1ヶ月分多く振り込んだ養育費を「先払い」ということにできますか?

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お世話になります。 今回の相談は、誤って早く振り込んだ養育費を「先払いした」ということにできるのか、ということです。 妻と離婚して11年、毎月10万円の養育費を滞りなく支払ってきました。離婚時に公正証書で、「毎月20日までに10万円支払う」と取り決めしました。以前務めていた会社の給料日が毎月15日だったので、15日前後には支払うようにしており、今年10月から現在の職場に転職し給料日が25日になってからも、変わらず15日前後に振り込んでおりました。 ところが、今月15日に10万円振り込んだにも関わらず、私の手違い(以前のように給料日に振り込むという勘違い)で26日に10万円さらに振り込んでしまいました。 ①追加で払った10万円を「来月分の先払いをした」という体でそのまま来月養育費を支払わなくても、法律上問題はないでしょうか? ②万が一相手方からのトラブルがあるとすればどんなものがあるでしょうか?また、そうなった場合どういった対処をすればよいでしょうか? 以上、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

YFs さん (離婚歴有)

弁護士からの回答タイムライン

  • >①追加で払った10万円を「来月分の先払いをした」という体でそのまま来月養育費を支払わなくても、 >法律上問題はないでしょうか? 約定の金額を約定の期限前に支払っている以上、問題はないと考えられます。 >②万が一相手方からのトラブルがあるとすればどんなものがあるでしょうか?また、そうなった場合 >どういった対処をすればよいでしょうか? 上記のとおり、約定の金額を約定の期限前に支払っているのであれば、元配偶者側から請求されることは考えにくいですが、仮に何らかの連絡があった場合には、今回の支払の意味合いを説明すれば、通常は理解が得られるのではないかと思われます。
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  • YFs
    YFsさん
    髙橋様 わかりやすいご回答をいただき、安心できました。ありがとうございました。

この投稿は、2025年1月27日時点の情報です。
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