不倫発覚に伴う慰謝料請求と家庭への影響についての相談
旦那さんやお子さんに知らされないように、弁護士を通じて交渉することも考えられるところです。 仮に、相手方がご相談者様の夫に不倫の事実を知らせた場合、夫から不倫相手に対して不貞行為を理由とする慰謝料請求を行うことが可能になります。 ただ...
旦那さんやお子さんに知らされないように、弁護士を通じて交渉することも考えられるところです。 仮に、相手方がご相談者様の夫に不倫の事実を知らせた場合、夫から不倫相手に対して不貞行為を理由とする慰謝料請求を行うことが可能になります。 ただ...
不貞期間が20年というのは事案としても少数だと思われますので、相場の把握は難しいという印象です。また、不貞期間以外にも、不貞慰謝料額を判断する考慮要素はあり得るところです。不貞期間が比較的長期の事案であっても、200〜300万円の慰謝...
協議して決めるという内容であれば、子供を監護している側から学費についての相談、請求がくるかと思われますので、その中でどの程度の負担をするかを決めることとなります。 調停の中で裁判所を交えて話をすることも可能ですし、当事者同士もしくは...
【金額や示談の内容に関しては私側の代理人を通して相互に同意済み】とのことですので、何らかの新事情が判明(例えば、同意時に認識していたよりも実は不貞行為が悪質だったことを示す証拠が発見されるなど)しない限り、金額については90万円で確定...
相場は、いずれも100~200万円くらいかなと思います。 減額交渉の余地はあります。どれくらい強気に交渉するかは、訴訟をどれくらい回避したいかにもよります。 不倫(不貞)は法定離婚事由なので、離婚訴訟を起こされたら離婚判決が出ると思...
同居しているとなると、自宅へ来たり、書面を送られたりした場合には発覚してしまうリスクはあるでしょう。 弁護士を立てれば窓口となりますが、相手が弁護士を無視して直接連絡を取ろうとするリスクもあるため、ゼロにはできません。 メールやL...
別居の事実は認定されるとしても、単身赴任ということであれば、不貞を端緒とした別居という評価・認定には傾きにくいと思われます。訴訟中に離婚となる場合、不貞を原因とする離婚であると評価できれば、慰謝料額に反映され得るでしょう。どのような判...
>表向きですが個人間での取引を提案しており、私も妻にバレたくないのでそれで解決するのなら100万円は工面するつもりです。 不貞行為があったことを前提としての慰謝料としてはやや低額なのが、かえって不気味なところですね。 個人間取引と...
基本的には会社の事業に影響があるのであれば、会社の上席者に外部には出さないように、配慮しながら報告するくらいでしょうか。
旦那さんが不倫相手の電話番号などの情報を保有していないか尋ねられた上で、情報を把握された際に弁護士にご相談されるのもよいかもしれません。 仮に、電話番号や住所等を知らないとなりますと、探偵を利用することも考えられますが、費用がかかって...
ご自身から支払った分の返金請求が可能かというご質問かと読み間違えおりました。 大変失礼いたしました。 配偶者からの不貞慰謝料請求については可能です。金額面について同額を請求するということも可能かと思われます。
可能性としてゼロではないですが、ご自身の方は離婚していること、そもそも請求自体はご自身の慰謝料請求権であり、相手の妻側から元妻に対するものとは別であることを考えれば、別個に進める判断となる可能性はあるでしょう。 併合されたからといっ...
精神的に参っておられるようでしたら、弁護士が代わって交渉するのがよいかもされません。 事実関係のお話を代わりに伺うことは可能と思われます。 なお、ご依頼の際に、配偶者様ご本人に依頼の意思があるかを確認する必要がありますので、その際には...
配偶者が亡くなった後に不貞行為が発覚したとしても、慰謝料の請求は可能かと思われます。 ただ問題は不貞行為がいつ行われたのかという点で、20年前に行われたっきりとなると時効により請求ができない可能性があるでしょう。 直近も肉体関係が...
依頼されている内容が、➀不貞相手との示談交渉、②債務不存在確認請求の応訴、③反訴提起のどこまで含んでおり、着手金がどこからどこまでか、をご自身の弁護士に確認された方がよいと思いますが、通常は➀~③をセットとして料金を設定しているケース...
・訴訟告知に参加しない場合は、元夫への慰謝料額自体は確定的なものになるかと思われますが、求償請求の裁判の中で、相手男性と金額面での負担割合について争うことは可能でしょうか? (一般的には5:5なのでしょうか?また変動する要素は何かあり...
訴訟告知については,参加的効力という効力があり,告知を受けた人が訴訟に参加しなかった場合にも,判決の効果等を告知された人にも及ぼすというものがありますので,慰謝料の金額等を争うことは難しくなってくるかと思われます。
【質問1】 仮執行はいつから可能なのでしょうか? → 仮執行宣言とは、判決が確定する前に強制執行を可能とする宣言のことを言います。 民事訴訟法第259条1項に「財産権上の請求に関する判決について…仮執行をすることができることを宣...
貴殿も弁護士へ依頼して対応すべき事案でしょう。本来であれば,誓約書を作成した時点で,約束を守っている限り金銭等の請求はしないといった合意を盛り込むべきだったと思います。本件のように相手の要求がエスカレートしていくような事案では,具体的...
なぜ息子達が登場してくるのか状況がよく分からないのですが、事務所に呼ばれて何と言われたのでしょうか?
まず、500万円という金額自体が最近の裁判例の傾向からすると高額となりますので、減額交渉をしていった方がよいと思います。また、一般的にいって、「2週間以内」などの期限設定は通知書の常套句であり、それを過ぎたからといってすぐに訴訟提起に...
500万円という金額は高額なため、減額の余地は十分あるかと思われます。 離婚については不貞をした側からの離婚請求は基本的に認められないため、夫側と話し合いの上で離婚条件を決める形となるでしょう。その際に離婚に応じる代わりに金銭の支払...
あなたのほうで弁護士に依頼されているにもかかわらず 相手のご主人は関係各所にも通告を行った半年以上にわたり連絡がなく、進展もない状況というのは 考えにくい展開で ましてその間にあなたが当時の勤務先を退職し、引っ越しもされる事態になった...
裁判では、自分に有利な事実を主張する側が、その事実を証明しなければなりません。 一例ですが、配偶者のモラハラを理由に離婚請求をした場合、離婚請求する側が、配偶者のモラハラを証明しなければなりません。 裁判官は証拠に基づいて事実を認定...
私に届けず夫の方に書類などが届く可能性はありますか? それは可能性としてはあります。 その状況では、電話番号からの調査しかなく、そうすると夫の住所があがってくるので、あくまで奥さん名義にはすると思いますが、発送先としてはそこに通知は...
詳細事情の確認が必要とはなりますが、証拠も揃っているようでしたら慰謝料請求自体は可能ではあると思われますが、最近の裁判例の減額化傾向からすると、相当程度悪質な事案でない限り、離婚に至ったとしても400〜500万円の慰謝料が認容される可...
ご質問に回答いたします。 2024年3月4日に明らかな不貞行為があるようですので、 それが認められれば、奥様が離婚を拒否しても、裁判で離婚が認められる可能性があります。 ただ、奥様が不貞行為を否定した場合に、今ある証拠により不貞行為...
上記の事情ですと、夫に対して積極的な害意があったとまでは評価されないかと思います。したがって、免責債権の可能性が私は高いかと思います。
相手と交渉をするという形となります。中身としてどのような条件で示談が成立したのかも不明なため、しっかりとした書面を作成した上で金銭を受領すると良いでしょう。
一般的な保存期間は不明ですが、携帯電話等事業者は、役務提供契約が終了した日から3年間、本人確認記録を保存することが義務付けられていますので、ご参考ください。