。
高額な慰謝料を相手側がしてくることはあり得るでしょう。ただ、その場合ケースにもよりますが、減額が可能なケースも多いかと思われます。 合意書に入れる内容については、ケースによって必要なもの不要なものが分かれますので、ご依頼されている弁...
ご投稿内容からすれば、上司とのメールのやりとりの内容は、副業や趣味のはなしということですので、そのメールのみで、いわゆる不貞行為(性交渉•肉体関係)を立証することは難しいものと思われます。 今後の慰謝料請求の可能性については、相手連...
書き込まれている証拠だけでああば、裁判での不貞の立証としては不足かなぁと思われます。ですので、現時点でご主人が提示している不貞慰謝料より裁判で増額することが可能とは言えません。 なお、夫の不貞相手に慰謝料請求は可能ですが、やはり立証...
上記事情のみであれば、 慰謝料請求も離婚も認められ難いものであると思われます。 なお、就業規則の内容・会社側の意向によっては、何某かの処分を受ける可能性があり、その際は、手続中の助言、処分が有効か否かについて弁護士の助力をえることを...
>私が求償権を行使されるなら、求償請求訴訟を本人訴訟でするのはやめておいた方がいいのですか? 一概には言えません。詳細事情を共有しながら、最寄りの弁護士に相談なさった方がよいように思います。
上記のとおり、結論としては相手の言い分は無視して請求してよろしいと思います 裁判所に求償金請求事件を提訴した場合の判決について断定的な事は申し上げられませんが、普通に考えて認められると思います。 ただし、判決が出る前に、男性の方の調...
前提事実が判然としません。 ・「裁判が終了」 第一審で取下で終わったのでしょうか? 請求放棄・裁判上の和解・判決で終わったのでしょうか? ・「同じ相手を訴える」 当然ながら紛争の蒸し返しの防止の規定があるので、同一内容で訴えること...