不倫相手からの訴訟告知と、求償請求された場合の対応について

不倫相手の男性と(不倫発覚により離婚した)元夫との裁判に際し、訴訟告知が届きました。
離婚に際し、私から元夫への慰謝料の請求・支払いは一切発生しておらず、この裁判においても元夫に支払われる慰謝料を減額させるようなことはしたくありません。
元夫への誠意を示す意味でも、(経済的メリット等がなければ)この裁判に参加することは否定的に考えています。

一方で、不倫相手の代理人からは、「参加せず協議の場がもてない場合は、求償請求の裁判を提起する」と通告されました。
私としては早期終結は望んでおらず、訴訟された場合、不倫相手とは金額面を中心に争いたいと思っています。

・訴訟告知に参加しない場合は、元夫への慰謝料額自体は確定的なものになるかと思われますが、求償請求の裁判の中で、相手男性と金額面での負担割合について争うことは可能でしょうか?
(一般的には5:5なのでしょうか?また変動する要素は何かありますでしょうか?)

・このような場合、現時点で訴訟告知に参加するメリットは何かありますでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

・訴訟告知に参加しない場合は、元夫への慰謝料額自体は確定的なものになるかと思われますが、求償請求の裁判の中で、相手男性と金額面での負担割合について争うことは可能でしょうか?
(一般的には5:5なのでしょうか?また変動する要素は何かありますでしょうか?)

求償訴訟では主に負担割合が争われることになります。
負担割合は、通常は5:5ですが、不倫関係の開始や維持に積極的だった側の負担割合が高くなるといったことはあります。

・このような場合、現時点で訴訟告知に参加するメリットは何かありますでしょうか?

現在の訴訟において負担割合について決めることができれば、後日、求償訴訟を起こされることはないので、一回的解決を図ることができるというメリットがあります。

ありがとうございます。
一般的に、相手方の求償権の行使については、訴訟提起することが一般的なのでしょうか?
また、求償提起において、相手方から当方に「不倫関係の開始や維持に積極的だった」を主張するには、証拠を示すなど証明が必要になりますでしょうか?

>一般的に、相手方の求償権の行使については、訴訟提起することが一般的なのでしょうか?

不貞相手の配偶者と和解する際に、求償権放棄を盛り込むことも多いこと、求償する金額がそこまで高額ではないことから、求償権行使について訴訟提起までするのは一般的とは言えないでしょう。

>また、求償提起において、相手方から当方に「不倫関係の開始や維持に積極的だった」を主張するには、証拠を示すなど証明が必要になりますでしょうか?

証拠による証明が必要です。
不貞相手とのメールやLINE等が証拠になり得ます。

ありがとうございます。参考になりました。