この裁判書の対応は正当か不当か?
質問1は、相手方が欠席を前提に申立人側のみ主張について説明する調停期日が開かれることはあります。調停なので当方が調停合意について拒否すれば足りますので特に不公平ではありません。 質問2は、調停ですので心証は気にしなくて良いです。嫌なら...
質問1は、相手方が欠席を前提に申立人側のみ主張について説明する調停期日が開かれることはあります。調停なので当方が調停合意について拒否すれば足りますので特に不公平ではありません。 質問2は、調停ですので心証は気にしなくて良いです。嫌なら...
離婚裁判中で、配偶者のいる家に定期的に帰宅することはあまりお聞きしません。 婚姻破綻を避けたいということであれば、定期的に帰宅することはよいと思いますが、離婚したいということであれば、完全に別居することが望ましいとは思います。 ---
、ホテル代理店に支払っている可能性もありそうだと考えております。 それは、通常は、その事情を相手が証明してからの対応でしょうね。真偽はもちろん、金額もわかりませんし。 旅行キャンセル代のみ支払えば少額訴訟など法的な手段は免れるでし...
交際期間中の飲食費で特にその都度貸し付けなどでなく別に払わなくていいと言われていたのであれば贈与契約が成立しており債務を負担していないかと思います。分割で返済するねと伝えていた点は債務の承認として相手に有利な証拠(贈与契約でないからこ...
結論としてそうなります。 遺産分割とは異なり、損害賠償請求については、相続人個々の権利となりますので、相続人一人が他の相続人の権利を勝手に行使することは出来ないです。
詳細不明ではあるのですが、共同名義の不動産であっても、現に居住している方には一定の占有が認められますので、相手方が一方的に直ちに退去させることはできません。 鍵の交換や荷物の搬出など、強引な実力行使は原則として許されません。もっとも、...
A先生のおっしゃる通りと思われます。 4月3日の支払期限までに示談金を支払った上で、その領収証(振込の場合はATMで発行される払込票)の写しを、検察官に届けた上で、確実に不起訴処分を獲得されるようお勧めします。 本来なら示談金の支払い...
尋問後に和解案ということもありえます。 養育費については互いの収入をベースに判断されるため、それらが出されていないのであればこちらから提出を求め、任意に出さないのであれば裁判所を通して文書提出命令等で提出を求めることとなるでしょう。
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、お子さまとの別居の態様等だけで、 夫が監護者になれる可能性を判断するのは難しいです。 そのほかの事情(別居前の監護養育状況、現在の監護養育状況、ご質問者様が監護者となった場合に...
訴訟にするのは現実的では無いように思います。 連帯保証人の解除はともかく、夫を名乗って水道や電気を無断解除した点は違法性はあるようには思いますが。
民事的には特に責任を追及される点はないと思います。 要求や加害行為がエスカレートする可能性がありますが、その点は警察が対応すべき点だと考えます。
調停条項上定められている20歳までの養育費の支払い義務を、その後の事情変更を理由として変更を求める形となるかと思われます。 子どもが自立していることを証拠を元に主張立証し、養育費の支払いの必要がないことを争うこととなるでしょう。 ...
婚姻時にこれだけあった、という事実と、その口座で管理している資金が特有財産かどうかは、別の次元の問題です。 特有財産かどうかを判断するについては、共有財産と分けて管理されていて、共有財産の入出金(特に入金)がないかどうかが問題です。...
交際相手から借りたお金を返済できていないという事情のみで逮捕されるというのは通常は考え難いです。金銭の貸し借りは原則として民事上の問題であり、返済が滞っている場合は訴訟等の法的手続によって回収が図られるのが通常です。ご記載のように、実...
戸籍謄本をみだりに第三者へ見せる行為はプライバシー侵害に該当する場合がありますが、戸籍の記載内容を確認させる必要性がある場合は正当化されます。本件で悩ましいのは、独身であること(不貞行為にならないこと)を証明するためには戸籍謄本を見せ...
ご質問に書かれた事実関係を前提とすれば、当初は金銭の贈与として相手方の申出があったものに対し、貴殿からの申出によって、200万円の消費貸借契約(又は準消費貸借契約)が締結された(返済の合意があった)、と評価される危険があり、そう認定さ...
具体的な状況にもよりますが、被害届を万が一出されると厄介なことになるのは間違いないです。 状況が状況なのでこれだけで性犯罪(不同意わいせつ罪など)に当たるかは分かりませんが、一度弁護士に相談するのもありかと思います。 同意がどうかなど...
まずその請求がどの程度正当性のあるものかをしっかりと判断する必要があるでしょう。 いちど個別に弁護士に相談されることをお勧めします。 その上で支払いの必要がある部分、ない部分の区別をつけた上で金額を確定し、支払い方法について取りま...
ご記載の内容からすると、娘さんに責任はないように思われます。仮に相手からこの時間帯はこうしたことをしていてその時間に電話が入るとこうした損害が出るため連絡はしないでほしいという話を事前に聞いていた等の特別な事情があれば別ですが、そうで...
タイ在住者の日本人の住所を調べたいということであれば、タイ法に詳しい弁護士(できれば現地タイ弁護士)に相談されることをお勧めします。
そうした会話の録音等があれば,同意なく行為を行ったことについての証拠として有力となり得るでしょう。 いずれにしても,公開相談の場では個別事情に応じた具体的なアドバイスは難しいため,一度個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
詳細不明ではありますが、婚姻費用は民法760条に基づく生活保持義務であり、配偶者の有責性の有無は原則として考慮されないので、妻に不貞行為があるという事情のみで当然に婚姻費用請求が否定されるわけではありません。 もっとも、妻が不倫相手と...
>女性で男性と遊んでる時に密着してる写真で不倫と判断されることはあるのでしょうか。そういった写真が複数枚あって、その中のひとつに男女2人づつホテルに入る写真があった場合、不利だとは思いますが、不倫確定とみなされてしまいますでしょうか。...
虚偽告訴を被疑事実とする刑事告訴が受理される可能性は一般的には低いように思います。 ご記載の事情の限りでは刑事裁判となる可能性は低いでしょう。 弁護士が代理人に就いたことを伝える受任通知が効果を発揮することもありますが、 一度逮捕さ...
交際中に双方が合意して折半してきた生活費について、別れ際に「本来は3分の1だった」などとして遡って請求する法的根拠はありません。内縁関係であっても、日常生活費は清算対象にならないのが原則です。600万円の一括請求に直ちに応じる必要はあ...
ご主人に対しても慰謝料請求をするか否かは、これまでの具体的な経緯次第ですし、最終的には離婚をお考えか否かにもよるかと思います。 具体的なご相談は事務所にて面談をしつつお伺いをしたいと思います。
なかなか大変な状況ですね。 あまり親族との連絡のために顧問弁護士をつけるという話は聞きませんね。 ただ、顧問弁護士をつけるとしても費用は弁護士によっても異なるため複数の先生に具体的にご相談してみることをお勧めします。 以上ご参考にし...
婚姻費用の基礎収入割合は、約10年前の算定表の改定の際に考え方が変わりました。 旧基準では給与収入の基礎収入割合が34〜42%と考えられていたところから、現在の基準では38〜54%と考えられるようになりました。 また、基礎収入割合は、...
相談者の方が提出をお考えの証拠がどのようなものかわからず、また判決や当事者の主張内容もわからないので、証拠を出してよいかどうかは判断できません。ただ一般論ですが、控訴審で、書証を追加提出することは可能ですし、よく行われていることです。
①記載されているメッセージだけでは女性側が負う義務が漠然と記載されているだけであり、特定されておらず何らかの法的な請求を立てるのは難しいように思われます。 ②準拠法指定について契約上で定めがない場合、準拠法は当該国の法律にゆだねられ...