9歳の息子の意見もあり親権を取り戻せる事はできますか?

初めまして。
離婚をして1年3ヶ月が経ちます。
子供は2人居て現在小5の娘と小3の息子が居ますが、離婚の時に息子の親権を取られました。
元々家事育児にも協力的じゃなくモラハラ旦那で、離婚する間際になって当時小2(8歳)だった息子に『ママのじいじばあばは悪い人、パパに着いてこればなんでも買ってあげるし夢も叶えてあげる、ママと居ると貧乏になるよ』と洗脳されました。

離婚後、娘が元旦那と会いたくないと言うので離婚後の面会交流などはしておりません。なので、私は息子と会う時は元旦那には内緒で会ってます。息子と離れて暮らすようになり1年3ヶ月が経ち、自分の意思も出てきた息子が、先日私と会った時に『ママの所に行きたい』と泣いて訴えました。その事を一度パパに自分の口から話してごらん。と、伝えましたが『何をされるかわからないから怖くて言えない』と泣き続けました。親権を取り戻せるなら取り戻したいです。元々同居だったので義親と元旦那が息子を見ています。姉弟が離れている事、義親が歳(70前後)な事、元旦那が持病持ち(狭心病)な事、息子がママの所に行きたいと言ってる事、親権は取り戻せるのか知りたいです

離婚から1年3か月経過していますが、その間重大な事情変更があったかどうかがポイントとなります。
息子さんは9歳とのことですが、その年齢ですと意思を尊重するというものではありません。ただ、家裁の調査官調査を実施し、息子さんにも事情を聴いてもらうなどして親権者の変更を認めてもらうことになるでしょう。

静岡の弁護士です。
親権者を変更したい場合は、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てる必要があります。
結論から言えば、この調停申立てをした方がいいと思います。
親権者の変更は、原則として父母の合意のみによっておこなうことはできず、親権者変更調停による必要があるとされています(民法819条6項)。
申立先の家庭裁判所は、相手方の住所を管轄する家庭裁判所となります。
いずれにしても、裁判所が間に入って後見的に親権者を変更することが適切かどうか、判断することになります。親権者変更調停・審判において、親権者変更を認めるかどうかを判断するに当たり、裁判所が考慮する主な要素は様々です。今までの養育状況や双方の経済力、双方の家庭環境、子の生活、就学の有無、生活環境(虐待やネグレクトがされていないかどうか)の他、子の年齢や意向など様々な事情を総合考慮して判断されることになります。