離婚調停における事情説明書と申立書の書き方の疑問点(預貯金・財産分与等)
ご質問に回答いたします。 1 事情説明書について ご質問の内容は、特に、今後の財産分与に関する進め方に大きな影響がある可能性があるため、 何も書かないか、直接お近くの弁護士に相談したうえで記載するかのどちらかにした方がいいと...
ご質問に回答いたします。 1 事情説明書について ご質問の内容は、特に、今後の財産分与に関する進め方に大きな影響がある可能性があるため、 何も書かないか、直接お近くの弁護士に相談したうえで記載するかのどちらかにした方がいいと...
ご質問に回答いたします。 裁判上の傾向としては、別居や婚姻関係破綻に至った原因が不貞行為にある場合は、 その不貞行為をした者からの婚姻費用分担請求は、 信義則違反や権利濫用だとして、減額または認められないことが多いです。 (ですので...
離婚前にマンションを購入されるのは、おすすめできません。 財産分与の基準時は、夫婦の経済的協力関係が終了した時点ですが、ほとんどの場合別居時となります。 財産分与の対象は、原則名義は関係なく、夫婦のどちらかの名義であれば対象となります...
別居の原因が不貞であったかが今後争点となり得ますね。 私が相手方でしたら、 婚姻費用は、簡易迅速性が求められる事項ですから、不当に進行を遅延させるべきではない 有責配偶者であるとの前提で婚姻費用の調整が必要であるとしても、それは、最...
離婚に伴う財産分与として処理することになります。 別居中に解約などをしても財産分与の金額には影響はありません。 ただし、離婚の解決時に浪費して手元からなくなっているような場合には財産分与の権利はあっても回収が困難になるおそれがあります。
婚姻費用分担や養育費の調停・審判では、裁判所は双方の実際の収入資料を提出させ、算定表を参考にしながら判断しますので、申立後に転職して収入が変われば、その事情は手続の中で考慮され得ます。調停が終わるまで転職しない方がよいとまではいえませ...
DVの主張と、婚姻費用や養育費の問題は別の問題です。これらについては支払いがされていないのであればしっかりと調停を申立て請求をされた方が良いでしょう。 DVの主張に関しては、どこまでが真実なのか、そこに至る経緯として相手方に落ち度は...
相手に支払う意思がないのであれば、調停を重ねても時間がかかってしまうため、審判に移行してもらい裁判所に判断してもらう方が良いかと思われます。 ただ、執行ができるようになったとしても、相手に財産がなければ現実的には回収は困難となってし...
協議離婚の場合は相手方次第です。訴訟する場合は、上の子が小学生になっても、相手方が拒否をすれば、最高裁の判例に照らして離婚はできません。一度、相手方に条件を提示してみて、合意できる条件を確認したらどうでしょうか。ご参考にしてください。
ご質問に回答いたします。 ご記載の50万円のお金を、貸していたり、旅行のための費用として使うために預けていたと考えられる場合は、法的に返してもらう権利はあります。 (相手が否定した場合にどのような証拠があるかが問題になる可能性はあり...
質問1は、相手方が欠席を前提に申立人側のみ主張について説明する調停期日が開かれることはあります。調停なので当方が調停合意について拒否すれば足りますので特に不公平ではありません。 質問2は、調停ですので心証は気にしなくて良いです。嫌なら...
夫側の案のように「必要なときに請求して、その都度判断する」という方法では、どこまでが対象か、毎回争いになりやすく、執行可能性という点でも公正証書にするのは難しいように思われます。実務上は、月額の養育費を定めたうえで、私立高校・大学の学...
モラハラ(モラルハラスメント)を理由に離婚すること自体は可能ですが、慰謝料を請求するためには、モラハラの事実とそれによって精神的苦痛を受けたことを証明できる証拠が必要になります。 モラハラは日常的な言動の積み重ねであることが多く、暴...
夫側にどの程度財産があるか次第でしょう。 財産が乏しい場合は現実的な回収は難しいかと思われます。離婚の財産分与としてまとまった金額を分与してもらうか,婚姻費用として少額ずつの回収を継続していくのかのいずれかになりそうです。 もし相...
>例えば夫から300万得た場合、不倫相手に100万を要求するのは不可能ですか? 不可能ではありませんが、一般論として裁判所が不貞慰謝料の天井の金額として目安にしているのが300万円であるため、100万円請求された相手方が、「配偶者が...
ご相談者の夫ご本人の同意なしでの住所変更は、行政書士や司法書士であれできません。 対処法ですが、ご相談者の夫ご本人自身であれば、変更された住所を戻すことも可能です。 がそれを本人がしないのであれば、本人が住所を戻す意思がないということ...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、お子さまとの別居の態様等だけで、 夫が監護者になれる可能性を判断するのは難しいです。 そのほかの事情(別居前の監護養育状況、現在の監護養育状況、ご質問者様が監護者となった場合に...
>妻は不貞をした上に、自ら他者と同棲して生活費を援助してもらっていると自白したうえに、その相手が不倫相手であった場合に、 婚姻費用を払う必要性はあるのでしょうか? 子供がいないのであれば、配偶者の婚姻費用の分担請求は権利の濫用とな...
悪意の遺棄に該当するケースは限定的であり、本件事情のみでは難しいです。 通帳については、再発行ができればそれが良いですが、実印も持ち出されていることですから、届印がなければ対応できない可能性があります。 通帳から金銭が引き出される可...
ご不安な状況かと思います。 DVがあったことによって認められる慰謝料にはその具体的な内容や結果等によってかなり幅があるので明確なことは言えませんが、今回のような骨折がある場合、50万円〜150万円前後が目安になりそうです。 既に離婚調...
分かる範囲ですが、回答いたします。 (婚姻費用や養育費を)支払う義務はあるのでしょうか? →親権者については監護親ではない方が支払います。もちろん、裁判所が出している基準、いわゆる算定表に従った額になりますが。 婚姻費用についても...
別居中に居住している住居の修繕費が婚姻費用とは別に請求できるかは、その費用の性質(生活維持に通常必要か、資産価値の維持・向上か)によって判断が分かれます。給湯器や水栓、シャワーの故障対応のように、日常生活を維持するために不可欠な修理は...
調停条項上定められている20歳までの養育費の支払い義務を、その後の事情変更を理由として変更を求める形となるかと思われます。 子どもが自立していることを証拠を元に主張立証し、養育費の支払いの必要がないことを争うこととなるでしょう。 ...
>証拠がある場合に否認することで、慰謝料増額される可能性もあるのですか? 誤解がないように補足をすると、否認すること自体が慰謝料が増額させるというより、客観的証拠があり不貞行為が強く疑われる状況にも関わらず不合理な弁解をしていて真摯...
育児放棄や生活費不払いは法的に問題となり得ますが、損害賠償請求が成り立つのか、成り立つとしてどの程度請求できるかという点についてはより詳細な具体的な事情によるため一概にはご回答できません。また、仮に請求できるとしても、20年以上前の出...
追加のご質問に回答いたします。 質問① 活用することができるかどうかは、夫がどのような希望を持っているかによると思われます。 例えば、早期の離婚を望んで切る場合は、 解決金や養育費の増額をしたうえで、解決できる可能性はあります。 ...
1・不貞が自己破産の開始決定後に行われたものであれば、自己破産後でも請求できます。 他方、自己破産の開始決定前に不貞が行われ、その慰謝料請求ということであれば、その慰謝料請求権は 「破産債権」となり、自己破産手続きの結果、夫が免責(=...
相手方が話合いに応じず住所も明らかにしない場合、当事者間の協議だけで解決することは困難であり、家庭裁判所の手続(離婚調停)を利用することになります(いきなり離婚訴訟を提起することはできず、原則としてまず調停を経る必要があります)。調停...
別居の態様や経緯によっては後の手続きで不利に扱われる場合もゼロではありませんので、事前に弁護士に相談のうえ、適切な手順を確認されることをおすすめします。
調停により不調となったのであれば次のステップとしては裁判を検討することとなるかと思われます。調停については繰り返し行なっても相手と合意が取れなければ不調として終わってしまうため終局的な解決とはならないかと思われます。