弁護士さんの口コミ、Googleマップを信用してよいのでしょうか??
結論から言うと、弁護士事務所のGoogleマップの口コミは「極端に低評価になりやすい構造」があるため、全く気にする必要はありません。 理由は大きく分けて3つあります。 1. 相手方からの「逆恨み」が非常に多い 弁護士という職業の特...
結論から言うと、弁護士事務所のGoogleマップの口コミは「極端に低評価になりやすい構造」があるため、全く気にする必要はありません。 理由は大きく分けて3つあります。 1. 相手方からの「逆恨み」が非常に多い 弁護士という職業の特...
再婚して連れ子と再婚相手が養子縁組した場合、第一次的な扶養義務者が再婚相手(と共同親権者であるあなた)に移るため、前夫の養育費支払義務は二次的な位置付けとなり、法的には養育費の事情変更に該当します。 そのため、前夫から養育費を受領して...
早期離婚を実現するためには、妻側の不貞行為の証拠を整理し、婚姻関係が客観的に修復不可能(破綻)であることを主張することが重要です。ご相談者自身にも有責性があるものの、妻側にも複数の不貞や「オープンマリッジ」の提案など婚姻継続の意思に疑...
養育費の終期と関連して、法律上、成年年齢は18歳に引き下げられていますが、成年年齢引下げにより養育費の支払期間が当然に18歳までになるわけではないので、「18歳まで」とする相手方案が正しいわけではありません。お子様が4歳とのことで、進...
この場合出産後仕事復までの期間養育費の減額はいくらまで可能なのでしょうか?との点ですが、お互いの収入の相関関係によって公表されている裁判所の養育費算定表に従って算出すればわかるかと思います。住宅ローンについては、債務者であれば債権者に...
補足です。 任意に多めに払ったところで、それは向こうから見ると 「今ある分は当然として、離婚するなら今の状況からどれだけ上乗せしてくれるのか」みたいな発想になりがちです。 そのため、離婚を目指すなら今後の調停や裁判の可能性も見据え...
不貞関係の結果として子を懐胎出産した場合であっても、その子が当該男性の子である限りは、その男性に対して認知や養育費の支払いを求めていくことは可能です。 まずは家庭裁判所に認知調停を申立て、協議が整わない場合は認知の訴えを提起することに...
たとえ合意書を作成しても、それを根拠として離婚を強制することはできません。最終的には離婚訴訟で勝訴判決が確定する必要があります(最悪の場合、最高裁まで争われます)。 DVおそれの事案とのことなので、暴力等があった場合はすみやかにご実...
夫婦は一方に対して自己と同程度の生活を営ませる義務があるため、婚姻費用分担調停の申立てが考えられます。 また、DVがあるということなので、離婚事由に該当する可能性もあります。 別居して、婚姻費用を請求しつつ、離婚を検討することも可能で...
ご自身との婚姻期間中に相手の女性との間に子どもが生まれているということであれば、不貞関係があった可能性が考えられ、相手が、既婚者であると知っていたからまたは知らなかったことについて過失があると認められる場合、慰謝料請求は可能かと思われます。
1.単なる合意書では強制執行ができません。本件では2026年4月1日より前に離婚したようなので、2026年4月1日以降の法定養育費(月額2万円)を強制執行できます。 2.一部のADRでは、成立した和解に基づき、強制執行ができます。もっ...
婚姻費用を一定期間分まとめて支払うこと自体は、合意があれば不可能ではありません。もっとも、3年分として300万円を一括で渡すことについては、慎重に検討された方がよいと思います。 婚姻費用は、本来、別居中の生活費として毎月発生する性質の...
ご質問に回答いたします。 質問① 養育費の増額が可能になる可能性がありますが、遡って増額分を求めることは困難ですので、速やかに家庭裁判所に養育費増額調停を申し立てることをお勧めいたします。 具体的な養育費は、ご自身の年収を216万円...
決算書や通帳などで、実際の収入、生活費なのに経費に入れている分などを算出して主張していくことになります。 相手が持つ資料ですので限界があることもありますが、交渉していくことでしょう。
特別な事情として、認められる可能性は十分あります。 5月に申し立てることをお勧めいたします。
お子様を守るために、認知請求をしてください。 父親に、養育費を支払うかどうかの裁量なく、義務です。 令和8年4月からの改正法施行で法定養育費は取り決めなく強制力を持ちます。 血縁関係があれば認知は認められますので、そのための準備をして...
婚姻費用分担請求調停を至急申し立てることをお勧めします。婚姻費用は申立時から認められる仕組みになっているからです。この時児童手当についても請求したら如何でしょうか。児童手当の支払いに難色を示すのであれば、実体の養育を主張して、支払先を...
追加の事情を拝見すると、ご自身がお子さんの監護について、夫側に任せっきりではなく、協力して行なっているという状況のように思われます。そうすると、どちらかが主体的に監護してきたと評価されず、双方同じ程度協力して子の監護を行なってきたの評...
補足すると、養育費の義務者側である原告が離婚請求に加えて養育費の附帯処分を申し立てることも手続上は可能ですが、事例としては多くないと思います。
近時の立法の傾向からみても、再生計画に基づく弁済よりも子の監護に関する費用である養育費の方が優先されるべきであることは明白であり、再生計画変更申立や生活費支出の見直しといった自助努力も行わず、安易に差押禁止範囲変更を申し立てることは到...
> この『資産売却の予定がある』事実は、裁判所に対して追加の意見(補充意見書など)として伝えるべきでしょうか? 裁判所へ情報として伝えておくべきだと思います。
親権の獲得の見込みを判断すには、まずお子様の年齢と、稼働・収入状況、夫婦間でのこれまでの監護状況(どちらが食事や身の回りの世話をしていたのか)が必要です。 一般論でいえば、乳幼児期はよほどのことがなければ母親が圧倒的に有利、小学校入学...
離婚前にマンションを購入されるのは、おすすめできません。 財産分与の基準時は、夫婦の経済的協力関係が終了した時点ですが、ほとんどの場合別居時となります。 財産分与の対象は、原則名義は関係なく、夫婦のどちらかの名義であれば対象となります...
別居の原因が不貞であったかが今後争点となり得ますね。 私が相手方でしたら、 婚姻費用は、簡易迅速性が求められる事項ですから、不当に進行を遅延させるべきではない 有責配偶者であるとの前提で婚姻費用の調整が必要であるとしても、それは、最...
離婚に伴う財産分与として処理することになります。 別居中に解約などをしても財産分与の金額には影響はありません。 ただし、離婚の解決時に浪費して手元からなくなっているような場合には財産分与の権利はあっても回収が困難になるおそれがあります。
婚姻費用分担や養育費の調停・審判では、裁判所は双方の実際の収入資料を提出させ、算定表を参考にしながら判断しますので、申立後に転職して収入が変われば、その事情は手続の中で考慮され得ます。調停が終わるまで転職しない方がよいとまではいえませ...
DVの主張と、婚姻費用や養育費の問題は別の問題です。これらについては支払いがされていないのであればしっかりと調停を申立て請求をされた方が良いでしょう。 DVの主張に関しては、どこまでが真実なのか、そこに至る経緯として相手方に落ち度は...
双方の収入など、詳細がわかりませんが、 ①離婚時 ②養育費支払わない取り決め=0円 ③再度支払い請求 という経緯のようですが、 ①の状況よりも③の時点の方が、 再婚して子もいるので今まで通りは払えない、と主張して減額の可能性はあ...
相手に支払う意思がないのであれば、調停を重ねても時間がかかってしまうため、審判に移行してもらい裁判所に判断してもらう方が良いかと思われます。 ただ、執行ができるようになったとしても、相手に財産がなければ現実的には回収は困難となってし...
ご事情からすると、妻側が離婚を拒否したとしても、離婚自体は比較的認められやすい事案と思われます。不貞行為は法定離婚事由とされており、1年前の不貞についても、相手方本人の認否、録音、LINE等の証拠があるとのことですので、離婚原因として...