共同親権 親権問題 面会交流 モラハラ
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容の他に、 元夫によるお子さまに対する虐待等の事実が認められれば、監護者変更が認められる可能性はあると思います。 また、離婚の際に監護者を元夫に決めた理由や事情も関係します。 離婚後1か月ほどし...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容の他に、 元夫によるお子さまに対する虐待等の事実が認められれば、監護者変更が認められる可能性はあると思います。 また、離婚の際に監護者を元夫に決めた理由や事情も関係します。 離婚後1か月ほどし...
結論から言うと、弁護士事務所のGoogleマップの口コミは「極端に低評価になりやすい構造」があるため、全く気にする必要はありません。 理由は大きく分けて3つあります。 1. 相手方からの「逆恨み」が非常に多い 弁護士という職業の特...
親権者変更調停の申し立てをすることが考えられます。ただ、子の利益のために親権変更をするので、子が放置されている等の証拠と監護権を持つ場合に子の監護ができる状況を証拠化することが重要かと思います。ご参考にしてください。
再婚して連れ子と再婚相手が養子縁組した場合、第一次的な扶養義務者が再婚相手(と共同親権者であるあなた)に移るため、前夫の養育費支払義務は二次的な位置付けとなり、法的には養育費の事情変更に該当します。 そのため、前夫から養育費を受領して...
早期離婚を実現するためには、妻側の不貞行為の証拠を整理し、婚姻関係が客観的に修復不可能(破綻)であることを主張することが重要です。ご相談者自身にも有責性があるものの、妻側にも複数の不貞や「オープンマリッジ」の提案など婚姻継続の意思に疑...
① このまま放置していても大丈夫なのでしょうか? 結論から言うと、このまま放置してもあなたやお子さまに法的なペナルティはありませんのでご安心ください。 ただし、実務上のトラブルを防ぐために以下の2点だけご注意ください。 夫側の保...
婚姻費用の請求と併せて,慰謝料請求も行っていく必要があるでしょう。 可能であれば不貞相手にも請求を行い,婚姻関係にある間は接触をしない,接触した場合の違約金等の合意書が交わせるのがベストかと思われます。 有責性は夫側にあるようです...
まず、当該炎上やそれに関連する晒し被害が離婚原因となるかが問題となるでしょう。 具体的な事情次第ですが、それが婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとなれば、相手に有責性が認められ、離婚が認められる可能性はあるでしょう。 また、奥様...
ご質問に回答いたします。 質問① 養育費の増額が可能になる可能性がありますが、遡って増額分を求めることは困難ですので、速やかに家庭裁判所に養育費増額調停を申し立てることをお勧めいたします。 具体的な養育費は、ご自身の年収を216万円...
まずは、 「1. 苗字A→Bに変更後、すぐにCに変更できるか」 という点について 法的な待機期間はありません。 市区町村役場での手続き上、「○ヶ月置かなければならない」といった制限はないため、理屈の上では連日の変更も可能です。 ただ...
決算書や通帳などで、実際の収入、生活費なのに経費に入れている分などを算出して主張していくことになります。 相手が持つ資料ですので限界があることもありますが、交渉していくことでしょう。
本年4月1日以降、離婚後の共同親権を可能とする法改正が施行されたため、従来とは異なる視点•方針で臨んで行く必要があります。 すなわた、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合、家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮...
追加の事情を拝見すると、ご自身がお子さんの監護について、夫側に任せっきりではなく、協力して行なっているという状況のように思われます。そうすると、どちらかが主体的に監護してきたと評価されず、双方同じ程度協力して子の監護を行なってきたの評...
親権の獲得の見込みを判断すには、まずお子様の年齢と、稼働・収入状況、夫婦間でのこれまでの監護状況(どちらが食事や身の回りの世話をしていたのか)が必要です。 一般論でいえば、乳幼児期はよほどのことがなければ母親が圧倒的に有利、小学校入学...
私が経験したかぎりでは、第一次的に母親が育児をしていた場合、母親が監護権を取得するパターンが多いように感じます。 不貞も一つの材料にはなりますが、どちらかといえば、過去に育児をどちらが主としていたかの実績を裁判所は重視しているのではな...
離婚前にマンションを購入されるのは、おすすめできません。 財産分与の基準時は、夫婦の経済的協力関係が終了した時点ですが、ほとんどの場合別居時となります。 財産分与の対象は、原則名義は関係なく、夫婦のどちらかの名義であれば対象となります...
DVの主張と、婚姻費用や養育費の問題は別の問題です。これらについては支払いがされていないのであればしっかりと調停を申立て請求をされた方が良いでしょう。 DVの主張に関しては、どこまでが真実なのか、そこに至る経緯として相手方に落ち度は...
夫側の案のように「必要なときに請求して、その都度判断する」という方法では、どこまでが対象か、毎回争いになりやすく、執行可能性という点でも公正証書にするのは難しいように思われます。実務上は、月額の養育費を定めたうえで、私立高校・大学の学...
離婚したくても応じてもらえないので困っています。 →相手が離婚に応じてくれない場合に離婚をするには、手続き上家庭裁判所で離婚調停の申し立てをして調停上で話し合いの手続きをするしかありません。 最寄りの家庭裁判所で申し立ての手続きについ...
結論としてそうなります。 遺産分割とは異なり、損害賠償請求については、相続人個々の権利となりますので、相続人一人が他の相続人の権利を勝手に行使することは出来ないです。
父親が親権を得たいと考える場合、お子様の年齢が重要要素です。 ざっくりとした整理ですが、感触としてはおおむね ①乳幼児の母性優先 (乳幼児は問答無用で母親の絶対的優位) ② 監護の継続性の維持(現実に子どもを養育監護している者の優先...
お孫様の母親にあたる娘様が薬物で逮捕され、そのうえで監護権者として指定を希望し、ご自身が監護補助者となれるか、というご質問だと理解したうえでの回答です。 監護補助者はあくまで補助者であり、一時的には監護権者である親権者の適性が肯定され...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、養育費を支払わなくてもよくなる可能性が高いと思われます。 再婚後に養子縁組をしても、相手の収入が低いなどの場合は養育費の減額に留まることもありますが、再婚相手に普通の収入がある...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、お子さまとの別居の態様等だけで、 夫が監護者になれる可能性を判断するのは難しいです。 そのほかの事情(別居前の監護養育状況、現在の監護養育状況、ご質問者様が監護者となった場合に...
認知していない段階では、法律上の父子関係が未確定のため、養育費の支払義務は当然には発生しません。もっとも、父であることが法律上確定すれば、未成年の子に対する扶養義務の問題が生じます。将来的には、「彼側が任意に認知する」、「母側から認知...
不貞行為を理由とする慰謝料請求において、不貞の回数や期間は金額を左右する重要な要素となります。 そういった意味では、継続的な不貞の証拠は、慰謝料を増額させる要因とはなります。 また、発覚後の態様や配偶者の精神的苦痛の程度も考慮されます...
離婚後に定められた親権者の変更は、父母の協議のみで行うことはできず、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てる必要があります。家庭裁判所は「子の利益のため必要があると認めるとき」に親権者の変更を認めます。 子の意思の尊重について...
養育費は、子供の権利です。 両親が合意で「養育費を請求しない」と合意しても、請求権が消滅するわけではありません。 離婚について争いがなければよいですが、争いがあるようであれば、相談者様に不貞があるとのことなの有責配偶者として離婚が難し...
調停条項上定められている20歳までの養育費の支払い義務を、その後の事情変更を理由として変更を求める形となるかと思われます。 子どもが自立していることを証拠を元に主張立証し、養育費の支払いの必要がないことを争うこととなるでしょう。 ...
夫婦間で離婚の際、養育費無しとする合意を行うことは原則として有効です。 養育費は必ず支払わなければいけない、受け取らなければいけないというものではないからです。 他方で、養育費不請求の合意を行っていた場合でも、その後の事情の変化(未...