W不倫の慰謝料請求の際に相手の配偶者が知らない場合の交渉について
詳細不明ではありますが、150万円であれば現実的な示談金額であるものの、200万円となると高額な部類に属するように思われます。「内密にする」ことを示談の内容に加えることはできますが、相手配偶者から貴方の配偶者に対する将来的な請求リスク...
詳細不明ではありますが、150万円であれば現実的な示談金額であるものの、200万円となると高額な部類に属するように思われます。「内密にする」ことを示談の内容に加えることはできますが、相手配偶者から貴方の配偶者に対する将来的な請求リスク...
器物損壊については、損害額の証明と相手が壊したことの証明ができれば請求はできるかと思われます。 また、職場に虚偽の話を伝えたことについてはプライバシー権の侵害として慰謝料請求できる可能性はあると思われます。
1. 妻および相手方に対する慰謝料請求は現実的か →不貞行為の存在が証拠で確認できたのであれば現実的です。ただし、配偶者への慰謝料請求と婚姻の継続は通常は両立しないので、慰謝料請求をするのであれば離婚は前提となると思われます。 2....
不貞行為を理由とする慰謝料請求において、不貞の回数や期間は金額を左右する重要な要素となります。 そういった意味では、継続的な不貞の証拠は、慰謝料を増額させる要因とはなります。 また、発覚後の態様や配偶者の精神的苦痛の程度も考慮されます...
>将来的に不倫相手と一緒になりたいと思っている場合、今は一旦家庭に戻って時間を空けた方がいいのか、このままお互い離婚した方がいいのかどっちなのでしょうか? >不倫相手から今は少しでも今の現状を良くしないといけないからお互い離婚するのを...
離婚後に元配偶者の交際関係を拘束、制限することは法的に認められません。相手からそのような合意書の作成を求められても拒否をすれば問題ないでしょう。 裁判外で合意ができない場合、裁判で慰謝料請求がされることとなります。 ただ、有責配偶...
可能です。不倫をしていたとしてもそのことで脅迫をしていいことにはなりません。 より詳しいお話をお聞かせください。 証拠なども見せていただきたいです。
示談書に口外禁止条項を入れるかどうかは当事者間の合意によるものであり、必ず同意しなければならないものではありません。したがって、内容に納得できない場合には、口外禁止条項に同意しないという対応自体は可能です。 もっとも、相手方としては、...
相手の方から愛人と言う発言はありませんが、上記の事から愛人であると判断されるのでしょうか? →ご相談内容のような俗に「愛人契約」のようなものはありますが、これは法的には公序良俗に反し無効です。 一方的にほかの男性と性的関係を持つことを...
そもそも錯誤に当たるのでしょうか? →より詳細な作成経緯や示談書の内容によるため断定したことは言えませんが、相手が全て内容確認をしながら直筆でサインしていること、サインした示談書に基づいて既に慰謝料を支払い済みであることを踏まえると、...
不貞相手側の責任は、「既婚と知っていた、または通常知り得たのに過失で知らなかった」場合に成立します。子どもがいると知っていた、年齢も相応という事情があると、「本当に知らなかった」との主張はやや不利になり得ます。ただし、結婚の事実を隠さ...
詳細不明ではあるのですが、法的には、慰謝料請求の依頼者は夫ですので、委任契約の締結や最終判断は夫本人が行う必要があります。事実関係の整理や資料提出を妻が補助することは可能ですが、当事者でもある以上、弁護士としては利益相反や情報の正確性...
①記載されているメッセージだけでは女性側が負う義務が漠然と記載されているだけであり、特定されておらず何らかの法的な請求を立てるのは難しいように思われます。 ②準拠法指定について契約上で定めがない場合、準拠法は当該国の法律にゆだねられ...
不貞行為は、民法の不法行為となるため、不貞(不倫)の事実と相手を知ったときから3年又は不貞(不倫)から20年で時効が成立します。 そのため、相手の方が、不倫の事実を知っていたのであれば、時効が完成し、慰謝料の請求はできない可能性が高い...
ご質問に回答いたします。 選択肢としての2案は相当であると思われます。 相手の回答として証拠の提示がなければ交渉に応じないということなのであれば、 ・証拠を示して交渉を続ける ・訴訟をする のどちらかになると考えられます。 ですので...
不貞相手と不貞配偶者が同一弁護士を選任することは、実務上あり得ます。利害が当面一致している(不貞の否認、金額の圧縮など)場合は、共同で対応する方が合理的なためです。ただし、不貞相手と不貞配偶者の間で責任の押し付け合いや求償等との関係で...
インスタDMにおいて性行為を明示する内容が確認でき、併せて、ホテル予約の事実も把握されていることからすると、不貞行為について立証できる可能性はあります。他方で、弁護士会照会を用いたとしても、インスタグラムを通じて不貞相手の住所情報に関...
①: 念書の具体性(日時・場所の特定、回数)と、LINE動画との時系列・内容の整合性を踏まえて、裁判所が総合評価をすることになります。 ②: 「渋谷で会っていた」程度では弱く、当時の発言時期、肉体関係がある前提の言動が重要だと思われ...
原則として不貞慰謝料は自己破産により免責され、回収は困難というのが実務的な理解です。 ただし、不貞行為が「破産者が悪意で加えた不法行為」(破産法253条1項2号)に該当する場合は非免責債権となるので、破産手続が終わった後にその旨を主張...
現在、相手方に代理人弁護士がいない以上、本人宛てに送付するのが通常の対応となります。依頼予定の弁護士によく相談した方がよいでしょう。
これまでに結婚してから他に何かあるか再三確認したにも関わらず、昨日風俗店勤務のことが分かり反省している誠意が感じられませんでしたので離婚も視野に入れようと思い今回質問させていただきました。 →裁判所が認定する離婚慰謝料としては200...
ご記載の事情からする限り、貴方側から積極的に不貞相手の配偶者に連絡することは正当な理由があるとは言えず、口外禁止条項に違反すると考えられます。これに対し、不貞相手の配偶者が不貞の事実に気付いて貴方に請求等をした場合に、貴方がそれに対応...
もし相手が自殺などをした場合、私は罪に問われますか?また遺族から賠償請求などはされるのでしょうか? →自殺を教唆する等の行為がなければ、特に罪には問われないでしょう。遺族からの賠償請求については、遺族が、LINEのやりとり等を確認し...
【お相手夫婦は夫婦関係は破綻しておりましたが、お子様の為に離婚のタイミングをみていた状態】、【不貞期間は4年で同棲もしていましたが、奥様は私達のこと(同棲も)容認】という事情について、時系列も含めてよく検討する必要があると考えられます...
もし解約等していた場合、職務上請求も含めて現住所を突き止めることは可能なのでしょうか? →番号を変更していても変更前時点での住所の照会はかけますし、住民票を変更していれば前住所から現住所をたどることもできます。
「不倫誓約書」という表現の意味が分かりにくいのですが、要は不貞行為に関して、【夫(不貞行為の相手)・妻】・【相談者】の三者間でかわす損害賠償と接触禁止を含んだ示談書という理解でよいのでしょうか。 ご質問の条項ですと相互の関係性もわから...
ご相談の趣旨を把握できていないかもしれませんが、貴方の夫が不貞相手の夫に謝罪したとしても、貴方がバラしたことにはならないでしょう。同意書に違反した場合の違約金ですが、違反の事実を具体的に立証できるようであれば、請求可能だと思われます。
【待ち合わせをして2人で飲みに行っていること、楽しかったねというワード(肉体関係があったとは書いていない)、】のみでは不貞の立証としては不十分だと思われますが、【シティホテルの支払いを相手の男性がクレジットカードで支払いをしていた】と...
①基本的に難しいとお考えください。通話当事者以外の第三者から通話履歴(通話相手方の発着信番号など)を照会しても、通話当事者の同意書がない限り、通信の秘密を理由に回答を拒否されることになる公算が高いです。 ②婚姻後であっても、夫婦共同...
そもそも現時点で不貞相手である男性との間で合意書を交わす必要があるのかが疑問です。また,清算条項が含まれた合意書を作成した場合,求償する際に影響を受けるリスクはあると考えられます。 一度その合意書案を弁護士に確認してもらい,アドバイ...