DVなど一切していない!私の8年間の苦しみの年月を返して!
娘様は成人しております。 一人の独立した人格を保有しております。 そのため、どう行動するかは、娘様が決めることです。 お母様であっても、その思想や行動を制約することはできません。
娘様は成人しております。 一人の独立した人格を保有しております。 そのため、どう行動するかは、娘様が決めることです。 お母様であっても、その思想や行動を制約することはできません。
そうです。 第一の被害者が奥さんで、あなたは加害者なんですから。 現在は、2人で不法行為を積極的にやった、あげくにその共同不法行為者同士で、揉めてる状況です。 知らずに騙されたならともかく・・・。 それでも経緯を考えれば多少は、そ...
①SNSの投稿だけで、不貞として弁護士さんが扱ってくれるかどうか 事実婚であるとして内縁関係を評価してくれる弁護士入ると覆います。 しかし、不貞の証拠は別途必要でしょう。 ②不貞が認められないのであれば、こちらが別れを承諾してはい...
誓約書の内容や裁判の結果にもよりますが、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害となる可能性はあるでしょう。
既に200回以上の宿泊実績があり、子供たちも会いたいという意向を示している場合、特段の障害事由がないのであれば、前妻による急激な制限は、子の利益の観点から不当とされる可能性が高いと考えられます。 審判においては、これまでの実績を踏まえ...
相手方弁護士としては、そこは委任を受けていないという可能性が高いですね(たぶん離婚関係だけの委任ではないでしょうか)。 いずれにせよ、あなたの方としては、毅然と無関係として、その第三者への対応を拒否しましょう。 その第三者が自己責任...
相手が写真等を晒す可能性については相手次第なため何とも言えません。晒された場合は権利侵害として慰謝料請求等が認められる可能性はあります。 こちらの主張としては故意過失がなく不法行為は成立しないとして慰謝料請求を争うこととなるかと思わ...
あなたが猫を一度もらい受けた(贈与された)のであれば、猫の所有権はあなたにあり、彼氏にはいったん履行された(実行された)贈与を撤回することはできません。 ですので、裁判では彼氏が勝つことはできません。 もっとも、贈与が立証(証明)でき...
証拠がないわけでもないように思います。 弁護士としても慎重な言葉選びをしている可能性があります。 単独親権を目指してがんばってください。 弁護士に依頼する必要性が高い事案です。
婚約解消後の交際であれば不貞行為には当たらず、請求を拒むことができる可能性が高いと思われます。 相手方からの請求や連絡にお困りの場合には、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
結婚を前提に約200万立替や貸与があります。との点ですが、結婚することが動機でそのために200万円を交付した証拠(ラインのやり取りなど)があれば、詐欺罪が成立するかと思います。ご参考にしてください。
ご質問に回答いたします。 1 養育費の額について 養育費の額は、通常は、裁判所が明らかにしている算定表に基づいて決めます。 算定表は、双方の年収とお子さまの人数・年齢によって、大まかな金額がわかる用になっていますので、 相手(女性)...
1:「期間を定めず、毎月10万円を無期限に支払う」という内容は、支払総額が定まらず、いつまで・何の趣旨で支払うのかが不明確になりやすいため、後日、過大・不明確・公序良俗違反等として争われる可能性があります。実務的には、過去の不貞行為に...
ご記載のように、胸を触る、抱きつく、股間を押し当てるといった行為が複数回あり、被害者側が何度も拒否していたにもかかわらず継続されたということであれば、悪質性の高い事案と評価される可能性があります。慰謝料額は、行為の内容、回数、期間、拒...
結論から言うと、弁護士事務所のGoogleマップの口コミは「極端に低評価になりやすい構造」があるため、全く気にする必要はありません。 理由は大きく分けて3つあります。 1. 相手方からの「逆恨み」が非常に多い 弁護士という職業の特...
追記の点ですが、相手方が「現在その金額がない」と述べているとしても、それだけで違約金請求ができなくなるわけではありません。公正証書上、違約金の発生要件を満たしているのであれば、まずは請求を行い、支払期限や支払方法について協議することに...
不貞慰謝料との関係では、不貞行為時点で婚姻関係が実質的に破綻していた場合には、原則として不法行為責任は否定されますが、ここでいう「破綻」は、単に夫婦仲が悪い、別居しているというだけでは足りず、婚姻共同生活を回復する見込みがないといえる...
親権者変更調停の申し立てをすることが考えられます。ただ、子の利益のために親権変更をするので、子が放置されている等の証拠と監護権を持つ場合に子の監護ができる状況を証拠化することが重要かと思います。ご参考にしてください。
「不倫相手も別訴で訴える」とのことですが、「以前不倫相手は旦那に慰謝料として100万円払っています」とのことであり、別訴の理由が必ずしも明らかではありません(敢えて言えばあなたが妊娠していた点について不貞慰謝料増額という趣旨でしょうか...
不貞行為の存在(及び当該不貞行為が婚姻関係破綻の原因であること)が立証できるのであれば、悪意の遺棄に基づく慰謝料請求というより、不貞慰謝料の請求として、一定額の請求が認められる余地があるように思います。 婚姻費用についても、上述のと...
ご質問に回答いたします。 ご自身の了解を取らずに処分することは不法行為に該当しますので、 例えば、損害賠償の請求の裁判をした場合はその請求が認められる可能性があります。 ただ、配偶者が、実際に、そのものがご自宅にあり配偶者が処分した...
合意書の内容に違反したということが,金銭的な請求権が新たに生じるものであれば,かかる支払を求めて裁判手続きへ進むということも検討される必要はあるでしょう。 他方,そうではないものの場合,相手方との間での話し合いが不可欠となるため,繰...
たとえ合意書を作成しても、それを根拠として離婚を強制することはできません。最終的には離婚訴訟で勝訴判決が確定する必要があります(最悪の場合、最高裁まで争われます)。 DVおそれの事案とのことなので、暴力等があった場合はすみやかにご実...
ご質問の趣旨は、現在依頼している弁護士の意見が正しいかの点だと思いますが、 私の感覚では、裁判上の離婚事由(不貞行為、悪意の遺棄など民法770条)無し、子どもあり、現時点で別居2年半程度ですと、離婚は認められないと思います。 婚姻期間...
民事上は不法行為にあたるものとして慰謝料請求が認められる可能性があるかと思われます。
弁護士に依頼することは可能です。 ご記載の事情を前提とすると、2人で会ったことやキスをしたことは不適切な行為ではありますが、慰謝料請求との関係では、性交渉があったか、婚姻関係を破綻させる程度の不貞又はこれに準ずる行為といえるかが重要に...
他の先生が回答しているとおり、弁護士は特定の事件を前提に職務上請求をするにとどまるため、職務上請求だけを依頼することはできません。 すでに訴訟を提起しているようであれば、調査嘱託の申立てを行うことも考えられます。
まず、支払いをする必要が法的にあるかについてですが、交際中に返済の約束をして支払いをしてもらったり受け取ったものでないのであれば支払いの必要はないかと思われます。 その上で、支払いをする対価として誓約書を作成という条件を設けることは...
補足すると、養育費の義務者側である原告が離婚請求に加えて養育費の附帯処分を申し立てることも手続上は可能ですが、事例としては多くないと思います。
内縁の妻として認められるかどうかが問題となります。 内縁の妻であると認められた場合、籍が入っていないだけで実態として婚姻関係があるのと同様のものとして評価されるため、ケースによっては慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 一...