親子関係不存在と強制認知について
ご質問の趣旨は、「12歳のお子さんについて親子関係不存在確認の手続により夫との親子関係を消滅させたい」ということではないかと思いますが、既にご承知のように、嫡出推定が及ぶ場合の親子関係不存在確認は嫡出推定を破る客観的事情が必要となりま...
ご質問の趣旨は、「12歳のお子さんについて親子関係不存在確認の手続により夫との親子関係を消滅させたい」ということではないかと思いますが、既にご承知のように、嫡出推定が及ぶ場合の親子関係不存在確認は嫡出推定を破る客観的事情が必要となりま...
風俗に言っていることは相手方も例えばメールやラインなどでも認めているのでしょうか。「結婚当初から風俗を利用している。何度か辞めてほしいと言ったが、辞められないみたいで、まだ行っている様子。証拠になりそうなものは過去のものでメール数回し...
①まず何よりも夫の所在調査が必要です。裁判所が指摘するように、実家を当然に送達場所にすることはできません。調査会社(探偵等)への依頼も必要になるかもしれません。家出に至る詳しい事情が書かれていませんが、DVやモラハラ等で避難したという...
たいへんな状況にお悩みのことと思います。 まず、養育費請求とこの問題は完全に無関係ですのでこの点はご安心ください。 次に、夫への慰謝料請求についても、予定される相談内容を踏まえる限り影響なしと考えます。夫にとって他人に知られたくない事...
養育費の一括払いは、今後の父母の収入その他の生活状況の変化(事情変更)があっても養育費の請求(増減)を一切認めないという合意を含む(そうしないと一括払いの意味がない)ことになるため、法的には、一括払いの合意が子の利益に反しないものであ...
私見を回答させていただきます。 養育費の増減額における事情変更は、基本的に、従前の養育費を取り決めた際の事情と現在の事情を比較して判断されます。 今回のように、養育費の金額について改めて協議したわけではなく、当初の協議書の誤記を訂正...
ご主人と別居され、お子様3人を養育しながら生活されているとのこと、経済的なご負担や今後の生活へのご不安も大きいこととお察しいたします。 結論から申し上げますと、ご主人が共有名義の住宅に居住している事情は、婚姻費用の算定において考慮さ...
私見を回答させていただきます。 お母様の医療費や生活費を負担していることを理由に、養育費の減額が認められる余地がないわけではありませんが、一般的に未成熟子に対する扶養義務は親に対する扶養義務よりも優先されるため、お母様の扶養に費用が...
私見を回答させていただきます。 調停調書上は、元夫が相談者様に対して養育費を支払うことになっていると思いますので、元夫が相談者様の了承なく一方的に長男の口座へ振り込んだとしても、原則として相談者様に対する養育費の支払いをしたことには...
裁判離婚の際に「特別費については別途協議する」と定められていても、相手方が請求した金額を当然に全額支払わなければならないという意味ではありません。 もっとも、協議が成立しなければ一切支払義務がないとまではいえません。調停で合意できな...
子どもが未成年であれば、面会交流申立てで合意ないし審判して、子どもにもその内容を伝えると良いかと思います。ただ、争いがある場合、調査官調査で子供の意向が自由に相手と連絡をとる等であれば、その意向は反映される可能性が高い点は注意が必要です。
相手方が殿程度の求める減額を求めてきているのかなどの個別事情によるでしょう。 相手方が0円への減額(つまり免除)を求めている場合や、そもそも支払原資がない場合には支払ってこない可能性がありますが、それ以外のケースでは、相手方が相当と考...
夫との離婚協議を着実に進めてこられていることに敬意を表します。 1について;夫が依頼する弁護士としては、別居を基準時としその時点で現実に存在する財産の額をもって夫婦共有財産を算定するという、通常家庭裁判所が用いる方法で財産分与を進め...
「自分の子どもだから」という理由だけで、子どもの写真を自由にSNSへ投稿してよいということにはなりません。 子ども自身にもプライバシーや肖像に関する利益がありますので、投稿の内容や公開範囲、子どもの年齢、氏名・学校・生活圏などを特定で...
離婚後に元夫から養育費の支払がある場合であれば、そのとおりです。 所得税控除手続における扶養家族として元夫が届け出てしまうと、給与所得者同士であれば年収の高いほうの届出が優先されます。 (ご参考:国税庁ホームページ) https:/...
ご主人が海外にお住まいであっても、夫婦である以上、原則として収入等に応じて婚姻費用(生活費)を分担する義務があります。したがって、一方的に支払額を減らしたり、支払いを止めたりすることが当然に認められるわけではありません。 まずは、こ...
まず、収入がご主人より低いというだけで、親権について大きく不利になるわけではありません。親権は収入だけでなく、これまで誰が中心となってお子様を養育してきたか、今後の監護環境、子どもの生活状況などを総合的に考慮し、「子の利益」を基準に判...
あなたとの再婚後に子をもうけている事実は、扶養義務を負っている子の人数として、養育費の計算において当然に反映されます。 「托卵」という事実は、(心情的にはともかく)血縁上の親子関係の有無と法律上の親子関係の有無とは区別されます。本来は...
裁判でそのような条項が有効と認められる可能性は低いですが、 そのような条項があることにより任意での支払いを拒絶されるという意味で、悪影響があります。 署名すべきではありません。すぐに弁護士は相談されるべきです。
「裁判になったときに勝てるか」というのは、夫に対してという意味でしょうか。それとも、マッチングアプリで知り合った女性に対して(あるいは双方)という意味でしょうか。 後者の(相手女性を対象とする)場合、不貞行為の存在の立証はもちろん、既...
離婚協議書に「月1回以上」と定めていても、その後に事情が変化した場合には、家庭裁判所に親子交流の内容・方法の変更を求める調停・審判を申し立てることができます。既に一度決めた親子交流についても変更申立てが可能です。 本件では、元夫から...
住宅ローンと婚姻費用については、夫が妻子の居住する住宅のローンを負担している事情は婚姻費用算定上考慮され得ますが、ローン全額が当然に婚姻費用から控除されるわけではなく、双方の収入や住宅の名義、ローン額等を踏まえた個別判断となります。 ...
本来の財産分与額については、離婚時の預金だけでなく、マンションの時価と住宅ローン残高、車その他の共有財産を確認しなければ判断できません。仮にマンションがオーバーローンで、預金その他の共有財産もほぼなかったのであれば、通常の清算的財産分...
弁護士を入れたからといって必ず裁判となるわけではありません。 話し合いで解決できるケースもありますし、調停で解決というケースもあります。 不貞については不貞相手への慰謝料請求もふくめて証拠が重要となってくるため、一度弁護士に個別に...
ご回答致します。 1 私学費用の負担は、通常の婚姻費用とは別枠になります。 私学費用の負担を相手方に求めることができるかは、①私学進学についての親権者の同意の有無や②双方の学歴等などを踏まえ判断されることになります。 本件は、私立...
名義変更に関しては個人間の契約トラブルなので、基本的には警察に相談するような案件ではないと思われます。 また、名義変更に関して、弁護士を通して当該知人に連絡を入れれば、当該知人も真剣に対応する可能性があります。 (当該知人との間の...
離婚後15年もの間、元夫と連絡が取れない中で保険料を支払い続け、またお一人でお子様を育ててこられたとのことで、大変なご苦労があったことと拝察いたします。 今回の件については、離婚からすでに15年が経過しているため、通常の財産分与とし...
何らかの形で娘さんの進学が確認できた場合にはその情報が優先されますが、現状では状況確認の方法が元妻経由だけということでしたら、連絡がないことをもって大学進学はしていないものと理解するほかないと思います。
未払分を支払ったからという理由で、それだけで当然に財産開示手続を止めることはできません。 財産開示手続実施決定に対しては執行抗告が可能ですが(民事執行法197条5項)、執行抗告においては未払い婚姻費用を全額支払ったこと(請求債権の不存...
専業主婦と、その子3人を扶養することになったというのは、向こうの年収にもよりますが、 一般的には減額の可能性があります。 弁護士に依頼せず自分で進めたいなら、例えば元妻に対し、 再婚にあたって再計算したいので現在の年収資料を教えて欲...