離婚・男女問題の離婚慰謝料について詳しく法律相談できる弁護士が4060名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に河野法律事務所の保科 綾弁護士や二見・山田総合法律事務所の山田 晃義弁護士、弁護士法人萩原 鹿児島シティ法律事務所の田丸 啓志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した離婚慰謝料のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚慰謝料のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚の慰謝料の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
・訴訟告知に参加しない場合は、元夫への慰謝料額自体は確定的なものになるかと思われますが、求償請求の裁判の中で、相手男性と金額面での負担割合について争うことは可能でしょうか? (一般的には5:5なのでしょうか?また変動する要素は何かありますでしょうか?) 求償訴訟では主に負担割合が争われることになります。 負担割合は、通常は5:5ですが、不倫関係の開始や維持に積極的だった側の負担割合が高くなるといったことはあります。 ・このような場合、現時点で訴訟告知に参加するメリットは何かありますでしょうか? 現在の訴訟において負担割合について決めることができれば、後日、求償訴訟を起こされることはないので、一回的解決を図ることができるというメリットがあります。
この質問の別回答も見る配偶者が不貞行為に基づき慰謝料を請求できる根拠は、相手方の貞操義務違反にあます。 他方、親は子供に対して貞操義務は負っていないので、子どもが親に対して不貞行為に基づく慰謝料請求はできないのが原則です。 もっとも、親は未成熟子に対して扶養義務を負っているので、不貞行為によってかかる義務違反が認められれば、慰謝料請求が認められる余地はあることになります。
この質問の詳細を見る妻の行動が不貞相手に対する関係で詐欺にあたるか、というご質問かと思います。 具体的な事情にもよるかもしれませんが、その後夫から離婚調停が起きていることからすれば、客観的には婚姻生活に致命的ダメージがあり離婚が不可避な状況には陥ってはいたと思われますし、その時点での妻の離婚意思というのも確定的なものではないでしょうし、さらには不貞相手との関係で確約するものでもないでしょうから、基本的には妻の行為は詐欺には該当しないと思われます。
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