メンズエステで隠れて性的なサービスをしている妻から慰謝料を請求できますでしょうか。
詳細な事情の確認が必要ですが、そのような事情が離婚の主たる原因である場合には、私見にはなりますが、200〜300万円の請求が認められるべきだと考えられます。
詳細な事情の確認が必要ですが、そのような事情が離婚の主たる原因である場合には、私見にはなりますが、200〜300万円の請求が認められるべきだと考えられます。
話し合い目的なら、違法ではありません。
裁判所で使用する算定表は、定型的な子供の養育にかかる費用しか考慮されていません。 そのため、算定表で考慮されていない特別の事情がある支出が存在する場合(例としては、両親共に入学を許容している私学の学校の費用などが挙げられます)、 その...
家裁に養育費調停を申し立てることになります。 病気、進学費用は要相談、なので、協議不調な時は、家裁で調停、審判してもらいます。
離婚届け無効調停の申し立てと親権者変更調停の申し立てと監護者指定の 仮処分の申し立てをするといいでしょう。 家裁に行けば、指導があるでしょう。
無断の連れ去りが行われたこと,それにより子の精神面に悪影響が出たこと等については主張することも考えられるかと思われます。ただ,具体的にどういった内容を主張していくかは,個別の事情を確認する必要があるため,公開相談の場では回答が難しいか...
離婚した際の子の親権者につき、夫婦間の協議でも離婚調停でも決まらない場合には、最終的には離婚訴訟で諸般の事情を考慮して決められることになります。 その際の判断事情としては、これまでの監護実績、これからの監護方針、監護補助者の存在、お...
子どもの監護実績として具体的にどのようなものが相手方にあるのか,現在は別居しているようですが,別居して子どもと一緒に暮らし始めてからの監護状況はどうなのか,子どもたちの年齢,子ども達の意思等様々な事情が必要となってくるため,公開相談の...
口頭のみでということですと、 「減額合意」を前提として反論するのは残念ながら難しいと思われます。 減額調停の申し立てをされるというのは、ご事情からすると、 よろしいかと思いますが、それによって過去の未払いが治癒されることにはなりませ...
期間よりも監護の実体でしょう。 無理のない監護体制が整っているかどうか。 調査官が行くので整理整頓の必要があるでしょう。 これで終わります。
家を出るとき、母親と暮らしたい理由を書いた書置きを置いて 出るといいでしょう。 書置きは、写真を撮っておくといいでしょう。 住民票は、しばらく移さないでいいでしょう。
調停は話し合いですので不利とか有利というものはありません。すり合わせができるかどうかです。どのような条件案であっても、仮に相手にとってとても有利な案であっても、相手が応じなければ成立しません。家裁は中立ですので片方の当事者の肩を持つこ...
「親権を長男にして身上監護権を嫁にすることは可能でしょうか?」 制度上は可能ですが意味はありません。また、いずれも夫婦間で決めるべきことであり相談者が何らかの口出しをできる関係にはありません。 法律論から離れたアドバイスになりますが...
子供の年齢からしたら、あなたが親権者になるのが一般的な見解でしょう。 監護補助者もいるので、監護体制は十分でしょう。
夫側の反応があまりにも過剰であるような印象ですが、【次の住まいが決まったら子供を連れて出ていく】とのことなので、万一そのような事態になってしまった場合には、即座に監護者指定・子の引渡しの手続をとる必要がありますので、事前に心構えはして...
無職、無収入であることが、やむを得ない事情に基づくときは、潜在的稼働能力を もとに、判断することはできないでしょう。 相手としては、毎年、課税非課税証明書の交付をするように、義務付けて来るでし ょうね。
親権者については諸般の事情を総合考慮した上で判断されるものですので、公開相談では回答が難しいですが、一般的には監護権者としても指定されており、監護実績もあるとすれば、相手方が親権者として指定される可能性は低いように思われます。 一度...
プライバシーの侵害ですね。 だれでも行動を監視されたくありませんからね。 娘さんは、GPSアプリグループから脱会すべきでしょう。
あなたが親権者になるでしょう。 本件の場合は、相手の監護実績が評価されることはありません。 今の方針で頑張ってください。
年金事務所でないと計算が難しいとおもいますので、戸籍謄本や本人確認書類などを添えて、年金事務所に年金分割のための情報通知書という書類の請求をしてください。そこに年金分割をした場合の見込額が示されています。必要書類は年金事務所に問い合わ...
もちろんできません。 訴訟や調停での主張がたまたま立証できなかったからと言ってそれを名誉棄損などで訴えることできません。
反応が悪いようであれば、メールではなく、直接お電話で、メールでの問い合わせに対して回答が欲しい旨の連絡の上確認をされても良いかと思われます。
子の親権者指定の判断基準は、現在の実務では「主たる監護者が父母いずれか」という基準で判断されます。この主たる監護者性の主張立証は、子が生まれて以来、産休・育休取得の有無、子の衣食住の世話、子の傷病時の看病等、保育園や習い事への対応など...
ご質問ありがとうございます。 まずは、速やかに、ご質問者様及び奥様が申立人となって、 家庭裁判所に、子の引渡し及びその保全の申立てをすることをお勧めします。 お子さまの祖父母は、監護者指定の審判を求めることはできない趣旨の判例があり...
結論から言いますと、パートの主婦だからという理由で親権を取られることはないでしょう。話し合いでは解決しないと思われますので、弁護士を立てて調停で解決を図るべきでしょう。 裁判所が親権をどちらに持たせるべきかを検討する場合、これまでの...
子供さんの大学進学費用を養育費として請求できるか否かについて、請求される側が大学進学を了解していなかった事例について東京高裁平成22年7月30日の裁判例があります。 同裁判例では、 1.お子さんの大学進学費用に不足が生じた経緯、不足...
子の年齢による部分が大きいです。 小さい場合は、見通しとしては、かなり厳しいです(それが妥当かはさておき)。 現状変更をすべきかどうかを、様々なシュミレーションをしてよく検討する必要があります(財産分与などによる生活への影響など)。
費用は掛かるが、弁護士を間に入れるのは、いい方法と思います。 何らかの合意書面を作成することになるでしょう。
基本的にはA弁護士と同意見ですが、「・夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫は妻の氏を称する。」はいただけないです。これは戦前戦中の明治民法の規定と同じであり、現行憲法のもとでは明らかに14条及び24条に違反します。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、ご質問者様が、お父様に対して債務を負っていることにして(「今後決済」)、 奥様に支払う財産分与の額を減額することができないかというご質問であることを前提に回答いたします。 そのような...