弁護士契約解除の場合の着手金の返金

[中途解約の場合の弁護士報酬の処理]
本委任契約にもとづく事件等の処理が、委任契約の解除または継続不能により中途で終了したときは、弁護士の処理の程度に応じて清算をおこなうこととし、処理の程度についての依頼者及び弁護士の協議結果にもとづき、弁護士報酬の全部もしくは一部の変換または支払いをおこなうものとする。

[弁護士報酬]
着手金
報酬金
出廷日当
出張日当

↑こういった契約でした。

子の引き渡しの調停審判
子とは同居していて、申し立てされた側
本人主張書面 親族陳述書 作成
証拠の提出はまだなし
1回目の調停審判 弁護士同席
裁判官から調査官へ 保育園 児童相談所 警察へ調査指示が出た
私と調査官の面談終了
保育園への調査終了
児童相談所 警察への調査おそらくこれから
2回目の調停審判は5月

弁護士の契約を解除した場合、着手金は全く戻ってこないでしょうか?
もし、「もう始まってるので、着手金は返せません」と言われた場合、契約書を持参して、該当文章を指さして
「処理の程度について、いくらか戻ってこないでしょうか」
と相談しても無駄でしょうか?
解除理由は、2回目の調停審判から自分のみで出席する気持ちが強まったためであり、弁護士に落ち度なしトラブルなしです。

上記事情、上記条項の場合、
着手金の返還請求に弁護士側が応じる可能性は低いです。
逆に、成功報酬(報酬金)の一部を支払う必要があるというのが一般的な判断だと思われます。

着手してそれなりに手続きが進んでいます。戻ってこないと考えるべきです。
私も、報酬金の一部が発生すると思います。

一般的に、着手金とは、弁護士による委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に支払われる委任事務処理の対価であり、結果の成功不成功を問わず、返金されないのが通常です。
受任弁護士に何らかの落ち度があれば別ですが、【解除理由は、2回目の調停審判から自分のみで出席する気持ちが強まったためであり、弁護士に落ち度なしトラブルなし】という事情のようですので、着手金は戻ってこないとお考えいただいた方がよいように思います。

匿名A先生 匿名B先生 高橋俊太先生
ご回答ありがとうございます。
↑上記した契約内容ですと、着手金一部の変換があるのは例えば、どういった状況ですか?