元婚約者との退去費用請求と婚約破棄慰謝料の相談
了承していることが問題ではありません。その婚約解消により精神的に苦痛を受けたということが慰謝料の根拠です。離婚を前提にして慰謝料を請求できるのと同じです。 婚約解消の場合は,婚姻の前の段階のため,離婚より額が小さくなる場合も当然ありま...
了承していることが問題ではありません。その婚約解消により精神的に苦痛を受けたということが慰謝料の根拠です。離婚を前提にして慰謝料を請求できるのと同じです。 婚約解消の場合は,婚姻の前の段階のため,離婚より額が小さくなる場合も当然ありま...
未払分を支払ったからという理由で、それだけで当然に財産開示手続を止めることはできません。 財産開示手続実施決定に対しては執行抗告が可能ですが(民事執行法197条5項)、執行抗告においては未払い婚姻費用を全額支払ったこと(請求債権の不存...
裁判所の考え方は基本的に「事情変更といえる事柄が発生したか否か」になりますので、退職理由は関係ありません。 とはいえ、身勝手な退職・転職である場合にまで養育費額の見直しがなされる理不尽さは否めませんので、調停手続の中でも指摘したほう...
①生活費が止まる場合の婚姻費用と緊急の手続、②夫からの金銭請求やモラハラ的言動への法的評価、③子どもたちの親権・監護・面会交流、④夫名義の自宅に子どもと住み続ける方法、⑤長男の高額な水泳競技費を婚姻費用・養育費とは別に夫へ分担請求でき...
実際に裁判手続きになっている以上、公開相談の場での回答は難しいでしょう。 有料相談での書面チェックの依頼等となるかと思われますが、裁判手続きにおける提出書類となると、スポットでは対応していない事務所も多いかと思われます。
事情のおおきな変動があれば再変更も認められる可能性はあり、お話ですと、相手方の収入が大きく増え、ご自身の収入が大きく減っているとのことで、事情の大きな変動はありそうに思われます。 ですが、お子さんも大学生とのことで、養育費の支払の終期...
元妻の再婚自体では減額されない可能性は高いです。ただ、相手方の収入が特に高い場合や母が癌になり費用負担が増加している事情などは事情変更として減額される要因にはなるかと思います。ご参考にしてください。
1、収入が増えたことはこちらから伝えなければいけなかったのでしょうか? →2年前の調停での合意内容次第にはなりますが、「定期的に収入資料を開示しあう」といった条項がなければ、ご質問者様から相手方に収入が増えたことを伝える義務はございま...
仮に何も手続き(配偶者から長男へ名義変更や遺言書作成)をせず、配偶者が亡くなった場合は配偶者名義の資産1/2は妻(私)という認識で合っていますでしょうか。 →ご相談内容を拝見する限りでは、その認識で合ってはいます。 なお、逆に1/2し...
報酬及び立替金の精算は法テラスの決定と指示に基づくことになりますが、償還中の関連事件の着手金を含めて精算可能であれば、そのような内容になる可能性があります。ただし、他の関連事件でも相手方から金銭を取得できる場合には個別に考える場合もあ...
相手方が退職をしていたとしても、通常直近の給与明細や年金受給額等を考慮して相手方の基礎収入を算定することになるため、婚姻費用分担請求をご検討いただく意味はあります。 その他、別居の経緯、質問者様の年収、監護されているお子様がいるかと...
戸籍謄本の反映に時間がかかる場合は、届出を行った役所へ養子縁組届受理証明書の交付申請をし、手続ができる場合が多いと思います。詳しくは、役所と届出すべき関係機関へ問い合わせてください。
具体的にどのような主張をお互いにしているか、調停資料を確認する必要があるかと思われます。 養育費に関しては、ケースによっては申立をした時までしか遡れない場合もありえます。 再婚後の相手方の行動がどのようなものであったのかも重要であ...
日々お辛い状況に苛まれ、お気の毒に思います。 弁護士が離婚のお手伝いをする場合、お相手である夫に別居(夫の転居)を求めることは殆どありません。断られた場合にたちまち膠着状態に陥ってしまうのと、同居中の依頼者ご本人をますます窮地に陥ら...
婚姻費用を債務名義として強制競売を申し立てる方法もあり得ますが、離婚訴訟が係属中で、不動産が無剰余でないのであれば、財産分与(の附帯処分請求)を本案として仮差押えを申し立てる(法的には審判前保全処分の扱いになるので管轄は家庭裁判所)と...
不貞慰謝料請求を弁護士に依頼する場合の費用は、法律事務所ごとに異なります。 一般的には、交渉段階の着手金として10万円台から30万円程度、回収できた金額に応じた報酬金として回収額の10%から20%程度が設定されていることがあります。訴...
生活保護を受給するということは、最低生活費すら賄えない状態になったということですので、養育費の変更(免除)が認められる事情変更に該当することになります。生活保護費は所得ではないので、「保護費から養育費を支払え」という結論にはなりません...
将来分についても差押の効果が発生するのは、「給料その他継続的給付に係る債権」への差押だけ(民事執行法151条、151条の2)です(「その他」の典型例は家賃請求権)。 このため、残念ながらお答えは否です。つまり、不動産を差し押さえた場...
「保全処分」とお書きですが、既に債務名義(審判書と確定証明書)をお持ちと拝察しますので、仮差押えではなく本差押え(不動産強制競売申立て)で対応することになります。「評価額3000万、住宅ローン1700万」であれば無剰余ではないため、債...
詳しい事情がわかりませんが、法テラスの援助を受けているのであれば、まず法テラスへ財産分与のお金が支払われないことについて苦情相談をすれば、法テラスから弁護士へ確認と指示が入ると思います。その上で、所属する弁護士会の市民窓口へ連絡するこ...
「傷病手当金」そのものを直接差し押さえることはできませんが、手当金が振り込まれた後の「銀行口座(預貯金)」を差し押さえることは可能です。 健康保険法第61条により、傷病手当金を受け取る権利は「差押禁止債権」と定められています。 たと...
婚姻費用分担調停については資料収集を目的として行うものではなく、そもそも婚姻費用について遡って請求ができるのが原則として調停申立時までとなっているため、申立てが遅れれば遅れるほど、遡れる期間に差が出てしまうのを防ぐためです。 また、...
約二年前の離婚とのことですので、財産分与手続が元妻からなされる見通しは低いといえますが、当該通帳・キャッシュカードはいちおう、他人の財産を保管している状態に該当し、民法上は事務管理(597条)が成立しているとはいえます。 現実に問題...
養育費調停が申し立てられた場合、あなたの収入はゼロと説明することになりますが、養育費以外に収入が全くなければ現実問題として生活できませんので、生活保護を受けていることは説明せざるを得ない可能性が高いと思います。 ただ、「生活保護を受け...
法的に生活費(婚姻費用)を請求できる可能性がありますので、お早めに請求した方がよいです。 ご主人も弁護士を立てるということですし、今後の対応について具体的な方針を決めるうえでも、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることが考えられます。2人の子供が14歳以下のようなので、算定表(表13)によれば、婚姻費用は月16万円程度と見積もれます。 https://www.courts.go.jp/toukei_...
ワンストップ執行の手続では、先に財産開示手続を実施するため、夫に対しては、実施決定の送達の後に、財産開示期日の呼び出しがあります。その上で、財産開示期日で給与支払先の回答が得られれば、そのまま給与差押えの手続へ進むことができますし、出...
ご質問に回答いたします。 相手が収入をコントロールできるとしても、 資料として客観性があるものが揃っている場合は、 収入が減ったことを前提として対応する必要がある可能性があります。 その場合は、審判になった場合にどの程度の減額にな...
子どものために養育費をきちんと取り決めたいので、今後どのように進めればよいか相談したいです。 →当事者間で話し合いにならないのでしたら、家庭裁判所に養育費の調停手続きがありますので、そちらをご利用ください。 調停手続きであれば調停委員...
有責配偶者からの離婚請求については、「別居何年なら必ず認められる」という明確な基準はありません。 一般には、別居が相当長期間に及んでいること、未成熟子がいないこと、離婚により相手方が精神的・社会的・経済的に苛酷な状態に置かれないこと等...