つだ かずゆき
津田 和之弁護士
神戸山手法律事務所
神戸駅
兵庫県神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル10階
離婚・男女問題の事例紹介 | 津田 和之弁護士 神戸山手法律事務所
取扱事例1
- 離婚すること自体
約8年間の別居後,有責配偶者である夫から離婚訴訟を提起された事例
依頼者:50歳代の女性
★ご相談内容
約8年前に夫が一方的に自宅を出て,妻と子ども3人を置いて別居しているという状態で,夫による婚姻費用の負担はありました。
このケースでは,10年前に,夫の不貞があるとともに,それらが原因で妻はうつ病を発症し,現在も通院中でした。
子どもは,長男は大学卒業して就職,次男は大学生,長女は高校生でした。
夫から,離婚の申出があり,離婚条件について協議しましたが,話し合いがつかなかったため,夫より離婚調停の申立てがありました。
★解決の方針・結果
離婚調停では,有責配偶者であることを前提として協議をしたい旨を申し立てたところ,夫側が拒否し,調停不成立となりました。
その後,夫側から離婚訴訟の提起があり,これに対して,妻からは有責配偶者の離婚請求であることを理由に棄却判決を求めるとともに,予備的に離婚の成立が認められる場合には,①子どもらの親権者を妻とすること,②大学卒業までの学費及び養育費の支払い,③慰謝料,④財産分与,⑤年金分割を行うように求めました。
夫側は,不貞行為は認めたものの1回限りであること,不貞行為とうつ病との間の因果関係がないこと,親権者は夫とすること,マンションはオーバーローンであり,別居時の預金などはほとんどなく,財産分与をすべき財産がないことなどの主張がありました。
こちら側は,結婚時からの詳細な時系列やそれを裏付ける資料,過去の病院のカルテなどをもとに,夫が有責配偶者であり,不貞とうつ病には因果関係があること,現在もうつ病などで,十分に就労できず,離婚した場合に,経済的に困窮することとなるので,扶養的財産分与などその手当が必要であることなどを過去の裁判例なども挙げて丁寧な主張を行いました。
その結果,①子どもの親権は,妻とすること,②子どもが大学卒業するまでの養育費と学費を支払うこと,③慰謝料として夫が300万円支払うこと,④長女が大学卒業するまで,妻が無償でマンションに住み続けることを認めるとともに,その間の光熱水費を夫が負担すること,⑤長女が大学卒業後,子どもらが望む場合は,夫は引き続き妻が子どもらとマンションに住み続けることを認めること,⑥妻がマンションを退去する場合は,夫は退去費として150万円を支払うこと,⑦年金分割の割合は0.5とすることなどというという内容で和解が成立しました。
裁判官は,当初,こちらが有責配偶者であることを主張することに対して,どちらかと言えば,冷淡でしたが,証拠に基づいて丁寧に事実を一つ一つ積み上げていった結果,最終的には裁判官が夫側を強く説得して,和解が成立しました。
他の裁判例と比較しても,十分に満足できる内容で和解することができました。
約8年前に夫が一方的に自宅を出て,妻と子ども3人を置いて別居しているという状態で,夫による婚姻費用の負担はありました。
このケースでは,10年前に,夫の不貞があるとともに,それらが原因で妻はうつ病を発症し,現在も通院中でした。
子どもは,長男は大学卒業して就職,次男は大学生,長女は高校生でした。
夫から,離婚の申出があり,離婚条件について協議しましたが,話し合いがつかなかったため,夫より離婚調停の申立てがありました。
★解決の方針・結果
離婚調停では,有責配偶者であることを前提として協議をしたい旨を申し立てたところ,夫側が拒否し,調停不成立となりました。
その後,夫側から離婚訴訟の提起があり,これに対して,妻からは有責配偶者の離婚請求であることを理由に棄却判決を求めるとともに,予備的に離婚の成立が認められる場合には,①子どもらの親権者を妻とすること,②大学卒業までの学費及び養育費の支払い,③慰謝料,④財産分与,⑤年金分割を行うように求めました。
夫側は,不貞行為は認めたものの1回限りであること,不貞行為とうつ病との間の因果関係がないこと,親権者は夫とすること,マンションはオーバーローンであり,別居時の預金などはほとんどなく,財産分与をすべき財産がないことなどの主張がありました。
こちら側は,結婚時からの詳細な時系列やそれを裏付ける資料,過去の病院のカルテなどをもとに,夫が有責配偶者であり,不貞とうつ病には因果関係があること,現在もうつ病などで,十分に就労できず,離婚した場合に,経済的に困窮することとなるので,扶養的財産分与などその手当が必要であることなどを過去の裁判例なども挙げて丁寧な主張を行いました。
その結果,①子どもの親権は,妻とすること,②子どもが大学卒業するまでの養育費と学費を支払うこと,③慰謝料として夫が300万円支払うこと,④長女が大学卒業するまで,妻が無償でマンションに住み続けることを認めるとともに,その間の光熱水費を夫が負担すること,⑤長女が大学卒業後,子どもらが望む場合は,夫は引き続き妻が子どもらとマンションに住み続けることを認めること,⑥妻がマンションを退去する場合は,夫は退去費として150万円を支払うこと,⑦年金分割の割合は0.5とすることなどというという内容で和解が成立しました。
裁判官は,当初,こちらが有責配偶者であることを主張することに対して,どちらかと言えば,冷淡でしたが,証拠に基づいて丁寧に事実を一つ一つ積み上げていった結果,最終的には裁判官が夫側を強く説得して,和解が成立しました。
他の裁判例と比較しても,十分に満足できる内容で和解することができました。
取扱事例2
- 親権
自宅を一方的に追い出された妻が子どもの引渡しの審判などを提起して,子どもの引渡しが認められた事例
依頼者:30歳代の女性
★ご相談内容
相談者は,家計費の使い込みや浪費による借金などを理由に,一方的に小学生の子ども2人と引き離されて自宅を追い出されて,当初は,ご両親と一緒に借金の整理などのために,相談に来られました。
★解決の方針・結果
相談者から借金の内容などを聞くうちに,借金の原因は浪費ではなく,夫が十分な家計費を渡さなかったため,子どもらの習い事の費用などのために,やむをえず,借金をしていたことが明らかになりました。
そして,一方的に小学生の子ども2人と引き離されて自宅を追い出され,2か月近くが経過していること,これまで子どもらの監護は全て母親である相談者が行っていたことなどから,すぐに,家庭裁判所に子どもらの引渡しと監護者の指定の審判と仮の処分の申立てを行うことを助言し,これらの申立てを早急に行いました。
審判では,調査官の調査などにおいて,これまでの子どもらの監護は全て母親が行っており,監護の継続性や監護能力の観点から,子どもらの監護者としては母親がふさわしいこと,実家において十分な監護体制があること,父親の監護には問題があることなどを詳細に主張立証しました。
その結果,約5か月後に,子どもらの監護者として母親を指定し,子どもらを母親に引き渡せという審判があり,子どもらが母親に引き渡されました。
本件では,依頼者の話をよく聞いて,すぐに借金の整理から子どもらの引渡しに切り替えて対応したことが,いい結果につながったと思います。
また,最初に相談に来た時には,非常に落ち込んで,あまり話をしなかった依頼者が,子どもらの引渡しを受けた後は,元気に笑顔で話をしていたことが印象に残っています。
相談者は,家計費の使い込みや浪費による借金などを理由に,一方的に小学生の子ども2人と引き離されて自宅を追い出されて,当初は,ご両親と一緒に借金の整理などのために,相談に来られました。
★解決の方針・結果
相談者から借金の内容などを聞くうちに,借金の原因は浪費ではなく,夫が十分な家計費を渡さなかったため,子どもらの習い事の費用などのために,やむをえず,借金をしていたことが明らかになりました。
そして,一方的に小学生の子ども2人と引き離されて自宅を追い出され,2か月近くが経過していること,これまで子どもらの監護は全て母親である相談者が行っていたことなどから,すぐに,家庭裁判所に子どもらの引渡しと監護者の指定の審判と仮の処分の申立てを行うことを助言し,これらの申立てを早急に行いました。
審判では,調査官の調査などにおいて,これまでの子どもらの監護は全て母親が行っており,監護の継続性や監護能力の観点から,子どもらの監護者としては母親がふさわしいこと,実家において十分な監護体制があること,父親の監護には問題があることなどを詳細に主張立証しました。
その結果,約5か月後に,子どもらの監護者として母親を指定し,子どもらを母親に引き渡せという審判があり,子どもらが母親に引き渡されました。
本件では,依頼者の話をよく聞いて,すぐに借金の整理から子どもらの引渡しに切り替えて対応したことが,いい結果につながったと思います。
また,最初に相談に来た時には,非常に落ち込んで,あまり話をしなかった依頼者が,子どもらの引渡しを受けた後は,元気に笑顔で話をしていたことが印象に残っています。
取扱事例3
- 養育費
元夫から経営していた会社が倒産したことを理由に,養育費の額を1/3以下とすることを請求された事例
依頼者:40歳代の女性
★ご相談内容
相談者は,数年前,元夫と離婚すること,3人の子どもは母である相談者が親権者となること,子ども一人当たり月10万円の養育費を支払うことで,裁判上の和解をしていました。
しかし,元夫が,約半年前に,経営していた会社が倒産していたことを理由に,養育費の額を一方的に一人当たり月3万円に減額したうえで,養育費の減額の調停の申立てを行ったため,来所されました。
★解決の方針・結果
調停では,相談者と元夫のそれぞれの収入や生活状況などを基に,子ども1人当たり月4万円が妥当である旨を説明するとともに,私立高校に在学中の長女の学費及び歯列矯正費として,別途1か月5万円の養育費が支払われるべきであることを主張しました。
調停では合意ができず,審判に移行した結果,こちらの主張がほぼ全面的に認められて,長女は月9万円,長男と次女は月4万円の養育費とする審判となりました。
本件では,それぞれの収入や生活状況を基とした基本的な養育費はもちろん,私立高校の学費,特に,歯列矯正費について医師の診断書,見積もりや裁判例などにより,その必要性などについて詳細な主張をしたことが,功を奏したものと思われます。
相談者は,数年前,元夫と離婚すること,3人の子どもは母である相談者が親権者となること,子ども一人当たり月10万円の養育費を支払うことで,裁判上の和解をしていました。
しかし,元夫が,約半年前に,経営していた会社が倒産していたことを理由に,養育費の額を一方的に一人当たり月3万円に減額したうえで,養育費の減額の調停の申立てを行ったため,来所されました。
★解決の方針・結果
調停では,相談者と元夫のそれぞれの収入や生活状況などを基に,子ども1人当たり月4万円が妥当である旨を説明するとともに,私立高校に在学中の長女の学費及び歯列矯正費として,別途1か月5万円の養育費が支払われるべきであることを主張しました。
調停では合意ができず,審判に移行した結果,こちらの主張がほぼ全面的に認められて,長女は月9万円,長男と次女は月4万円の養育費とする審判となりました。
本件では,それぞれの収入や生活状況を基とした基本的な養育費はもちろん,私立高校の学費,特に,歯列矯正費について医師の診断書,見積もりや裁判例などにより,その必要性などについて詳細な主張をしたことが,功を奏したものと思われます。
取扱事例4
- 財産分与
離婚訴訟において,子どもの親権,大学卒業までの養育費,約600万円の財産分与を獲得して,和解した事例
依頼者:30歳代の女性
★ご相談内容
夫と妻は,約2年前から別居中で,夫は結婚後に購入した自宅に住み,妻は子ども2人と妻の実家で生活していました。
妻側が,婚姻費用の分担と離婚調停の申立てをしたところ,婚姻費用については,夫が,月額20万円程度を負担することで調停が成立しましたが,離婚調停は,自宅の財産分与などで合意ができずに調停不成立となりました。
そして,夫側から妻に対して,親権者を夫にすることなどを内容とする離婚訴訟が提起されました。
★解決の方針・結果
離婚裁判では,妻側として,①子どもらの親権者は妻とすること,②子どもらが大学に進学した場合は,大学卒業まで養育費を支払うこと,③自宅の不動産などの財産分与として500万円を支払うことなどを求めました。
夫側からは,㋐子どもらの親権者は夫とすること,㋑養育費は20歳までとすること,㋒自宅の不動産はオーバーローンであり財産分与は認められないことなどを主張していました。
裁判では,子どもらは妻の実家で安定した生活を送っており,環境を変える必要はなく,親権者は妻とすること,子どもらは大学進学を希望していること,不動産会社の査定書を元に,ローン残高を上回る価値があることなどを丁寧に主張しました。
その結果,裁判所からは,こちら側の主張をほぼ全面的に認める和解案が出され,和解による解決を図ることができました。
判決となった場合,子どもの養育費は20歳までとなる可能性が高いことを考えると,十分に満足できる内容で和解することができました。
夫と妻は,約2年前から別居中で,夫は結婚後に購入した自宅に住み,妻は子ども2人と妻の実家で生活していました。
妻側が,婚姻費用の分担と離婚調停の申立てをしたところ,婚姻費用については,夫が,月額20万円程度を負担することで調停が成立しましたが,離婚調停は,自宅の財産分与などで合意ができずに調停不成立となりました。
そして,夫側から妻に対して,親権者を夫にすることなどを内容とする離婚訴訟が提起されました。
★解決の方針・結果
離婚裁判では,妻側として,①子どもらの親権者は妻とすること,②子どもらが大学に進学した場合は,大学卒業まで養育費を支払うこと,③自宅の不動産などの財産分与として500万円を支払うことなどを求めました。
夫側からは,㋐子どもらの親権者は夫とすること,㋑養育費は20歳までとすること,㋒自宅の不動産はオーバーローンであり財産分与は認められないことなどを主張していました。
裁判では,子どもらは妻の実家で安定した生活を送っており,環境を変える必要はなく,親権者は妻とすること,子どもらは大学進学を希望していること,不動産会社の査定書を元に,ローン残高を上回る価値があることなどを丁寧に主張しました。
その結果,裁判所からは,こちら側の主張をほぼ全面的に認める和解案が出され,和解による解決を図ることができました。
判決となった場合,子どもの養育費は20歳までとなる可能性が高いことを考えると,十分に満足できる内容で和解することができました。