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「婚姻を継続し難い重大な事由」として一般に別居期間3年と言われているのであくまで目安であって、決まったものではありませんし、別居に至った理由や別居期間の状況などで判断が変わります(極論を言えば、会社都合の単身赴任夫婦も別居をしていますが、何年単身赴任をしていてもそれだけで離婚事由にはなりません) ようは、国が、「まだ結婚したい」と言っている人の意思に反して一方の意思のみで無理矢理離婚させるだけの破綻状況があるか、もう二度と戻らないだろうと想像できるだけの状況があるか、ということです 2年間別居して一旦同居をして再度別居する場合、なぜいったん同居したのか、同居中にどのようなことがあって再度別居に至ったのか、いったん再同居したのだから、次もその可能性はないのか、などといったことを総合的に考えて、裁判官が判断することになります。 したがって、離婚理由になるかどうかは分からない、というのが最も真摯なお答えになります。ご不安であれば、弁護士に相談に行かれて、諸事情を説明の上、意見を聞くのがよいかと思います
この質問の詳細を見る離婚調停を起こされるか、弁護士にご相談・ご依頼されて弁護士から連絡をしてもらう方法が考えられます。 弁護士に今後の方向性をご相談されるのがベターと考えます。
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