離婚・男女問題の離婚慰謝料について詳しく法律相談できる弁護士が4057名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に松﨑法律事務所の若曽根 聡弁護士や弁護士法人AOの阿蘇品 晃平弁護士、尾形総合法律事務所の尾形 達彦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した離婚慰謝料のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚慰謝料のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚の慰謝料の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
・訴訟告知に参加しない場合は、元夫への慰謝料額自体は確定的なものになるかと思われますが、求償請求の裁判の中で、相手男性と金額面での負担割合について争うことは可能でしょうか? (一般的には5:5なのでしょうか?また変動する要素は何かありますでしょうか?) 求償訴訟では主に負担割合が争われることになります。 負担割合は、通常は5:5ですが、不倫関係の開始や維持に積極的だった側の負担割合が高くなるといったことはあります。 ・このような場合、現時点で訴訟告知に参加するメリットは何かありますでしょうか? 現在の訴訟において負担割合について決めることができれば、後日、求償訴訟を起こされることはないので、一回的解決を図ることができるというメリットがあります。
この質問の別回答も見る出生届の父親欄は婚姻関係があると強制的に旦那の名前を書かなければならないのでしょうか? →その通りです。 また、親権は絶対に譲りたくないのですが出生届に父親の欄を旦那にすると戸籍は旦那に入るのでしょうか? →現在あなたが旦那様の戸籍に入っているのであれば生まれてくるお子様もそのようになります。 これはある意味機械的な手続きですので止むを得ない一方で重大な意味を持ち得ません。 そして出生届に旦那の名前が載る事により、親権を私がとるのに不利な事はあるのでしょうか? →上記の通り機械的に決まることですから親権には影響しません。 親権の判断要素は様々ですが、どちらがどれだけ子育てをしたかという点が最も重視されます。 一般論としてお子様が小さいうちは母親が優先されますので特段の事情のない限りは母親が親権を取得する可能性が高いです。
この質問の別回答も見る実際の慰謝料がどの程度になるのかは,交際期間だけで決まるわけではなく,様々な事情が考慮されて決まっていきます。また,相手方が不倫によって離婚されているか,いないかでも大きく金額は異なってきます。また,交渉段階では,相手方がどの程度請求してくるかも影響してきますので,詳しいお話をお聞きしないと,この程度になりそうですという目安をお伝えすることは難しいと思います。 弁護士費用についても,各弁護士(事務所)で様々であると思われますが,仮に弊所で交渉事件として受任するとすれば,契約時にお支払いいただく着手金が20万~30万円・事件終了時にお支払いいただく報酬金が相手からの請求額を減額した額の10~20%に消費税を加えた額で相談者様の資力と相談しながら決めることになると思います。 交渉がまとまらず,訴訟になったりしたら,加えて費用が発生します。 また,今回の場合,3年以上前の不貞ということで,相手の方が不倫とあなたのことを知った時期によっては時効にかかっている可能性もありますので,いずれにしましても,一度お近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。
この質問の詳細を見る