監護権の審判 調査官 保育園

別居の夫から、子の監護者指定の審判を起こされました。
調査官が、子の保育園へ調査に入るそうです。
夫の主張では、私が同居の子に対し、DVや虐待を行っているそうです。
私は子に対してはもちろん、保育園の先生に対しても、後ろめたい事は何もありませんし、良好な関係を築けているので、むしろ早く調査していただきたいと思っています。
質問です。
こういったケースでは、調査官の保育園への調査は、電話のみですか?
それとも、保育園まで出向くのでしょうか?

>調査官の保育園への調査は、電話のみですか?
>それとも、保育園まで出向くのでしょうか?

ケースバイケースですが、(コロナ禍も落ち着いた現時点においては尚更)直接面談が原則だと思われます。