離婚協議中 現在別居 金銭トラブル 親権について

夫と離婚協議中、現在子どもを連れて別居中です。

別居前に車を購入しました。
当時、夫のお金がなく頭金を50万円私が支払いました。

別居に至る前に、頭金で払った分を返して欲しい と伝える際
頭金の支払いから年月が随分経って金額を何故か私も夫も100万だと思っており、夫と夫側の家族に100万円返して と言ってしまっておりました。
(夫も間違いに気付かず 返す意思を聞いております)
別居開始後、金額誤りに気付き、夫に謝罪の連絡はしました。

下記質問したい内容です。
・法律上で私は50万円は請求できますか?(なお、夫名義では車ローン審査落ちし、夫の父に名義を借りるかたちで購入したものです)
・勘違いにより過剰請求してしまったこと(まだ支払いには応じて貰っていない段階)で私が罪に問われる可能性はありますか?

上記とは別なのですが、収入は夫の方が上ですが
夫の浪費癖やカードローン返済などにより
夫婦折半で支払おうと決めていた生活費 家賃引越し代などを支払ってくれないことが多々あり、私が立て替え続けて累積60万円ほどあります。
私が貯金を切り崩してきましたが、もう生活が成り立たなくなりそうだったので 子ども達を連れ 実家に逃げました。

・夫は経済的DVに値しますか?
・金銭面で喧嘩中に私が怒鳴ったり威圧的になってしまったことを「DVだ モラハラだ」と夫は言いますが、そうなってしまいますか?(録音されていました)
・上記の全てを踏まえ、親権に有利になるのはどちらになりますか?現在 子ども達は実家で明るく元気に何の問題もなく過ごしてます。

宜しくお願いします。

50万円については、少し面倒ですが、現在の車の価値に対する寄与分割合について
返還請求できるので、全額と言うことにはならないでしょう。
生活費を渡せるのに渡さない、あるいは僅少であれば経済的DVになるでしょう。
怒鳴ったり威圧的になったことは、相手にも原因があるでしょうから、モラハラで
不法行為とと評価されることはないように思います。
親権はあなたに落ち着くでしょう。

>内藤様 ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます!