身体だけの関係の相手に子供が出来たと言われ認知、養育費を要求されているが自身の子供か分からない
まずはDNA鑑定等を通してご自身の子なのかどうかを確認することが必要となります。 また妊娠期間中の収入補償については、そもそも支払義務自体から争いとなるかと思われます。仮に自身の子であったとして、そのことから当然に補償義務が発生する...
まずはDNA鑑定等を通してご自身の子なのかどうかを確認することが必要となります。 また妊娠期間中の収入補償については、そもそも支払義務自体から争いとなるかと思われます。仮に自身の子であったとして、そのことから当然に補償義務が発生する...
約二年前の離婚とのことですので、財産分与手続が元妻からなされる見通しは低いといえますが、当該通帳・キャッシュカードはいちおう、他人の財産を保管している状態に該当し、民法上は事務管理(597条)が成立しているとはいえます。 現実に問題...
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html 裁判所で公表されている基準をご覧ください。 実際の計算は複雑であり、年収が記載より高...
養育費調停が申し立てられた場合、あなたの収入はゼロと説明することになりますが、養育費以外に収入が全くなければ現実問題として生活できませんので、生活保護を受けていることは説明せざるを得ない可能性が高いと思います。 ただ、「生活保護を受け...
●●たり、が多いので個別に答えることはできませんが、 無断欠席やドタキャンに関しては2回待つことが多いと思います。 1回でも強く言えば調停不成立になるかもしれません。
解任のタイミングはケースバイケースですね。 仮差押えをするにも費用は掛かりますので、それとの兼ね合いでしょう。
相手方が確定申告をしていれば、課税証明書を提出してもらいます。そもそも相手方が収入を申告していない場合は、例えば直近3か月の収入を説明できる資料を提出してもらうことになると思います。
相手方(父)はご相談者(母)が出産することを止める権利はありません。相手方は中絶を希望していたことを踏まえると、認知に応じないかもしれませんが、その場合は認知の家事調停を申し立てることになります。ただ、中絶費用は、中絶しなかったので、...
ワンストップ執行の手続では、先に財産開示手続を実施するため、夫に対しては、実施決定の送達の後に、財産開示期日の呼び出しがあります。その上で、財産開示期日で給与支払先の回答が得られれば、そのまま給与差押えの手続へ進むことができますし、出...
一度、家事事件に注力している地元の弁護士に相談されるのが良いと思います。なお、養育費の減額は、面会交流の実施状況に影響されません。
ご質問に回答いたします。 相手が収入をコントロールできるとしても、 資料として客観性があるものが揃っている場合は、 収入が減ったことを前提として対応する必要がある可能性があります。 その場合は、審判になった場合にどの程度の減額にな...
ご質問に回答いたします。 質問① 算定表よりも2万円少ない提案であることと、塾の費用を上乗せするかは別の問題ですので、 まずは、算定表上の適正な額の養育費の支払を求める必要はあるかと思います。 その上で、部活動費はその内容によって結...
未遂ということであれば,肉体関係がないという理解で宜しいでしょうか。その場合であれば,有責配偶者ではないと評価される可能性があるかと思われます。 その場合,お互いに離婚理由がないということとなるため,離婚についての協議を行い,話がま...
子どものために養育費をきちんと取り決めたいので、今後どのように進めればよいか相談したいです。 →当事者間で話し合いにならないのでしたら、家庭裁判所に養育費の調停手続きがありますので、そちらをご利用ください。 調停手続きであれば調停委員...
再婚・養子縁組により、実親である元夫の扶養義務が二次的な位置付けとなりますが、お子さんが養子離縁すれば一次的なものに復することになりますので、養育費請求は可能になります。仮に再婚・養子縁組時に父母間で養育費を請求しない旨を約したとして...
ご質問に回答いたします。 1 養育費の額について 養育費の額は、通常は、裁判所が明らかにしている算定表に基づいて決めます。 算定表は、双方の年収とお子さまの人数・年齢によって、大まかな金額がわかる用になっていますので、 相手(女性)...
離婚の際には、決めなければならない事項が多岐にわたります。 ご指摘のとおり、財産分与、退職金、年金分割に加え、お子様がいる場合には、親権者、監護権者、養育費、親子交流等についても決める必要があります。 また、離婚成立までの間の婚姻費用...
児童扶養手当は収入によりますので持ち家があっても収入要件を満たせば貰えます。まずは、婚姻費用分担請求をしましょう。また、ご両親などが健在であれば一人でかかえこまないで相談しましょう。弁護士に相談しても良いです。ご参考にしてください。
別の弁護士に相談することは可能です。また、弁護士を変えるということも可能です。ただ、その場合支払った着手金が返ってくるかについては、契約内容と、どの程度まで弁護士の方で作業をしたかによってくるかと思われます。
少し状況があいまいなので、一部推察してお答えいたします。 まず、相談者さんは、連れ子のいる女性と結婚し、現在、その女性との離婚を考えているものと思われます。 この場合、相談者さんが、その連れ子と養子縁組をしているかどうかで状況が変わ...
交渉自体は、ご自身で行なったり、弁護士を代理人として連絡をすることは可能かと思われますが、相手が同意をしなければ、強制することはできないため、リスクが大きいように思われます。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、元妻が実際に生活保護を受給する状況になった場合、今後の養育費の支払いを求めることは難しくなる可能性が高いというのが私見です。 もっとも、離婚時の貯...
結論から言うと、弁護士事務所のGoogleマップの口コミは「極端に低評価になりやすい構造」があるため、全く気にする必要はありません。 理由は大きく分けて3つあります。 1. 相手方からの「逆恨み」が非常に多い 弁護士という職業の特...
再婚して連れ子と再婚相手が養子縁組した場合、第一次的な扶養義務者が再婚相手(と共同親権者であるあなた)に移るため、前夫の養育費支払義務は二次的な位置付けとなり、法的には養育費の事情変更に該当します。 そのため、前夫から養育費を受領して...
早期離婚を実現するためには、妻側の不貞行為の証拠を整理し、婚姻関係が客観的に修復不可能(破綻)であることを主張することが重要です。ご相談者自身にも有責性があるものの、妻側にも複数の不貞や「オープンマリッジ」の提案など婚姻継続の意思に疑...
養育費の終期と関連して、法律上、成年年齢は18歳に引き下げられていますが、成年年齢引下げにより養育費の支払期間が当然に18歳までになるわけではないので、「18歳まで」とする相手方案が正しいわけではありません。お子様が4歳とのことで、進...
この場合出産後仕事復までの期間養育費の減額はいくらまで可能なのでしょうか?との点ですが、お互いの収入の相関関係によって公表されている裁判所の養育費算定表に従って算出すればわかるかと思います。住宅ローンについては、債務者であれば債権者に...
補足です。 任意に多めに払ったところで、それは向こうから見ると 「今ある分は当然として、離婚するなら今の状況からどれだけ上乗せしてくれるのか」みたいな発想になりがちです。 そのため、離婚を目指すなら今後の調停や裁判の可能性も見据え...
不貞関係の結果として子を懐胎出産した場合であっても、その子が当該男性の子である限りは、その男性に対して認知や養育費の支払いを求めていくことは可能です。 まずは家庭裁判所に認知調停を申立て、協議が整わない場合は認知の訴えを提起することに...
たとえ合意書を作成しても、それを根拠として離婚を強制することはできません。最終的には離婚訴訟で勝訴判決が確定する必要があります(最悪の場合、最高裁まで争われます)。 DVおそれの事案とのことなので、暴力等があった場合はすみやかにご実...