実子でなかった場合の養育費の返還・刑事罰について
前妻と1年ほど前に離婚しました。
離婚直前に子供が生まれ、離婚後毎月養育費の支払い・月2回の面会を続けてきましたが、
先日前妻より、婚姻期間中に不倫をした相手との子供だと打ち明けられました(前妻本人は離婚前からわかっていたようです)。
この場合、
・養育費の返還
・意図的に騙して養育費をだまし取ったことに対する詐欺等の刑事罰の訴え
は可能なものでしょうか?
養育費の返還に加えて慰謝料請求が可能と思われます。
刑事については、詐欺罪の要件には形式的には該当しそうですが、警察は事件として受け付けないことが予想されます。
民事事件で解決するのがよろしいと思います。
ご参考になれば幸いです。