DVの認定について。手を挙げてしまった側は何も主張できないでしょうか。
DVの主張と、婚姻費用や養育費の問題は別の問題です。これらについては支払いがされていないのであればしっかりと調停を申立て請求をされた方が良いでしょう。 DVの主張に関しては、どこまでが真実なのか、そこに至る経緯として相手方に落ち度は...
DVの主張と、婚姻費用や養育費の問題は別の問題です。これらについては支払いがされていないのであればしっかりと調停を申立て請求をされた方が良いでしょう。 DVの主張に関しては、どこまでが真実なのか、そこに至る経緯として相手方に落ち度は...
夫側の案のように「必要なときに請求して、その都度判断する」という方法では、どこまでが対象か、毎回争いになりやすく、執行可能性という点でも公正証書にするのは難しいように思われます。実務上は、月額の養育費を定めたうえで、私立高校・大学の学...
離婚したくても応じてもらえないので困っています。 →相手が離婚に応じてくれない場合に離婚をするには、手続き上家庭裁判所で離婚調停の申し立てをして調停上で話し合いの手続きをするしかありません。 最寄りの家庭裁判所で申し立ての手続きについ...
結論としてそうなります。 遺産分割とは異なり、損害賠償請求については、相続人個々の権利となりますので、相続人一人が他の相続人の権利を勝手に行使することは出来ないです。
父親が親権を得たいと考える場合、お子様の年齢が重要要素です。 ざっくりとした整理ですが、感触としてはおおむね ①乳幼児の母性優先 (乳幼児は問答無用で母親の絶対的優位) ② 監護の継続性の維持(現実に子どもを養育監護している者の優先...
お孫様の母親にあたる娘様が薬物で逮捕され、そのうえで監護権者として指定を希望し、ご自身が監護補助者となれるか、というご質問だと理解したうえでの回答です。 監護補助者はあくまで補助者であり、一時的には監護権者である親権者の適性が肯定され...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、養育費を支払わなくてもよくなる可能性が高いと思われます。 再婚後に養子縁組をしても、相手の収入が低いなどの場合は養育費の減額に留まることもありますが、再婚相手に普通の収入がある...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、お子さまとの別居の態様等だけで、 夫が監護者になれる可能性を判断するのは難しいです。 そのほかの事情(別居前の監護養育状況、現在の監護養育状況、ご質問者様が監護者となった場合に...
認知していない段階では、法律上の父子関係が未確定のため、養育費の支払義務は当然には発生しません。もっとも、父であることが法律上確定すれば、未成年の子に対する扶養義務の問題が生じます。将来的には、「彼側が任意に認知する」、「母側から認知...
不貞行為を理由とする慰謝料請求において、不貞の回数や期間は金額を左右する重要な要素となります。 そういった意味では、継続的な不貞の証拠は、慰謝料を増額させる要因とはなります。 また、発覚後の態様や配偶者の精神的苦痛の程度も考慮されます...
離婚後に定められた親権者の変更は、父母の協議のみで行うことはできず、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てる必要があります。家庭裁判所は「子の利益のため必要があると認めるとき」に親権者の変更を認めます。 子の意思の尊重について...
養育費は、子供の権利です。 両親が合意で「養育費を請求しない」と合意しても、請求権が消滅するわけではありません。 離婚について争いがなければよいですが、争いがあるようであれば、相談者様に不貞があるとのことなの有責配偶者として離婚が難し...
調停条項上定められている20歳までの養育費の支払い義務を、その後の事情変更を理由として変更を求める形となるかと思われます。 子どもが自立していることを証拠を元に主張立証し、養育費の支払いの必要がないことを争うこととなるでしょう。 ...
夫婦間で離婚の際、養育費無しとする合意を行うことは原則として有効です。 養育費は必ず支払わなければいけない、受け取らなければいけないというものではないからです。 他方で、養育費不請求の合意を行っていた場合でも、その後の事情の変化(未...
仮に養育費をいらないと言っていたとしてもあとから養育費の請求は可能です。養育費については子どもの権利であり、親の一存でその権利を放棄することはできないからです。 そのため、公正証書を作成していたとしても、後から制球される可能性は残る...
別居の態様や経緯によっては後の手続きで不利に扱われる場合もゼロではありませんので、事前に弁護士に相談のうえ、適切な手順を確認されることをおすすめします。
ご相談者様が何を優先されたいかによって異なりますが、例えば、とにかく早く不適切な男女関係を根絶させたいということであれば、現時点で把握していることを伝えた上で、関係を止めてもらう方向で協議をすることが考えられると思います。 他方で、不...
最初の合意(当事者間の協議書や調停調書)において相談者の負担とすでに決まっているのであれば、その後の事情の変化によって相談者の負担とし続けるのが酷だというような特段の事情がない限り、折半を求めてもそれが認めてもらえる可能性は低いと言わ...
>ちなみに妻の収入が増えた場合 わたしの養育費を減額させる事も可能でしょうか? あり得ますが、算定表は幅がありますので、実際のところは要確認です。既にお調べ済みかもしれませんが、下記リンク先をご参照ください。 https://ww...
直ちに「育児放棄(ネグレクト)」と断定できるかは事情次第ですが、継続的に夜間長時間、未就学児を含む子どもだけを残して外出する状況が続いているのであれば、問題ありと評価される可能性はあります。親には監護義務があり、特に幼稚園児や小学生を...
パート勤務であっても親権取得において必ずしも不利にはなるわけではありません。 むしろご主人の会社で働き続けることのご不安が大きいということであれば、退職の判断は合理的なのではないでしょうか。 別居開始と同時に婚姻費用(生活費)を請求す...
面会交流の申し入れ、そして条件の合意が無ければ拒否するということでよいでしょう。 適切な承諾を得ていない以上は、会わせないようにして問題ありません。 なるべく一人にせず実家に預ける、保育園などでしたら引き渡さないように伝えておくなどす...
犬は人間と違って「親権」という概念がありません。法律上、動物はあくまで「動産」であり、所有権の帰属という問題になります。近時は離婚でもペットの帰属が問題になることがありますが、親権の考え方を準用・類推適用するといった状況には至っていな...
概ねその理解でよいと思います。公正証書で定めた養育費は、調停や審判で変更が確定するまでは原則としてその内容どおりの支払義務が続きます。 内容証明は「減額を求める意思表示があった」という記録的意味はありますが、それだけで直ちに金額が変わ...
以下回答させていただきます。 1. 【ハラスメントの該当性】 期間が短くても、上記のような「執拗な責め立て」や「結婚や出産を否定する発言」は、法的にハラスメント(または不法行為)として認められるものでしょうか?それとも「夫婦喧嘩の延...
共有名義の住宅ローンは名義・契約内容により双方に支払義務が残る可能性がありますが、家を出ることと必ずしも直結するものではありません。旅行代金も婚姻中の生活費的支出であれば直ちに返済義務が生じるとは限りません。個別事情次第だと思われます...
公正証書作成時に想定されていた状況と現在の状況が大きく違っていますので、改めて養育費の分担について決める必要があろうかと思います。 相談内容を見ますと、相手との協議は難しい面がありそうですので、養育費の減額調停を申し立てることなどを検...
離婚は原則として双方の合意が必要で、応じない相談者様が悪いわけではありません。 ご記載の事情のみで、相談者様が有責配偶者と評価される可能性は高くないと思われます。 また、お子さんの日常の養育を主に担っているのであれば、直ちに親権を取...
無理と決まっているわけではありません。 親権・監護は年齢で自動的に決まるものではなく、お子さんの利益(生活の安定、これまでの監護実績、今後の養育環境、お子さんの意思など)を総合して判断されます。 また、裁判所は現状の生活環境の継続(...
一般論としては、夫に任せても保護責任者遺棄罪にはなりませんが、夫がしない場合は夫婦で共同でリスクがあるのでしょうね。 当座、それより、市役所などの相談コーナーなどに足を運んだことはありますかね。一度対面できちんと自分の状況を聞いてもら...