別居時の監護実績が親権争いに与える影響について

親権争いについて。
別居してから監護はしていますが、同居時の夫婦喧嘩にて、こちらが相手に怒鳴りながら話したり、ヒステリックな姿になっていたのを動画におさめられています。(幼い子2人もその場にいて、赤ちゃんは泣いていた)
監護実績が重視されるとも聞きますが、どれくらいの期間、別居にて監護したら実績として有利になるのか知りたい。

監護者の指定については、これまでの監護実績、現在の生活•監護状況、監護補助者の存在、今後の監護方針等を踏まえ慎重に判断されます。
 監護実績については、同居期間中の監護状況も実績と評価される対象ですし、監護実績と評価される別居期間が一律に決まっている訳ではありませんが、年単位程度の状況の継続は安定している監護状況と評価される可能性は高まって行くと思われます(同居時の環境と比較して別居後の環境がしっかりしているような場合には、より短い別居期間でも監護実績と評価される可能性もあります)。
 ご投稿内容のような動画は監護に関する過去の一事情として考慮される可能性はありますが、動画に映っている場面のみならず、そのような状況に至った経緯•要因の確認•精査も重要かと思います。また、その後の監護状況が安定しているような場合には、過去の一時点のものに過ぎず、特段問題視されない可能性もあるように思います。さらに、学校等との連絡帳や母子手帳等の証拠からもあなたの監護実績を伺い知ることができるように思います。

 なお、どのような事項について、裁判所に伝えて行く必要があるかについては、以下の「子の監護に関する陳述書の記載について」が参考になるかと思います。

【参考】裁判所サイト
「子の監護に関する陳述書の記載について(同居親用)」
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/2023/jinso_shoshiki_0220up/01_kono_kango_chinjyutsu_kisai_doukyo.pdf

早速のお返事ありがとうございます。
そのような状況に至った経緯などもお伝えできるならば、一時的なもの、ということでこちらもお伝えできそうだと思い、少し、安心できました。
子の監護に関する陳述書もありがとうございます。参考にいたします。
監護実績の期間についても理解いたしました。
同居時から母子手帳はもちろん、記録も抜ける日はありますが、メモしていたりしますので、その点においては大丈夫かと思えました。
とにもかくにも、相手よりもこちらの方が感情のコントロールができにくく精神不安定、と捉えられるような言動がかなりあると認識しています。
生活の中において、こちらが不利になり得る精神的不安定さを裏づけるような言動にどのようなものがあるのかも、教えていただきたいです。(今後気をつけたいので。)