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そもそも前提として、当事者間で合意書面を締結したものを、実際の書面の内容も見ないままに、その条項の責任を免れる・変更できるかを聞かれて、匿名掲示板上で個別具体的に回答するというのは致しかねます。 内容も分からないのに安易に案内をしても、こちらの知らない特約に抵触した等の責任が取れません。 ご依頼されていた弁護士や、もしくは別の弁護士に相談するにしても実際に合意書面等の資料をもって弁護士事務所等にてご相談されてください。 なお、一般論として、求償割合は常に均等割り(あなたと夫と不貞相手は必ず1:1)になると考えているようにも思われますが、不貞関係が始まった事情その他の事情を踏まえて異なる割合と判断される可能性もあります。