不倫再発時の離婚と別居、子どもへの影響と対策

夫が2度目の不倫をした。
相手は同じひとでダブル不倫。
離婚する場合と、婚姻関係を結んだまま別居を選ぶのでは子どもを養っていく上でどちらがいいのかメリット・デメリットを教えていただきたいです。

【婚姻費用・生活費について】
•夫の年収450万円、私の年収250万円、
子ども2歳のケースで、婚姻費用(月額)はどのくらい請求できますか?
・夫婦共同名義で住宅ローンを支払っている持ち家に、私と子が住んでいる場合、婚姻費用に住宅費(約9万円分)はどのように加算されますか?
•婚姻費用調停で有利に進めるために、どのような資料(家計簿・領収書など)を揃えておけばよいですか?
・婚姻費用の未払いが出た場合、すぐに給与差押えをすることは可能ですか?その際の手続きや費用はどのくらいかかりますか?

【不倫・慰謝料について】
•不倫の証拠としてLINEやボイスレコーダーがありますが、慰謝料請求に使用できますか?

•慰謝料は夫と不倫相手の両方に請求できますか?金額の相場はどのくらいですか?
•別居中に再度不倫が発覚した場合、追加で慰謝料を請求できますか?
•慰謝料請求を「示談書」や「公正証書」にまとめる場合、注意すべき点はありますか?

【住居・財産分与について】
•新築の持ち家は夫婦共有財産になりますが、財産分与ではどのように扱われますか?
•家の鍵について、夫が勝手に出入りできないようにするためには、どのような手続きを取るのが適法ですか?
•離婚時に住宅ローンが残っている場合、財産分与や処分はどんなパターンがありますか?

婚姻費用について、ご記載の事情からすると、6〜8万円程度となるかと思われます。ローンについては、共同名義の場合一定程度考慮されることがあるでしょう。婚姻費用の算出においては、基本的には年収がわかる資料があれば良いかと思われます。

 未払いの際にすぐに差し押さえということはできません。強制執行認諾文言付きの公正証書を作成するか、調停調書等の債務名義が必要となります。

 不貞の証拠についてはLINEやボイスレコーダーでも証拠となりますが、その内容がどのようなものかが重要となります。
 慰謝料については双方に請求可能ですが、合計額は同一であり、二重取りは出来ません。離婚となるか別居となるかで慰謝料は変わってくるでしょう。ケースバイケースですが、離婚の場合150〜300万円程度、別居に留まる場合100万円前後となることが多いかと思われます。合意書にまとめる際にはどのような条件をつけるのか、求償権をどうするのか等考慮すべき事情が多岐にわたるため弁護士に相談をされた方が良いでしょう。

 財産分与について話し合いで解決できない場合、不動産については売却し折半とする場合もあり得ます。
 また、双方の名義である以上、勝手に鍵を変更し家を利用できなくさせると所有権侵害の問題が出てくる可能性があるでしょう。
 不動産の価値の算定の際にローンの残額は考慮されます。