車にGPSを取り付けることは法律違反か?ギャンブル依存症の証拠として有効か?
夫が親から借りて使用している車に乗せてあるチャイルドシート(私が購入)にAirTagやGPSをつけて位置情報を取得することは法律違反にあたりますか?
ギャンブル依存症の可能性があるため行動調査を行いたいです。
仕事の有休を使い定時より早く上がってパチンコ店に行き定時まで仕事をしていたフリをして帰宅したりします。
離婚の際の証拠として使用するにはエアタグなどの位置情報のスクリーンショットではこちらが罪に問われますか?
またその日のその時間にパチンコ店の駐車場に車が停まっている写真では弱いでしょうか?店の中で遊戯している写真までないとだめでしょうか?
本人の了解を得ずに車にGPSを取り付けているのであれば、プライバシー権の侵害となる可能性はあるでしょう。
パチンコ店に行っていたことの証拠としてはGPSの表示でもある程度の信用性はもつかと思われます。
ただ、パチンコに行っているという一事情のみでは離婚理由としては弱い部分があるかと思われます。