慰謝料請求への対応、不利にならないための方法は?支払わなくていい場合はあるのか?
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不倫相手の奥さんの弁護士さんから300万の慰謝料請求がきました。 私と不倫をしていたことにより、離婚に至ったからと内容証明が送られてきました。 しかし私は相手の男性が単身赴任だったので全く気づくことなく、この手紙を見て初めて既婚者だと知ったことを記載し、支払いすることが出来ないとの「回答書」を送りました。 その後「ご連絡」と題して手紙が送られてきました。 内容は『交際期間が長かったことから考えて知らなかったとは考え難い。』 『交際期間、態様にくわえ、男性の年齢など少なくても既婚者と知らなかったとしてもその点に過失が認められることは明らかだ。』 『よって主張によっても不法行為責任を負うことに変わりはない』 との内容でした。 交際期間は9年近くになります。 バツイチと聞いていて、独り暮らしをしていた。いつでも電話でき会えた。ということもあり、疑うことをしていませんでした。 こちらとしては、支払いは避けたいと思っており、 費用のことを考えてもできれば弁護士さんはつけず自分でなんとかできたらと思っていますが、このまま私が回答をした場合、水掛け論のようになりやはり私は不利なのでしょうか? この先どうなっていくことになりますでしょうか? また回答するにあたり、書くと不利になること、書いてもいいことなども教えていただけたらと思います。 よろしくお願いします。
なぎさ さん (独身、離婚歴無、加害者、支払いを避けたい)
弁護士からの回答タイムライン
- このままご相談者さまが支払わない旨の回答を続けた場合には、交渉では折り合いがつかないとして、相手方から裁判を提起される可能性が想定されます。 既婚者であることを知らなかったという点だけでなく、知らなかったことについて落ち度がなかった(過失がない)と認められなければ、不貞行為を理由とする損害賠償責任を回避することは難しいため、知らないことについて落ち度がなかったという証拠を集めておくことがよいと存じます。 ただ、法的な交渉になりますので、専門家である弁護士にご相談・ご依頼された方がよいかとお見受けします。 書くと不利になる、書いてもいいことについては、こちらの無料掲示板の回答範囲を超えますので、ご記載いたしかねますことをお含みおきください。
- ・相手の希望としては慰謝料を支払ってほしいと考えていること ・こちらとしては、故意・過失がないとして慰謝料の支払いはしたくないと考えていること と双方の主張が真っ向から対立しており、かつ ・相手がすでに弁護士に依頼済み ということからすると、水掛け論の交渉を続けるのではなく訴訟提起される可能性があります。 この掲示板は相手の弁護士も閲覧している可能性があり、何を回答すべきかは記載できませんが、実際に訴えられたら弁護士に相談された方がいいかと思います。 なお、その男性との結婚も考えていたのに独身であるとだまされて交際を続けていた場合には、貞操権侵害として、その男性に対して慰謝料請求できる余地もあろうかと思います。
この投稿は、2025年3月29日時点の情報です。
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