依田 敏泰弁護士 池袋中央法律事務所
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私が司法修習生となったのは平成元年でした。
正に「平成」の始まりと共に、私の法律家としての人生がスタートしたわけです。
既に「平成」は終わり、令和の時代が始まっていますが私の弁護士ライフはまだまだ続きます。
むしろ改元したのを機に、心機一転、原点回帰をしてこれからも情熱を傾けて、皆様からご依頼される案件のよりよき解決を目指して頑張っているところです。
弁護士に求められるのは、あくまでも人が社会生活を営むにあたって抱いている正義感や公平感に、しっくりとなじむ解決をもたらせるよう努力することだと考えております。
私の弁護士の仕事のあり方についての思いは、池袋中央法律事務所の公式サイトの法連草をお読み下されれば、皆様もうかがい知ることができるか思います。
どうぞそちらもご参照下さい。
◆ 略歴
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1987年 中央大学法学部法律学科 卒業
1988年 司法試験合格
1989年 第43期司法修習生
(司法試験合格者が、裁判官、検察官および弁護士となるために研修する必要があり、その研修生のことを司法修習生といいます。研修期間は当時は2年間でした。)
1991年 東京弁護士会 登録
1991年 丸の内中央法律事務所 勤務
(所長 故榊原卓郎弁護士)(現在の丸の内中央法律事務所とは別の事務所で、事務所所在地の移転に伴い、榊原綜合法律事務所に改称しました。)
2006年 池袋中央法律事務所 開設
現在に至る
◆ 趣味/人となり
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【出身地】 東京都
【趣味】 音楽鑑賞・「信長の野望」のプレイ
【好きな本のジャンル】 歴史小説、推理小説
【好きな観光地】 尾瀬(腰に持病を抱えてしまい、長距離の歩行が困難になってしまったため、残念ながらもう訪れることはできないのかも知れません。)
【好きな音楽】 クラシック
【好きな食べ物】 麺類各種、カレーなど
【好きなスポーツ】 サッカー
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▼アフターサポートも欠かしません
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事務所開設以来、毎年1~3件程度の離婚案件または離婚後の養育費、面会交流等の案件等を担当しており、事案ごとのポイントは把握しております。
離婚・男女問題は、感情的な要素も大きく、当事者同士の話し合いでは、両者とも精神的な負担が大きいものです。
不必要に不安に駆られたり、細かな疑問点が次々と湧いてきたりします。
特にお子様がおられる場合は、離婚後もお子様を介して関係が続いていくことになりますので、アフターケアも十分に対応いたします。
少しでもお困りの際は、一度ご相談ください。
▼安心のサポート体制
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【1】24時間予約受付
当事務所は24時間ネットからの相談予約を受け付けております。
ご相談のご予約は電話でも可能ですが、弁護士が2名の体制であるため、平日の業務時間内であっても電話での対応ができない場合も多々ございます。
できるだけメールでのお問い合わせをご活用ください。
【2】休日のご相談も可能
平日のご相談が難しい方のために、できる限り土日祝日のご相談にも対応するようにしております。
ただご予約については、必ず平日にして下さるようお願いいたします。
【3】話しやすい雰囲気作りを徹底
特に初めてご相談に来られる際には、法律事務所に慣れている方はむしろ少なく、多かれ少なかれ緊張しておられる方が多いので、以前からの知り合いであったかのように気安く話ができるような雰囲気づくりに努めています。
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弁護士費用について
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■初回の法律相談についての相談料は30分で5500円、1時間で1万1000円を目安としてお支払い頂きます。
■同一案件での2回目以降の法律相談は、初回相談から6ヶ月以内に限り、何度でも無料です。
一度、法律相談をお受け下さった場合でも、その後に事情が変化することによって改めて法律相談を受ける必要が生ずる場合がございます。そのような場合にもお気軽にご相談下さい。
■初回の法律相談についても、案件をご依頼される場合には、相談料としてのご請求はありません。
■着手金や報酬金の分割支払いには応じますが、その前に法テラスのご利用をお勧めすることもございますので、ご了承ください。
◆事務所の対応体制
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◇分割払い利用可
◇バリアフリー対応
◇近隣駐車場あり
◇子連れ相談可
◇対応地域
千葉県・埼玉県・東京都・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県
◆アクセス
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東京メトロ副都心線 「池袋駅」 徒歩1分
JR線 「池袋駅」 徒歩7分
<住所>
東京都豊島区西池袋5-1-6
第2矢島ビル4階A室
- バリアフリー
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
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<賃貸におけるオーナー側>
・家賃の未払い対応
・契約書の作成/リーガルチェック
・立退/建物の明け渡し請求 など
<不動産を巡る紛争一般の解決>
・所有権移転登記手続、抵当権抹消登記手続等
・売買契約の解除に際して生ずる紛争
・共有物分割
・境界確認 など
◆ 離婚・男女問題のご相談例
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<請求内容>
・慰謝料
・離婚協議/調停
・財産分与
・親権/養育費/面会交流
・婚姻費用
<離婚原因>
・DV/モラハラ
・不倫/浮気
・性格の不一致
・別居
・借金/浪費
・親族関係 など
◆ 相続・遺言のご相談例
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・遺産分割協議や調停
・遺留分侵害額請求
・不動産相続
・相続放棄
・限定承認
・事業承継
・遺言書作成 など
総回答数
116
197
41
- 不貞行為 モラハラ 債務整理
- #財産分与
- #クレジット会社
- #モラハラ
- #サラ金・消費者金融
- #不倫・浮気
依田 敏泰 弁護士財産分与はプラスの財産を分与するもので負債を分与することはできません。債権者に関知しないところで勝手に125万円しか返済しないといわれても債権者にとっては受け入れなければならないわけではありません。 これに対して不貞行為や離婚時のモラハラについては、また離婚してから1年前後しか経過しておりませんので訴えることは可能です。時効期間は離婚した日から3年間です。
- 中絶する代わりに口約束での婚約。中絶後婚約破棄された場合について
- #中絶
- #婚約破棄
- #慰謝料請求したい側
依田 敏泰 弁護士別のネット法律相談ページにも同様の法律相談が寄せられていました。その方は北海道にお住まいとのことでしたが法律相談は受けられないとして回答しましたが、山梨県であれば東京にも来られないわけでもないと思いましたので、こちらにも回答致します。 慰謝料の請求ができることは当然であるといいたいところですが、確信もってそのように断言することはできません。というのは次の理由によります。 近年、リプロダクティブ・ライツと呼ばれる、出産をするか否か、いつ出産をするのか等について女性が自分で自立的に決定する権利が保障されるべきであると議論されるようになっているので、その権利を侵害されたと法律構成することが考えられます。 ただそれは新しい権利概念であって、必ずしも実務において定着したとはいえないのが実情で、裁判官にどの程度理解して貰えるのか、実際に裁判をしてみなければ分からないのが現状です。 しかし、いずれにせよトライしてみる価値は大いにあります。
- 謎のクレームがきました
- #協議・交渉
- #内容証明・手続き書類の作成
- #慰謝料請求された側
- #審判
- #裁判
依田 敏泰 弁護士その問題のアイコンを拝見したわけではないので責任持った回答ができる立場ではありませんが、一般論から申し上げてそのアイコンに写っている居宅の様子から相手方の住所が特定されるということがないのであれば、変更をしなければならない訳ではないと思います。 訴えてくるとしても、問題のアイコンをあなたが使用し続けていることによる精神的苦痛を慰謝して欲しいというものでしょうから、相手にとっても労力の割に得るものは少ない裁判になります。訴訟が提起されることは想定しにくいと思います。
- 自分名義の通帳から無断で親戚のものにお金が引き落とされていた場合。犯罪になりますか?
- #兄弟・親族間トラブル
- #50〜100万円未満
- #本名・住所・電話番号が判明
依田 敏泰 弁護士その親戚の行った行為は横領罪に該当しますが、その親戚が6親等内の血族、3親等内の姻族である場合には、警察に告訴をしなければ罪に問うことはできません。つまり親告罪となっているわけです。 しかし横領罪として刑事告訴をしたからといって、それでお金が戻ってくるということではありません。 合計75万円については、別途、簡易裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。 刑事と民事は別だからです。
- 名誉毀損について教えてください.
- #借金返済の相談・交渉
- #個人・プライベート
依田 敏泰 弁護士別に名誉毀損にはなりません。 名誉毀損は不特定または多数の人に、事の真偽は関係なく、一定の事実を告げて、その対象となる人の社会的な評価を貶めることをいうのですが、連絡しようとする相手は2人だけですし、貸した相手である友人の義両親という特定の立場にある方々だからです。