不倫誓約書の禁止事項の有効性
「不倫誓約書」という表現の意味が分かりにくいのですが、要は不貞行為に関して、【夫(不貞行為の相手)・妻】・【相談者】の三者間でかわす損害賠償と接触禁止を含んだ示談書という理解でよいのでしょうか。 ご質問の条項ですと相互の関係性もわから...
「不倫誓約書」という表現の意味が分かりにくいのですが、要は不貞行為に関して、【夫(不貞行為の相手)・妻】・【相談者】の三者間でかわす損害賠償と接触禁止を含んだ示談書という理解でよいのでしょうか。 ご質問の条項ですと相互の関係性もわから...
ご相談の趣旨を把握できていないかもしれませんが、貴方の夫が不貞相手の夫に謝罪したとしても、貴方がバラしたことにはならないでしょう。同意書に違反した場合の違約金ですが、違反の事実を具体的に立証できるようであれば、請求可能だと思われます。
【待ち合わせをして2人で飲みに行っていること、楽しかったねというワード(肉体関係があったとは書いていない)、】のみでは不貞の立証としては不十分だと思われますが、【シティホテルの支払いを相手の男性がクレジットカードで支払いをしていた】と...
①基本的に難しいとお考えください。通話当事者以外の第三者から通話履歴(通話相手方の発着信番号など)を照会しても、通話当事者の同意書がない限り、通信の秘密を理由に回答を拒否されることになる公算が高いです。 ②婚姻後であっても、夫婦共同...
そもそも現時点で不貞相手である男性との間で合意書を交わす必要があるのかが疑問です。また,清算条項が含まれた合意書を作成した場合,求償する際に影響を受けるリスクはあると考えられます。 一度その合意書案を弁護士に確認してもらい,アドバイ...
以上のような場合、慰謝料の相場はいくらくらいでしょうか? 200万くらいに収まる可能性はあると思います。 最初から200万と提案してしまうとかえって難しいかもしれません。 ただ、あまりにも低額を提示しすぎて、こじれて訴訟になってし...
すでに不倫関係にあることが会社内で噂になっているとのことなので、当該手紙が明るみになれば、名誉毀損に該当し得る行為といえましょう。あまり軽率な行動はお控えください。
ご質問に回答いたします。 弁護士に、求償権に基づく支払請求に付いてご依頼になれば、 ご質問者様が、相手の住民票上の住所をご存じで、 相手が、引っ越しにともない住民票上の住所を移すのであれば (通常は上記のような状況だとは思いますが。...
「慰謝料が認められるか否か」は多くの場合個別事情の積み重ねによりますが、妊娠中絶の場合に準じて、相手方に適切な配慮を求めたが不誠実な対応に終始された、という理屈で慰謝料を請求する余地はないとは言い切れません。 ただし、「不倫相手との...
旦那さんのスマホを勝手に開けて撮影したLINEやメールの写真は、離婚訴訟における不倫の有効な証拠になり得ます。 民事裁判における証拠は、著しく違法な方法で取得していない限りは、有効と考えられる傾向にあります。 なお、勝手にスマホを見る...
弁護士は調査のみで依頼を受けることはできませんので、依頼をするのであれば不貞慰謝料の請求交渉自体の依頼となるかと思われます。
婚姻費用について、ご記載の事情からすると、6〜8万円程度となるかと思われます。ローンについては、共同名義の場合一定程度考慮されることがあるでしょう。婚姻費用の算出においては、基本的には年収がわかる資料があれば良いかと思われます。 ...
配偶者と不貞行為の相手方、両方を合わせて200万円ならば、現実的に十分請求可能な金額でしょう。 もちろん不貞行為が立証できることが前提で、回収できるかどうかは相手方に資力があるかどうかによることは当然です。 そのため、勝訴したとしても...
委任していた弁護士に保管をお願いしてみてはいかがでしょうか。弁護士であれば、基本的に5年間事件記録を保管しておく必要があります。
>•夫の不倫が発覚(または疑い)しており、LINEでのやりとりなど一部の証拠は保有しています 不貞(性交渉)を推認させるLINEのやり取りであれば、有力な証拠になります。 >・相手も既婚者のダブル不倫です 不貞相手の配偶者から貴...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。可能性はあります。何らかの手立てはあるかもしれません。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
様々な情報で4桁以外のナンバーを推定して、23条照会をかけることになりそうです。 回答が必ずしも得られるか、確実ではないものの、試してみてもよいと思われます。 弁護士であれば弁護士会照会はできますが、ノウハウや経験によっては結論に差が...
示談書には「その他の債権債務不存在」との文言が入っているのが通常ですので、示談成立時よりも過去の口外事実に対する損害金の請求はできないようになっていると思われます。 なので、示談書に口外禁止条項をつける場合には、予め、口外した損害とし...
ご自身での話し合いが難しいのであれば、代理人を立てて交渉するかを個別に弁護士に相談の上で検討されると良いでしょう。
民事執行法197条1項2号は「知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があったとき」と定めていますが、これに当たるためには、通常行われる程度の財産調査を経て債務者の財産を特定す...
証拠として価値が認められないかというと、違法収集証拠として排除されたり、信義誠実の原則に反するとして排除される可能性があるでしょう。また、実際に弁護士を立てて対応していた場合、そうした証拠を使用することによって弁護士が懲戒処分となるリ...
「この条件をのまなあい場合は、逢わないと、逢ったらっ殺すかも、いや俺が死ぬなどLINEに来るそうです。」との点で、「自由」に対する脅迫罪の可能性があります。また、DVになるかと思いますので、法的には「違法」です。ただ、その権利を行使す...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 相手との示談交渉と身元特定の手段について 質問者様が懸念されている通り、奥様に呼び出してもらって直接会う方法は相手に逃げられたり身分証明書の提示を拒まれたりするリスクが伴います。 ...
ご記載の事情ですと、夫に対して不貞慰謝料を含めた離婚慰謝料を請求することができると考えられます。 また、不貞相手についても、夫の自白だけでも請求が認められる場合がありますが、自白以外の証拠があると、仮に不貞相手が争った場合であっても、...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 会社への報告について 不倫が私的な内容であれば、内容が事実であっても、元上司の「プライバシーを侵害」したり、「名誉を傷つける行為」と判断されたりする可能性があります。 そうなると、...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失があること、伝播しうるものであること等が...
>前置きが長くなりましたが奥さんは弁護士を通されるのを嫌がっているように感じたのですが何故でしょう。 弁護士を通した場合、 法律上到底認められないような高額請求は難しくなるから、ではないでしょうか。
まず、元交際相手が会社等において本件を公表した場合、その行為は名誉毀損罪(刑法230条)に該当する可能性があり、また、プライバシー権の侵害として民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。 万が一、元交際相手がそのような行動に出よ...
ご記載の事情のみからでは助言が難しいですが、例えば、相手妻の言動等によって貴方が困惑して口頭で伝えたということであれば、信義則に照らして、時効援用権を喪失していないといった主張で争っていくことになるのではないかと思います。 これにて此...
心中お察ししますが、法律的に何かできるかと問われれば、とくにありませんと回答せざるを得ないです。「過去を変えることはできないけれど、過去の意味を変えることはできる」という言葉があります。どうか前を向いて進んでください。