離婚はしてるが慰謝料請求したい
ご質問に回答いたします。 1 慰謝料請求が可能か等について 請求すること自体は可能ですが、問題は、裁判になった場合にその請求が認められるかということだと思います。 その意味では何点か検討すべき点があります。 まず、...
ご質問に回答いたします。 1 慰謝料請求が可能か等について 請求すること自体は可能ですが、問題は、裁判になった場合にその請求が認められるかということだと思います。 その意味では何点か検討すべき点があります。 まず、...
「有責配偶者からの離婚請求が否定されてきた実質的理由の一つには、一家の収入を支えている夫が、妻以外の女性と不倫や不貞の関係に及んで別居状態となり、そのような身勝手な夫からの離婚請求をそのまま認めてしまうことは、残された妻子が安定的な収...
不貞についての責任は、配偶者が一次的な責任を負うべきであるとする考え方もあります。 裁判例の中にも、そうした考えをとるものはあります。 したがって、5:5を超える割合で請求すること自体は問題ないと思います。 また、求償権の裁判におい...
和解に応じるべきか、それとも判決まで争うべきか、非常に悩ましい状況にあることとお察しいたします。 まず、不貞慰謝料の裁判では、性交渉そのものを撮影した写真などの直接的な証拠がなくても、LINE等のやり取り、二人で会っていた状況、身体...
私見としては、何も心配ないように思います。子の氏の変更ではなく、あくまで親である相談者さん個人の氏の変更ですから、子の前科は関係がないと思われます。
回答させていただきます。 ①別居・別家計というのは夫婦の多様な在り方として認められているものですので、それ自体で慰謝料の減額事由にはなりにくいでしょう。 逆に、不貞行為を続けたかったために同居をしていなかったのではないかと夫側から主...
①②については,そもそも婚姻の理由や当初から別居をしていた理由などが前提になると思います。 例えば単身赴任も別居婚にはなるわけです(家計は同一になりますが。)。 別居が婚姻破綻を窺わせる何かを有しているかどうかを具体的な事情で検討する...
実際の証拠内容がどのようなものであるのか,警察での捜査状況がどうなっているのか,被害の程度がどのようなものであるのか等によって変わってくるかと思われます。 実際に相手が行為を行ったことの証拠がしっかりあるようであれば,示談もできなか...
いいえ、何ともいえません。 先の回答にも記載したとおり、警察が実際に動き出し、妻への取り調べが開始された後の妻の行動次第の側面が大です。
平成→令和8年でしょうか。妻との契約の内容はどのような内容かを弁護士に連絡して確認することをお勧めします。ご参考にしてください。
離婚は原則調停前置なので、まずは離婚調停が行われることになります。 調停は、双方の合意がなければ成立しませんので、話合いによる解決が難しい場合には、調停は不成立となります。 その後、離婚裁判になりますが、婚姻関係が既に破綻していると認...
民法第550条は「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定しています。 まず、猫の所有権が、相談者さんと相手方のいずれにあるのかが問題になります。 仮に相...
ご質問に回答いたします。 離婚事由がある場合は、裁判で離婚が認められてしまいます。 離婚事由は、夫婦が結婚生活を続けられない重大な事由がある場合に認められますが、 典型的なものは、不貞行為、暴力、一定期間の別居が挙げられます。 ご...
仮に何も手続き(配偶者から長男へ名義変更や遺言書作成)をせず、配偶者が亡くなった場合は配偶者名義の資産1/2は妻(私)という認識で合っていますでしょうか。 →ご相談内容を拝見する限りでは、その認識で合ってはいます。 なお、逆に1/2し...
暴力行為があったこと等を証明するのは,損害賠償を請求する側もしくは刑事事件であれば検察側ですので,それらの証拠が殆どない場合,当該事実が認められる請求が認められないという可能性はあるでしょう。
具体的にどのような主張をお互いにしているか、調停資料を確認する必要があるかと思われます。 養育費に関しては、ケースによっては申立をした時までしか遡れない場合もありえます。 再婚後の相手方の行動がどのようなものであったのかも重要であ...
ご相談事項について、以下のとおり回答させていただきます。 ご参考にしていただき、ご心配であれば最寄りの法律事務所に関係資料一式をご持参の上、ご相談していただければと存じます。 ① このLINEの流れを見る限り、100万円は貸付金では...
本件において、そもそもご息女様の相手方に対する権利侵害があるのかどうかも疑わしい案件なので、あまり気にされる必要はないのではないかと思います。 なお、LINEアカウントからであっても、そこに紐づけられた電話番号の開示→携帯電話会社から...
>元夫の勤務先に執行文が届いた後、勤務先が支払ってくれない場合もあるのでしょうか? その会社が元夫の味方になれば、強制執行に応じない可能性はあります。その場合は、会社に取り立て訴訟を行うことで、会社から取り立てることができます。 その...
娘様は成人しております。 一人の独立した人格を保有しております。 そのため、どう行動するかは、娘様が決めることです。 お母様であっても、その思想や行動を制約することはできません。
そうです。 第一の被害者が奥さんで、あなたは加害者なんですから。 現在は、2人で不法行為を積極的にやった、あげくにその共同不法行為者同士で、揉めてる状況です。 知らずに騙されたならともかく・・・。 それでも経緯を考えれば多少は、そ...
①SNSの投稿だけで、不貞として弁護士さんが扱ってくれるかどうか 事実婚であるとして内縁関係を評価してくれる弁護士入ると覆います。 しかし、不貞の証拠は別途必要でしょう。 ②不貞が認められないのであれば、こちらが別れを承諾してはい...
誓約書の内容や裁判の結果にもよりますが、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害となる可能性はあるでしょう。
既に200回以上の宿泊実績があり、子供たちも会いたいという意向を示している場合、特段の障害事由がないのであれば、前妻による急激な制限は、子の利益の観点から不当とされる可能性が高いと考えられます。 審判においては、これまでの実績を踏まえ...
相手方弁護士としては、そこは委任を受けていないという可能性が高いですね(たぶん離婚関係だけの委任ではないでしょうか)。 いずれにせよ、あなたの方としては、毅然と無関係として、その第三者への対応を拒否しましょう。 その第三者が自己責任...
相手が写真等を晒す可能性については相手次第なため何とも言えません。晒された場合は権利侵害として慰謝料請求等が認められる可能性はあります。 こちらの主張としては故意過失がなく不法行為は成立しないとして慰謝料請求を争うこととなるかと思わ...
あなたが猫を一度もらい受けた(贈与された)のであれば、猫の所有権はあなたにあり、彼氏にはいったん履行された(実行された)贈与を撤回することはできません。 ですので、裁判では彼氏が勝つことはできません。 もっとも、贈与が立証(証明)でき...
証拠がないわけでもないように思います。 弁護士としても慎重な言葉選びをしている可能性があります。 単独親権を目指してがんばってください。 弁護士に依頼する必要性が高い事案です。
婚約解消後の交際であれば不貞行為には当たらず、請求を拒むことができる可能性が高いと思われます。 相手方からの請求や連絡にお困りの場合には、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
結婚を前提に約200万立替や貸与があります。との点ですが、結婚することが動機でそのために200万円を交付した証拠(ラインのやり取りなど)があれば、詐欺罪が成立するかと思います。ご参考にしてください。