保険契約者変更や解約と元夫との連絡不通問題についての相談
離婚後15年もの間、元夫と連絡が取れない中で保険料を支払い続け、またお一人でお子様を育ててこられたとのことで、大変なご苦労があったことと拝察いたします。 今回の件については、離婚からすでに15年が経過しているため、通常の財産分与とし...
離婚後15年もの間、元夫と連絡が取れない中で保険料を支払い続け、またお一人でお子様を育ててこられたとのことで、大変なご苦労があったことと拝察いたします。 今回の件については、離婚からすでに15年が経過しているため、通常の財産分与とし...
何らかの形で娘さんの進学が確認できた場合にはその情報が優先されますが、現状では状況確認の方法が元妻経由だけということでしたら、連絡がないことをもって大学進学はしていないものと理解するほかないと思います。
未払分を支払ったからという理由で、それだけで当然に財産開示手続を止めることはできません。 財産開示手続実施決定に対しては執行抗告が可能ですが(民事執行法197条5項)、執行抗告においては未払い婚姻費用を全額支払ったこと(請求債権の不存...
専業主婦と、その子3人を扶養することになったというのは、向こうの年収にもよりますが、 一般的には減額の可能性があります。 弁護士に依頼せず自分で進めたいなら、例えば元妻に対し、 再婚にあたって再計算したいので現在の年収資料を教えて欲...
①生活費が止まる場合の婚姻費用と緊急の手続、②夫からの金銭請求やモラハラ的言動への法的評価、③子どもたちの親権・監護・面会交流、④夫名義の自宅に子どもと住み続ける方法、⑤長男の高額な水泳競技費を婚姻費用・養育費とは別に夫へ分担請求でき...
協議段階から弁護士への委任はもちろん可能です。ただ、弁護士にもよりますが、私なら調停に持ち込みます。その方が証拠収集の方法がありますし、解決が早いと思います。 また、婚姻費用は調停を申立た月の分からしか、裁判所は決めてくれません。
ご質問に回答いたします。 相手からの任意の支払は期待できない可能性が高そうですので、 相手が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に、 養育費の支払を求める調停を申し立てることをお勧めいたします。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能...
事情のおおきな変動があれば再変更も認められる可能性はあり、お話ですと、相手方の収入が大きく増え、ご自身の収入が大きく減っているとのことで、事情の大きな変動はありそうに思われます。 ですが、お子さんも大学生とのことで、養育費の支払の終期...
元妻の再婚自体では減額されない可能性は高いです。ただ、相手方の収入が特に高い場合や母が癌になり費用負担が増加している事情などは事情変更として減額される要因にはなるかと思います。ご参考にしてください。
ご質問に回答いたします。 不貞行為があり、相手が、配偶者が結婚していることを知っていたのであれば(故意)、慰謝料請求した場合、その請求が認められる可能性があります。 また、例えば、裁判官が慰謝料額を決める際に、相手の年収は考慮され...
ご質問にまとめて回答いたします。 お子さま(お孫さん)が3歳ということですので、 現時点で裁判所が判断する際に、高校や大学の学費の負担について、具体的に判断した入り、話をしたりすることはないと思われます。 それは、お子さまがまだ小さ...
「毎年6月にこちらの所得証明書を提示する。裁判所の開示する養育費算定表をもとに養育費を見直し、算定表から外れる場合は協議の上金額を決める」との点ですが、通常は事情の変更があった場合に変更しますので妥当とまでは言えないかと思います。「養...
ご記載の事情からすると、LINEやカカオトークの履歴は、不貞行為を立証する上で重要な証拠となる可能性があります。夫が第三者と性交渉を持っていることが立証できれば、離婚原因や慰謝料請求を検討する上で重要な事情となります。特に、数年間にわ...
ご記載の公正証書の文言だけからすると、大学の入学金や授業料等が当然にこの「特別な費用」に含まれるとは言いにくいと思います。条項に「等」という文言があるため、治療費・入院費だけに限定されるわけではありませんが、その前に「病気・事故に伴う...
戸籍謄本の反映に時間がかかる場合は、届出を行った役所へ養子縁組届受理証明書の交付申請をし、手続ができる場合が多いと思います。詳しくは、役所と届出すべき関係機関へ問い合わせてください。
具体的にどのような主張をお互いにしているか、調停資料を確認する必要があるかと思われます。 養育費に関しては、ケースによっては申立をした時までしか遡れない場合もありえます。 再婚後の相手方の行動がどのようなものであったのかも重要であ...
>元夫の勤務先に執行文が届いた後、勤務先が支払ってくれない場合もあるのでしょうか? その会社が元夫の味方になれば、強制執行に応じない可能性はあります。その場合は、会社に取り立て訴訟を行うことで、会社から取り立てることができます。 その...
生活保護を受給するということは、最低生活費すら賄えない状態になったということですので、養育費の変更(免除)が認められる事情変更に該当することになります。生活保護費は所得ではないので、「保護費から養育費を支払え」という結論にはなりません...
協議離婚届に自ら署名しており、ご質問に書かれた事情を踏まえれば離婚意思がなかったという主張は無理がありますし、仮に当時離婚意思がなかったとしても、離婚後に行われた養育費調停で養育費が合意しているのですから、離婚を追認していることは明ら...
まずはDNA鑑定等を通してご自身の子なのかどうかを確認することが必要となります。 また妊娠期間中の収入補償については、そもそも支払義務自体から争いとなるかと思われます。仮に自身の子であったとして、そのことから当然に補償義務が発生する...
約二年前の離婚とのことですので、財産分与手続が元妻からなされる見通しは低いといえますが、当該通帳・キャッシュカードはいちおう、他人の財産を保管している状態に該当し、民法上は事務管理(597条)が成立しているとはいえます。 現実に問題...
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html 裁判所で公表されている基準をご覧ください。 実際の計算は複雑であり、年収が記載より高...
養育費調停が申し立てられた場合、あなたの収入はゼロと説明することになりますが、養育費以外に収入が全くなければ現実問題として生活できませんので、生活保護を受けていることは説明せざるを得ない可能性が高いと思います。 ただ、「生活保護を受け...
●●たり、が多いので個別に答えることはできませんが、 無断欠席やドタキャンに関しては2回待つことが多いと思います。 1回でも強く言えば調停不成立になるかもしれません。
解任のタイミングはケースバイケースですね。 仮差押えをするにも費用は掛かりますので、それとの兼ね合いでしょう。
相手方が確定申告をしていれば、課税証明書を提出してもらいます。そもそも相手方が収入を申告していない場合は、例えば直近3か月の収入を説明できる資料を提出してもらうことになると思います。
相手方(父)はご相談者(母)が出産することを止める権利はありません。相手方は中絶を希望していたことを踏まえると、認知に応じないかもしれませんが、その場合は認知の家事調停を申し立てることになります。ただ、中絶費用は、中絶しなかったので、...
ワンストップ執行の手続では、先に財産開示手続を実施するため、夫に対しては、実施決定の送達の後に、財産開示期日の呼び出しがあります。その上で、財産開示期日で給与支払先の回答が得られれば、そのまま給与差押えの手続へ進むことができますし、出...
一度、家事事件に注力している地元の弁護士に相談されるのが良いと思います。なお、養育費の減額は、面会交流の実施状況に影響されません。
ご質問に回答いたします。 相手が収入をコントロールできるとしても、 資料として客観性があるものが揃っている場合は、 収入が減ったことを前提として対応する必要がある可能性があります。 その場合は、審判になった場合にどの程度の減額にな...