離婚問題でお金を請求されている
離婚原因がない場合だと相手の合意が取れない限り離婚を裁判で認めてもらうということができないため、離婚を希望する場合相手の要求にある程度応じるということが必要な場合もあります。 他方、婚姻費用に関しては収入から計算した算定表通りとなる...
離婚原因がない場合だと相手の合意が取れない限り離婚を裁判で認めてもらうということができないため、離婚を希望する場合相手の要求にある程度応じるということが必要な場合もあります。 他方、婚姻費用に関しては収入から計算した算定表通りとなる...
相手方が住宅ローンを負担している場合であっても、婚姻費用の請求は可能です。 同居中とのことですので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
婚姻前に購入した不動産は、原則として財産分与の対象にはなりません。そのため、たとえ結婚を前提として購入していたとしても、登記名義や取得時期が婚姻前であれば、法律上は夫の特有財産と整理されるのが一般的です。もっとも、婚姻後にローン返済を...
最初の合意(当事者間の協議書や調停調書)において相談者の負担とすでに決まっているのであれば、その後の事情の変化によって相談者の負担とし続けるのが酷だというような特段の事情がない限り、折半を求めてもそれが認めてもらえる可能性は低いと言わ...
タイ在住者の日本人の住所を調べたいということであれば、タイ法に詳しい弁護士(できれば現地タイ弁護士)に相談されることをお勧めします。
調停手続きが終了する前に離婚をしている場合は養育費としての調停や審判となるでしょう。 すでに婚姻費用の手続きが終了した後に離婚となった場合は養育費について改めて取り決めをする必要があるかと思われます。
一般論としては夫婦には互いに扶養義務がありますから、年収がほぼ同じであれば、生活費は折半すべきだと思います。 あとはこの一般論をベースにまずは夫婦で協議いただくことになります。
>ちなみに妻の収入が増えた場合 わたしの養育費を減額させる事も可能でしょうか? あり得ますが、算定表は幅がありますので、実際のところは要確認です。既にお調べ済みかもしれませんが、下記リンク先をご参照ください。 https://ww...
家庭裁判所で一度履行勧告して貰うのも良いかと思います。相手方の仕事先や講座を知っているのであれば強制執行の申立でも良いかと思います。ご参考にしてください。
こちらも答弁書(反論分)を提出予定ですが、それに対しての反論文を再び相手が提出する事は出来るのでしょうか。 →書面の提出については法的制限はありませんので、反論文を提出することは可能です。 また、それに対してこちらが再び反論文を書き...
まず、家事審判事件における審判で附帯抗告の制度が設けられていない理由は、裁判所が公益的•後見的見地から裁判所に認められた裁量に基づき権利関係を形成する性質を有すること等に鑑み、家事審判手続きにおいては不利益変更の原則を適用しないとされ...
算定表や算定表の元になっている算定式に基づいて金額を計算していくのが基本になります。 もっとも、個別の具体的な事情により調整していくことはあります。以下で一般論として回答をいたしますので、一度、弁護士に相談してみることをお勧めいたしま...
中絶しない道を取るのであれば、子どもの認知を相手が行わない場合に認知の訴えを起こす必要が出てくるでしょう。 不貞相手の配偶者からの慰謝料請求については、請求が来た場合には、婚姻関係破綻後の行為であるとして不成立を主張することとなると...
概ねその理解でよいと思います。公正証書で定めた養育費は、調停や審判で変更が確定するまでは原則としてその内容どおりの支払義務が続きます。 内容証明は「減額を求める意思表示があった」という記録的意味はありますが、それだけで直ちに金額が変わ...
考え方として「相手の負担も考慮して調整額を提示する」こと自体は穏健な交渉姿勢ですが、最初から算定表の額より大きく減額して請求するというのは、得策ではないように思われます。算定表の中央値を基準に提示し、住居費や保険料等については「協議事...
以下回答させていただきます。 1. 【ハラスメントの該当性】 期間が短くても、上記のような「執拗な責め立て」や「結婚や出産を否定する発言」は、法的にハラスメント(または不法行為)として認められるものでしょうか?それとも「夫婦喧嘩の延...
即時抗告も負けた場合には、遅滞なく審判通りに支払うか強制執行を受入れるかになります。 それでも強制執行を避けたいのであれば、裁判外での和解をしてみるということになります。 もちろん、もはや相手方は確定した審判よりも不利な条件をのむ必要...
共有名義の住宅ローンは名義・契約内容により双方に支払義務が残る可能性がありますが、家を出ることと必ずしも直結するものではありません。旅行代金も婚姻中の生活費的支出であれば直ちに返済義務が生じるとは限りません。個別事情次第だと思われます...
まず子供は認知していますか。認知していない場合は認知請求もすべきです。次に、養育費の取決めについて、証拠はありますか。書面で毎月の支払の取決めがあれば過去分の請求も可能です。弁護士費用などについては個々の弁護士によって異なるのでホーム...
公正証書作成時に想定されていた状況と現在の状況が大きく違っていますので、改めて養育費の分担について決める必要があろうかと思います。 相談内容を見ますと、相手との協議は難しい面がありそうですので、養育費の減額調停を申し立てることなどを検...
無理と決まっているわけではありません。 親権・監護は年齢で自動的に決まるものではなく、お子さんの利益(生活の安定、これまでの監護実績、今後の養育環境、お子さんの意思など)を総合して判断されます。 また、裁判所は現状の生活環境の継続(...
ご質問いただいた訴訟の懸念についてですが、元旦那様の母親があなたに対して金銭を請求したり、訴訟を起こしたりすることに法的な根拠は乏しいと考えられます。また、養育費の未払いがあるのでしたら未払い分については、離婚時の公正証書や調停調書な...
①: 具体的な金額提示と実際の支払実績があれば、合意成立と評価される余地はあります。「動揺していた」という主張だけで直ちに否定されるとは限りません。 ②: 当初提示額や支払実績は、当事者の認識・相当額の判断資料として一定程度は考慮さ...
元妻の再婚相手がお子さん3人と養子縁組をしているのであれば、以下の裁判例のように、実父の未成熟子に対する養育費の支払義務はいったん消失する可能性があります。 【参考】東京高裁平成30年3月19日決定 「夫婦間の関係及び親の未成熟子...
>2人目を出産したことにより夫の有責性がなくなり短期間の別居で夫からの離婚が通る可能性があることを「知り」、 とありますが、何でお「知り」になったのかはわかりませんが、そのご理解は法的に正確性を欠いているかもしれません。 ご相談者自身...
私見ではありますが、有責配偶者からの婚姻費用請求が「争点として正面から問題になるケース」は実務では多くありません。また、子どもがいない/相手が十分に自活可能/別居原因が専ら有責配偶者にあるといった条件までそろう事案自体が多いとは言えず...
実務的には、一律の「母性優先」は弱まっており、監護実績重視という傾向にあります。①乳幼児で母が有利とされやすい傾向は残りますが、現在の主たる監護者や今後の養育継続の可能性がより重視されます。②父が在宅勤務で起床・食事・送迎・看病・寝か...
大変な状況だと思いますが、親権を獲得できる可能性はあると思います。実務において、親権者適格性の判断に関しては、不貞の有無ではなく、これまで主に誰が子を監護してきたか、今後安定した養育ができるかといった点が重視されます。同居中、貴方が主...
夫の不貞、浪費、家事育児不協力、録音付きの精神的追い込みといった事情は、婚姻を継続し難い重大な事由を基礎づける事情であると考えられます。 住居の件については、例えば、 ①名義譲渡+ローン借換え:貴方の年収が600万円であれば、金融機関...
今後の相手方との協議によるのでしょうが、今のマンションに子供と住み続ける方向で話し合うことは可能だと思っています。