不倫相手と円満に別れるための法的手段と注意点について
ご質問に回答いたします。 相手の行為は、ストーカー規制法の対象行為に該当する可能性がありますし、 該当しない場合も、関係を絶つことを明示する必要があります。 その場合は、警察に相談したり、弁護士にご依頼になって弁護士が窓口となり、相...
ご質問に回答いたします。 相手の行為は、ストーカー規制法の対象行為に該当する可能性がありますし、 該当しない場合も、関係を絶つことを明示する必要があります。 その場合は、警察に相談したり、弁護士にご依頼になって弁護士が窓口となり、相...
通知書が不在による保管期間満了によって返送された場合の意思表示の送達については、不在票の記載から内容が推知可能性であり、再配達等により郵便物を受領可能であったとして、「遅くとも留置期間が満了した時点で」意思表示の到達を認めるのが相当と...
口外禁止が示談書に入っているのであれば、第三者にあたるため伝えた場合口外禁止条項に違反することとなるかと思われます。 また、プライバシー権侵害等により不貞相手からも慰謝料請求を受けるリスクもあり得ます。
結論から申し上げますと、離婚後であっても、婚姻期間中に元配偶者が不倫をしていた事実と客観的な証拠がある場合は、慰謝料を請求することは十分に可能です。あえて離婚届だけを先行して提出されたという冷静で賢明なご判断により、法的な請求の準備は...
裸の写真が送られていたという一事では,肉体関係まで認められるという可能性はそこまで高くはないかと思われますが,肉体関係を推認させる証拠として裁判で証拠として使われる可能性はあるでしょう。その場合は裁判官も当然証拠を確認することとなりま...
ご質問に回答いたします。 1 慰謝料の件について 夫が請求する慰謝料の額によって、減額の可能性が変わります。 夫のモラハラの内容がわからないので、即断はできませんが、 ご自身が不貞行為をしたことは、法的には重く受け止めら...
ご質問に回答いたします。 1 質問① 通るかどうかは、相手次第ですが、裁判になって判決になる場合は、求償権の問題は触れられませんので、 相手が離婚しない場合は、100万円程度となる可能性があると思われます。 交渉について...
ご相談事項について、以下のとおり回答させていただきます。 ご参考にしていただき、ご心配であれば最寄りの法律事務所に関係資料一式をご持参の上、ご相談していただければと存じます。 ① このLINEの流れを見る限り、100万円は貸付金では...
相手方が自己破産を申し立てた場合、現在依頼している弁護士がどこまで対応するかは、委任契約書の内容によります。不貞慰謝料請求の交渉・訴訟を依頼した契約であっても、相手方の破産手続への対応、免責に関する意見申述、非免責債権の主張、破産裁判...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容を前提として場合の慰謝料は、 100万円程度になる可能性が高いです。 (相手夫婦が離婚しない場合の慰謝料となります。) なお、上記の金額は不倫をした2名が支払う総額の相場ですので、 ご自身が全...
東京都多摩市で弁護士をしております。 ご質問にお答えいたします。 1について 相手方から設定された期限を守る法的義務はありません。 しかし、相手方と円滑にやり取りを続けるために、一応期限を守って連絡を取ることもあり得ます。 弁護士に...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 いわゆる貞操権の侵害を理由に慰謝料を請求する場合、どのくらいの金額が認められ得るかですが、下限は10万円程度から数十万円になるケースが多いかと思います。 交際していた期間や双方の年齢、行為の...
その写真から指輪も確認できるということであれば、仮に既婚者と気づかなかったとしても過失があるとして不法行為責任が認められる可能性はあるかと思われます。
そもそもなぜ後をつけ続ける行為をしたのかが問題となるでしょう。場合によってはストーカー規制法違反等となる可能性はあるかと思われますし、職場から懲戒処分等を受けるリスクもあるかと思われます。
これらは慰謝料請求の材料になるのでしょうか。 なりますが決定的ではありません。 やはり実際のホテルに入るところの写真とか、駐車上に車を止めている記録などがあるほうが良いですね。 メールだけですと弁解が比較的容易ですし。 ご記載の記...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 中絶させるための嘘やその後の不誠実な対応(交際期間の長さなどの諸事情も含む)に対しては、慰謝料を請求できる可能性があります。 ただし、お互いに既婚者(ダブル不倫)という...
相手男性が既婚者であることを知った後も、性交渉を伴う関係を継続した場合には、相手の妻から不貞慰謝料を請求される可能性があります。一方で、既婚者であることを知らなかった時点までの関係については、通常、不貞についての故意・過失がないとして...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 あまり経緯が把握できないところではありますが、謝礼は不要かと思います。また、要求すること自体は可能かと思いますが、書面化された方がよいです。
夫との交渉次第です。夫側が相手の男性に対して慰謝料請求をしない場合は,不貞相手の配偶者へバレずに話し合いが出来る可能性はあるでしょう。 夫が相手の男性へ慰謝料請求をする場合,書面を送付したりした際に配偶者に発覚する可能性はあります。
早期離婚を実現するためには、妻側の不貞行為の証拠を整理し、婚姻関係が客観的に修復不可能(破綻)であることを主張することが重要です。ご相談者自身にも有責性があるものの、妻側にも複数の不貞や「オープンマリッジ」の提案など婚姻継続の意思に疑...
①一般的にあります。 ②可能性としてはあります。 ③そのような事態もあり得ます。 弁護士としては話を進めたいものの、依頼者(相手方本人)からの指示や返答がなく煮詰まることはよくある話です(例えば「早期解決希望」という意向を示したのであ...
ご記載のLINE履歴は、不貞慰謝料請求を検討するうえで、相当程度有力な証拠になり得ると思われます。 深夜に「会いたい」「寝たい」といった性的関係をうかがわせるやり取りがあり、その後、自宅住所を送って相手女性が深夜に到着し、約1時間半滞...
実際のラインの内容次第ですが、肉体関係があったことが分からないようであれば不貞の証拠となる可能性があるかと思われます。 慰謝料請求が認められるか否かについては、肉体関係を証明できるかどうかが重要です。 相手が不貞を認めない場合は裁...
「不貞を認める」との回答があったとしても、それのみで、内容証明に記載した不貞期間・回数・態様のすべてを認めたことになるとは限りません。相手方としては、「不貞関係があったこと自体は認めるが、期間や回数、発覚後の継続、悪質性については争う...
興信所が秘密を漏洩したか否かの事実確認を緻密に行う必要があります。 希望される救済措置の方針により、相談先は異なるでしょう。監督官庁は公安委員会かと思います。 探偵業法10条1項に守秘義務が定められています。初回の無料相談においても...
示談書の対象事実が「2人で内密に会っていたこと」のみに限定されており、不貞行為・性交渉を対象にしていないと明確に読める内容であれば、追加請求を検討できる余地はあります。ただし、示談書に「本件に関し一切請求しない」「今後何らの請求をしな...
この場合、不倫相手に慰謝料を請求することはあり得るのでしょうか。 離婚協議書のことがあるので、お金目的ではないのかなと思うのですがどうでしょうか。 →不貞の慰謝料請求は、一方に対する請求を免除したとしても、もう一方に対して請求は可能で...
ご記載の事情を前提にすると、50万円・求償権放棄付きの提案は、低めの提示である可能性があります。 不貞慰謝料は、婚姻期間、不貞期間・回数、発覚後の継続、夫婦関係への影響、離婚・別居の有無などを総合して判断されます。本件では、不貞期間が...
通常、請求をする側が弁護人を選任することが多いかと思います。 貞操権等の権利侵害を主張したいのであれば、相手方が弁護人を選任するのを待つ必要はありません。
交渉段階で、相手方があえて証拠や具体的事実を詳しく開示しないことには、一定のメリットがある場合があります。例えば、こちら側に証拠の内容を先に把握されると、反論や口裏合わせ、証拠隠しをされる可能性があるため、訴訟提起前には手持ち証拠を限...