養育費減額と元夫名義のマンション費用負担の法的対応は?
公正証書で定めた金額を勝手に下げることは不可能です。 公共料金等については、ご自身が住んで使用していたというのであれば支払いをすることが多いかと思われます。 公正証書に定めた債務が履行されていないのであれば、強制執行手続きを取るこ...
公正証書で定めた金額を勝手に下げることは不可能です。 公共料金等については、ご自身が住んで使用していたというのであれば支払いをすることが多いかと思われます。 公正証書に定めた債務が履行されていないのであれば、強制執行手続きを取るこ...
•大学の学費負担の取り扱いについて → 裁判所が使用する養育費算定表では、公立学校の学費が考慮されているものの、私立学校や大学の学費等については、考慮されていません。 そのため、婚姻費用や養育費の支払義務者が大学の進学に明示的•黙...
基本的に債権回収をする側が財産を特定して差し押さえ手続を行う必要があるため,差し押さえ財産がなければ公正証書があったとしても回収が困難というケースはあります。 財産開示手続きを行い,売掛債権があるかどうかの確認ということが可能な場合...
子の親権の獲得においては,養育実績が重要となってくるため,ご自身が子の監護を行っていることの証拠を作って準備しておくと良いでしょう。また,離婚後のこの養育環境の整備ができるのであればそれに向けた準備も必要となるでしょう。子の年齢が大き...
2つの観点から、養育費の請求を拒める可能性があります。 1 元妻の再婚相手とお子さんとの養子縁組による養育費の支払義務の消失の可能性 【参考】東京高裁平成30年3月19日決定 「夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関係では,...
相手に弁護士があるのであれば、弁護士を通して連絡をすれば済むことですので、相手弁護士に対して直接連絡するのをやめさせてほしい旨を伝えて良いでしょう。 また、直接の連絡に対して対応する必要もないかと思われます。
難しいでしょう。そもそも法的な回答義務はありませんし、逆に居場所を教えることが親の息子に対するプライバシー権侵害となるリスクもあり得ます。
匿名回答ですが、別の弁護士です。 ご記載の事情で回収を図ることへの助言は、違法行為を助長することになりますので、 回答できません。 また、ご記載の内容であれば、ご自身が刑事罰を受ける可能性があります。
先ほど回答したとおり、算定表に基づいて進むと思われますが、 ご記載の点(確定申告上の年収が実態に即していないこと)は、算定表に基づくことを前提としても、主張はできます。 算定表に基づく場合、双方の年収とお子さまの人数・年齢が関係します...
破産法253条1項6号の該当性においては、公正証書であっても判決であっても変わりません。 仮に貴殿が「自己破産をしたのを知らない」と主張したとしても、普通は相手方である元夫が「そんなはずがない」と反論してくると思われますし、元夫婦とい...
結婚からずっと主人からモラハラDV受けてきました。精神的苦痛。リビングは主人占領されます。リビング。廊下カサブタだらけ、ゴミ屋敷だから!今日私仕事から帰宅したら主人流し台キッチン水道シンク周りびちゃびちゃにされます。洗面びちゃびちゃ廊...
養育費については、相手の収入とこちらの収入によって変わってきますので、ご記載の事情のみですと判断は難しいかと思われます。 相手の連れ子については養子縁組をしていないのであれば養育費の負担義務はありません。 家賃に関しては離婚後も負...
養育費は子供の権利ですので元旦那に遺産相続により支払い能力があるのであれば請求は法的権利かと思います。遺産の額にもよりますが、遺産が入れば生活保護の受給資格を失っている可能性があります。慰謝料請求は、時効が経過しておらず、かつ、慰謝料...
ご相談者は、離婚やむなしと考えているのか、離婚は嫌だと考えているかによって回答は変ってきます。 離婚はやむなしと考えている場合、有責、慰謝料の問題はありませんが、養育費の負担は必要です。 離婚はしたくないという場合、奥さんは実家付近で...
ご記載の事情のみですと,法的な離婚理由があるかどうかの判断が難しいかと思われます。 配偶者側の浪費が激しいという事情が証明できれば,相手が拒否をしても裁判で離婚が認められる可能性はあるかと思われます。 また,養育費に関しては,ご自...
①: 裁判官は経験則や証拠に基づいて事実を認定するので、当事者の単なる主張をそのまま信じるわけではありません。 ②: 殴られたこと自体は事実として主張した方がよいでしょう。診断書などがあれば証拠提出が必要です。 ③: 貴方が監護親...
まず、離婚後の共同親権を可能とする法改正が最近なされましたが、まだ改正法は施行されておらず、現時点では、離婚後の共同親権はそもそも開始されていない状況です。 ただし、2026年5月24日までに改正法が施行される予定のため、施行状況を...
不貞慰謝料については、離婚に至るケースの場合は概ね200万円前後というところですが、事案の悪質性が大きい場合は増額され得ます。財産分与については、協議ベースであれば、行わない/減額するという進め方はあり得ますし、お子様に関するご事情や...
請求できる「可能性」(あくまでも可能性です)はあるかもしれませんが、公開の場ではふさわしくないでしょう。 催促というよりも、請求でしょうが、弁護士が代理となることもありえます。 まずは、直接弁護士と面談して法律相談をするのがよいと思います。
理屈としては婚姻費用は財産分与とは異なるので、通帳による金銭の流れを示す必要はなく、双方の収入だけを比較すれば足ります。特に、相談者に一定の収入があり、その収入を前提に婚姻費用を算定する場合は、これだけで十分です。 しかし、これは協議...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容のうち、近い将来3人目の子の検討をしている点は、残念ながら、養育費の減額においては考慮されません。 実際に、3人目の子が生まれた後に考慮されることになります。 その他の点は、減額の際に考慮されう...
お困りのことと思います。 >法的に問題ないのでしょうか。 ご質問の趣旨が、刑法上の罰則が与えられるか、何らかのペナルティが課されるか、という意味でしたら、形式的には問題は無いことになります。 婚姻中の夫婦には、民法上、夫婦扶助義務...
後々のトラブルを避けるのであれば、再度話し合いをし売却前提で家をもらうことを合意し改めて書面を作成された方が良いでしょう。
遅滞が解消されているのであれば、新たな給与先に対する差押決定をとることはできません 万が一、差押えの結果過剰に支払うこととなった場合は、過剰に払った分は返金請求(あるいは次月分と相殺)は可能ですが、相殺なら相殺の通知を相手に届かせない...
質問1は不貞行為に「害意」があったことを認める内容になるかと思いますが、書面に残したからとって裁判所が非免責債権と認定するかは難しいと思います。2養育費、慰謝料、住宅ローンと個別に具体的に記載するのが良いかと思います。3は借り換えの上...
養育費が振り込まれている口座からの振り替え(他行への振り込み)は可能ということですね。 もちろん問題ありません。 引き出しを拒むような相手なので、同意を求めても同意しないでしょう。 なお、相手は口座の管理をしているように思えますので...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 財産開示手続きでの虚偽の陳述は犯罪であり、罰則の対象です。 相手が現金で使い切ったと主張しても、退職金の額や使途について、矛盾点や不自然な点を具体的に指摘し、裁判所にさらなる説明を求めること...
養育費については離婚後の話となりますが、離婚についての話し合いを行なっている最中に、婚姻費用について調停や審判を求めることは可能でしょう。 また、合意した金額については、裁判所の算定表とかけ離れた金額となる場合には、減額や増額の請求...
前提として離婚すること自体に争いがあるのか、養育費以外の争点(特に財産分与)はあるのかで弁護士に依頼する必要性も変わってきます。 養育費だけが争点でしたら、ご自身で調停を申し立てることでもよいと思います。 調停申立てに相手方配偶者の...
見せなければいけない義務はありません。そのため、相手が要求をしてきたとしても応じる方的義務はないでしょう。相手の対応を行うことがストレスとなるのであれば、弁護士を窓口に立てるということも考えられるかと思われます。