弁護士さんの口コミ、Googleマップを信用してよいのでしょうか??
結論から言うと、弁護士事務所のGoogleマップの口コミは「極端に低評価になりやすい構造」があるため、全く気にする必要はありません。 理由は大きく分けて3つあります。 1. 相手方からの「逆恨み」が非常に多い 弁護士という職業の特...
結論から言うと、弁護士事務所のGoogleマップの口コミは「極端に低評価になりやすい構造」があるため、全く気にする必要はありません。 理由は大きく分けて3つあります。 1. 相手方からの「逆恨み」が非常に多い 弁護士という職業の特...
追記の点ですが、相手方が「現在その金額がない」と述べているとしても、それだけで違約金請求ができなくなるわけではありません。公正証書上、違約金の発生要件を満たしているのであれば、まずは請求を行い、支払期限や支払方法について協議することに...
不貞慰謝料との関係では、不貞行為時点で婚姻関係が実質的に破綻していた場合には、原則として不法行為責任は否定されますが、ここでいう「破綻」は、単に夫婦仲が悪い、別居しているというだけでは足りず、婚姻共同生活を回復する見込みがないといえる...
親権者変更調停の申し立てをすることが考えられます。ただ、子の利益のために親権変更をするので、子が放置されている等の証拠と監護権を持つ場合に子の監護ができる状況を証拠化することが重要かと思います。ご参考にしてください。
「不倫相手も別訴で訴える」とのことですが、「以前不倫相手は旦那に慰謝料として100万円払っています」とのことであり、別訴の理由が必ずしも明らかではありません(敢えて言えばあなたが妊娠していた点について不貞慰謝料増額という趣旨でしょうか...
不貞行為の存在(及び当該不貞行為が婚姻関係破綻の原因であること)が立証できるのであれば、悪意の遺棄に基づく慰謝料請求というより、不貞慰謝料の請求として、一定額の請求が認められる余地があるように思います。 婚姻費用についても、上述のと...
ご質問に回答いたします。 ご自身の了解を取らずに処分することは不法行為に該当しますので、 例えば、損害賠償の請求の裁判をした場合はその請求が認められる可能性があります。 ただ、配偶者が、実際に、そのものがご自宅にあり配偶者が処分した...
合意書の内容に違反したということが,金銭的な請求権が新たに生じるものであれば,かかる支払を求めて裁判手続きへ進むということも検討される必要はあるでしょう。 他方,そうではないものの場合,相手方との間での話し合いが不可欠となるため,繰...
たとえ合意書を作成しても、それを根拠として離婚を強制することはできません。最終的には離婚訴訟で勝訴判決が確定する必要があります(最悪の場合、最高裁まで争われます)。 DVおそれの事案とのことなので、暴力等があった場合はすみやかにご実...
ご質問の趣旨は、現在依頼している弁護士の意見が正しいかの点だと思いますが、 私の感覚では、裁判上の離婚事由(不貞行為、悪意の遺棄など民法770条)無し、子どもあり、現時点で別居2年半程度ですと、離婚は認められないと思います。 婚姻期間...
民事上は不法行為にあたるものとして慰謝料請求が認められる可能性があるかと思われます。
弁護士に依頼することは可能です。 ご記載の事情を前提とすると、2人で会ったことやキスをしたことは不適切な行為ではありますが、慰謝料請求との関係では、性交渉があったか、婚姻関係を破綻させる程度の不貞又はこれに準ずる行為といえるかが重要に...
他の先生が回答しているとおり、弁護士は特定の事件を前提に職務上請求をするにとどまるため、職務上請求だけを依頼することはできません。 すでに訴訟を提起しているようであれば、調査嘱託の申立てを行うことも考えられます。
まず、支払いをする必要が法的にあるかについてですが、交際中に返済の約束をして支払いをしてもらったり受け取ったものでないのであれば支払いの必要はないかと思われます。 その上で、支払いをする対価として誓約書を作成という条件を設けることは...
補足すると、養育費の義務者側である原告が離婚請求に加えて養育費の附帯処分を申し立てることも手続上は可能ですが、事例としては多くないと思います。
内縁の妻として認められるかどうかが問題となります。 内縁の妻であると認められた場合、籍が入っていないだけで実態として婚姻関係があるのと同様のものとして評価されるため、ケースによっては慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 一...
①についてですが、相手の男性が正直に話をしている場合やライン等のやりとりを共有されている可能性もあり、証拠があると弁護士からの回答があるようであれば、15万円での解決は難しいかと思われます。 また、嘘をつき続けているという姿勢は相手...
特に問題はないかと思われます。調停期日において日付の確認をされた上で、訂正がされるのであれば訂正後の日付の書面として扱うこととなるかと思われます。
質問1は、相手方が欠席を前提に申立人側のみ主張について説明する調停期日が開かれることはあります。調停なので当方が調停合意について拒否すれば足りますので特に不公平ではありません。 質問2は、調停ですので心証は気にしなくて良いです。嫌なら...
離婚裁判中で、配偶者のいる家に定期的に帰宅することはあまりお聞きしません。 婚姻破綻を避けたいということであれば、定期的に帰宅することはよいと思いますが、離婚したいということであれば、完全に別居することが望ましいとは思います。 ---
、ホテル代理店に支払っている可能性もありそうだと考えております。 それは、通常は、その事情を相手が証明してからの対応でしょうね。真偽はもちろん、金額もわかりませんし。 旅行キャンセル代のみ支払えば少額訴訟など法的な手段は免れるでし...
交際期間中の飲食費で特にその都度貸し付けなどでなく別に払わなくていいと言われていたのであれば贈与契約が成立しており債務を負担していないかと思います。分割で返済するねと伝えていた点は債務の承認として相手に有利な証拠(贈与契約でないからこ...
結論としてそうなります。 遺産分割とは異なり、損害賠償請求については、相続人個々の権利となりますので、相続人一人が他の相続人の権利を勝手に行使することは出来ないです。
詳細不明ではあるのですが、共同名義の不動産であっても、現に居住している方には一定の占有が認められますので、相手方が一方的に直ちに退去させることはできません。 鍵の交換や荷物の搬出など、強引な実力行使は原則として許されません。もっとも、...
A先生のおっしゃる通りと思われます。 4月3日の支払期限までに示談金を支払った上で、その領収証(振込の場合はATMで発行される払込票)の写しを、検察官に届けた上で、確実に不起訴処分を獲得されるようお勧めします。 本来なら示談金の支払い...
尋問後に和解案ということもありえます。 養育費については互いの収入をベースに判断されるため、それらが出されていないのであればこちらから提出を求め、任意に出さないのであれば裁判所を通して文書提出命令等で提出を求めることとなるでしょう。
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、お子さまとの別居の態様等だけで、 夫が監護者になれる可能性を判断するのは難しいです。 そのほかの事情(別居前の監護養育状況、現在の監護養育状況、ご質問者様が監護者となった場合に...
訴訟にするのは現実的では無いように思います。 連帯保証人の解除はともかく、夫を名乗って水道や電気を無断解除した点は違法性はあるようには思いますが。
民事的には特に責任を追及される点はないと思います。 要求や加害行為がエスカレートする可能性がありますが、その点は警察が対応すべき点だと考えます。
調停条項上定められている20歳までの養育費の支払い義務を、その後の事情変更を理由として変更を求める形となるかと思われます。 子どもが自立していることを証拠を元に主張立証し、養育費の支払いの必要がないことを争うこととなるでしょう。 ...