悪意の遺棄での慰謝料
ご記載の事情では悪意の遺棄での慰謝料請求は認められないケースも多いように思われます。 家庭裁判所を通して婚姻費用の金額と支払い義務定められたのであれば、債務名義を元に強制執行を行う方が良いかと思われます。 将来の支払い分まで給与等...
ご記載の事情では悪意の遺棄での慰謝料請求は認められないケースも多いように思われます。 家庭裁判所を通して婚姻費用の金額と支払い義務定められたのであれば、債務名義を元に強制執行を行う方が良いかと思われます。 将来の支払い分まで給与等...
住宅ローンを負担していても、婚姻費用の請求は可能です。 ただし、ローン支払いが住居費の負担にあたるため、算定表の金額から一定額が控除される場合があります。 生活費を止められてしまったということで緊急性が高いと思いますので、お早めに弁護...
婚姻費用の審判が出ているとのことですので、婚姻費用について強制執行を進めるのが良いのではないかと思います。 また、離婚に向けて進めていくのであれば、離婚訴訟を提起することになります。 一度、弁護士に相談し、事情をお伝えし、手続の流...
一般論として、戸籍の附票上の住所が不貞相手と同一であるという事情は、同一住所に居住している可能性を示す事情にはなりますが、それだけで直ちに同棲の事実が証明されるわけではありません。実務では、生活実態や出入りの状況など、複数の事情を総合...
最初の合意(当事者間の協議書や調停調書)において相談者の負担とすでに決まっているのであれば、その後の事情の変化によって相談者の負担とし続けるのが酷だというような特段の事情がない限り、折半を求めてもそれが認めてもらえる可能性は低いと言わ...
調停手続きが終了する前に離婚をしている場合は養育費としての調停や審判となるでしょう。 すでに婚姻費用の手続きが終了した後に離婚となった場合は養育費について改めて取り決めをする必要があるかと思われます。
任意に婚姻費用が支払われないのであれば、給料の差押え手続きを行なっていくのが良いと思っています。 ご参考にしてみてください。
詳細不明ではあるのですが、元妻が貴方名義の携帯を無断で乗り換え、料金を貴方のクレジットカードから引き落としていたのであれば、その支払分は本来貴方が負担すべき性質のものではありません。婚姻費用は生活保持義務に基づく生活費相当額であり、相...
一般論としては夫婦には互いに扶養義務がありますから、年収がほぼ同じであれば、生活費は折半すべきだと思います。 あとはこの一般論をベースにまずは夫婦で協議いただくことになります。
>ちなみに妻の収入が増えた場合 わたしの養育費を減額させる事も可能でしょうか? あり得ますが、算定表は幅がありますので、実際のところは要確認です。既にお調べ済みかもしれませんが、下記リンク先をご参照ください。 https://ww...
同居中でも婚姻費用の請求は可能です。 算定表によれば月額8〜10万円程度ですが、実際の金額は住宅ローン・光熱費をご主人が負担していることを考慮して決定します。 話し合いでの解決が難しければ、お早めに弁護士への相談や調停の申立てをご検討...
詳細不明ではありますが、婚姻費用は民法760条に基づく生活保持義務であり、配偶者の有責性の有無は原則として考慮されないので、妻に不貞行為があるという事情のみで当然に婚姻費用請求が否定されるわけではありません。 もっとも、妻が不倫相手と...
今後の進め方としては、一般的に、①不貞の事実関係、請求する慰謝料額、支払期限などを明記した通知書を内容証明郵便等により送付して交渉を試みる。それでも応答がない、応答はあったが交渉で解決できそうにない場合は、②不貞慰謝料請求訴訟を提起す...
家庭裁判所で一度履行勧告して貰うのも良いかと思います。相手方の仕事先や講座を知っているのであれば強制執行の申立でも良いかと思います。ご参考にしてください。
ご質問によれば、あなたが離婚調停を申立てて「離婚が成立しました」とのことですので、離婚調停が成立しているのではないかと思います。そして、『婚姻費用が25万円、離婚解決金が150万円、計175万円を分割払い月々5万円、2年間で払い終えれ...
ご質問に回答いたします。 奥様の不貞行為が認められるのであれば、ご主張のとおり、婚姻費用の請求が権利濫用として、認められない可能性はあります。 もっとも、それはあくまでも例外で、 原則としては、収入が多い方が少ない方に婚姻費用を支払...
申立債権者にも入札資格があります。 住宅ローンを使えるかどうかは金融機関次第です。競売物件に対する住宅ローンは審査が通らないことも珍しくありませんが、仮に可能としても、一般的に住宅ローンの融資審査には手間と時間がかかる一方で競売手続の...
こちらも答弁書(反論分)を提出予定ですが、それに対しての反論文を再び相手が提出する事は出来るのでしょうか。 →書面の提出については法的制限はありませんので、反論文を提出することは可能です。 また、それに対してこちらが再び反論文を書き...
まず、家事審判事件における審判で附帯抗告の制度が設けられていない理由は、裁判所が公益的•後見的見地から裁判所に認められた裁量に基づき権利関係を形成する性質を有すること等に鑑み、家事審判手続きにおいては不利益変更の原則を適用しないとされ...
誰も賃料を払わないという事態になれば、大家が賃貸借契約を解除することになると思うので、遅かれ早かれ出ていく必要が出てきます。 不貞をしている相手から生活費の支援を得られてないという事情などがあれば、婚姻費用の請求をすることができるか...
「同居期間は0日のまま」 でしたら基本的には財産分与はゼロでしょう。 あったとしてもご記載の家具などを分ける費用止まりかと思います。
相手方からの即時抗告により、手続きが長期化していることへのご不安、お察しいたします。 1. 高裁での年収変更への対応について 結論から申し上げますと、高裁において審判後の最新の年収を反映させることは可能です。 高裁は「原審判(家庭裁...
民事訴訟の控訴審では不利益変更が禁止されていますが、家事事件の抗告審では不利益変更禁止の原則はなく、抗告裁判所が、抗告審決定で抗告した側に不利な婚姻費用の額に変更することも認められています。そのため、即時抗告しなかった当事者の側で、家...
給与収入は税引き前の総収入を基礎とします。また、自営業の場合、確定申告における課税される所得を基本とします(青色申告などを加算するなど修正あり)。 従って、これらの正確な金額が分からないと算定できません。 また、算定表を作成するもとと...
①暴言に対する慰謝料は取れるのか →モラハラについて離婚と同時に慰謝料を求めることはあります。 ②出ていけと言ったのは夫なので引越し等の費用を請求したいができるのか →こちらも婚姻費用の一部や離婚に伴う清算として請求することがあります...
考え方として「相手の負担も考慮して調整額を提示する」こと自体は穏健な交渉姿勢ですが、最初から算定表の額より大きく減額して請求するというのは、得策ではないように思われます。算定表の中央値を基準に提示し、住居費や保険料等については「協議事...
信義則や権利濫用は一般条項と言われており、原則通りの結論を貫くことが妥当とは言えないような個別具体事情があるケースで例外的に適用されています。 有責配偶者からの婚姻費用分担請求のような紛争では、裁判官により価値判断が別れがちであり、...
即時抗告も負けた場合には、遅滞なく審判通りに支払うか強制執行を受入れるかになります。 それでも強制執行を避けたいのであれば、裁判外での和解をしてみるということになります。 もちろん、もはや相手方は確定した審判よりも不利な条件をのむ必要...
詳細不明ではあるのですが、法的には、慰謝料請求の依頼者は夫ですので、委任契約の締結や最終判断は夫本人が行う必要があります。事実関係の整理や資料提出を妻が補助することは可能ですが、当事者でもある以上、弁護士としては利益相反や情報の正確性...
婚姻費用の基礎収入割合は、約10年前の算定表の改定の際に考え方が変わりました。 旧基準では給与収入の基礎収入割合が34〜42%と考えられていたところから、現在の基準では38〜54%と考えられるようになりました。 また、基礎収入割合は、...