離婚・男女問題のダブル不倫について詳しく法律相談できる弁護士が3998名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にグローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士やF&J法律事務所の松尾 耕太郎弁護士、弁護士法人グレイス 長崎事務所の相川 大祐弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したダブル不倫のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ダブル不倫のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料でダブル不倫の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問に回答いたします。 1 質問① 通るかどうかは、相手次第ですが、裁判になって判決になる場合は、求償権の問題は触れられませんので、 相手が離婚しない場合は、100万円程度となる可能性があると思われます。 交渉については、相手としても、裁判をするデメリットはありますから(経済的、時間的、精神的負担等)、 反対にご自身が、裁判も辞さずという姿勢を示すことで、プラスに働く可能性は有り得ます。 交渉で解決する多くの場合は、相手が弁護士に依頼しているケースで、50万円以下で合意できる場合は稀であると思います。 通常は、60万円から80万円程度になることが多いというのが私の印象です。 2 質問② ご記載の内容が減額を進めるうえでの交渉材料かと思います。 なお、ご自身が離婚しないことは、交渉材料にはならないかと思いますので、ご注意ください。 また、相手夫婦の婚姻関係が既に破綻していたことや、相手女性が結婚しているとは知らなかったと主張することもありますが、 ケースバイケースですので、ご自身の場合にそれらの主張ができるかはよくお考え下さい。 3 質問③ 違約金を50万円とする旨の交渉をすることが妥当かどうかという基準はありません。 公序良俗に反するような金額では、その条項自体が無効になり得ますが、 200万円でも、50万円でも、公序良俗に反するほど高額とはいえないと考えますので、 結局は、妥当かどうかというよりも、ご自身が納得できるかどうかという基準でお考えいただくといいと思います。 そのうえで、合意できるかは、相手も納得できるか否かにかかってはきますが。 4 質問④ ご記載の内容からは判断できないのですが、 清算条項を記載しないで合意することはリスクがありますので、むしろ、原則としては、清算条項を記載するべきであるとお考えいただくといいです。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接相談されて、 今後の対応についてアドバイス等を求めることをお勧めいたします。 ご参考にしていただければ幸いです。
この質問の詳細を見るあなたは元不倫相手に嘘をつきましたが、あなたが相手をだまして金をとったわけではありません。 他方で、あなたの夫は、嘘だと認識していませんでしたし、あなたの妊娠を理由として賠償金を取ったわけではない(示談書上はそうなっていない)ので、これまた詐欺になりません。 結論としていずれも詐欺にはなりません。
この質問の詳細を見る辛い思いをされた上に、両親からの心ない言葉をかけられたとのこと心中お察しいたします。 慰謝料については暴言の内容や頻度等によります。 直接対峙するのがお辛いようであれば、弁護士にご相談、ご依頼されることもご検討いただいた方がよろしいのではないかと思います。
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