ホテル内での行為否定、不起訴、起訴どちらになりやすいかを教えて欲しいです
ご相談の内容からすると、本件は「同意の有無」ではなく、性的行為自体をしていないという全面的な否認事件になります。 不同意性交等罪は法定刑が5年以上の有期拘禁刑とされている重大な犯罪です。ただし、現在在宅で捜査が進んでいるのであれば、...
ご相談の内容からすると、本件は「同意の有無」ではなく、性的行為自体をしていないという全面的な否認事件になります。 不同意性交等罪は法定刑が5年以上の有期拘禁刑とされている重大な犯罪です。ただし、現在在宅で捜査が進んでいるのであれば、...
ご質問に回答いたします。 相手夫婦の状況が不明ですので(離婚したのか、夫婦間で慰謝料のやりとりがあるのか、証拠があるのか等)、 どのように行動すべきかを即断できる状況にはないと思います。 少なくとも、最終的な方向性を決めるまでは、謝...
生きものは法律上の分類では動産に該当し、誰に所有権が帰属するかを公的に証明するものは存在しません(マイクロチップ登録や狂犬病ワクチン接種証明も、犬自体の所有権を直接証明するものではありません)。 このため、所有権について対外的に直接...
ご質問に回答いたします。 1 慰謝料請求が可能か等について 請求すること自体は可能ですが、問題は、裁判になった場合にその請求が認められるかということだと思います。 その意味では何点か検討すべき点があります。 まず、...
ご質問に回答いたします。 相手の行為は、ストーカー規制法の対象行為に該当する可能性がありますし、 該当しない場合も、関係を絶つことを明示する必要があります。 その場合は、警察に相談したり、弁護士にご依頼になって弁護士が窓口となり、相...
不貞についての責任は、配偶者が一次的な責任を負うべきであるとする考え方もあります。 裁判例の中にも、そうした考えをとるものはあります。 したがって、5:5を超える割合で請求すること自体は問題ないと思います。 また、求償権の裁判におい...
ご相談の内容については、実際の音声、念書、LINEのやり取りなどを確認しなければ正確な見通しをお伝えすることはできませんが、一般的には、次のように考えられます。 不貞があったかどうかは、婚姻関係の状態や相手方の認識を含め、個別の事情を...
和解に応じるべきか、それとも判決まで争うべきか、非常に悩ましい状況にあることとお察しいたします。 まず、不貞慰謝料の裁判では、性交渉そのものを撮影した写真などの直接的な証拠がなくても、LINE等のやり取り、二人で会っていた状況、身体...
離婚の際には黙って作らない私が不利になりますか? 特に不利というわけではないですが、夫婦関係の破綻の一つの事情とみられることはりうるでしょう。 家でも顔を合わせることはありません。夫の帰宅が遅いのと、夫の態度(不機嫌や物音の大きさ...
ご記載の内容からすると発信者情報開示手続きを利用するのは難しいかと思われます。 携帯電話の番号等の個人情報が判明しているのであれば、弁護士を立てれば相手の特定ができる可能性はあるでしょう。
大変お辛い状況かとお察しいたします。 回答させていただきます。 【既読にならないのを知った上でメッセージを送り続けるのは、私にとって不利な行いでしょうか?】 離婚の話が出ていますが現在はまだ同居した夫婦ですので、連絡をするためにメッ...
実務的には、公序良俗違反による無効は、合意内容全体が違反になるのではなく、一部のみが無効になる場合が多いです。 文面を拝見するに、文書の目的、禁止する内容それ自体には公序良俗違反の問題はありません。 他方、プライベートで二人きりで会...
相手のお兄さんの行為は違法な行為です。 ①千葉県青少年健全育成条例は下記のように定めています。 (みだらな性行為等の禁止) 第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に 乗じた不当な手段によ...
回答させていただきます。 ①別居・別家計というのは夫婦の多様な在り方として認められているものですので、それ自体で慰謝料の減額事由にはなりにくいでしょう。 逆に、不貞行為を続けたかったために同居をしていなかったのではないかと夫側から主...
①②については,そもそも婚姻の理由や当初から別居をしていた理由などが前提になると思います。 例えば単身赴任も別居婚にはなるわけです(家計は同一になりますが。)。 別居が婚姻破綻を窺わせる何かを有しているかどうかを具体的な事情で検討する...
不倫相手が求償権を使用するか否かに関わらず、不倫相手の支払った金額が、慰謝料として十分な金額である場合には、夫に対して請求することはできなくなります。 たとえば、2人合わせて、慰謝料が200万円だとすれば、どちらか一方から200万円を...
現時点では、お姉様が不貞をしていると確定しているわけではありませんので、慎重に対応した方がよいと思います。仮に不貞があったとしても、法律上の不貞慰謝料請求の主体となるのは配偶者である旦那様(貴方にとっての義兄)です。兄弟姉妹が、お姉様...
口外禁止が示談書に入っているのであれば、第三者にあたるため伝えた場合口外禁止条項に違反することとなるかと思われます。 また、プライバシー権侵害等により不貞相手からも慰謝料請求を受けるリスクもあり得ます。
あなたが経済的に離婚することで困窮するなどの事情がない場合は、上記の場合でも最高裁判例に照らしても離婚が認められる場合があります。婚姻費用分担請求や慰謝料請求はされましたか。ご参考にしてください。
懸念はごもっともです。ここが弱いとみれば、照会希望を受け付けた弁護士会が照会を行わない可能性がありますし、レンタカー会社も回答しない可能性があります。先のお答えに書いたとおり、担当弁護士さんとしっかり話し合って準備してください。
実際の証拠内容がどのようなものであるのか,警察での捜査状況がどうなっているのか,被害の程度がどのようなものであるのか等によって変わってくるかと思われます。 実際に相手が行為を行ったことの証拠がしっかりあるようであれば,示談もできなか...
応じる義務はありません。また,離婚協議書の中で,今後も当該相手と恋愛関係にならないことを義務付ける条項は,婚姻関係がなくなった後も,人間関係について制限を設けるものであり,公序良俗違反として無効となる可能性が高いです。そのため,かかる...
弁護士同席のもとで話をすることは可能ですが、相手が話し合いに応じるかどうかは相手次第です。 風俗店の利用については、相手の女性に慰謝料請求できるかはともかくとして、配偶者に対して不貞行為の成立を認めている裁判例もあるため、慰謝料請求...
相手方が肉体関係を否定していても、離婚前から将来の同居を約束し、子どもにまで会わせている事実は婚姻関係の平穏を著しく害する行為になりますので、双方に慰謝料請求ができる事案かと思います。離婚についても、上記の婚姻を継続し難い重大な事由が...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 お伺いする限りの情報での判断となるため断言はできかねますが、男性に対して慰謝料の請求をすることは難しい印象です。 既婚者であることを隠され、さらに婚姻することを前提とする交際であったなど、慰...
元妻の再婚自体では減額されない可能性は高いです。ただ、相手方の収入が特に高い場合や母が癌になり費用負担が増加している事情などは事情変更として減額される要因にはなるかと思います。ご参考にしてください。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 貞操権の侵害を理由とする損害賠償請求については、結婚することを前提とするような関係であったと言えるかどうかが重要なポイントとなります。 上記のような関係とは言えない場合でも、損害賠償請求を認...
有責配偶者からの離婚請求であっても、解決金の支払いや財産分与などの条件面で譲歩することにより、相手方の同意を得られる余地はあります。 もっとも、こうした条件交渉をご本人同士で進めると、不貞の経緯をめぐる感情的な対立が前面に出て協議が難...
結婚前の不貞行為は、婚姻後の「不貞行為」とは異なるため、それ自体を直接の離婚原因として主張することは難しいと思われます。一方、婚姻後も複数の女性と継続的に連絡を取り、食事をしたり、相席居酒屋や既婚者向けマッチングサイト等を利用している...
民法第550条は「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定しています。 まず、猫の所有権が、相談者さんと相手方のいずれにあるのかが問題になります。 仮に相...