不倫示談書の効力について
数年前に社内不倫の示談をしました。慰謝料もお支払いし、その数ヵ月後にお相手は離婚しました。
示談書には接触禁止や私の退職の項目もあり、守らなければ違約金を支払うと記載されております。
サインはしてしまっているのですが、退職をせずに職場を続けていると違約金を支払わなければならないのでしょうか?
また、離婚している現在も接触禁止事項は有効となるのでしょうか?
この場合裁判を起こされる可能性はありますでしょうか。
よろしくお願い致します。
離婚した場合、不貞行為者同士の接触禁止は効力を失うこととなるかと思われます。
退職をする約束をして、その条件も込みで慰謝料金額が決まっている場合、騙されたと相手が主張してトラブルとなる可能性はあるでしょう。
>退職をせずに職場を続けていると違約金を支払わなければならないのでしょうか?
見解は分かれるかもしれませんが、不貞の示談書における退職誓約条項の有効性については疑義があり、違約金は発生しないと考え得るところです。
>また、離婚している現在も接触禁止事項は有効となるのでしょうか?
離婚後は、接触禁止条項による制約は効力を生じないと考えられます。