養子縁組、子の親権者変更

調停中に再婚の件です

「入籍」というのが婚姻届ということなら,何も変わりません。
婚姻し,かつ,養子縁組もしたのであれば,そのことを裁判所に戸籍謄本を提出して知らせれば,親権者変更は不可能になるので,調停は終了することになるでしょう。

この内容は今も変わっていないのでしょうか。

こんにちは。

事案を少し整理させていただきます。
・元配偶者との間にできたお子さんについて、元配偶者との間で親権者変更の調停が係属中。
・その間に、他の方と婚姻し、その方のお子さんと養子縁組した。
という内容で間違いないでしょうか。

以下、これを前提として回答します。

まず、親権者変更はそもそもとてもハードルが高い手続です。
虐待があるなど、現在の親権者がお子さんを養育することが不適切であることが明確であり、かつ、親権者を変更することが相当と認められる…という程度の状況ではないと、元配偶者間での同意がない限りは、親権者の変更は認められないと言っても過言ではありません。

ご自身の婚姻や相手方のお子さんとの養子縁組が、その前から「予定されているもの」として調停が進行していたのであれば、この点のみを持って不利となるとはいえないと思いますが、そのような事情がなく、今般初めてそのような状況になったということであれば、そもそも不利である親権者変更がさらに困難になったと言わざるを得ないと思います。

回答ありがとうございます!
上記の内容で間違いないです。

予定されてはいますが、予定されて進行はしていないです。

今親権者変更の審判中です。

自身が婚姻し養子縁組をした場合、親権者変更の審判は終わるのでしょうか?。

監護親が再婚し、再婚相手と子が養子縁組した場合、非監護親からの民法819条6項に基づく離婚後の親権者変更の請求は認められないという判例があり、現状で変更はありません。ただ、養子縁組したという理由で手続が当然終了になるわけではなく、養子縁組の成立を主張して縁組後の戸籍謄本を提出することで、裁判所は審理を打ち切って取下げを促すか請求を却下する審判を出すことになると思います。

他の先生がコメントしている通り、審判以降中ということですと、戸籍提出により、手続は終了すると思われます。