離婚訴訟で和解案を拒否すると不利になりますか?

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妊娠中に夫の風俗通いが原因でもめ、別居しました。夫が性格の不一致で離婚訴訟をおこし現在離婚訴訟中で、婚費は支払われています。 先日和解案が提示されました。 慰謝料はほんの気持ち程度のもので、請求額の1/3以下でした。 自弁は「和解案を拒否したら、慰謝料も養育費も下がる可能性が高い」とのこと。 しかし、私としては未払金の支払いに納得できませんでした。 別居後の当人同士の協議の中で出産にまつわる医療費や子のために準備しなければならなかった雑費の折半での支払いを求め、夫も同意し、通院及び準備品の購入(合計約 70万)をしましたが支払われておらず、私としてはその支払いも時折相談していました。 自弁との契約時には出産にまつわる未払いの費用の他に「別居前に生活費の見直し時に発覚し、特有財産から支払うと断言していた夫の使い込み40万(財産分与で20万)がある。」と相談しており、請求してくれるものと思って全てお任せしていました。 そして和解案が出された後、和解金(財産分与+慰謝料)には未払費用も含まれてるか確認したところ、夫の使い込みに関しては失念していたようで…そんな少額だと財産分与では難しい、民事裁判でやるしかないと言われました。 元々の和解金に自弁の助言で+50万程になったとのことで、感謝はしています。 しかし少額ではあるのですが、婚姻期間も短く財産分与の1/2くらいの額になりますし、請求できないのであれば相談時に言って欲しかったと思っています。 そこで私は和解案の追加として使い込み金20万の支払いを請求し、相手が拒否するのであれば判決で構わないという結論を出し、自弁に伝えました。 すると「和解案を拒否して判決となると、裁判官の心証も良くはないから、養育費の期間が20歳から18歳に短くなり、慰謝料も下がる可能性が高い。」と言われました。 しかし結果、相手は10万の和解金増額と民事訴訟を起こしても良いという条件を挙げてきました。 正直、もう何を信じたら良いかわからなくなりました。 調停〜現在、2.5年くらいかかってます。 婚費は養育費+7万くらいなので、実際判決まで数ヶ月延びても条件が同等以上になる可能性があるなら、判決で良いと思ってしまいます。 自弁が言うように、このような場合は和解案より条件が下がるパターンの方が多いのでしょうか。

みかん さん

弁護士からの回答タイムライン

  • こんにちは。 >自弁が言うように、このような場合は和解案より条件が下がるパターンの方が多いのでしょうか。 個々の事案によりますので、他の事案で多いか少ないかを確認しても意味がないと思います。また、現在対応している弁護士が最も見立てについての材料を把握しているため証拠や準備書面を確認できない他の弁護士の回答は精度が下がります。 とはいえ、一般論ですが、和解は双方が納得しなければ成立しないため判決の場合よりも双方にとってwinwinの内容になっていることが多く、判決を取りに行く場合には何らかのリスクを抱えることになります。 結局のところ、あなたが拘っているポイントは何か、各請求毎の優先順位、あなたが拘っているポイントが和解ではないと獲得できないものなのか判決でも獲得できる可能性があるのかの総合判断で、和解に応じるか否かを決めることになるでしょう。
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  • みかん
    みかんさん
    大竹先生 お忙しいところお返事ありがとうございます。 原告は夫で離婚を獲得したいのは夫、慰謝料を獲得したいのは被告である私です。 先生がおっしゃる一般論のお互いwinwinという和解は、今回のケースですと原告は離婚できるから多めの金額を支払う、被告は離婚となるが通常より多めの金額を受け取る、という理解でよろしいのでしょうか。 和解案を被告である私が拒否し判決となった場合、現在今回当初の和解案より50万円と後日10万円が増額されたものの、判決ではまずその60万はなくなると自弁より言われています。 素人の私のイメージでは、和解案拒否→判決にて離婚成立となるが慰謝料増額になり、お互いwinwinになるのでは?と考えていたのですが、被告は離婚成立となり慰謝料も減り悪条件で、原告は和解案より好条件となる判例は一般的なのでしょうか。 見立ての材料も少ない中、重ね重ねの質問申し訳ございません。 ご教示いただけると幸いです。
  • >お互いwinwinという和解は、今回のケースですと原告は離婚できるから多めの金額を支払う、被告は離婚となるが通常より多めの金額を受け取る あなたと夫氏がその和解をwinwinだと思えるのであればそうですね。何がwinwinかを決めるのは他人ではなく当事者のお二人です。 >被告は離婚成立となり慰謝料も減り悪条件で、原告は和解案より好条件となる判例は一般的なのでしょうか。 和解を蹴った場合、当事者のいずれかが和解案より損をしたという判決はよくあります。和解を蹴るかどうかの決定権は当事者にありますのでそのリスクも当事者が負うことになります。 あなたの事件については証拠を確認しておらず準備書面も読んでいないため見通しを述べるのは困難です。匿名前提のネット相談は証拠も資料も確認できませんから、どうしても限界があります。直接診察もせず診断を下す医師がいない理由と同じです。 より確実性の高いセカンドオピニオンを求める場合、弁護士が資料を読む時間が必要であるため有料にはなるでしょうが近隣の離婚事件を取り扱う法律事務所に資料を持参して相談をされる必要があります。 私の回答は以上とさせていただきます。
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  • みかん
    みかんさん
    大竹先生 ご丁寧にありがとうございました。 参考にさせていただきます。

この投稿は、2024年11月5日時点の情報です。
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