離婚後の元配偶者名義の銀行通帳とカードの処分方法について
約二年前の離婚とのことですので、財産分与手続が元妻からなされる見通しは低いといえますが、当該通帳・キャッシュカードはいちおう、他人の財産を保管している状態に該当し、民法上は事務管理(597条)が成立しているとはいえます。 現実に問題...
約二年前の離婚とのことですので、財産分与手続が元妻からなされる見通しは低いといえますが、当該通帳・キャッシュカードはいちおう、他人の財産を保管している状態に該当し、民法上は事務管理(597条)が成立しているとはいえます。 現実に問題...
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html 裁判所で公表されている基準をご覧ください。 実際の計算は複雑であり、年収が記載より高...
養育費調停が申し立てられた場合、あなたの収入はゼロと説明することになりますが、養育費以外に収入が全くなければ現実問題として生活できませんので、生活保護を受けていることは説明せざるを得ない可能性が高いと思います。 ただ、「生活保護を受け...
どうしたらいいでしょうか? →話し合いにならないようでしたら、家庭裁判所では子どもの引渡しの手続きがありますので、その手続きを利用なさってください。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syu...
浮気行為の「常習性がある」というのが、結婚前からというのでしたら、そもそも、「それも含めて結婚している」ととらえられてしまう場合もありますが、不貞行為(性交渉)が常習化しているのでしたら、離婚原因になるように思われます。 相手が素直...
相手方が確定申告をしていれば、課税証明書を提出してもらいます。そもそも相手方が収入を申告していない場合は、例えば直近3か月の収入を説明できる資料を提出してもらうことになると思います。
ご質問に回答いたします。 相手が収入をコントロールできるとしても、 資料として客観性があるものが揃っている場合は、 収入が減ったことを前提として対応する必要がある可能性があります。 その場合は、審判になった場合にどの程度の減額にな...
あなたが猫を一度もらい受けた(贈与された)のであれば、猫の所有権はあなたにあり、彼氏にはいったん履行された(実行された)贈与を撤回することはできません。 ですので、裁判では彼氏が勝つことはできません。 もっとも、贈与が立証(証明)でき...
ご質問に回答いたします。 質問① 算定表よりも2万円少ない提案であることと、塾の費用を上乗せするかは別の問題ですので、 まずは、算定表上の適正な額の養育費の支払を求める必要はあるかと思います。 その上で、部活動費はその内容によって結...
未遂ということであれば,肉体関係がないという理解で宜しいでしょうか。その場合であれば,有責配偶者ではないと評価される可能性があるかと思われます。 その場合,お互いに離婚理由がないということとなるため,離婚についての協議を行い,話がま...
①わかりません。例えば、モラハラ傾向が強い配偶者は法的知識もなく強気な言動をすることはよくある話です。 ②実際の監護状況は考慮要素ですが、非監護親側から監護者指定・子の引渡し保全処分が申し立てられている期間中の監護状況は、監護期間の判...
証拠がないわけでもないように思います。 弁護士としても慎重な言葉選びをしている可能性があります。 単独親権を目指してがんばってください。 弁護士に依頼する必要性が高い事案です。
別の弁護士に相談することは可能です。また、弁護士を変えるということも可能です。ただ、その場合支払った着手金が返ってくるかについては、契約内容と、どの程度まで弁護士の方で作業をしたかによってくるかと思われます。
少し状況があいまいなので、一部推察してお答えいたします。 まず、相談者さんは、連れ子のいる女性と結婚し、現在、その女性との離婚を考えているものと思われます。 この場合、相談者さんが、その連れ子と養子縁組をしているかどうかで状況が変わ...
長男が大学受験、二男が高校進学という非常に大事な時期を迎えているため、受験が終わるまでは絶対に事を荒立てたくありません。家庭内の環境を最優先に守り、平穏を保ちながら、その間に父親としてできる準備を進めたいと考えています。 その上で、受...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、元妻が実際に生活保護を受給する状況になった場合、今後の養育費の支払いを求めることは難しくなる可能性が高いというのが私見です。 もっとも、離婚時の貯...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容の他に、 元夫によるお子さまに対する虐待等の事実が認められれば、監護者変更が認められる可能性はあると思います。 また、離婚の際に監護者を元夫に決めた理由や事情も関係します。 離婚後1か月ほどし...
結論から言うと、弁護士事務所のGoogleマップの口コミは「極端に低評価になりやすい構造」があるため、全く気にする必要はありません。 理由は大きく分けて3つあります。 1. 相手方からの「逆恨み」が非常に多い 弁護士という職業の特...
親権者変更調停の申し立てをすることが考えられます。ただ、子の利益のために親権変更をするので、子が放置されている等の証拠と監護権を持つ場合に子の監護ができる状況を証拠化することが重要かと思います。ご参考にしてください。
再婚して連れ子と再婚相手が養子縁組した場合、第一次的な扶養義務者が再婚相手(と共同親権者であるあなた)に移るため、前夫の養育費支払義務は二次的な位置付けとなり、法的には養育費の事情変更に該当します。 そのため、前夫から養育費を受領して...
早期離婚を実現するためには、妻側の不貞行為の証拠を整理し、婚姻関係が客観的に修復不可能(破綻)であることを主張することが重要です。ご相談者自身にも有責性があるものの、妻側にも複数の不貞や「オープンマリッジ」の提案など婚姻継続の意思に疑...
① このまま放置していても大丈夫なのでしょうか? 結論から言うと、このまま放置してもあなたやお子さまに法的なペナルティはありませんのでご安心ください。 ただし、実務上のトラブルを防ぐために以下の2点だけご注意ください。 夫側の保...
婚姻費用の請求と併せて,慰謝料請求も行っていく必要があるでしょう。 可能であれば不貞相手にも請求を行い,婚姻関係にある間は接触をしない,接触した場合の違約金等の合意書が交わせるのがベストかと思われます。 有責性は夫側にあるようです...
まず、当該炎上やそれに関連する晒し被害が離婚原因となるかが問題となるでしょう。 具体的な事情次第ですが、それが婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとなれば、相手に有責性が認められ、離婚が認められる可能性はあるでしょう。 また、奥様...
ご質問に回答いたします。 質問① 養育費の増額が可能になる可能性がありますが、遡って増額分を求めることは困難ですので、速やかに家庭裁判所に養育費増額調停を申し立てることをお勧めいたします。 具体的な養育費は、ご自身の年収を216万円...
まずは、 「1. 苗字A→Bに変更後、すぐにCに変更できるか」 という点について 法的な待機期間はありません。 市区町村役場での手続き上、「○ヶ月置かなければならない」といった制限はないため、理屈の上では連日の変更も可能です。 ただ...
決算書や通帳などで、実際の収入、生活費なのに経費に入れている分などを算出して主張していくことになります。 相手が持つ資料ですので限界があることもありますが、交渉していくことでしょう。
本年4月1日以降、離婚後の共同親権を可能とする法改正が施行されたため、従来とは異なる視点•方針で臨んで行く必要があります。 すなわた、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合、家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮...
追加の事情を拝見すると、ご自身がお子さんの監護について、夫側に任せっきりではなく、協力して行なっているという状況のように思われます。そうすると、どちらかが主体的に監護してきたと評価されず、双方同じ程度協力して子の監護を行なってきたの評...
親権の獲得の見込みを判断すには、まずお子様の年齢と、稼働・収入状況、夫婦間でのこれまでの監護状況(どちらが食事や身の回りの世話をしていたのか)が必要です。 一般論でいえば、乳幼児期はよほどのことがなければ母親が圧倒的に有利、小学校入学...