とみなが しんたろう
富永 慎太朗弁護士
富永法律事務所
赤坂駅
福岡県福岡市中央区大手門2-7-4
費用(離婚・男女問題) | 富永 慎太朗弁護士 富永法律事務所
料金表
相談料
初回:無料
2回目以降:30分につき5,500円
2回目以降:30分につき5,500円
着手金(婚姻関係事件)
1 着手金は次のとおり(ただし、請求内容が確定している場合に限る。)。既に受任した事件につき、手続が次の段階に進む場合には、差額を請求するものとする。
手続内容別の着手金
交渉 22万円
調停 27万5千円
訴訟 33万円
2 請求が不明確であり未確定の場合は、1時間あたり2万円~3万円以下のタイムチャージ方式で受任するものとし、請求内容確定時に別途第1項の着手金を請求する者とする。
手続内容別の着手金
交渉 22万円
調停 27万5千円
訴訟 33万円
2 請求が不明確であり未確定の場合は、1時間あたり2万円~3万円以下のタイムチャージ方式で受任するものとし、請求内容確定時に別途第1項の着手金を請求する者とする。
報酬金(婚姻関係事件)
1 婚姻無効・婚姻取消・離婚が成立した場合 25万円
2 金銭給付(財産分与・和解金(慰謝料を除く))獲得を伴う場合 経済的利益の11%
⑴債務者側の経済的利益の額は請求額と支払額の差額とする。
ただし、請求額が不明瞭な場合は請求額を支払額の110~165%(交渉経過に照らして決定する。)と仮定して計算する。
⑵債権者側の経済的利益の額は受領した額とする。
3 非金銭給付を伴う場合 時価相当額の6.6~8.8%
2 金銭給付(財産分与・和解金(慰謝料を除く))獲得を伴う場合 経済的利益の11%
⑴債務者側の経済的利益の額は請求額と支払額の差額とする。
ただし、請求額が不明瞭な場合は請求額を支払額の110~165%(交渉経過に照らして決定する。)と仮定して計算する。
⑵債権者側の経済的利益の額は受領した額とする。
3 非金銭給付を伴う場合 時価相当額の6.6~8.8%
日当(婚姻関係事件)
1 調停・訴訟期日1回につき2万2千円~5万5千円とする。
2 金額は期日の時間により決定する(事務所から裁判所までの往復時間を含む。)。
2 金額は期日の時間により決定する(事務所から裁判所までの往復時間を含む。)。
備考
1.タイムチャージとは、受任する事件等に関し、一定時間あたりの単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬とすることをいう。
2. タイムチャージにより弁護士報酬を受けるときは、相当額の予納を請求することができる
2. タイムチャージにより弁護士報酬を受けるときは、相当額の予納を請求することができる
着手金(婚姻費用・養育費請求事件)
1 単独で受任した場合(手続が次の段階に進む場合には、差額を請求するものとする。)
手続内容別の着手金
交渉 11万円
調停 22万円
審判 22万円
2 婚姻関係事件や面会交流事件と同時又は近接した時期に受任した場合(手続が次の段階に進む場合には、差額を請求するものとする。)
手続内容別の着手金
交渉 5万5千円
調停 11万円
審判 11万円
手続内容別の着手金
交渉 11万円
調停 22万円
審判 22万円
2 婚姻関係事件や面会交流事件と同時又は近接した時期に受任した場合(手続が次の段階に進む場合には、差額を請求するものとする。)
手続内容別の着手金
交渉 5万5千円
調停 11万円
審判 11万円
着手金(婚姻費用・養育費請求事件)
1.報酬金は支払時期によって定める。
⑴合意時、判決時 経済的利益の16.5%
⑵受領時 経済的利益の9.9%
2.経済的利益の計算方法は次のとおりとする。
⑴債権者側の経済的利益の額:支払額3年分
⑵債務者側の経済的利益の額:請求額と支払額の差額の3年分
⑴合意時、判決時 経済的利益の16.5%
⑵受領時 経済的利益の9.9%
2.経済的利益の計算方法は次のとおりとする。
⑴債権者側の経済的利益の額:支払額3年分
⑵債務者側の経済的利益の額:請求額と支払額の差額の3年分
日当(婚姻費用・養育費請求事件)
1,調停・訴訟期日1回につき2万2千円~5万5千円とする。
2,金額は期日の時間により決定する(事務所から裁判所までの往復時間を含む。)。
2,金額は期日の時間により決定する(事務所から裁判所までの往復時間を含む。)。
着手金(面会交流)
手続内容別の着手金
交渉 16万5千円
調停 22万円
審判 22万円
※手続が次の段階に進む場合には、差額を請求するものとする。
交渉 16万5千円
調停 22万円
審判 22万円
※手続が次の段階に進む場合には、差額を請求するものとする。
報酬金(面会交流)
22万円とする。ただし、次の場合に限って報酬金が発生するものとする。
1.請求側は面会交流の条件が従前より良くなった場合
2.被請求側は相手方が要求する条件を引き下げた場合
1.請求側は面会交流の条件が従前より良くなった場合
2.被請求側は相手方が要求する条件を引き下げた場合
日当(面会交流)
1.調停・訴訟期日1回につき2万円~5万円とする。
2.金額は期日の時間により決定する(事務所から裁判所までの往復時間を含む。)。
2.金額は期日の時間により決定する(事務所から裁判所までの往復時間を含む。)。
着手金(親権者の指定)
手続内容別の着手金
交渉 11万円
調停 22万円
審判 33万円
※手続が次の段階に進む場合には、差額を請求するものとする。
交渉 11万円
調停 22万円
審判 33万円
※手続が次の段階に進む場合には、差額を請求するものとする。
報酬金(親権者の指定)
親権を獲得できた場合には次のとおり報酬金が発生する。
1.妻側の申立により親権が認められた場合 11~33万円
2.夫側の申立により親権が認められた場合 33~55万円
1.妻側の申立により親権が認められた場合 11~33万円
2.夫側の申立により親権が認められた場合 33~55万円
日当(親権者の指定)
1.調停・訴訟期日1回につき2万2千円~5万5千円とする。
2/金額は期日の時間により決定する(事務所から裁判所までの往復時間を含む。)。
2/金額は期日の時間により決定する(事務所から裁判所までの往復時間を含む。)。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
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